上記の議題について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な質疑内容) | |
○ | A社は、船舶の引渡しを行っていないので、所有者でないと主張しているが、固定資産税は台帳課税主義を採用していることから、本件については登記簿上の所有者であるA社を固定資産の所有者として課税したと理解して良いか。 |
→ | 固定資産税では台帳課税主義を採用しており、土地や家屋のような登記制度がとられている資産については、登記簿上の所有者をもって固定資産の所有者とし、固定資産税を課しているところである。 償却資産のうち船舶については、土地や家屋と同様に登記制度が設けられていることから、船舶登記簿上の所有者をもって当該船舶の所有者としているところである。 本件については、賦課期日現在においてA社が登記簿上の所有者とされていることから、本件船舶の所有者はA社であると判断したものである。 |
○ | 船舶の場合、「事業の用に供することができると認められる状態」にあるか否かは何によって判断するのか。 |
→ | 当該船舶が「事業の用に供することができると認められる状態」にあるか否かは、船舶としての航行能力を具備しているか否かによって判断すべきものである。 船舶法における船舶原簿への登録及び船舶国籍証書の交付は、当該船舶が航行能力を具備していることを示すものであることから、固定資産税においては、船舶原簿への登録及び船舶国籍証書の交付の有無をもって、当該船舶が「事業の用に供することができると認められる状態」にあるか否かの判断基準としているものである。 |