会議資料・開催案内等





地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年 1月 30日(水) 1000分〜1130

2 出席者
 
(委員)   伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
木内 征司  佐藤 信

3 要旨
  下記の件について、意見交換をした。

(1) 地方消費税の税率決定権について

(2) 地方交付税の将来像について






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年 1月29日(火) 1000分〜1200

2 出席者
 
(委員) 伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
木内 征司  佐藤 信  木村 陽子

(説明者)   自治税務局市町村税課 課長補佐 山口最丈
                専門官  上坊勝則

3 議題
  個人住民税関係改正(案)概要について

4 要旨
  標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

     〔主な質疑内容〕

  【寄附金控除関係】
 
 寄附金控除の申告はどのように行うのか。
 平成20年1月1日以後に支出する寄附金が対象となるので、原則として平成21年2月から3月の時期に確定申告をすることになる。確定申告をすれば市町村に申告する必要はない。申告の様式については検討中である。

 自治税務局としては、今回の改正は、新たな寄附金控除を設けることによって寄附を促進したいという趣旨なのか、あるいは、既存の制度を使いやすいように整理したという趣旨なのか。
 寄附を集めるべく努力するのは都道府県及び市町村であり、自治税務局としては、その後押しをするための税制上の仕組みづくりをしたものである。

 寄附金控除の対象団体について、新たに各地方公共団体の条例により定めることとしているとのことであるが、寄附を受ける団体の所在地との関係はどのようになっているのか。
 対象団体は住民の福祉の増進に寄与するものと認められるものであればよく、対象団体の所在地に制限は設けられていない。

 個人住民税の寄附金控除の対象を国が対象とした寄附金の範囲内に限っているが、地方公共団体独自で対象団体を決めることができる余地を設ける必要があるのではないか。条例で対象を選ぶことができるにしても、イニシアティブを国税が握っているというのでは、地方税制としてはいかがなものか。
 寄附金について個人住民税における控除を認めるには公益性と地域における受益性が必要とされているところである。公益性の判断については所得税と同一となると考え、所得税の寄附金控除の対象の中から各地方公共団体が地域における受益関係を勘案して選択することとしたものである。
 さらに、所得税の寄附金控除の対象外の寄附金を対象とする場合、住民税独自の申告をしなければならないこととなる問題がある。

 寄附金控除の対象について、都道府県の指定と市町村が指定が異なることがあるのか。
 そのとおりである。この場合には、当該寄附金を指定している地方公共団体の住民税からのみ税額控除を行うこととしている。

 条例指定後の各団体の活動次第によっては、指定を解除することもありうるということか。
 そのとおりである。地域に密着しているからこそ、そのような対応が可能であるものと考えている。
 
【証券税制関係】
 
 上場株式の配当等について、総合課税と申告分離課税を選択するのはそれぞれどのような場合か。
 総合課税の場合には配当控除の対象となる一方、申告分離課税の場合には株式等譲渡損失との間で損益通算が可能になるなど、それぞれにメリット・デメリットがあることから、各個人の所得状況等に応じて選択することになると考えられる。

 エンジェル税制について、ベンチャー企業は資金不足のところが多く、地方税の観点からも何らかの手当が必要なのではないか。
 原則として地方税における政策減税は抑制すべきものと考えられる。ベンチャー企業に対する地方公共団体の支援は必ずしも税制上の措置に限られないのではないか。

 ベンチャー企業への投資については、そもそもある程度リスクを覚悟した上で行われるものであるにもかかわらず、税制により優遇するというのはおかしい、という議論もありうる。

 エンジェル税制は、ベンチャー企業は絶えず資金不足に悩んでおり、税制の後押しがあれば、小口資金を提供しようという投資家には有効ではないか。
 
【公的年金からの特別徴収関係】
 
 特別徴収税額が老齢基礎年金額を超える者はどの程度いるのか。
 非常に限界的な事例として、昭和60年改正をまたがって複数の制度の年金の支払を受けているような者が考えられるが、そのような例はほとんどないものと考えているところである。
 また、制度的にも、国民健康保険料等については、国民健康保険料等と介護保険料の合算額が特別徴収の対象となる年金の額の1/2を超える場合には、特別徴収の方法によらず、普通徴収の方法によることとされている。

