地方財政審議会議事要旨
日時
平成21年3月17日(火)10時00分〜12時00分
場所
地方財政審議会室
出席者
(委 員) 神野 直彦(会長) 池ノ内 祐司
木内 征司 佐藤 信 木村 陽子
(説明者) 自治財政局地方債課 課長補佐 坂越 健一
自治税務局総務室長 吉武 啓次
自治財政局交付税課 理事官 伊藤正志
自治財政局地域企業経営企画室 課長補佐 川崎 穂高
議題
(1)平成20年度国の予算等貸付金債に係る同意等について
(2)地方道路譲与税法施行令等の改正について
(3)地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について
(4)関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令等の一部を改正する省令案
(5)地方債に関する省令の一部を改正する省令について
要旨
(1) |
議題(1)平成20年度国の予算等貸付金債に係る同意等について
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標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
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(主な質疑内容) |
○ |
国の予算及び政府関係機関等から貸付けられる貸付金の原資は何か。 |
→ |
省庁による予算貸付金は、特別会計を設けている場合が多く、主に運用収入や償還金収入によって賄われており、一般会計等からの新たな受入れは近年縮小傾向にある。 |
○ |
地方道路整備臨時貸付金の貸付対象事業は何か。 |
→ |
国直轄事業、補助事業、地方道路整備臨時交付金の交付を受けて行う事業であり、地方公共団体の財政負担軽減と平準化を図るため、道路事業の地方負担の一部に対して、無利子で貸付けを行う制度である。
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(2) |
議題(2)地方道路譲与税法施行令等の改正について
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標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
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(主な質疑内容) |
○ |
経過措置として譲与される地方道路譲与税は、使途が制限されるのか。 |
→ |
現行と同じく、道路に関する費用に充てなければならないものとする。
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(3) |
議題(3)地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について
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標記の件について説明を受けた。
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(4) |
議題(4)関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令等の一部を改正する省令案 |
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標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
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(主な質疑内容) |
○ |
今回の改正の対象となる減収補てん措置の根拠法律の中で限時法ではないものはあるのか。 |
→ |
例えば関西文化学術研究都市建設促進法や企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律など限時法ではないものもある。 |
○ |
すべての措置が同じ要件であるのか。 |
→ |
対象業種や対象施設の取得価額要件等はそれぞれの措置によって異なっている。また、対象団体に関する財政力要件の有無等による違いもある。 |
○ |
特定地域における課税免除等に対する減収補てん措置は、地方団体間の公平性の観点から、極力、縮少・廃止を図るべきである。
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(5) |
議題(5)地方債に関する省令の一部改正について
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地方交付税法等の一部を改正する法律により新たに創設された第三セクター等改革推進債の対象経費の詳細等を規定する総務省令の整備について、説明を受けた。
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(主な質疑内容) |
○ |
第三セクター等改革推進債の対象経費は、地方公共団体が必要とするものを網羅しているか。実際には第三セクター等の解散又は再生に伴い負担する必要がある経費について起債できないということにならないか。 |
→ |
地方公共団体に支払い義務があるものを対象経費としてできるだけカバーするよう規定を設けている。 |
○ |
第三セクター等改革推進債の対象となる第三セクター等は、その出資割合等により限定されているのか。 |
→ |
法令上、第三セクター等改革推進債の対象となる第三セクター等は限定されておらず、損失補償を行っていて改革のために履行する必要があるということであれば対象となり得る。 |
○ |
第三セクター等の中には、地方公共団体の損失補償を受けていないものもあり、このような団体に対し地方公共団体が何らかの資金援助を行う場合についても、地方債の発行ができるよう起債対象の拡大を図るべきではないか。 |
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