地方財政審議会議事要旨


 日時         平成151031日(金) 1000分〜1150

 出席者
  (委員)      林 健久(会長)  野沢 達夫
鹿谷 崇義   前川 尚美   木村 陽
  (その他) 総務省自治税務局企画課 稲岡企画官、丸山係長、山崎事務官

 議題       佐賀県核燃料税について
愛媛県核燃料税について

 要旨       上記の議題について説明を受けた後、地方税法(昭和25年法律226号)第260条の2に基づき、同意相当との決裁を行った。





 

地方財政審議会議事要旨


1    日時         平成151029日(水) 1000分〜1130

出席者
 (委員)      林 健久(会長)  野沢 達夫
鹿谷 崇義   前川 尚美   木村 陽子

議題
   ・最近の地方財政問題

要旨
  標記の件について、意見交換をした。

  1. 地方交付税における人件費の単価
  2. 技能労務者の給与水準
  3. 地方公務員給与の対国家公務員比較と対民間比較
  4. 「合併特区」で旧地名保存の動き
  5. 財政投融資計画における地方債引受け



 

地方財政審議会議事要旨


 日時         平成151028日(火) 1000分〜1100

 出席者
  (委員)      林 健久(会長)  野沢 達夫
鹿谷 崇義   前川 尚美   木村 陽子
  (その他) 自治財政局地方債課理事官   原山 和巳

 議題
 平成15年度地方債許可予定額の枠配分について
  (臨時地方道整備事業外3事業に係る枠配分

 要旨
 上記地方債の起債許可予定額の枠配分に当たって、事業内容、配分方針等について説明を受け、審議の上これを了承した。

 〔主な質疑内容〕

 ○  臨時地方道整備事業債のうち新設と改良の割合はどのくらいあるのか。そういう統計はとっているのか。
 →  地方債の枠配分上は特に分けて把握はしていない(係数把握の上、別途報告)。

 ○  臨時河川等整備事業債及び地域総合整備資金貸付事業債のように計画額と配分額との乖離が大きいものについては、計画を見直すのか。
 →  12月に地方債計画を策定する際の検討課題となる。

 ○  臨時地方道整備事業債及び臨時河川等整備事業債の第1次配分をこの時期に行うのはなぜか(他の事業債と同様に7月、9月でないのはなぜか)。
 →  両事業債は、通常の事業量を上回る部分を起債対象としているため、地方団体の9月補正が終わった段階の数値に基づき配分を行うこととしている。

 ○  通常の事業量とは何か。
 →  道路、河川に費やした一般財源が、都道府県道については前年度、市町村道については過去3ヶ年平均でどれくらいあったのかを算出したものが通常の事業量である。

 ○  臨時地方道整備事業債で行う都道府県別の道路整備の割合は毎年同じくらいか。県によっては他県に比べ配分額が多いところもあるが毎年こういう状況なのか。
 →  特に県別の分析はしていないが、この事業はもともと大規模な道路整備よりも生活密着型の道路整備を対象としているので、県域面積の大きいところ等でそうした道路整備のニーズが多いところは、他県に比べて起債額も大きく推移してきていると思う。

 ○  臨時地方道整備事業債で配分額が計画額を上回るような場合に圧縮率を乗じるようなことはしないのか。
 →  地方債によっては、過疎対策事業債など計画額の範囲内で配分するという運用を行っているものもあるが、基本的にそれ以外は計画額を超えて要望があっても許可をしている。臨時地方道整備事業債も同様であり、特に配分額を圧縮したりはしていない。




 

地方財政審議会議事要旨


 日時         平成151024日(金) 1000分〜1130

 出席者
  (委員)      林 健久(会長)  野沢 達夫
鹿谷 崇義   前川 尚美   木村 陽子

 議題: 市町村合併の推進について

 要旨: 市町村合併の推進状況、市町村合併の推進方針、地方制度調査会における基礎的自治体のあり方についての検討状況について説明を受けた。

〔主な質疑内容〕

 ○  地方制度調査会における議論のうち地域自治組織について行政区タイプの評議機関はどのような位置づけのものか。戦前にも評議会があった。
 →  現在調査会で検討中