 年金以外にも他の所得がある場合にはどうなるのか。
 年金所得以外の所得に係る税額については、従来どおりの取扱いとしている。例えば、給与所得が他にある場合には、当該給与所得に係る税額は、給与所得に係る特別徴収によることとしており、事業所得等があればその分は普通徴収によることが原則となる。

 年金所得者への周知が重要であり、法律の改正により手取額が減少した場合もその具体的な内容については十分に知らされないことが多い。年金所得者の不信を招くことがないようにする必要がある。
 制度の周知は重要と考えており、社会保険庁等と十分連携を取り、周知に努める。

 この制度は、徴収率の向上を目的としているのか。
 納税者の利便性向上を主たる目的としたものであるが、徴収事務についても効率化が可能となる。






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年1月25日(金) 1000分〜1200

2 出席者
 
(委員) 池ノ内 祐司  木内 征司
佐藤 信  木村 陽子

(説明者)   自治税務局固定資産税課 理事官 小池信之
自治税務局都道府県税課 課長補佐 村田健太郎

3 議題
 
(1) 平成20年度税制改正案(固定資産税関係)について
(2) 平成20年度税制改正案(都道府県税関係)について

4 要旨
  標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

     〔主な質疑内容〕

 
 長期優良住宅(いわゆる200年住宅)制度の意義やメリットは何か。
 これまでは、柱などの躯体部分がまだ使える住宅であっても、設備等の劣化によりリフォームをせずに新築から30年程度で取り壊されてしまう場合が多かった。今後は、躯体部分を鉄筋等の丈夫な素材とすることや、間仕切りや配管の変更を容易にするなどの配慮をして、長期間使用が可能な住宅を増やしていくことにより、環境への負荷を低減し、建て替えコストを削減していくことを狙いとしている。200年住宅については、従来の住宅より売却価格の面で有利になることが期待される。

 200年住宅に係る特例措置が新設される等、住宅関連税制はいろいろなものがあるが、住宅の新築時における固定資産税の特例は、一定の政策的な意義があるもののみに整理をしないのか。
 平成20年度改正においては、現在の、新規の住宅着工数が大幅に減少しているという社会経済情勢も考慮すると、このタイミングで現行の新築住宅特例を完全になくすことは難しいとの判断もあって延長したが、特例の対象の見直しは今後検討するべき課題だと認識している。

 近年地価が上昇に転じており、固定資産税収が増え続けることも見込まれるが、固定資産税の適正水準はどの程度か。
 地価公示等によると、大都市の地価は上昇しているが、地方の地価は依然として下落している。地価が大幅に上昇している場合は、次回の評価替えで評価額が大幅に上昇し、現在の負担調整措置でいけば3年間かけて課税標準が最大で評価額の15%相当分上昇することとなるが、このような土地の税負担についてどのように考えるかが21年度評価替えに向けての一つの課題だと認識している。

 公益法人制度改革に伴う固定資産税の非課税措置の取扱いは、平成25年度まで非課税とのことだが、各非課税施設における、医療法人や社会福祉法人の取扱いはどうなっているか。
 施設によって取扱いは異なっている。例えば、医療法人については、医療関係者の養成所は、特定医療法人が設置する看護師等の養成所は非課税としているが、一般の医療法人が設置する養成所は課税している。また、医療法人の場合、社会福祉事業でも、必ずしも非課税対象ではない。一方、社会福祉法人の施設はほぼ非課税である。
 今後、非課税措置が講じられている施設の使用実態や新制度における移行状況も見極めた上で、非課税措置が講じられていないものなどとの均衡も考慮しながら、改めて取扱いを検討する。

