地方財政審議会議事要旨

日時

平成21年2月24日(火) 10時00分〜12時00分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員)  神野 直彦(会長)  池ノ内 祐司
       木内 征司  佐藤 信  木村 陽子 
        
(説明者) 自治財政局財務調査課 課長補佐  櫻井 秀和
       自治財政局地方債課 地方債管理官 西浦 敬
       自治財政局財務調査課 理事官   佐藤 信介

議題

(1)平成21年版「地方財政の状況(地方財政白書)」(案)について
(2)平成20年度地方債同意等予定額の通知について
(3)平成20年度辺地及び過疎対策事業の同意等予定額の通知について

要旨

(1) 議題(1)平成21年版「地方財政の状況(地方財政白書)」(案)について

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な質疑等)

 ○  地域活性化・生活対策臨時交付金の財源について、地方公営企業等金融機構の金利変動準備金等の「地方還元」によるとの記述があるが、当該準備金は将来の金利変動に備えたものであり、増加も見込まれる。こうした取りくずしは、機構の財政基礎の健全性にとって望ましくないものと考える。

 ○  地方交付税の役割や配分方法について、一般に理解されていないと思われるので、「具体的」かつ「わかりやすく」解説したものを掲載してはどうか。来年の白書で是非検討して欲しい。
 →  来年の白書作成時に検討する。

 ○  国の財政については、予算・施策等の状況を、タイムリーに解説、アピールされているが、地方財政については、そのような取組が難しいのか。それぞれの地方団体で予算・施策等が決定されるため、一様に取りまとめることは難しいかもしれないが、もしそのような資料があれば、様々な場面で有効に活用されるものと思われる。

(2) 議題(2)及び(3)の地方債の同意等予定額の通知について

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な質疑内容)

 ○  全国的に地方税の税収見込が厳しい中にあって、減収補てん債を発行しない団体があるのはなぜか。
 →  減収補てん債は、交付税の算定における精算調整の手法の一つである。すなわち、課税実績と基準財政収入額の差については、翌年度以降の交付税の算定において加減して精算することとしているが、精算に代えて、精算対象額の範囲内で地方債(減収補てん債)の発行を行いうることとし、後年度にその元利償還金に交付税措置することとしている
 団体の判断により、減収額に対して減収補てん債を発行せず、翌年度以降の交付税の精算を選択している場合もあると考えられる。そういった団体には、もともと税源がなく景気後退の影響をあまり受けない団体も含まれる。

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