会議資料・開催案内等



地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年9月30日(火) 1000分〜1200

2 出席者
 
(委員) 池ノ内 祐司  木内 征司
佐藤 信  木村 陽子

(説明者)   自治税務局固定資産税課課長補佐 狩宿 和久

3
議題         (1) 地方税法第389条第1項第1号の償却資産を指定する件の一部改正について
  (2) 総務大臣配分資産に係る平成16年度分から平成20年度分までの固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について

4
要旨         上記の議題について説明を受け、審議の上これを了承した。

  〔主な質疑内容〕

 
 総務省の税務調査は、どのように行っているか。
   総務大臣配分資産についての税務調査は、申告済みの所有者に対し、その申告内容が適正か否かを確認するために実施している。これまでに実施した税務調査においては、申告された資産の取得価額や取得年月日の誤りや、所在市町村への配分の基礎となる船舶の入港回数の誤り、課税標準の特例の適用誤りなど、決定価格や市町村への配分に影響する申告内容の誤りが発見されている。
 申告内容の適正性を十分に確保していくには、総務大臣配分資産を所有するすべての所有者に対して、毎年1回税務調査を行うことが望ましいが、少くとも5年に1回の頻度で調査を行うよう努めているところである。なお、この5年という期間は、地方税法における固定資産税の除斥期間が5年とされていることによるものである。
 また、未申告者に対しては、申告を促すための文書送付や電話連絡を適宜行っており、除斥期間内に価格決定を行うよう努めているところである。
 いずれにしても、課税の適正性、公平性の確保の観点から、計画的な税務調査に取り組んでまいりたい。






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年9月26日(火)1000分〜1215

2 出席者
 
(委員) 池ノ内 祐司  木内 征司
佐藤 信  木村 陽子

(説明者)   自治税務局総務室長 吉武 啓次
自治財政局地方債課 課長補佐 小谷 敦
自治財政局財務調査課 課長補佐 櫻井 秀和
自治財政局公営企業課 理事官 本島 栄治
自治財政局財務調査課 課長補佐 稲原 浩
自治財政局公営企業課地域企業経営企画室課長補佐 川崎 穂高

3 議題
 
(1) 平成20年度9月に譲与する地方譲与税(航空機燃料譲与税及び特別とん譲与税)の譲与について
(2) 平成20年度第4四半期当せん金付証票の発売許可について
(3) 平成19年度都道府県普通会計決算の概要(速報)について
(4) 平成19年度市町村普通会計決算の概要(速報)について
(5) 平成19年度地方公営企業決算の概況について
(6) 平成19年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の概要(速報)について
4 要旨
(1) 議題(1)地方譲与税の譲与について

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(2) 議題(2)当せん金付証票の発売許可について

標記の件について、発売許可額等の説明を受け、審議の上、これを了承した。

〔主な質疑内容〕

発売計画と実際の申請・許可が異なったことはあるのか。四半期ごとの許可をやめて年1回としたらどうか。

 発売の収益及び売りさばき状況等を参考にして、たとえば賞金条件に工夫をこらすなど、機動性を確保する観点から、四半期ごとに許可をする必要がある。

(3) 議題(3)から(5)まで平成19年度決算概要等について

標記の件について、説明を受け、意見交換及び質疑応答を行った。

〔主な質疑内容〕

 財政構造の弾力性は、経常収支比率が上昇して硬直化が進んでいるとしているが、その要因について説明するべきではないか。
 詳細な分析の箇所でふれているが、その要因の表し方については、確報値の公表に向け検討する。

 地方の市町村では、積立金が底をついて本当に厳しい財政状況だと聞いているが、市町村全体の歳出総額を見ると昨年度より増加している。財政的に余裕のある団体とそうでない団体で状況が異なることは承知しているが、そのような状況についてもわかりやすく説明するべきではないか。

 都道府県の積立額については、住民1人当たりの積立金額など詳細に分析するべきではないか。また、東京と愛知の積立金とその他の道府県分と分けて増減額を示しているのは、東京都と愛知県が財政的に豊かだということを表しているのか、それともこの2都県は景気の影響を受けやすいということを表しているのか。
 財政的に豊かであること、景気の影響を受けやすいことの両方だと言える。法人二税についても、2都県とそれ以外の道府県の増減額を比較しており、表裏一体の部分であると言える。

 決算統計上の指標と健全化法上の健全化判断比率・資金不足比率の算定方法が異なっており、その間の調整をするべきではないか。
 調査対象が公営企業決算では、事業単位・施設単位であるのに対して健全化法における資金不足比率では、決算統計の不良債務などから解消可能資金不足額等を勘案して算出している。

(4) 議題(6)健全化判断比率・資金不足比率の概要について

標記の件について、説明を受け、意見交換及び質疑応答を行った。

〔主な質疑内容〕

 今回の指標の公表は、健全化法に基づく公表か
 健全化法上、健全化判断比率等は議会報告等の手続きを経た上で総務大臣に報告されることになっている。現在、大部分の地方公共団体が当該公表手続きの途中であるが、財政情報の早期開示の要請に応え、かつ、地方公共団体相互間の財政状況の比較分析にも有用と判断し、決算統計の速報の公表時期を踏まえ、総務省が当該財政指標を取りまとめの上、速報として情報提供を行うものである。

 健全化判断比率の算定結果のみならず、その内訳なども公表した方がよいのではないか。
 公表手続きの途中にある速報値であることを踏まえ、公表内容は、算定結果を基本としているところ。11月末の確報においては、マクロベースで内訳の一部を公表することを検討したい。