 トン数標準税制で、日本籍船・日本人船員を増加させるということであるが、それはどのような観点からか。国際競争力が低下するおそれはないか。また、減収額はいくらか。
 日本籍船や日本人船員を増やすことは、我が国の安定的な国際海上輸送の確保につながるものと考えられる。なお、諸外国も同様の制度を採るところが増えている。地方税における減収額は、約19億円と見込まれる。

 自動車税等の燃費基準を5%引き上げるが、その効果はどのように見込まれるか。
 グリーン税制対象車は、新車登録自動車の約半数に達しているが、5%引き上げると、約20%程度絞り込まれるのではないかと考えている。ただし、過去、燃費基準要件を引き上げを行った際には、自動車メーカーによる開発努力によりすぐに対象車が市場投入されており、予想を上回る減収が発生しているところである。






地方財政審議会議事要旨

1   日時     平成20年 1月 23日(水) 1000分〜1200

2 出席者  
 
(委員)   伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
木内 征司  佐藤 信  木村 陽子

3 要旨
  下記の件について、意見交換をした。

(1) 鹿児島県町村の財政状況について

(2) 離島対策について

(3) 地方団体の低所得者支援対策について






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年1月22日(火) 1000分〜1200

2 出席者
 
(委員) 池ノ内 祐司 木内 征司
木村 陽子  佐藤 信

(説明者)   自治税務局企画課 税務企画官 寺ア 秀俊

3 議題
 
(1) 法定外目的税(広島県産業廃棄物埋立税及び鳥取県産業廃棄物処分場税)の同意について
(2) 平成20年度税制改正(案)の概要について

4 要旨
 
(1) 広島県県法定外目的税「産業廃棄物埋立税」及び鳥取県法定外目的税「産業廃棄物処分場税」の新設(更新)について
上記の件について、説明を受け、審議の上、同意相当との決定を行った。

     〔主な質疑内容〕

 
 産業廃棄物税は、県又は民間が設置する処分場についてどのように使われているのか。
 県が公的な処分場を設置しているかどうかというデータは持っていない。民間が設置する産業廃棄物処分場については、県として産業廃棄物の排出抑制、リサイクルの促進などの施策を行っている。

 特定納税義務者に意見を聴く制度となっているが、特定納税義務者以外についても意見聴取を行っているのか。
 特定納税義務者への意見聴取は、法律上の手続としての話であり、もちろん、県としては他の納税者に対しても説明を行っているところである。

    (2) 平成20年度税制改正(案)の概要について
上記の件について説明を受けた。






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年1月18日(金) 1030分〜1345

2 出席者
 
(委員) 池ノ内 祐司  木内 征司  佐藤 信  木村陽子

(説明者)   自治財政局財政課 財政企画官 長谷川 淳二
自治財政局交付税課 理事官   出口 和宏
              課長補佐 吉永 浩
自治財政局公営企業課 課長補佐 本島 栄二

3 議題
 
(1) 平成20年度地方財政計画について
(2) 地方交付税法等の一部を改正する法律案について(平成20年度当初予算関連法案)
(3) 地方団体から申出のあった交付税の算定方法に関する意見の処理(案)について(地方交付税法第17条の4)
(4) 平成19年度公営企業借換債に係る起債同意等予定額について

4 要旨
 
(1) 平成20年度地方財政計画について
上記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

     〔主な質疑内容〕

 
 交付税特別会計の借入金償還を繰り延べたのは、財政健全化の後退とならないか。
 19年度当初の時点では、地方税及び地方交付税の原資となる国税とも好調な伸びが見込まれたことから、「日本経済の進路と戦略」参考試算の名目成長率も勘案して、新たに償還計画を策定したところである。
 しかしながら、その後の地方税及び国税の伸びの鈍化を考慮すると、出口ベースの地方交付税総額の確保を優先する必要があり、平成19年度から平成21年度までの償還分を平成25年度以降に繰り延べることが不可欠であるとの判断に至ったものである。大幅な財源不足を抱える現状では、仮に借入金を償還したとしても、財源不足が更に拡大し、これを臨時財政対策債等で補てんする措置が別途必要となるものであり、ご理解いただきたい。
 なお、財政健全化のベースとなる地方歳出の抑制、地方借入金残高の縮小という方向性は、平成19年度に引き続き平成20年度の地方財政対策においても維持できているものと考えている。

