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平成29年度地方財政審議会(3月20日)議事要旨

日時

平成30年3月20日(火)10時00分〜11時10分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員) 堀場 勇夫(会長) 中村 玲子 鎌田 司
宗田 友子 植木 利幸
          
(説明者) 自治税務局固定資産税課 課長補佐 山中 日出男
       自治財政局交付税課     理事官   鈴木 健一
 

議題

(1) 地方税法第389条第1項第1号及び第2号の償却資産を指定する件の一部改正について
今回の議題は、地方税法第389条第1項の規定により、総務大臣又は都道府県知事が価格等を決定し、関係市町村へ配分する償却資産について、既に指定(告示)した内容を一部改正するに際し、法第389条第6項の規定に基づき、審議するものである。
 
(2) 総務大臣配分資産に係る平成30年度分の固定資産税の価格等の決定について
今回の議題は、法第394条により、申告期限(平成30年1月31日)までに所有者から提出された申告書に基づき、総務大臣配分資産に係る平成30年度分の固定資産税の価格等を決定し、関係市町村へ配分するに際し、法第389条第6項の規定に基づき、審議するものである。
 
(3) 総務大臣配分資産に係る平成25年度分から平成29年度分までの固定資産税の課税標準となるべき価格等の修正について(平成30年3月修正分)
今回の議題は、所有者からの報告等に基づき、既に決定・配分した価格等を修正するに際し、地方税法第417条第3項の規定に基づき、審議するものである。
 
(4) 平成29年度3月期交通安全対策特別交付金の額の決定について
今回の議題は、道路交通法附則第21条の規定に基づき、交通安全対策特別交付金の交付に際し、審議するものである。
 

資料

 議題(1)関係
  ・ 説明資料PDF


 議題(2)関係
  ・ 説明資料PDF


 議題(3)関係
  ・ 説明資料PDF


 議題(4)関係
  ・ 説明資料PDF

要旨

I 議題「(1)地方税法第389条第1項第1号及び第2号の償却資産を指定する件の一部改正について」、議題「(2)総務大臣配分資産に係る平成30年度分の固定資産税の価格等の決定について」、議題「(3)総務大臣配分資産に係る平成25年度分から平成29年度分までの固定資産税の課税標準となるべき価格等の修正について(平成30年3月修正分)」
 
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
 
 (主な内容)
○ 前年度、前々年度の同時期と比べて指定件数の傾向はどうなっているか。
→ 船舶・航空機の指定件数は増加しているが、その他については横ばいである。
 
○ 当初決定の価格等についても横ばいとなっているのか。
→ 全体的には横ばいとなっている。電気通信事業においては設備投資が落ち着いたことにより減少となっている。

○ 船舶の指定件数に対して、平成30年度分の価格等を決定する船舶数が少ないが、どういう理由によるものか。
→ 船舶の所有者の中には、いまだ申告をしていただけていないものもあり、申告がない所有者に対しては申告書を提出するように促している。また、3月に入ってから申告がされたため、申告内容の確認が終わらず、今回決定していないものもある。
 
○ 平成30年度分の価格等の決定に関して、電気事業の中に鉄道事業者が含まれているがどういう経緯によるものか。
→ 以前から電気事業においても申告をしている事業者であり、自家発電を行うことによって鉄道車両を動かしているものである。
 
II 議題「(4)平成29年度3月期交通安全対策特別交付金の額の決定について」
 
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
 
(主な内容)
○ 昭和43年度の創設時から昭和57年度までの間、交通安全対策特別交付金を基準財政収入額に算入していなかったのはなぜか。
→ 交通安全対策特別交付金は、国の歳入とされた反則者納金の全額を地方公共団体の交通安全施設整備のため交付することとされ、その配分についても、地方譲与税と同様に客観的な指標で按分して行われることとされたことから、いわば地方の一般財源に準じるものと考えられてきたものであるが、法律上は「当分の間」の地方財源とされており、当初はその額も比較的小さかったため、従来は基準財政収入額に算入していなかったものである。
 
○ 昭和58年度において、新たに交通安全対策特別交付金を基準財政収入額に算入することとしたのはなぜか。
→ 昭和58年度において、(1)道路交通法における使途の規定がより包括的なものに改められたこと、(2)地方公共団体の普遍的な財源であること、(3)総額がかなりの規模に達していることから、新たに基準財政収入額に算入することとしたもの。また、これに伴い基準財政需要額においても、交通安全施設の整備等に要する経費について所要額を算入することとしている。
 
○ 横断歩道や、歩道橋の除却に対する費用についても、交通安全対策特別交付金の対象となるのか。
→ 原則として対象とはならない。ただし、既存の施設を除却しなければ、交通安全対策特別交付金の対象となる施設を設置できない場合には、対象となる。
 

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