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平成29年度地方財政審議会(3月16日)議事要旨

日時

平成30年3月16日(金)10時00分〜11時40分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員) 堀場 勇夫(会長) 中村 玲子 鎌田 司
宗田 友子 植木 利幸
 
(説明者) 自治財政局財政課   課長補佐  山本 周
       自治財政局交付税課 理事官   進 龍太郎
       自治財政局交付税課 理事官   鈴木 健一
 

議題

(1) 地方交付税法第17条の4に基づく意見の処理(案)について
今回の議題は、特別交付税の額の算定方法に関する地方からの改正意見及びその処理結果について、説明を受けるものである。

(2) 地方交付税法第17条の4の規定に基づき提出された意見の処理方針について
今回の議題は、地方団体から提出された意見のうち、単位費用等法律改正を要するものの処理方針について説明を受けるものである。

(3) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令及び地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令について

(4) 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令について
今回の議題は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令及び地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令案及び地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令案について、地方交付税法第23条第1項の規定に基づき、審議するものである。
 

資料

 議題(1)関係
  ・ 説明資料1PDF
  ・ 説明資料2PDF

 議題(2)関係
  ・ 説明資料1PDF
  ・ 説明資料2PDF

 議題(3)関係
  ・ 参考資料1PDF
  ・ 参考資料2PDF
  ・ 参考資料3PDF

 議題(4)関係
  ・ 参考資料1PDF
  ・ 参考資料2PDF
  ・ 参考資料3PDF

 

要旨

I 議題「(1)地方交付税法第17条の4に基づく意見の処理(案)について」
 
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
 
(主な内容)
 
○ 被災者生活再建支援法の範囲外となる半壊や床上浸水世帯に対して地方団体が単独で支援する場合の交付税措置についてどのように考えるか。
→ 一部地域において被災者生活再建支援法が適用された自然災害について、都道府県が支援法の適用対象とならない地域の被災世帯に対して、同等の支援を行う場合に特別交付税措置を講じている。措置対象の検討に当たっては、まずは、内閣府において被災者生活再建支援制度の支援対象について検討される必要がある。
 
○ 通常国会に提出される予定である「文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案」に基づき、地方公共団体が行う文化財の活用に要する経費に対する交付税措置について、対象となる文化財の定義はあるのか。
→ 文化財の保存・活用計画に位置づけられた文化財の活用が対象となる。 
 
II 議題「(2)地方交付税法第17条の4の規定に基づき提出された意見の処理方針について」
 
標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。    
 
(主な内容)
 
○ 特別教育支援員や部活動指導員の措置人数はどの程度なのか。
→ 特別教育支援員については、平成30年度は、近年の傾向を踏まえて増加数を推計し、63,100人措置することとしている。
部活動指導員については、1,500校措置することとしている。
 
○ 主要農作物種子法廃止後の交付税措置はどうなるのか。
→ 主要農作物種子法が廃止された後も、当分の間、従前と同様の事務を都道府県が行う必要があることから、当該事務に係る経費については、引き続き交付税措置することとした。
 
○ まち・ひと・しごと創生事業費について、各団体の地方創生の取組の進捗状況は把握しているのか。
→ 各団体が作成している地方版総合戦略においてKPI(Key Performance Indicator: 重要業績指標)を設定しており、内閣府においてその実情を把握しているため、その実績を踏まえて臨時費目の算定を行っている。
また、KPIの状況等を踏まえて設定している交付税算定における成果指標にも、各団体の進捗状況が反映される。
 
 III 議題「(3)地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令及び地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令について」、「(4)地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令について」
 
議題(3)及び(4)について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
 
(主な内容)
 
○ 地域未来投資促進法(旧:企業立地促進法)及び地域再生法に基づく減収補填措置における実績額と今般の見直しによる影響額はどの程度か。
→ 企業立地促進法に基づく減収補填措置の実績額は、平成26年で44億円、平成27年で28億円、平成28年で27億円と減少してきていたが、今回の地域未来投資促進法に基づく取組が進むことで、平成29年実績で40億円を超える状況である。
また、地域再生法に基づく減収補填措置のうち、移転型事業に係る実績額及び今後の見込み額は、平成28年実績が0円、平成29年実績が50万円、平成30年見込みが700万円、平成31年見込みが1,100万円となっている。
 
〇 地域再生法の市の財政力要件を0.93に緩和した場合、どのような団体が新たに対象となるのか。
→ 大阪市や西宮市等が新たに対象となる。
 
 

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