 平成20年度は財源不足が拡大しているが、今後、財源不足の解消に向けてどのように取り組んでいくのか。
 平成20年度においては、「基本方針2006」等に沿って、国の歳出予算と歩を一にして地方歳出を見直すこととし、定員の純減や給与構造改革等による給与関係経費の抑制や地方単独事業費の抑制を図ったところであるが、なお5兆2,476億円という大幅な財源不足が生じたところである。 この財源不足の要因は、1)地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入の伸びが鈍化していること、2)既往の臨時財政対策債の元利償還金の増により公債費が増加していること、3)社会保障関係経費の自然増等によるものである。
 財源不足の縮小・解消に向けて、安定的な経済成長に努めることにより、地方税等の歳入確保を図るとともに、国と歩調を合わせた歳出の見直しなど財政健全化努力を継続してまいりたい。さらに中長期的には、地方分権改革や税体系の抜本改革の議論の中で、地方の自主性・自立性を高める観点から、地方税財源の充実確保を検討する必要があると考えている。

 「一般財源の充実確保」が求められる中、一般財源の総額は増額して確保されたが、臨時財政対策債が前年度より増額されており、充実とは言い難いのではないか。
 臨時財政対策債が増加となったのは、地方再生対策費の財源となる偏在是正効果が平成20年度に発現しないことから、つなぎ財源として3,700億円を発行することによるものである。
 ただし、初年度に偏在是正の効果が生じないのは、法人所得課税のしくみ、適用期日、譲与手続等が影響して、その偏在是正効果が後年度にずれて生じることによるものである。平成20年度の「地方再生対策費」と見合いの財源は、今般の暫定措置の終了後になお見込まれる偏在是正効果によって確保される。したがって、つなぎ財源として臨時財政対策債を発行しても、その償還財源は確保されているものと考えている。

 地方団体からはこれ以上の歳出削減は難しいとの声があるが、地方財政計画の歳出抑制は今後も続けていくのか。
 我が国の財政は極めて厳しい状況にあり、今後、さらなる高齢化の進展が見込まれる中で、次世代に負担を先送りすることのないよう、地方財政についても、引き続き「基本方針2006」等に則り、国と歩調を合わせて、人件費や投資的経費を中心に歳出を抑制するとともに、成長力の強化を図りつつ、歳入確保に努めることにより、財政健全化の努力を継続していくことが必要と考えている。
 一方で、必要な歳出までもが削られ、国民・住民生活に影響が生ずる事態は避ける必要があり、社会保障や少子化対策などの費用をあらゆる世代が公平に分かち合う観点や、地方分権の観点から、消費税を含む抜本的改革について、早期に実現を図るべく、国民的な議論を進めていく必要があると考えている。

 見直し後の特会借入金償還計画では、平成21年償還分も繰り延べることとしているが、何故償還できないのか。また、平成22年度から償還できる見通しはあるのか。
 改定後の「日本経済の進路と戦略」参考試算における名目成長率の下方修正に伴い、平成21年度の交付税の法定率分の伸びでは、計画に従って償還を行うだけの財源が確保できないため、償還を繰り延べざるを得ないと判断したところである。
 一方、平成22年度については、名目成長率の伸びに伴い、交付税の法定率分は、前年度比約8千億円増加し、以降毎年度平均して6千億円程度の増加が見込まれるため、このような前提の下では、平成22年度からの償還開始は必ずしも実現性がないとはいえないと考えている。
 いずれにしても、今後、安定的な経済成長に努めつつ、歳出の効率化努力や歳入の確保努力を続けていくことにより、平成22年度以降償還が開始できるよう努めてまいりたい。

