会議資料・開催案内等





地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年7月30日(水) 1000分〜1200

2 出席者
 
(委員)   池ノ内 祐司  木内 征司
佐藤 信  木村 陽子

3 要旨
  下記の件について、意見交換をした。

(1) 「地方交付税の復元・充実等に関する提言」(全国知事会)について

(2) 公立病院の経営改革について

(3) 保育所整備の進め方について




地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年7月29日(火)1000分〜1150

2 出席者
 
(委員) 池ノ内 祐司  木内 征司
佐藤 信  木村 陽子

(説明者)   自治財政局財務調査課 課長補佐 稲原浩

3 議題
  林業公社の現状等について

4 要旨
  標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

     〔主な質疑内容〕

 
 林業公社のあり方も含めた国の林業政策について、地方公共団体の立場から総務省として対応すべきではないか。
 総務省としてもこれまで林野庁に対し申入れ等を行っているが、国の責任の所在について整理し、改めて対処して参りたい。

 滋賀県の公社は他の林業公社の債務処理のケースと比べてどのような特色があるのか。
 滋賀県の場合は、造林公社が債務の支払を延滞している点、そして農林漁業金融公庫から全額一括償還請求を受けている点が他の公社と異なっている。この公社は平成17年及び18年は支払の猶予を受けていたが、平成19年から猶予が認められなくなり、公庫から全額一括償還請求を受けたものである。

 滋賀県の重畳的債務引受契約が違法の疑いがあるのは事実だと思うが、総務省は違法性について指摘したにとどまっており、滋賀県がどのような代替策をとれるかに関する助言も含めた総合的なアドバイスを行うべきではなかったか。
 総務省では、第三セクター等の経営改革及び処理方策について、今まさに債務調整等研究会で議論をしようとしているところであり、今後はその研究会の検討を経て、債務処理等について適切な方針を示したいと考えている。

 重畳的債務引受による公社債務の弁済について、裁判所の関与はあったのか
 重畳的債務引受については、第5回特定調停において提示されたと聞いているが、公庫は調停の枠外と認識しているようである。






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年7月25日(金) 1000分〜1145

2 出席者
 
(委員) 池ノ内 祐司  木内 征司
佐藤 信  木村 陽子

(説明者)   自治財政局交付税課 理事官 伊藤正志

3 議題
 
(1) 平成20年度普通交付税等の額の決定関係
1) 平成20年度普通交付税の額の決定について
2) 平成20年度地方特例交付金法等の額の決定について
3) 普通交付税に関する省令の一部を改正する省令について
4) 地方特例交付金に関する省令の一部を改正する省令について
5) 地方財政法第33条の5の2第1項の額の算定方法を定め省令の一部を改正する省令について
(2) 平成20年度地方債同意等予定額の通知について

4 要旨
 
(1) 上記議題(1)平成20年度普通交付税等の額の決定について説明を受け、審議の上、これを了承した。

     〔主な質疑内容〕

 
 不交付団体全体の数は前年度より減少しているが、今後不交付団体増加の目標を達成することができるのか。
 不交付団体については、「骨太の方針2006」において「例えば人口20万人以上の市の半分などの目標を定めて」とされるとともに、平成1810月に菅大臣(当時)が経済財政諮問会議において「当面、人口20万人以上の市の半分程度(総人口比40%)以上に増加することを目指す」ことを示した。不交付団体の増加は今後も目指していくものである。

 生活保護費の密度補正の見直しは生活保護費に係る需要額の総額が増加したということか。
 総額は昨年度と大きく変わらない。算定方法の見直しを行ったものであり、個別団体では変動がある。

