標記の件について、説明を受け、審議の上、同意相当との決定を行った。
(主な質疑内容) | |
○ | 「高放射性廃液の保管」については、今まで課税されていなかったのか。高放射性廃液でも課税され、ガラス固化体としても課税されることとなるのか。 |
→ | 高放射性廃液については、今まで課税されていなかった。ガラス固化体として保管する場合は課税となるが、高放射性廃液のまま一定期間保管される場合もあり、不均衡が生じることから、新たに課税することとしたものである。高放射性廃液及びガラス固化体の保管に対し、期間ごとに毎年課税されるものである。 |
○ | 他県にも放射性廃棄物の保管施設は存在すると考えられるが、それに対して、課税することはありうるのか。 |
→ | 使用済核燃料の中間処理、最終処理を行う施設のある青森県では、茨城県と同様に課税している。その他の団体については、核燃料の挿入に対して課税している。 |
○ | 納税義務者は複数存在するが、意見を聞いているのは2社だけなのか。 |
→ | 税収が継続的に10%を超えると見込まれる納税義務者に対して意見を聞いており、該当するのは2社のみである。 |
○ | 税率を上げる理由はなにか。 |
→ | 財政需要を勘案すると、今回の税率引上げでも足りない状況であるが、他県の状況や納税者の負担を勘案し、1.3倍の水準に引上げることとしたものである。 |