 ○  地域自治組織については、評議機関の意見を自治の長がどれくらいとりあげるものとするかでかなり位置づけが違ってくる。

 ○  行政区と政令市の区との関係の整理が必要ではないか。ネーミングが区で同じだと混乱する。
 →  政令市においては区や支所等の単位で地域自治組織を設置できるようにする方向で検討中。ネーミングも検討中。

 ○  検討中の新しい法律における都道府県知事の合併についての勧告にはどのような効果があるのか。
 →  法的な拘束力まではないが、議論の中では勧告に従わなかった場合に住民投票にかけるような考えも出ている。

 ○  地域自治組織の権限があいまい。どの程度まで具体的に仕事をするようになるのか。
 →  地域共同的な事務を行うことを念頭。具体的な検討はこれから。

 ○  合併が進み市が増え、町村数が減ると勢力図という面でもこれから変化があるのでは。




 

地方財政審議会議事要旨


1    日時         平成151021日(火) 1000分〜1100

出席者
 (委員)      林 健久(会長)  野沢 達夫
鹿谷 崇義   前川 尚美   木村 陽子
 (その他) 自治税務局固定資産税課理事官 秋田 隆司

議題
   平成15年度分国有提供施設等所在市町村助成交付金及び施設等所在市町村調整交付金の交付額の決定について

要旨
 平成15年度分国有提供施設等所在市町村助成交付金及び施設等所在市町村調整交付金の各団体への配分額について説明を受け、これを了承した。


  〔主な質疑内容〕

   ○  前年からの変更点はあるか。
   →  ありません。予算額も前年度と同額です。

   ○  市町村交付金の伸び率と基地交付金の伸び率では近年どちらの方が伸びているか。
   →  正確な額は現在手元にはありませんが、近年の傾向では、市町村交付金は、それ程伸びてはおらず、基地交付金は、3年に1度10億円増加している。

   ○  固定資産税額が最近減少傾向の状況で増額する理由はあるか。
   →  確かに、固定資産税は下がっていますが、基地交付金は固定資産税の代替と考えていますので、固定資産税の標準税率と対象資産価格に対する交付金額の割合に相当乖離が生じている。

   ○  10億円増額については、防衛庁は後押しをしてくれないのか。
   →  防衛施設庁は、別に、特定防衛施設周辺整備調整交付金という制度をもっていて、基地交付金増額の年に合わせて5億円増額をしてきた。特に支援等はない。

   ○  現地視察に行くと、国有財産の評価額が低すぎるといった声を多く聞くが、実際は、国有財産の評価額と固定資産税の評価額の差はどうなっているのか。
   →  国有財産の評価方法は、土地の評価については平成13年度から変更され、時価倍率方式から相続税評価方式になったので、差はいわれるほどないと思われる。

   ○  建物の評価はどうやっているか。
   →  取得価格から減価する方法です。
   ○  再建築評価をしていないんですね。
   →  はい。

   ○  水戸市内に演習場ができたんですか。
   →  渡河演習場が別の市町村から移転してきた。

   ○  基地交付金が昭和32年からできた理由は。
   →  大正十二年に海軍助成金というのがありまして、昭和二十年に軍関係市町村財政特別補給金というのがあった。

   ○  法制化されたのは基地交付金が初めてですか。
   →  はい。それまでは、予算措置により交付していた。

   ○  この配分方法について、市町村から不満はないか。
   →  10分の7の部分は、当初は10分の8だった、その後10分の7.5となり平成4年度から10分の7となった。これは、資産価格で配分する割合が多いと、都市部にほとんどいっていしまう。全体としておさまらないので、このような措置がとられた。

   ○  市町村の財政状況を考慮とあるがどのように考慮しているのか。
   →  財政力指数に応じて補正をしている。

   ○  県の意見を聞くこともあるんですか。
   →  市長会や市議会議長会に基地協議会という組織があり、そこから要望を受ける。




 

地方財政審議会議事要旨


1    日時         平成151017日(金) 1000分〜1130

出席者
    (委員)      林 健久(会長)  野沢 達夫
鹿谷 崇義   前川 尚美

  (その他) 自治財政局調整課課長補佐 宮地 俊明

議題 国庫補助負担金改革に係る提言について

要旨
 ・  全国知事会(会長私案)、指定都市等からの国庫補助負担金改革に係る提言についてその概要等の説明を受けた。

  〔主な質疑内容〕

 
 全国知事会会長の私案は、都道府県のみが対象となるものについて述べているのか。市町村が対象となるものも含まれているのか。
 市町村が対象となる補助負担金については、都道府県を経由するものもあるため、市町村向け補助負担金の一部についても述べていることになる。