    (2) 地方交付税法等の一部を改正する法律案及び地方団体から申出のあった交付税の算定方法に関する意見の処理について

上記の意見処理について報告を受けた後、上記の地方交付税等の一部改正法案について説明を受け、審議の上、これを了承した。

     〔主な質疑内容〕

 
 乳幼児医療無料化事業について、交付税措置をするべきであるとの要望が多いが、この事業は少子化対策としての効果はないので、交付税で措置するべきではない。

 除雪に係る経費を実態に即して配分して欲しいとの声があるが、どのように対応しているのか。
 普通交付税と特別交付税により適切に算定している。

 地方再生対策費の原資となる臨時財政対策債は、国と地方との折半対象外とするよう法改正をする必要があるのではないか。
 平成20年度においては地方再生対策費の財源として臨時財政対策債を発行することとしているが、折半ルールの規定は平成21年度の地方交付税の総額の特例を定める規定であるため、改正していない。

    (3) 平成19年度公営企業借換債に係る起債同意等予定額について
上記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

     〔主な質疑内容〕

 
 地下鉄事業の資本費要件を全国平均の1.0倍以上から1.5倍以上にあげた理由は何か。
 平成19年度公営企業借換債は公債費負担対策の一環として位置づけており、資本費要件について地下鉄事業においても他の事業とあわせ全国平均の1.5倍以上としたものである。なお、昨年度まで公営企業借換債の対象になっていた資本費が全国平均の1.0倍以上、利率6.0%以上のものについては、「繰上償還」の対象になっている点や、地下鉄事業を実施している団体は主に指定都市で、財政基盤が安定しており償還財源を自ら調達することが可能であることから、「公営企業借換債」は、財政力の低い、すなわち、自己調達能力が低い団体に優先して配分することとした点から、要件を全国平均の1.5倍以上にあげたものである。

 公営企業経営健全化計画の策定は地方公共団体にとってハードルが高くなり過ぎているのではないか。
 既に策定済みの集中改革プランを前提にして策定することとしており、過去の行革努力も反映できる内容となっている。ただ、料金が低い団体については、見直しを検討するようヒアリングの際にお願いしている。

 公営企業経営健全化計画のフォローアップはどのように行うのか。
 今後、財務省と調整を行う。

 仮に、公営企業経営健全化計画に虚偽の記載があった場合はどうするのか。
 計画の目標が未達成の地方公共団体に対し助言、勧告を行った上で、なお正当な理由なく実施しない場合には、地方債の起債を制限することを制度として担保している。

 同意等予定額が団体によって額にばらつきがみられるが理由は何か。
 財政力指数を要件にしている点や、借換を希望する団体に対し要件に該当する範囲で同意等予定額を通知することとしている点が一因としてあげられる。






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年1月16日(水) 1000分〜1200

2 出席者
 
(委員)   池ノ内 祐司  木内 征司
佐藤 信  木村 陽子

3 要旨
  下記の件について、意見交換をした。

(1) 大阪府の借換債問題について

(2) 民主党の「税制改革大綱」について

(3) 大都市における生活保護に係る財政負担について






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年1月15日(火) 1000分〜1200

2 出席者
 
(委員) 池ノ内 祐司  木内 征司
佐藤 信  木村 陽子

(説明者)   大臣官房会計課 課長補佐 仲田忠司

3 議題
平成20年度総務省所管予算(案)について

4 要旨
標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

     〔主な質疑内容〕

 
 地方分権振興交付金はどのような形で交付されるのか。また、その使途に制限があるのか。
 地方自治法施行60周年を記念して、20年度以降、順次、各都道府県独自のデザインが施された記念貨幣を発行することが、昨年11月に決定された。当該交付金は貨幣の売上げの一部を都道府県に交付するものであり、使途については地方分権の推進、地域活性化の取組等に充当するよう交付要綱の中で定めることについて検討を行っているところである。

 合併補助金について、今年度も増額補正42億円を行うが、20年度予算においても補正を行う考えがあるのか。また、20年度以降交付しなければならない所要額はいくらか。
 来年度の補正については、市町村の要望状況や補正予算を組む必要性等整理すべき点があるため、現時点では、来年度の補正についての方針等整理された考え方はない。また、20年度以降の所要額は400億円程度あり、新市の建設計画期間内に交付を完了する予定である。

