会議資料・開催案内等





地方財政審議会議事要旨

1   日時   平成20年3月28日(金) 1000分〜1315

2 出席者
(委員) 伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
木内 征司  佐藤 信  木村 陽子

(説明者) 自治財政局公営企業課財政制度調整官 古賀 友一郎
同 財務調査課理事官 三橋 一彦
同 公営企業課地域企業経営企画室理事官 笠松 拓史
同 公営企業課公営企業経営企画室理事官 五嶋 青也
自治税務局固定資産税課理事官 伊藤 誠
同 企画課総務室長 秋田 隆司

3 議題
(1) 地方公営企業等金融機構の業務運営に関する省令について
(2) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に関連する告示について
(3) 地方税法第389条第1項第1号及び第2号の償却資産を指定する件の一部改正について
(4) 総務大臣配分資産に係る平成15年度から平成19年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について
(5) 総務大臣配分資産に係る平成20年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定について
(6) 平成20年3月に譲与する地方譲与税(地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び特別とん譲与税)の譲与について
(7) 地方道路譲与税法施行規則等の改正について

4 要旨
(1) 地方公営企業等金融機構の業務運営に関する省令について
 標記議題(1)の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

     〔主な質疑内容〕
 
 国は新機構に対し出資をしていないのに、財務省との協議を義務づけられているのは何故か。
 総務省令を策定しようとする際、公庫債権管理業務いわゆる旧勘定に係る部分についてのみ財務大臣との協議を行うこととしているものである。

 出資の募集のスケジュールはどのようになっているのか。
 4月中に開始し、約一ヶ月の募集期間をとると聞いている。

 政策金融改革においては、国の関与を縮小するべきであるとしている中、新機構では何故業務方法書の国への届出が必要となっているのか。
 国が是正措置を行うため、機構が法に従って業務を行うか確認するという最低限の関与である。


     (2) 地方公共団体財政健全化法関連の告示について
標記議題(2)の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

     〔主な質疑内容〕
 
 損失補償債務の将来負担比率に算入するための評価基準については、第三セクター等に対するもののほか、制度融資も対象となるのか。
 制度融資に係る損失補償債務も対象としている。ただし、第三セクター等に対する損失補償とは別に、損失補償の実行率を反映させた算定方法を定めることとしている。

 この評価基準が適用される第三セクターの数はどの程度か。
 560程度と見込まれる。地方公共団体が損失補償を付しているものに限られる。

 この評価基準には複数の方法が示されているが、方式の選択は自由か。
 原則として、自由に選択できる。

 この評価基準で示されている格付機関が示す格付けを用いる方式では機関によってばらつきが生じないか。
 格付けを用いて損失補償の対象となる債務の区分を行う方法を告示に示すこととしており、この中でどのような格付けをどのような債務区分に該当するかを示すこととしている。

 損失補償債務の将来負担比率への算入について、最少でも10%程度を算入することは財政の健全化の観点から適当なものと考える。

 公営企業の資金の不足額の算定に用いる解消可能資金不足額の算定基準について、基礎控除額算定方式は過大投資に対する割落としを行わないのか。
 基礎控除額算定方式は下水道財政モデルを基に一定の割落としを行った上で計算式を設定しており、過大投資を行った事業では資金の不足額が生じるものとなっている。

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の一部施行にあわせて政省令・告示が整備されたが、これらの制度の施行・運用に当たっては地方公共団体の実務を勘案して柔軟な対応を行うことが必要である。

 その一方で、地方公共団体の実情に対し特別の配慮することにより、この制度及び運用について市場の信認が失われることがないように留意することも必要である。


     (3) 償却資産に係る固定資産税関係
標記議題(3)から(5)までの件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

     〔主な質疑内容〕
 
 外国籍の航空機にも固定資産税は課税されるのか。
 航空機については、日本で登録されたものに日本国籍が与えられ、日本国籍を有する航空機に対して固定資産税が課税される。したがって、外国籍の航空機については、国内の空港において離発着があっても、固定資産税は課税されない。


     (4) 地方譲与税関係
標記議題(6)及び(7)の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

    
 今回の規則改正は新直轄高速道路が新たに譲与基準に追加されたことに伴う改正であるが、北海道における適用状況はどうなっているのか。
 北海道では現在、供用開始されているところはない。







