平成19年度決算報告における特別交付税の算定に係る指摘事項について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
(主な質疑内容) | |
○ | 特別交付税算定の基礎数値については、どのようなものを把握しているのか。 |
→ | 予算額としているものもあれば年間見込額としているものもある。災害のように消防庁等からり災世帯数等を把握して単価をかけて算定している項目もある。 |
○ | 所要経費についての予算額や見込額によらず、客観的な指標に基づく算定方法へ変更することも考えられるが、その時々の特別な財政需要を適時適切に把握しようとする特別交付税の趣旨を損なうようなことがあってはならないと考えるがどうか。 |
→ | そういう場合もあると思われる。客観性、実際の需要との適合の程度、事務量などを総合的に勘案して算定方法を決定することが適当であると考えている。 |
○ | 地方交付税は、実際に要した経費をその財政需要額とするものではないので、特別交付税についても予算額をベースとして配分することもあり得るし、実支出額により精算するようなものではない。 |
○ | 地方交付税は、その使途は問われてはならないことは地方交付税法にも明確にされているところであり、このことは会計検査院も十分留意すべきであり、その使途について調査を行うようなことは許されない。 |
→ | ご指摘のとおりであり、会計検査院においても、十分に承知されていると考えているが、引き続き注視してまいりたい。 |