 保健衛生費の診療所経費に係る密度補正の見直しは具体的にどのようなものか。
 保健衛生費に係る密度の算式に、1診療所当たりの単価を追加した。

 今年度の交付決定はいつ頃になるのか。
 昨年度までは7月に交付決定していたが、今年度は8月半ばまでの交付決定を予定している。

 
(2) 上記議題(2)について、地方債同意等予定額臨時財政対策債の発行可能額につき説明を受け、審議の上、これを了承した。




地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年7月23日(水) 1000分〜1200

2 出席者
 
(委員)   池ノ内 祐司 木内 征司
佐藤 信  木村 陽子

3 要旨
  下記の件について、意見交換をした。

(1) 地方公務員の技能労務職員のあり方について






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年7月22日(火) 1000分〜1140

2 出席者
 
(委員) 池ノ内 祐司  木内 征司
佐藤 信  木村 陽子

(説明者)  
自治財政局地方債課 地方債管理官   西浦 敬
自治財政局財務調査課   課長補佐 佐藤 信介
自治財政局公営企業課 課長補佐 本島 栄二

3 議題
 
(1) 平成20年度地方債同意等予定額の通知について
(2) 平成20年度辺地及び過疎対策事業並びに一般補助施設整備等事業(豪雪対策事業)の同意等予定額の通知について
(3) 平成20年度公営企業債に係る同意等予定額について

4 要旨
  標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

     〔主な質疑内容〕

 
 合併特例事業債で充当が多い事業は何か。
 合併対象市町村相互間の道路整備事業が多いが、電算システムの統合整備といった情報通信関係施設も多い。

 辺地及び過疎債については、数年前までは要望額が計画額を上回り、調整が必要であったが、ここ数年は余っている。地方団体が合併特例債を活用しているという話があったが、辺地や過疎地域のハードの整備がある程度終わったということもあるのではないか。
 地方団体が合併特例債を活用していることに加え、ハードの整備がある程度終了したということもあると考える。

 平成18年度からの協議制移行に伴い、原則全て許可だったものが、同意もしくは経営の良くない団体にあっては許可と変更された。資金不足団体においては、公営企業経営健全化計画を策定させることとなっているが、策定した計画が形だけのものになっていないかきちんと確認しているのか。
 地財法第5条の4第3項の規定に該当する団体については公営企業経営健全化計画を作成していただいている。当該計画は、団体の経営の健全化を図ることを目的としており、その進捗状況及び内容によって、各事業担当より技術的助言をしている。

 昨今の地方財政を鑑みると、地方債残高が財政状況に及ぼす影響は大きく、公営企業でいえば下水道事業の規模が大きい。下水道事業においては事業計画を策定する際に、事業開始後の経営状況や料金回収の見込みなどを勘案する必要があると考える。総務省は事業計画策定時において、将来の経営の成否にかかる事業内容の確認をすることが必要ではないか。また、評価を行う際の基準を持つべきではないか。
 現行制度においては、事業計画策定及び認可については国交省の担当である。また総務省としても、公共下水道や浄化槽など最も効率的な手法で整備するよう助言を行っているところであり、今ほどの委員のご指摘を受け止め、今後の対応に活かして参りたい。






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年7月18日(金) 10時〜12

2 出席者
 
(委員) 伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
木内 征司  佐藤 信  木村 陽子

(説明者)   自治財政局公営企業課地域企業経営企画室 課長補佐 川崎穂高

3 議題
  公営企業型地方独立行政法人に適用される固定資産の減損に係る会計基準について

4 要旨
  標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

     〔主な質疑内容〕

 
 公営企業型地方独立行政法人と一般型地方独立行政法人の減損会計基準の大きな違いは何か。
 減損の兆候・認識・測定のプロセスにおいて、一般型地方独立行政法人は、主に固定資産に期待されるサービス提供能力を判断基準としているのに対し、公営企業型地方独立行政法人は、基本的に独立採算が原則であることから、固定資産が生み出すキャッシュ・フローを用いて減損の判断をすることとしている。

 公営企業の地方独立行政法人化のメリットは何か。
 経営の面からは自律性、自由度が高まる。中期計画に基づく計画的な運営が行われることが期待されるほか、組織・人事等についても、一般的には、地方公共団体内部の公営企業の時よりも柔軟な対応が可能になると思われる。また、会計基準はより企業会計基準に近いものが整備されており、住民の立場からは個々の法人毎の財政状態あるいは経営成績がわかりやすく開示される。