 指定都市の提言の対象となっている補助負担金は、一般市においても対象となるものか。
 ほとんどが一般市でも対象となるものである。

 知事会(会長私案)における税源移譲額の考え方は。
 本来は個別事業毎に移譲額を算出することろだが、義務的な事業と考えられるものは10割、裁量的な事業と考えられるものは8割と仮定して試算している。

 三位一体改革を進めるに当たっては、地方の税財政に大きな影響を与えるものであるから、今回の提言のように地方においてもその問題について検討することが大切であり、またそうした声を踏まえて実施していくべきだと考える。
  以上





 

地方財政審議会議事要旨


1    日時         平成151015日(水) 1000分〜1150

出席者
 (委員)      林 健久(会長)  野沢 達夫
鹿谷 崇義   前川 尚美   木村 陽子

議題
  ・ 最近の地方財政問題

要旨
 標記の件について、意見交換をした。

 1.補助金の弊害
 2.教員給与の優遇廃止方針(財政制度等審議会)
 3.公共事業へのトヨタ方式導入論
 4.補助金10兆円削減提言(知事会)
 5.環境税への財界の賛否



 

地方財政審議会議事要旨


 日時         平成151014日(火) 1000分〜1200

 出席者
  (委員)      林 健久(会長)  野沢 達夫
鹿谷 崇義   前川 尚美
  (その他) 自治税務局企画課 川窪課長補佐、丸山企画係長

 議題         法定外税をめぐる最近の動き等について

 要旨         上記議題について、総務省担当課より説明を聴取し、審議を行った。

〔主な質疑内容〕

 法定外税について、納税者の理解を得るべきとの指摘は以前からあり、総務省の処理基準通知でもその趣旨が触れられている。実際には、課税団体は、どこまでの手順を尽くせば良いと考えるべきか。十分な説明を行うところまでか、強硬な反対がある場合はどうか、など、課税団体としても、判断が難しいだろう。
 課税されるのは、誰しも有り難くないことなので、納税者が喜んで同意するというケースは少ないだろう。説明の程度は、ケースバイケースにならざるを得ないと考えられるが、納税者が限定されているような税については、特に納税者の理解を事前に得ることが重要になるとの指摘もあるところ。

 法定外税も税として金銭の提供を義務化する仕組みであるから、その義務を納税者に課すことに合理性があるかどうか、税率の設定が合理的に説明できるか、他の義務を課す方法以外の他の政策手段との比較考量から見てもそれなりの合理性があるか、等の点について、課税団体において十分に検討し、論証可能なように整理しておく必要がある。




 

地方財政審議会議事要旨


 日時         平成151010日(金) 1000分〜1150

 出席者
  (委員)      林 健久(会長)  野沢 達夫
鹿谷 崇義   前川 尚美
  (その他) 自治税務局企画課 川窪課長補佐

 議題         平成16年度地方税制改正の課題等について

 要旨         上記議題について、総務省担当課より説明を聴取し、審議を行った。

〔主な質疑内容〕

 平成16年度税制改正においては、法人事業税の外形標準課税に係る特例措置の要望が出されているが、そのような特例措置は、一定の基準を設定したうえで、税制面での構造上の問題が生じているものに特化して認めるべきであり、税負担が重い等の理由での特例措置の創設は避けるべきではないか。
 地方税の非課税等特別措置の創設については、従前から税制上必要と認められるものに限って最小限度で実施するようにしているところ。外形標準課税は新たな税でもあり、できる限り基本的な考え方を整理し、一貫した発想に立って特例の必要性を吟味しながら検討していきたい。

 課税自主権の活用という課題が指摘されているようだが、課税自主権という用語自体のイメージも、使う人によって若干バラツキがあるように感じる。今後の制度を検討するのであれば、用語を明確化するとともに、課税自主権を活用すべき領域と、国が課税フレームをきちんと設定すべき領域とを整理しながら検討する必要があるのではないか。
 課税自主権については、超過課税と法定外税が代表格だが、その他にも、法定任意税の活用とか、東京都の銀行税のような法人事業税の課税標準特例なども独自判断での課税という意味で、課税自主権の活用の一類型と言われることもある。