地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年 3月 26日(水) 1000分〜1200

2 出席者
 
(委員) 伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
木内 征司  佐藤 信  木村 陽子

3 要旨
  下記の件について、意見交換をした。

(1) 道路特定財源等租税特別措置法改正案の動向について

(2) 道州制について







地方財政審議会議事要旨

1   日時   平成20年3月25日(火)1000分〜1220

2 出席者
  (委員) 伊東 弘文(会長) 池ノ内 祐司  木内 征司
佐藤 信  木村 陽子

  (説明者)   自治税務局企画課税務企画官 寺ア 秀俊
自治財政局交付税課課長補佐 吉永 浩
自治財政局地方債課理事官 鈴木 清

3 議題
(1) 鹿児島県法定外普通税「核燃料税」の新設(更新)について
(2) 宮城県法定外普通税「核燃料税」の新設(更新)について
(3) 平成19年度3月期交通安全対策特別交付金の額の決定について
(4) 平成20年度地方債同意等基準の告示等について
(5) 公営競技施行団体の指定等について
(6) 地方財政法32条に規定する事業を定める省令の一部を改正する省令について
(7) 平成20年度第2四半期当せん金付証票の販売許可について

4 要旨
 
     (1) 法定外普通税の同意関係
標記議題(1)及び(2)の件について、説明を受け、審議の上、同意相当との決定を行った。

     〔主な質疑内容〕

 
 どちらの県も税率を2%引き上げている。さらにこれを上回る財政需要がある、というような説明はあるのか。
 両県とも、資料に財政需要額の試算があるが、これによると、12%でも足りないという説明となっている。
 電力会社が納得していないのではないか。
 資料に電力会社からの意見を付しており、これによれば納得が得られている。財政需要をどこまで広くとるのか、税負担をどれだけ求めるのが適正かなどについて、メルクマールとなるのは納税者の理解しかないのが現状である。横並びを意識しているという見方もできる。
 原発の設置により、新たな需要があるという理屈ではないのか。
 そのとおりである。県の説明もそのようになっている。

 神奈川県臨時特例企業税訴訟の判決について、概要につき説明を受け、議論を行った。

     (2) 交通安全対策特別交付金関係
標記議題(3)の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

     〔主な質疑内容〕

 
 交通安全対策特別交付金の使途は、「交通安全施設の設置及び管理に関する費用」であるが、「管理に関する費用」とは具体的になにか。
 管理に関する費用は、交通安全対策特別交付金等に関する政令に定められており、その内容は、都道府県公安委員会が行う道路標示及び地方公共団体がその管理する道路について行う道路反射鏡又は区画線の補修に要する費用に限られている。

 交通安全対策特別交付金は、地方団体の財源調整の要素を含んでいるのか。
 交通安全対策特別交付金は、地方団体が単独で行う道路交通安全施設整備の経費に充てるための財源として交付するものであり、財源調整を目的とするものではない。

 交通反則金等収入から控除される通告書送付費支出金相当額等の中味を明らかにする必要があるのではないか。

     (3) 地方債同意等基準等の告示関係
標記議題(4)の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

     (4) 公営競技関係
標記議題(5)の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

     〔主な質疑内容〕

 
 公営競技施行団体の指定について、収益が赤字の団体は施行期限は1年とされているが、当該赤字の団体に対しどのような助言を行っているのか。
 全施行団体に3年ごとに経営改善計画の策定を求め、売上の増加と経営の合理化の努力を求めているところである。それにもかかわらず収益が改善されない団体については、存廃も含めて検討するよう助言している。

 公営競技の経営は委託できないか。
 公営競技各法(競馬法、自転車競技法、小型自動車競走法及びモーターボート競走法)で包括的民間委託ができる仕組みになっている。

     (5) 宝くじ関係
標記議題(6)及び(7)の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

     〔主な質疑内容〕

 
 収益金の使途が分散されているためわかりにくいので、使途をを明確にして、宝くじを発売してはどうか。
 使途を統一して、宝くじの収益金がどういった事に役立っているのかということをもっと公表すべきだという意見もある。発売団体等から成る協議会等で決定されれば可能かと考える。






地方財政審議会議事要旨

1   日時     平成20年 3月 19日(水) 1000分〜1200

2 出席者  
   (委員) 伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
木内 征司  佐藤 信  木村 陽子

3 要旨
下記の件について、意見交換をした。

(1) 経団連が提言する「今すぐ着手すべき地方税財政制度改革案」について

(2) 介護保険の現金給付導入について

(3) 道路特定財源問題の動向について






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年3月18日(火) 1000分〜1200

2 出席者
   
(委員) 伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
木内 征司  佐藤 信  木村 陽子

(説明者)
自治財政局地域企業経営企画室  理事官  笠松 拓史
自治財政局交付税課  理事官  出口 和宏

3 議題
 (1) 第三セクター等の状況に関する調査結果について
 (2) 地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について
 (3) 平成二十年度における四月交付分の地方特例交付金の額の特例に関する省令案について
 (4) 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令等の一部を改正する政令案について
 (5) 農村地域工業等導入促進法第十条の地区等を定める省令等の一部を改正する省令案について