 頑張る地方応援プログラムの推進について、地域人材の活性化として、総務省職員を派遣することとしているが、役割や派遣期間はどうなるのか。
 地域の活性化に取り組むうえで総務省職員に対する市町村の要望を踏まえ、派遣期間を含めて協議していくこととしている。併せて先進市町村等の職員や民間の専門家も活用し、市町村の人材育成、活性化に資する事業を支援することとしている。

 年金記録確認第三者委員会に係る経費の内容はどうか。その財源として社会保険料を充当するのか。また、シーリングにおける取扱はどうなっているのか。
 予算の内容は、中央委員会及び全国50カ所に置かれた地方委員会の約500名の委員に支払う手当等委員会運営経費である。また、財源については特定の財源から充当したというのではなく、一般会計全体の中で措置されたものと理解している。シーリング上の取扱は、予算編成過程において検討することとされていたことから、総務省の要求枠とは別に財務省との協議・調整により政府案として決定されたものである。






地方財政審議会議事要旨

1   日時     平成20年1月11日(金) 10時〜12

2 出席者  
 
(委員) 池ノ内 祐司  木内 征司
佐藤 信  木村 陽子

(説明者)   自治財政局財務調査課課長補佐  櫻井 秀和

3 議題
平成20年版「地方財政の状況(地方財政白書)」骨子(案)について

4 要旨
上記について説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

     〔主な質疑等の内容〕

 
 白書の冒頭に、地方財政の現状を分かり易くまとめた概況ペーパーを追加した方が使い勝手も良く、また国民にも分かりやすいものとなるのではないか。
 追加する方向で検討させていただく。

 白書は国会に提出するだけでなく、広く一般に販売されるものでもあるので、分かりやすさ、見やすさに留意してもらいたい。
 また、歳入・歳出の各項目で当時の経済情勢にどのように影響を受けたかなどを記述すると一層分かりやすくなるのではないか。
 分かりやすさには留意したい。なお、見やすさという点では、今年の白書からカラー化する予定である。

 第1部にある決算の背景は、過年度の国の予算や地方財政計画について記述しているが、決算に影響がある部分だけ記述するなどの工夫が必要ではないか。
 記述方法について検討させていただく。

 第3部の「地方財政健全化の推進」の中で様々な項目を取り上げているが、それぞれの課題等についても明確に記述した方がいいのではないか。

 第3部の「地域間の財政力格差の縮小」は「地方の再生」の一項目とされているが、この課題は地方財政上重要な課題であり、大項目として取り上げることも考えられるのではないか。

 第3部の「行政改革の推進」で、「地方公営企業における民間的経営手法の導入等」を項目立てしているが、民間的経営手法の導入は地方公営企業改革の一環であり、地方公営企業改革全体を取り上げることを考えたらどうか。

 統計の継続性という観点から、資料編については出来るだけ項目を変更しない方がいいのではないか。






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年1月9日(水) 1000分〜1200

2 出席者
 
(委員)   池ノ内 祐司  木内 征司
佐藤 信  木村 陽子

3 要旨
  下記の件について、意見交換をした。

(1) 中核市財政と行革努力について

(2) 大都市における生活保護について






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年1月8日(火) 1015分〜11

2 出席者
 
(委員) 池ノ内 祐司  木内 征司
佐藤 信  木村 陽子

(説明者)   自治財政局交付税課 理事官 出口和宏

3 議題
地方交付税法等の一部を改正する法律案について

4 要旨
標記の件について、説明を受け、審議の上これを了承した。

     〔主な質疑内容〕

 
 従来の減収補てん債と異なる特例債としての減収補てん債の発行を認めることとしているが、その発行規模はどれくらいになる見込みか。
 12月時点での調査では、15都道府県から約1,400億円、65市町村から約400億円の発行希望があった。

 所得割を減収補てん債の発行対象税目から外している理由は何か。
 所得割に係る減収については、地方財政法第5条の範囲内で、減収補てん債の発行について同意等を行う予定である。



戻る

ページトップへ戻る