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(主な質疑内容)
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○ |
公務員給与の決定についての基本的な考え方はどうか。 |
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→ |
戦後、一貫して民間賃金との比較により決定しているところである。
平成18年度から実施された給与構造改革により、従来の東京を含めた全国平均ではなく、賃金水準の低い地方の水準にあわせることにより俸給表全体の水準を4.8%下げたところである。
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○ |
消防職など、民間に同種の職のない専門的な職における給与の決定方法はどうなっているのか。
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→ |
一般行政職を基本とし、それぞれの公務の特殊性を勘案して決定している。
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○ |
来年度導入が予定されている専門スタッフ職給料表の適用対象はどうなっているのか。 |
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→ |
国においては国家的な政策課題に係る高度に専門的な知識や経験を必要とする職を対象とするため、導入時は本府省に勤務する職員に限定すると聞いている。
具体的な運用については今後の動向を見る必要があるが、地方への導入については現時点では考えていない。
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○ |
今回の人事院勧告を受けて、地方団体へどのような助言を行うのか。 |
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→ |
1) |
地域民間賃金を基礎とした公民比較を精確に行うこと。 |
2) |
当該比較を適確に反映させた勧告内容とすること。 |
3) |
しかしながら、国家公務員との職務の類似性により民間賃金が高い地域については国家公務員の水準を目安とする。 |
1)〜3)について、従来より要請しているところである。 |
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○ |
各人事委員会が果たすべき説明責任についてどのような助言を行っているのか。 |
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→ |
それぞれの人事委員会が公民比較の方法、勧告内容等について住民等に対しきちんと説明責任を果たすよう、さまざまな場を通じて強く要請しているところである。
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〔主な質疑等内容〕 (省令関係) |
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○ |
企業立地促進法の減収補てんの対象となる地方公共団体数はどうか。 |
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→ |
28都道府県及び1,200強の市町村が対象となる。
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○ |
南ドイツの地域振興策の実例を見ても、地域産業を振興するという名目で、このような交付税措置を講ずることは問題であり、地方交付税は経常収支の均衡を図ることに徹することが本筋ではないか。
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○ |
今回の地方交付税による減収補てんの仕組みは、今般の地方交付税制度改革の流れにそぐわないのではないか。 |
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→ |
平成19年度算定から始まった頑張る地方応援プログラムの一環としての地方公共団体に対する支援措置として位置づけられるものである。
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○ |
取得価額要件として掲げている製造業5億円以上、製造業以外の業種3億円以上という要件は、どのような考え方によるものか。 |
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→ |
その他の既存の減収補てん制度との整合性を考慮に入れて決めている。
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○ |
今回の減収補てんの仕組みによって、全体としてどのくらいの規模の減収補てんが行われると見積もっているのか。 |
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→ |
200億円を超える程度と見積もっている。
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○ |
交付税による減収補てんについて適用期間を設けているが、法律自体の枠組みも時限的なものなのか。 |
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→ |
法律は恒久法である。減収補てんについても、適用期間を終了したら廃止することを前提にしている訳ではなく、終了時点において、その時の状況に応じて対象地方公共団体や対象業種等を見直すことを考えている。
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(公会計の整備促進関係) |
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○ |
公会計の整備は、政策判断のためのひとつの手段であり、理念先行ではなく、必要がある。 |
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→ |
平成18年5月に出された「新地方公会計制度研究会」報告書では5つの 目的を明示している。
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○ |
現行の予算・決算の制度を変えないのなら、決算統計の数値を利用する方式にならざるを得ないと思う。
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○ |
2つのモデルを並立させるのではなく、例えば、都道府県・政令市は「基準モデル」、市町村は「改訂モデル」というように、対象団体によって採用するモデルを分けることはできないか。総務省として、いずれかのモデルを推奨し、一方のモデルは暫定的なものにすることはできないか。
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→ |
作成する地方団体の作業負荷も考慮に入れ、2つのモデルを提示しているが、市町村でも基準モデルで取組もうというところもあり、地方公共団体の判断に任せることを考えている。
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○ |
当面の課題は、全団体が財務書類を作成することだが、作成方法だけではなく、活用の方法も地方団体に対して示す必要がある。地方財政健全化法とのリンクもはっきりと示すべきではないか。 |
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→ |
法に規定される指標は、注記などで示すように考えている。
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○ |
財務書類を作っても、単年分ではなかなか活用できないと思う。データを蓄積して、累年比較などによる分析を行う必要がある。
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○ |
国の取組みも進んでいるので、究極的には国と地方の連結ということになるのではないか。当面は簡便な方法を認めるとしても、将来の見通しを示すことが必要である。
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○ |
財務書類の整備は小さな町村にこそやって欲しいと思う。
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○ |
行政コスト計算書は、将来のコストまで見越して作成するのか。 |
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→ |
単年度のコストを示すものである。
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○ |
ドイツにおける公会計の取組み状況はどうか。 |
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→ |
ドイツは市町村が先行して取り組んでいると聞く。州政府の立法により、時限を切って市町村レベルでの導入を図っている。連邦政府は単式簿記に固執しているようだ。
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○ |
北欧諸国が最も改革が進んでいると聞いているが、どうか。 |
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→ |
国際公会計基準(IPSAS)採用国に、北欧の国はあまり入っていないと 承知している。独自の方法で取り組んでいるのかも知れない。
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○ |
改訂モデルから基準モデルへ転換できないのか。 |
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→ |
固定資産台帳を整備し、複式記帳が行なわれた場合には、組み換えは可能と考えている。
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○ |
地方自治法を改正して何らかの位置付けをするのか。 |
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→ |
現段階ではそこまで考えていない。国の動きも踏まえる必要がある。
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