4 要旨
(1) 上記議題(1)第三セクター等の状況に関する調査について
標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。


     〔主な質疑内容〕

 
 第三セクター等の役員が多すぎるという批判がある。役員については常勤・非常勤があり、もう少しきめ細かく調査をしてはどうか。
 役員の中には出資団体の職員が充て職として就いている場合もあり、ご指摘のとおり実態を正確に表すものとはいえない。来年度の調査では、その点も含めて全体を通じ必要な見直しを検討したい。

 「経営に関する有識者等から構成される委員会等により、定期的に経営の点検評価を実施している法人」の状況を調査しているが、委員会等を設置することを誘導するような結果となっている。本来は、委員会設置の有無に関わらず法人の点検評価は行うべきである。
 ここでは「経営に関する有識者等」がポイントである。行政の職員だけでは、どうしても民間の会計基準に慣れていない部分もあることから、有識者の参加を促す仕組みとして調査している。

 より有効な調査とするため、経営改善に取り組んでいる法人等の具体例を紹介するような方法も調査結果に盛り込んではどうか。

 地方三公社と地方独立行政法人は、いわゆる会社法法人・民法法人と定義される狭義の第三セクターと性格が違うのではないか。一括りに調査することでは第三セクター等の真の実態を把握することができないのではないか。県出資の三セクと市町村出資の三セクとでも違う場合が多い。

     (2) 上記議題(2)から(5)まで(地方交付税及び地方特例交付金関係)について
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

     〔主な質疑内容〕

 
 合併市町村に係る財政力指数はどのように算出するのか。

 財政力指数は、当該年度の前三年度に係る基準財政収入額を基準財政需要額で除した数の平均値だが、合併市町村については、合併した年度以降の年度については、新団体の基準財政収入額と基準財政需要額を用いて、合併した年度より前の年度については、旧団体の基準財政収入額を合算した額と旧団体の基準財政需要額を合算した額を用いて算出する。

 減収補てんの適用期間の延長を2年間としている理由は何か。また、首都圏法等に係る取得価格要件の引上げはどのような意図か。

 地方分権推進計画において、「従来から行われてきたものは適用期限が到来した際にその必要性、対象要件等を見直すとともに、新たな措置については必要最小限のものとする。」とされたこと等を受けて、減収補てん制度は限定的な運用を行っており、原則として、2年間ごとに対象要件の見直しを行うこととしている。
 首都圏法等については、条件不利地域を対象とする法律ではないこと等を勘案し、限定的な制度運用に資するよう適用要件の引き上げを行っている。






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年3月14日(金) 1000分〜1150

2 出席者  
   (委員)  伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
 木内 征司  佐藤 信  木村 陽子

   (その他)  自治財政局調整課 課長補佐 伊藤正志

3 議題  道路特定財源に関する動向について

4 要旨  標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

     〔主な質疑内容〕

 
 道路の中期計画は既に作成されているのか。
 昨年11月に国土交通省が中期計画の素案を作成し、12月に政府・与党で事業量を59兆円としたところである。今後、中期計画は閣議決定した上で確定する予定である。

 中期計画と社会資本整備重点計画との関係はどうか。
 社会資本整備重点計画は、道路や河川等の事業毎の整備計画(5か年計画)を一つにまとめたものだが、道路の中期計画は平成18年12月に閣議決定した「道路特定財源の見直しに関する具体策」において作成することとされたものであり、両者は別の体系になる。

 民主党の対案では、暫定税率廃止分については国の直轄事業負担金の廃止で賄うとしているが、これにより全体として補てんが可能か。
 国の直轄事業負担金については、現実には地方債により手当している団体が多く、一般財源としては暫定税率廃止分を賄えない。また、直轄事業負担金の多くは都道府県が負担しており、それを廃止しても、直接的に市町村の減収補てんにつながるものではない。

 仮に4月に暫定税率が廃止された場合、自治体はどう対応すると考えるか。
 現在はほとんどの団体が暫定税率のまま予算を編成しているところであり、暫定税率が廃止されれば、歳入に欠陥が生じる。それに対応するため、歳出を見直すか、歳入として別の措置を講ずるか、検討することになる。







