(1) | 地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について |
(2) | 地方債に関する省令及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について |
(3) | 平成20年度3月期交通安全対策特別交付金の額の決定について |
(4) | 地方税法第389条第1項第1号及び第2号の償却資産を指定する件の一部改正について |
(5) | 総務大臣配分資産に係る平成16年度分から平成20年度分までの固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について |
(6) | 総務大臣配分資産に係る平成21年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定について |
(7) | 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく財政再生計画の同意基準の策定・公表について |
(1)議題(1)地方交付税法等の一部改正法関係政令の整備について
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(2)議題(2)地方債に関する省令及び地方財政健全化法施行規則の一部改正について
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(3)議題(3)平成20年度3月期交通安全対策特別交付金の額の決定について
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な質疑内容) | |
○ | 交通安全対策特別交付金の使途は「交通安全施設の設置及び管理に要する費用」とあるが、「管理に要する費用」とは何か。 |
→ | 管理に要する費用は交通安全対策特別交付金等に関する政令第1条に定められており、具体的には都道府県公安委員会による道路標示及び地方公共団体による道路反射鏡又は区画線の補修に要する費用とされている。 |
○ | 交通安全対策特別交付金が充当可能な費用を上回る恐れはないのか。 |
→ | 近年の決算上の全国総額でみると、地方が単独で行う交通安全対策施設整備等事業費に対する交付金総額の割合は40%程度であり、地方団体は交付金以外に一般財源を投入し、必要な事業を行っている状況である。 |
○ | 交通安全対策特別交付金制度については、地方分権の観点から、国が交付する現在の制度を都道府県が直接収入する制度に見直す方向で検討すべきであると考える。 |
(4)議題(4)から(6)まで固定資産税の償却資産関係について
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(5)議題(7)財政再生計画の同意基準の策定等について
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な質疑内容) | |
○ | 旧法と異なり財政再生計画の計画期間に関する基準がないが、何故か。 |
→ | 一般論で言って、財政再生団体の実質赤字の規模やその他の財政指標の悪化の程度に応じて計画期間は異なるものと言えることから、具体的な年数について基準を設けることとはせず、「必要な最小限度の期間内に」財政の再生を図ることとしたものである。 |
○ | 現在の財政再建計画については、夕張市は補正予算を組むたびに、総務大臣の同意を得ている。財政再生計画の変更について、同意を要しない場合をもう少し広く認めるなど、多少柔軟な仕組みにすることはできないか。 |
→ | 財政再生計画を変更した場合は、行政区画の変更などの形式的な変更を除き、基本的には総務大臣の同意を再度得ることとされており、これは健全化法の規定に基づくものであり、財政再生を円滑に進めるためにはこの程度の関与は必要である。 |
○ | 財政状況が著しく悪化した要因分析が一番大切だと考えるが、どうか。 |
→ | 適切に要因分析を行い、財政の再生を図ることは重要であり、そのために、財政再生計画の策定に先立って、個別外部監査を求めることとされており、外部監査人等の意見も踏まえながら、要因分析を行うことが期待されている。 |
○ | 夕張市が定める財政再生計画は、現在の財政再建計画の内容を変更したものになるのか。 |
→ | 財政指標が増えたことや、再生振替特例債を発行することを受けて、財政再建計画を見直すこととなるものと聞いている。 |