 設立団体が支出する運営費負担金に制限はないのか。
 公営企業法に規定する独立採算原則と同様の規定が地方独立行政法人法にも置かれており、「事業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費」「法人の性質上能率的な経営を行ってもなおその事業の経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費」は設立団体が負担するものとされ、それ以外の経費は原則として事業の経営に伴う収入をもって充てなければならないとされている。具体的には、公営企業に対する繰出基準と同様の基準に沿って負担するよう通知を行っている。

 特定施設の取得と運営費負担金の関係はどうなっているのか。
 特定施設は、一般行政サービスを提供するため設立団体が取得に要する財源を全額措置する施設である。設立団体が予め取得費用を全額交付することもできるが、通常は、地方独立行政法人が長期借入金で特定施設を取得し、その元利償還金に相当する額を設立団体から運営費負担金として毎年度交付することとなる。

 基本的に既存の公営企業を公営企業型地方独立行政法人に転換する方針なのか。
 公営企業を地方独立行政法人化するかどうかは各地方公共団体の判断である。なお、公立病院改革ガイドラインの中では、公立病院の経営形態の見直しの一環として、地方独立行政法人化も選択肢の一つとして提示しているところである。

 公営企業について企業会計原則ではなく独自の会計基準が適用されている中で、公営企業型地方独立行政法人について企業会計に準じた減損会計を適用しようとしている。公営企業そのものの会計基準についても改める時期にきているのではないか。






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年7月16日(水) 1000分〜1200

2 出席者
 
(委員)   伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
木内 征司  佐藤 信  木村 陽子

3 要旨
  下記の件について、意見交換をした。

(1) 「地方消費税」構想について

(2) 地方債の格付けについて






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年7月15日(火) 1000分〜1200

2 出席者
 
(委員) 伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
木内 征司  佐藤 信  木村 陽子

(説明者)  
自治財政局 調整課 課長補佐   伊藤 正志
財務調査課   課長補佐 櫻井 秀和
公営企業課 課長補佐 本島 栄二

3 議題
 
(1) 平成21年度の地方財政措置について(各府省への申入れ)
(2) 地方独立行政法人会計基準等の改訂について(一般・公立大学法人)
(3) 平成20年度公営企業借換債に係る起債同意等予定額について

4 要旨
 
(1) 議題(1)平成21年度の地方財政措置について、前回からの修正点につき説明を受け、審議の上、これを了承した。

(2) 議題(2)地方独立行政法人会計基準等の改訂について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

     〔主な質疑内容〕

 
 公立大学法人の授業料は会計上どのように処理されるのか。
 授業料を受領した時点では前受金であることから授業料債務として計上し、期間の経過に対応して収益化を行う。

 地方独立行政法人化はどのようなメリットがあるのか。
 地方独立行政法人化は経営の自由度が高まることによるメリットが生じるものと考える。また、自主性が高まる一方、財務諸表や中期計画等の作成・公表により透明性が確保される。

 
(3) 議題(3)平成20年度公営企業借換債に係る起債同意等予定額について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

     〔主な質疑内容〕

 
 地方公共団体が作成した補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画は達成されているのか。
 公営企業金融公庫資金分に係る計画については、経営改善が図られているものと認識している。

 地方公共団体におけるヒアリングでの経験であるが、地方公共団体(特に地方病院)にとって経費負担が図れる補償金免除繰上償還の制度は、経営改善にとって非常に役立っていると感謝されている。






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年7月11日(金) 1000分〜1300

2 出席者
 
(委員) 伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
木内 征司  佐藤 信  木村 陽子

(説明者)  
自治財政局調整課 課長補佐   伊藤 正志
自治財政局交付税課   理事官 出口 和宏
課長補佐 吉永 浩

3 議題
 
(1) 平成21年度の地方財政措置について(各府省への申入れ)
(2) 地方団体から申出のあった交付税の算定方法に関する意見の処理について(案)(地方交付税法第17条の4)

4 要旨
 
(1) 上記議題(1)平成21年度の地方財政措置について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