地方財政審議会議事要旨

1   日時   平成20年 3月 12日(水) 1000分〜1140

2 出席者  
   (委員)     伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
  木内 征司  佐藤 信  木村 陽子

3 要旨

下記の件について、意見交換をした。

  (1) 社会保障費と小さな政府について

  (2) 公務員給与の決定基準と決定方法について

  (3) 「新銀行東京」問題について







地方財政審議会議事要旨

1   日時   平成20年3月11日(火) 1000分〜1200

2 出席者  
 
(委員) 伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
木内 征司  佐藤 信  木村 陽子

(説明者)   自治財政局財政課課長補佐    川崎 穂高

3 議題
(1) 平成19年度特別交付税の3月交付額について
(2) 特別交付税に関する省令の一部を改正する省令について
(3) 地方交付税法第17条の4の規定に基づき提出された意見の処理について

4 要旨 標記議題(1)及び(2)の件につき説明を受け、審議の上、これを了承した。あわせて、標記議題(3)の地方交付税に関する地方からの改正意見及びその処理結果について報告を受けた。

     〔主な質疑内容〕

 
 給与関係の減額項目について、本俸カットなどをしていても地域手当の超過支給を行っていた場合、減額対象となるのか。
 特別交付税の減額に当たっては、算定の公平性を確保する観点から、国家公務員と明確に比較できる基準が定められた手当等を対象としている。本給・諸手当は、それぞれについて本来の支給の趣旨があることを勘案すると、本給の給与カットを行っていたとしても、地域手当の国の支給基準を超える支給が行われている場合には、その部分に関しては財政的余裕があるものとして、特別交付税の算定上考慮することになる。

 高行政コスト団体に対する減額は行政の体質改善に対するインセンティブとしてかなり働くのか。
 対象団体は非常に少ないが、対象となった団体には行政コストの引き下げを促す効果があるものと考えている。

 原油高騰対策費について、生活困窮者等への補助などに要する経費の1/2ということしか決めていないのか。特別交付税の基準はないのか。また、その団体数はどれくらいか。そもそも特別交付税の対象とするべきものかとの議論がある。
 生活困窮者ということ以上には決めていないが、多くの団体は生活保護世帯や住民税非課税かつお年寄り、一人親、障害者の世帯を対象としている。財政も厳しいので、過大な交付をする団体はないものと考えている。団体数は12道県、700市町村ほどである。

 人口1人あたりの特別交付税は、古くから市になっている団体の方が額が大きいのか。
 必ずしもそうとは言えない。都市部の団体とそうではない団体の間では、概して都市部の団体の方が1人あたりの額は少ない傾向にある。

 「頑張る地方応援プログラム」は合併した場合であっても、3,000万円で頭打ちとなるのか。
 「頑張る地方応援プログラム」にエントリーした後で合併した団体にあっては、経過措置を適用することとしている。






地方財政審議会議事要旨

1   日時 平成20年3月7日(金) 1000分〜11時30

2 出席者  
   (委員) 伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
木内 征司  佐藤 信  木村 陽子

   (説明者)   自治行政局地域振興課 主幹 山口篤行

3 議題 「平成17年度行政投資実績について」

4 要旨 標記の議題について、その概要の説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

     〔主な質疑内容〕

 
 事業主体別でみると、生活基盤投資において市町村の割合が高いが、原因は何か。
 水道、下水道事業が含まれることが要因の一つだと考えられる。

 この貴重な情報を基にして地域経済への波及効果についても、分析してみる必要があるのではないか。

 市町村別の行政投資額がわかると、より利用価値があがると考える。

 行政投資には用地費が含まれるが、用地費の額は把握されていないようである。それを把握する必要があるのではないか。

 人口一人当たり行政投資額と単位当たりの行政投資額は、新型交付税の積算をする場合に参考になるのではないか。

 この調査結果を利用する場合には、特殊法人の民営化等調査対象となる事業主体の変動について留意する必要がある。








地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年 3月 5日(水) 1000分〜1200

2 出席者
 
 (委員)  伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
 木内 征司  佐藤 信  木村 陽子

3 要旨

  下記の件について、意見交換をした。

 (1) 出先機関の再編と公務員の働き方について

 (2) 道路整備のあり方について

 (3) 「小さな政府」論について






地方財政審議会議事要旨

1   日時   平成20年3月4日(火) 1000分〜1200

2 出席者  
   (委員) 伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
木内 征司  佐藤 信  木村 陽子

   (説明者)  
自治財政局財務調査課  財政健全化専門官  角田 秀夫
自治財政局地方債課  地方債管理官  杉原 弘敏
自治財政局財務調査課  課長補佐  佐藤 信介
自治財政局公営企業課  課長補佐  本島 栄二


