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平成30年度地方財政審議会(12月21日)議事要旨

日時

平成30年12月21日(金)10時00分〜11時35分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)堀場 勇夫(会長)中村 玲子 鎌田 司
宗田 友子 植木 利幸
          
(説明者)自治税務局固定資産税課 課長補佐 山中 日出男
      自治税務局企画課      理事官   鷲頭 美央
 

議題

(1) 地方税法第389条第1項第1号及び第2号の償却資産を指定する件の一部改正について
今回の議題は、地方税法第389条第1項の規定により、総務大臣又は都道府県知事が価格等を決定し、関係市町村へ配分する償却資産について、既に指定(告示)した内容を一部改正するに際し、法第389条第6項の規定に基づき、審議するものである。
 
(2) 総務大臣配分資産に係る平成26年度分から平成30年度分までの固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について(平成30年12月修正分)
今回の議題は、申告期限後に提出のあった申告書等に基づき、価格等を追加で決定し関係市町村へ配分するもの、及び所有者からの報告等に基づき、既に決定・配分した価格等を修正するに際し、地方税法第417条第3項の規定に基づき、審議するものである。
 
(3) 鹿児島県薩摩川内市法定外普通税「使用済核燃料税」の新設(更新)について
今回の議題は、鹿児島県薩摩川内市から協議のあった法定外普通税の新設(更新)について、総務大臣の同意に際し、地方税法第670条の2の規定に基づき、審議するものである。
 
(4) 愛媛県法定外普通税「核燃料税」の新設(更新)について
今回の議題は、愛媛県から協議のあった法定外普通税の新設(更新)について、総務大臣の同意に際し、地方税法第260条の2の規定に基づき、審議するものである。
 
(5) 佐賀県法定外普通税「核燃料税」の新設(更新)について
今回の議題は、佐賀県から協議のあった法定外普通税の新設(更新)について、総務大臣の同意に際し、地方税法第260条の2の規定に基づき、審議するものである。
 
(6) 大阪府法定外目的税「宿泊税」の変更について
今回の議題は、大阪府から協議のあった法定外目的税の変更について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。
 

資料

 議題(1)関係
  ・ 説明資料PDF

 議題(2)関係
  ・ 説明資料PDF

 議題(3)関係
  ・ 説明資料PDF

 議題(4)関係
  ・ 説明資料PDF

 議題(5)関係
  ・ 説明資料PDF

 議題(6)関係
  ・ 説明資料PDF

要旨

I 議題「(1)地方税法第389条第1項第1号及び第2号の償却資産を指定する件の一部改正について」、議題「(2)総務大臣配分資産に係る平成26年度分から平成30年度分までの固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について(平成30年12月修正分)」
 
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
 
(主な内容)
 
○指定告示について、大臣配分分「船舶」の増加数は、このぐらいの推移であるのか。
 →過去5年間、年間で見ると平均して20隻ぐらいの増となっている。新規指定については、昨年同時期と同様の増加傾向である(80件程度)。
 
○評価額の修正について5ヶ年にわたるものがあるが、それ以前の年度で修正する必要があったものもあるのか。
→平成25年度以前で評価額を修正すべきものもあったが、地方税法第17条の5第5項に基づいて、過去5年分を遡って修正するものである。
 
○税務調査により修正がなされているものもあるが、どのくらいの頻度で税務調査は行っているのか。
→固定資産税の評価額は、過去5年間にわたり修正することが可能なため、バランスを見ながら各事業者につき5年に1度は調査を行うようにしている。
 
○固定資産税の申告を総務大臣に行っている事業者はどのくらいあるのか。
→約1000者ほどである。そのうち、船舶を保有する事業者は600者、航空機を保有する事業者は200者ほどである。
 
○国税で申告された減価償却資産について、固定資産税の申告についても連携がなされているのか。
→今後電子申告されたものについては、国税連携を行い、各市町村においても対象データを閲覧できるように整備を行いたい。これにより、資産の捕捉漏れは減る可能性がある。
 
II 議題「(3)鹿児島県薩摩川内市法定外普通税「使用済核燃料税」の新設(更新)について」
III 議題「(4)愛媛県法定外普通税「核燃料税」の新設(更新)について」
IV 議題「(5)佐賀県法定外普通税「核燃料税」の新設(更新)について」
V 議題「(6)大阪府法定外目的税「宿泊税」の変更について」
 
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
 
(主な内容)

○ 薩摩川内市使用済核燃料税について、1原子炉につき157体を超える分を除く理由は何か。
→ 使用済核燃料の搬出には一定の冷却期間が必要であり、その期間相当分を考慮して設定されているものである。
 
○ 使用済核燃料には固定資産税が課税されているのか。
→ 固定資産税は、原子力発電所施設(償却資産)には課税されているが、使用済核燃料には課税されていない。
 
○ 核燃料関係の税は、議会で条例を可決するまでのプロセスで住民向けの広報等は行われるのか。
→ どの段階でどのような広報を行うかは各団体によるところであるが、例えば佐賀県は今回の更新にあたり、電力会社と協議が整った段階でプレスリリースを行うなど議会へ条例を提案する前から広報を行っている。
 

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