     〔主な意見等〕

 
 申入れの冒頭の部分については、地方分権改革要綱の方針に沿って地方分権改革に「強力に取り組む」だけではなく、「速やかに所要の施策を実施する」と明記し、地方分権改革の推進のために、より強い表現ぶりとした方が良いのではないか。
 指摘に沿って修文を検討する。

 道路特定財源の見直しに関する事項については、国庫補助金分及び地方道路整備臨時交付金分を含めた現行の地方税財源の総額の確保だけではなく、今まで以上の充実を目指した表現とすべきではないか。
 指摘に沿って修文を検討する。

 申入れ事項の検討にあたって都道府県及び政令指定都市に対して調査を行っているということだが、抽出団体だけでもいいので市町村からも意見を聞いた方が良いのではないか。
 指摘を踏まえ、来年度からの対応を検討する。

 
(2) 上記議題(2)地方交付税の算定方法に関する意見の処理について、報告を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

  〔主な質疑内容〕

 
 頑張る地方応援プログラムの成果指標として観光客数を採用できない理由は何か。
 現在のところ、観光客数に関する全国的かつ客観的な統計数値が存在しない。今後、統計が整えば取扱いについて検討する。

 頑張る地方応援プログラムの成果指標について、客観的な統計数値があるにもかかわらず、これが公表できないからと言って、その数値を反映させないことは、交付税の算定の公正を欠くことになるのではないか。
 交付税の算定の透明性を確保する観点から、公表することができない数値を用いて算定することは適当ではないと考えている。

 所得割に係る精算制度は導入すべきであると考えるがどうか。
 所得割については、理論的に算出した納税義務者数を算定の基礎とするなど地方団体の課税努力等を反映しており、精算制度の導入の検討にあたっては、導入した場合の影響や税源移譲後の税収の動向等を勘案しながら慎重に対応する必要がある。
 なお、平成19年度においては、地方財政計画に比し、所得割の税収に大幅な減収が生じる見込みとなったため、資金手当のための地方債措置を講じたところである。

 昨今、「特に財政状況の厳しい地域」に交付税を重点的に配分するとの記述が目立つ。これは財政力補正を拡充することではないと思うが、従来の「条件不利地域」に対する重点配分の方針を変更したのか。
 「条件不利地域」に対する重点配分の方針を変えたものではない。地域は財政困難地域と重なることから、このように表現したものである。






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年7月9日(水) 1000分〜1140

2 出席者
 
(委員)   伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
木内 征司  佐藤 信  木村 陽子

3 要旨
  下記の件について、意見交換をした。

(1) 「地方消費税の理論と課題」(持田信樹論文)について

(2) 平成19年度国税及び地方税収入結果から見た来年度地方財政計画のあり方について

(3) 離島における地域医療対策について






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年7月8日(火) 1000分〜1130

2 出席者
 
(委員) 伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
木内 征司  佐藤 信  木村 陽子

(説明者)   自治財政局公営企業課 理事官 鈴木 清

3 議題
 
(1) 公営企業金融公庫の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案について
(2) 地方公営企業等金融機構の財務及び会計に関する省令案について
(3) 地方公営企業等金融機構の公庫債権管理業務に関する省令案について

4 要旨
  標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

     〔主な質疑内容〕

 
 自治体向けに貸付けを行う一般の金融機関と比較して規制が多いのではないか。
 機構は、特別法に基づいて設立される認可法人であり、国の機関である公営企業金融公庫の財務基盤を引き継ぐほか、公営企業健全化基金を用いた公営競技収益の均てん化の役割も担うなど、公的な性格を有する法人であり、会社法に基づく一般の法人とはその性格が異なることから、個別の法令が定められている。なお、機構の財務及び会計に関する事項については、「地方公営企業等金融機構の財務会計に関する研究会」の報告書を踏まえ、金融を営む一般の大会社と同様、基本的に金融商品取引法に準じた内容を規定している。

 機構法令の規定に基づく国への報告等は一般勘定も管理勘定も同じような事項について求めることとなるのか。
 公営企業金融公庫の債権の管理及び回収を行う管理勘定については、債権発行計画及び収支計画等を記載した公庫債権管理計画を作成し、総務大臣及び財務大臣の認可を必要とする一方、新たに貸付けを行う一般勘定については、予算等について報告・提出に留めるなど国の関与は限定されており、自主的・自立的な運営がなされることとなる。

