総務省トップ > 組織案内 > 審議会・委員会・会議等 > 地方財政審議会 > 会議資料 > 平成30年度 > 平成30年度地方財政審議会(3月19日)議事要旨

平成30年度地方財政審議会(3月19日)議事要旨

日時

平成31年3月19日(火)10時00分〜11時40分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員) 堀場 勇夫(会長) 宗田 友子 植木 利幸
野坂 雅一 星野 菜穗子
          
(説明者) 自治税務局固定資産税課  課長補佐  山中 日出男
       自治財政局交付税課         理事官     柴田  敦司
 

議題

(1) 地方税法第389条第1項第1号及び第2号の償却資産を指定する件の一部改正について
今回の議題は、地方税法第389条第1項の規定により、総務大臣又は都道府県知事が価格等を決定し、関係市町村へ配分する償却資産について、既に指定(告示)した内容を一部改正するに際し、法第389条第6項の規定に基づき、審議するものである。
 
(2) 総務大臣配分資産に係る平成31年度分の固定資産税の価格等の決定について
今回の議題は、法第394条により、申告期限(平成31年1月31日)までに所有者から提出された申告書に基づき、総務大臣配分資産に係る平成31年度分の固定資産税の価格等を決定し、関係市町村へ配分するに際し、法第389条第6項の規定に基づき、審議するものである。
 
(3) 総務大臣配分資産に係る平成26年度分から平成30年度分までの固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について(平成31年3月修正分)
今回の議題は、申告期限後に提出のあった申告書等に基づき、価格等を追加で決定し関係市町村へ配分するもの、及び所有者からの報告等に基づき、既に決定・配分した価格等を修正するに際し、地方税法第417条第3項の規定に基づき、審議するものである。
 
(4) 平成30年度3月期交通安全対策特別交付金の額の決定について
今回の議題は、道路交通法附則第21条の規定に基づき、交通安全対策特別交付金の交付に際し、審議するものである。

資料

 議題(1)関係
 議題(2)関係
 議題(3)関係
 議題(4)関係

要旨

I 議題「(1)地方税法第389条第1項第1号及び第2号の償却資産を指定する件の一部改正について」、「(2)総務大臣配分資産に係る平成31年度分の固定資産税の価格等の決定について」、「(3)総務大臣配分資産に係る平成26年度分から平成30年度分までの固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について(平成31年3月修正分)」
 
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
 
(主な内容)
 
○ 電気事業(特に、新エネルギー)関係の当初決定の価格等についての傾向はどのようになっているのか。
→ 電気事業全体としては、微減となっている。もっとも、新エネルギー関係の資産は、従来の発電施設に比べれば金額が小さいため、資料に面だって出てこない状況である。新エネルギー関係に限ってみれば、微増の傾向である。
 
○ 最近、洋上風力発電所の設置の話を聞くが、どこに申告する資産となるのか。
→ 洋上風力発電所については、原則として、当該発電所の領海に属する市町村に申告すべき資産となることが考えられる。
 
○ 今回修正決定を行うものの中には、税務調査をきっかけとしているものがあるが、税務調査の主体は、どこが行っているのか。
→ 総務大臣配分資産に係るものは総務省職員が税務調査を行っているが、資産が所在する地方公共団体に申告するものもあるため、当該資産については、申告を受けた団体が税務調査を行っている。ただし、その調査の際に総務大臣配分資産の申告誤りが見つかる場合もある。
 
〇 修正決定のなかで、資産の計上漏れなどの理由が挙げられているが、その防止策としてどのようなことを行っているのか。
→ 申告書送付時に申告に当たっての留意事項等をお送りするとともに、税務調査の際に丁寧な説明を行い、制度に対する納税者の理解・協力の促進を図っている。
 
II 議題「(4)平成30年度3月期交通安全対策特別交付金の額の決定について」
 
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
 
(主な内容)
 
〇 現在、3つの指標を使って配分を行っているが、いつからそうなっているのか。
→ 制度創設時は、交通事故発生件数と人口集中地区人口の2つの指標を使っていたが、昭和62年度より、交通反則金の額が引き上げられ、交付金についても大幅な増収が見込まれること等を勘案し、改良済道路の延長を含めた、3つの指標で配分を行うこととした。
 
〇 交通安全施設の除去に要する経費には充てられるのか。
→ 交通安全対策特別交付金等に関する政令においては、交通安全対策特別交付金の使途は、「道路交通安全施設の設置及び管理に要する費用」とされている。また、「設置」には施設の新設のほか、既存の施設の更新、改良が含まれ、「管理」とは道路標示の補修に要する費用及び道路反射鏡または区画線の補修に要する費用とされている。したがって、施設の除去のみを目的とした経費には充てることはできない。
 

ページトップへ戻る

地方財政審議会
サイドナビここから
サイドナビここまで