 納税者番号制度については、税制の近代化を考えると、地方税も含めた税制全体の基盤として、なるべく早く導入できるよう努力すべきではないか。





 

地方財政審議会議事要旨


1    日時         平成1510月8日(水) 1000分〜1150

出席者
 (委員)      林 健久(会長)  野沢 達夫
鹿谷 崇義   前川 尚美

議題
  ・ 最近の地方財政問題

要旨
 標記の件について、意見交換をした。

 1. 自治体所有地の国・特殊法人などへの土地の無料貸付の妥当性
 2. 千葉県住宅供給公社の用地買収価格と債務超過問題
 3. 東京都豊島区の法定外税(放置自転車・ワンルームマンション)
 4. 知事会の補助金10兆円廃止案
 5. 合併特例債





 

地方財政審議会議事要旨


 日時         平成1510月 7日(火) 1000分〜1110

 出席者
  (委員)      林 健久(会長)  野沢 達夫
鹿谷 崇義   前川 尚美
  (その他) 総務省自治税務局企画課 稲岡企画官、丸山係長、山崎事務官

 議題        山口県産業廃棄物税について
新潟県産業廃棄物税について
「産業廃棄物行政と政策手段としての税の在り方に関する中間的な論点整理」(平成15年9月 環境省「産業廃棄物行政と政策手段としての税の在り方に関する検討会」)について

 要旨        上記の議題について説明を受けた後、山口県及び新潟県の産業廃棄物税の新設について、地方税法(昭和25年法律第226号)第732条の2に基づき、総務大臣に対して、同意相当との意見を提出する旨の決裁を行った。





 

地方財政審議会議事要旨


1  日時         平成1510月3日(金) 1000分〜1115

出席者
 (委員)      林  健久(会長)  野沢 達夫
鹿谷 崇義   前川 尚美
 (その他) 自治税務局都道府県税課課長補佐 寺崎秀俊

議題  東京都銀行税に係る「和解」について

要旨

上記の議題について、説明を受け、意見交換をした。

  〔主な質疑内容〕

 
 そもそも租税債権は和解に馴染むのか。
 通説によれば租税法は強行法であり、租税債権を法令によらず課税庁と納税義務者が和解によってその内容を変更することはできないものであり、かかる和解も無効であって拘束力を持たない、と解されている。ただ、現時点までの東京都の説明によれば、租税債権を変更し、誤納還付金・還付加算金を返還するのは、あくまでも都議会の議決を得た条例改正に基づくものであり、和解によって租税債権を変更するものではないとのこと。

 遡及的に税率を変更することは適当ではないのではないか。
 納税者有利であるため合法ではあるが、不適切という意見はある。

 日本銀行は訴訟に参加していなかったのか。
 参加していないと聞いている。

 平成12年2月の閣議口頭了解との関係をどう考えているか。
 5項目について疑問を呈していたところだが、今回、都が税率を引き下げることについては、2点目の『所得等を課税標準とする場合の「負担と著しく均衡を失することのないようにしなければならない」(地方税法第72条の22第9項)とされており、この規定との関係において、東京都案には疑問がある』との指摘に応えるものともいえる。なお、本年1月の東京高裁の判決においてもこの点が違法、とされて東京都が敗訴していたもの。

 課税自主権の行使に当たっては、納税義務者の意見を聞いた上で、十分な検証を行う必要があるのではないか。
 今年6月の政府税調の中期答申においても「課税自主権の活用に当たっては、公平・中立などの税の原則に照らし十分な検討が行われることが望まし」いとされているところ。






 

地方財政審議会議事要旨


1    日時         平成1510月1日(水) 1000分〜1140

出席者
 (委員)      野沢 達夫  鹿谷 崇義  前川 尚美

議題
  ・最近の地方財政問題

要旨
 標記の件について、意見交換をした。

 1.東京都の銀行税和解合意に基づく補正予算案
 2.首都圏のディーゼル車規制
 3.東京都豊島区の法定外税検討会議の審議状況
 4.東京都の副都心と新拠点





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