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公営企業型地方独立行政法人と一般型地方独立行政法人の減損会計基準の大きな違いは何か。 |
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減損の兆候・認識・測定のプロセスにおいて、一般型地方独立行政法人は、主に固定資産に期待されるサービス提供能力を判断基準としているのに対し、公営企業型地方独立行政法人は、基本的に独立採算が原則であることから、固定資産が生み出すキャッシュ・フローを用いて減損の判断をすることとしている。
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公営企業の地方独立行政法人化のメリットは何か。 |
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経営の面からは自律性、自由度が高まる。中期計画に基づく計画的な運営が行われることが期待されるほか、組織・人事等についても、一般的には、地方公共団体内部の公営企業の時よりも柔軟な対応が可能になると思われる。また、会計基準はより企業会計基準に近いものが整備されており、住民の立場からは個々の法人毎の財政状態あるいは経営成績がわかりやすく開示される。
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設立団体が支出する運営費負担金に制限はないのか。 |
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公営企業法に規定する独立採算原則と同様の規定が地方独立行政法人法にも置かれており、「事業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費」「法人の性質上能率的な経営を行ってもなおその事業の経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費」は設立団体が負担するものとされ、それ以外の経費は原則として事業の経営に伴う収入をもって充てなければならないとされている。具体的には、公営企業に対する繰出基準と同様の基準に沿って負担するよう通知を行っている。
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特定施設の取得と運営費負担金の関係はどうなっているのか。 |
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特定施設は、一般行政サービスを提供するため設立団体が取得に要する財源を全額措置する施設である。設立団体が予め取得費用を全額交付することもできるが、通常は、地方独立行政法人が長期借入金で特定施設を取得し、その元利償還金に相当する額を設立団体から運営費負担金として毎年度交付することとなる。
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基本的に既存の公営企業を公営企業型地方独立行政法人に転換する方針なのか。 |
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公営企業を地方独立行政法人化するかどうかは各地方公共団体の判断である。なお、公立病院改革ガイドラインの中では、公立病院の経営形態の見直しの一環として、地方独立行政法人化も選択肢の一つとして提示しているところである。
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公営企業について企業会計原則ではなく独自の会計基準が適用されている中で、公営企業型地方独立行政法人について企業会計に準じた減損会計を適用しようとしている。公営企業そのものの会計基準についても改める時期にきているのではないか。 |