3 議題
(1) 夕張市財政再建計画の変更の同意について
(2) 平成19年度地方債同意等予定額について
(3) 平成19年度国の予算等貸付金債に係る同意等について
(2月協議分)
(4) 平成19年度公営企業債に係る同意等予定額について

4 要旨
(1) 夕張市財政再建計画の変更の同意について( 議題(1))
上記について説明を受け、審議の上、全員一致でこれを了承した。

     [主な質疑内容]

 
 「財政再建計画の変更」として、個別の事業内容の変更も対象となるか。
 財政再建計画の変更は、財政再建の基本方針や財政再建に必要な具体的な措置が変更となる場合のほか、財政再建計画書に記載している人件費、物件費などの項目ごとの額を超えて支出する必要がある場合などは、計画の変更が必要となる。

 職員数の状況はどうなっているか。
 18年度末には多くの職員が退職したが、概ね計画どおりだった。19年度中は退職者が計画より多く、計画で予定した職員数を若干下回っている。ただし、再建計画で掲げている22年度の職員数には達していない。

 北海道や国以外の派遣職員の状況はどのようになっているか。また、計画での人件費には派遣職員分が含まれているか。
 夕張市への派遣職員は、総務省職員を含む北海道からの8名のほか、北海道銀行と北陸銀行から計2名、東京都から2名が既に派遣されている。さらに、4月1日からは春日井市から1名派遣される見込みである。また、計画における人件費は市の負担分のみであり、派遣元が負担している派遣職員分は含まれていない。

 人口の減少や地方税の落ち込みに対応し、ある時点では18年間全体の計画変更を行う必要があるのではないか。
 夕張市は、平成21年4月から全面施行される地方公共団体財政健全化法による財政再生基準を上回る見通しであるため、新たに財政再生計画を策定することになると考えられる。その際は、今後、国立社会保障・人口問題研究所から公表される予定の人口推計や、これに伴う歳入の見通し、歳出の見通し等に基づき、市において計画の内容が検討されるものと考えている。

 市営住宅再編調査等はどのような内容か。また、市営住宅はどの程度あるのか。市は市営住宅についてどのような再編方針をもっているか。
 事業内容は、道の交付金を活用した入居者に対する移転意向調査のほか、国の交付金を活用した老朽住宅(危険家屋)の除却を予定している。
 なお、市営住宅管理戸数は647棟あり、このうち1棟に1戸しか入居していない管理戸数が90程度あるため、除雪費等の増嵩を招いているなどの問題があると聞いている。

 ふるさと市町村圏基金からの取り崩しは、来年度以降も出来ないものと見込まれているのか。
 基金の取り崩しについては、組合や構成市町村との間で合意が得られなかったが、引き続き、協議される予定と聞いている。

     (2) 平成19年度地方債同意等について( 議題(2)から(4)まで)
標記の件について説明を受け、審議の上、これを了承した。

     〔主な質疑内容〕

 
 減収補てん債について、市町村は特例分の方が多額だが、その理由は何か。
 市町村は都道府県に比べ、建設事業の量が少なく、地方財政法第5条による起債の充当残部分も小さくなる傾向にあるため、結果として特例分の割合が大きくなっているものと思われる。

 減収補てん債の同意等予定額の内訳を見ると、例えば埼玉県は5条分より特例分の方が多額であるが、神奈川県では5条分のみの計上となっている。団体によって起債の充て方が違うがどういう判断に基づくものか。
 建設事業に係る通常の地方債については、充当率や交付税の算入状況等を勘案し、団体の判断で起債している。減収補てん債については、こうした通常の地方債の充当状況を踏まえ、減収額の範囲内で5条債のみとするのか、特例債も併せて発行するのかを団体が判断しているものと思われる。

 減収補てん債の資金はすべて民間等資金ということでいいか。
 以前は政府資金も充当していたが、現在は市場公募及び銀行等引受を充当している。

 行政改革推進債について、行政改革は歳出削減を伴うものと考えるが、その分起債を認め、歳出を膨らましているように見える。本来の行政改革の意味から逸れているのではないか。
 行政改革推進債は従前の「財政健全化債」の考え方を引き継いだものであり、当該年度の決算見込等を踏まえた財源調整的な役割も持っている。なお、行政改革推進債は経費の削減等行政改革の効果額の範囲内において、発行できるものである。

 行政改革推進債の原資となる行政改革にはどのようなものがあるか。
 人件費のカットが最も大きい。



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