 機構が公庫から承継する資産は、承継時点の時価で評価されるとのことであるが、地方公共団体向け貸付金はリスクはないことから再評価は不要ではないか。
 貸付金については、ご指摘の通り簿価で承継することになるものと思われるが、所有している不動産等について時価評価されることとなる。

 機構は外部監査は受けるのか。
 機構法第37条の規定に基づき、会計監査人による外部監査を受けることとなる。

 管理勘定はいつ廃止されるのか。
 法令に基づけば公庫から承継した貸付金の回収が終了する28年後まで存続することとなる。ただし、機構法附則第25条には平成29年度末を目途とした検討・見直し規定があり、この見直し時には管理勘定も含めた機構の業務の在り方全般について、検討及び見直しが行われることとなる。






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年7月4日(金) 1000分〜1115

2 出席者
 
(委員) 伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
木村 征司  佐藤 信  木村 陽子

(説明者)   自治財政局地方債課 課長補佐 坂越 健一

3 議題
・ 平成20年度補償金免除繰上償還について

4 要旨
標記の件について説明を受け、審議の上、これを了承した。

     〔主な質疑内容〕

 
 今回の補償金免除繰上償還が円滑に実施されれば年利が高い地方債の残債は無くなるのか。
 年利5%以上の残債は平成19年度末において10兆円程度ある見込である。今回、補償金免除繰上償還が実施されるのはその半分の5兆円程度となっている。高利の公的資金は平成4年以前の借入れであり、次第に残債は縮小してきている。

 今回の補償金免除繰上償還においては財政健全化計画等を作成することが条件となっているが、これまでも地方公共団体はさまざまな財政健全化に関する計画を策定しており、新たな計画の作成を義務づけたことにより問題が生じていないか。
 地方公共団体は、これまでも財政健全化等に関する計画を作成してきており、今回の計画も概ねそれらの計画により対応することが可能であり、特に問題となることは無かったと認識している。
 今回の計画は各地方公共団体において作成している集中改革プランに沿ったものとなっており、このプランは市町村長等の公約でもあるので、計画どおり実施していただけるものと考えている。






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年7月2日(水) 1000分〜1150

2 出席者
 
(委員)   伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
木内 征司  佐藤 信  木村 陽子

3 要旨
  下記の件について、意見交換をした。

(1) ホームレス支援関係者から見た「生活保護制度改革及びホームレス支援対策」のあり方について

(2) 全国知事会地方財政の展望と地方消費税特別委員会の中間とりまとめ報告書(案)について






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年7月1日(火) 1000分〜1130

2 出席者
 
(委員) 伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
木内 征司  佐藤 信  木村 陽子

(説明者)   自治財政局公営企業課 理事官 鈴木 清

3 議題
 
(1) 地方公営企業等金融機構の財務会計について
(2) 債務調整等に関する調査研究会について

4 要旨
  標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

     〔主な質疑内容〕

 
 機構の会計基準は、企業会計の基準に完全には適合しない部分があるのか。
 機構の貸付期間と資金調達期間の間にかい離があることから金利変動リスクに備えるために設けられている金利変動準備金及び公営競技納付金を原資として運用益等を利下げ財源として活用している公営企業健全化基金は、民間の企業活動には相当するものが存在しないため企業会計の基準に完全には適合させられなかった。

 運用先(貸付対象事業)は公庫と変わらないのか。将来的には拡充するべきであると考える。
 地方道路公社貸付から撤退することとしているほか、平成1912月に公布した機構法施行令の制定に際して、有料道路事業、市街地再開発事業、宅地造成事業の3事業を貸付対象から除外した。

 機構の残高(貸付規模)についてはどのような方向性にあるのか。
 地方債計画の資金区分のうち公的資金の占める割合は年々低下傾向にある。また機構法第30条第2項において、機構の貸付けについては、財政融資資金の縮減に併せて、段階的に適切な縮減を図るものとする、とされている。



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