 早期健全化基準以上となった市町村について、都道府県間に偏在があるように思われる。条件不利地域等の地域性の問題なのか、都道府県の市町村に対する方針政策に起因するものなのか、総務省として原因を把握しているか。
 地域性等が比率に影響することもあり得るし、例えば地方債の償還ペースの違いなどが比率に影響することもある。今後、研究を深めたい。

 新たに導入された連結実質赤字比率は、全会計の収支をすべて捕捉することで、普通会計以外に赤字を隠せない点で意義がある。
 今回の速報では、実質赤字額がない団体のうち連結実質赤字額がある団体の数は56団体。これらの団体の赤字は、これまでの財政指標では明らかにならなかったものである。

 同じ連結収支の赤字といっても、国民健康保険の赤字のように制度的・構造的なものもあれば、当該団体の過去の政策に起因するものもあり一様ではない。
 そのような観点からも、連結収支の内訳の分析等が必要と考えている。






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年9月24日(水) 1000分〜1200

2 出席者
 
(委員) 池ノ内 祐司  木内 征司  佐藤 信  木村 陽子

(説明者)   自治財政局財務調査課 財政健全化専門官 角田 秀夫

3
議題         夕張市財政再建計画の変更の同意について

4 要旨
  (1)上記の件について、説明を受け、審議の上、全員一致でこれを了承した。

     〔主な質疑内容〕

 
 総合行政システムの整備について、前倒しして行う理由は何か。
 現行のシステムの改修が必要となったが、来年度には道内市町村に共同システムを導入する予定があり、その経費を計上したものである。また、道内市町村の共同のシステムとすることにより、経費節減にもつながる。

 時間外勤務手当の追加については、夕張市においてはそもそも職員が過大となっているとの話もあるが、それでも時間外勤務手当の追加は必要なのか。
 現状は計画より少ない職員数となっており、時間外勤務手当の予算計上額が少なく、現実に不足する見込みであるのでやむを得ない。

 軽微な変更については、同意の権限を道に委譲できないか。
 歳出が計画の範囲内であれば予算を組み替えても計画変更(同意)は必要ないが、そうならない場合は総務大臣の同意が基本的に必要である。一般財源の額が変わらないような場合には、同意の必要がない軽微な変更にあたる。

 19年度人事院勧告を踏まえた手当の改定を今回行うことになったのはなぜか。このような措置は補正で行うべきものではないと考える。
 市職員の士気の問題もあり市からの強い要請があった。道内市町村の状況を踏まえ、今回改定することとしたものである。

 新しい健全化法における財政再生団体となった場合、財政再生計画の内容は現在の財政再建計画と同様になるのか。
 現在の財政再建計画を基本として策定されると考えるが、その内容は市において十分に検討されるべきものと考える。

(2)各党の地方分権施策について、委員間で意見交換をした。




地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年9月19日(金) 1000分〜1210

2 出席者
 
(委員) 池ノ内 祐司  木内 征司
佐藤 信  木村 陽子

(説明者)    自治財政局財政課 課長補佐 神門 純一
自治財政局交付税課 課長補佐 吉永 浩
自治財政局交付税課 理事官 伊藤 正志
自治税務局企画課 税務企画官 田辺 康彦

3
議題        
(1) 特別交付税に関する省令の一部を改正する省令について
(2) 平成20年度9月期交通安全対策特別交付金の額の決定について
(3) 地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律案について
(4) 法定外税の協議について(泉佐野市空港連絡橋利用税)

4 要旨
  (1) 特別交付税に関する省令の一部を改正する省令について
標記の件について、説明を受け、審議の上これを了承した。

〔主な質疑内容〕
  特別交付税は、普通交付税と同様、そもそも一般財源であり、補助金との重複を問題にすることは交付税制度の趣旨に反し、問題ではないか。
  今回は、特別交付税について、配分の公平性の観点から必要経費の見込額と決算額の額のかい離や算定基礎数値の誤りを是正する規定を設けるとのことだが、普通交付税については同様の制度はあるのか。
  普通交付税については、地方交付税法第19条に錯誤の規定がある。
  今後、見込み額と決算との乖離についてはどのように把握していくのか。
  今後検討していくが、あまりにも大きい乖離が生じた場合は、公平性の観点から是正する必要があると考える。

(2)   平成20年度9月期交通安全対策特別交付金の額の決定について
標記の件について、説明を受け、審議の上これを了承した。

〔主な質疑内容〕
 通告書送付費支出金とは何か。
 通告書送付費支出金とは警察署へ出頭せず、反則金の仮納付もしない違反者に対して都道府県警察が反則金の納付に係る通告書を送付するための経費である。
    なお、この通告書の送付に要する経費についても反則金と併せて国に納付するものである。

(3) 地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律案について
 標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

〔主な質疑内容〕
 地方公共団体の減収額はどのように算定したのか。
 地方税法等における暫定税率と本則税率の差を基に算定している。

 地方税等減収補てん臨時交付金の交付はいつになるのか。
 法律が成立次第速やかに交付する。

(4) 法定外税(泉佐野市空港連絡橋利用税)の協議について
  標記の件について、説明を受け、今後の検討課題について討議した。

〔主な意見等〕
当該固定資産(空港連絡橋)の法的位置づけはどのように変わったのか。
また、これに伴い、固定資産税の課税関係はどのように変わったのか。
市は国の一方的な措置により固定資産税が非課税になったとするが、現行の固定資産税の非課税制度に問題があるのか。

本税新設の目的は固定資産税の減収に対する補てん措置であるとしているが、その根拠は正当か。

本税を「入島税」として構成しているようであるが、本税の性格をどのように考えるのか。






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年9月17日(水) 1000分〜1200

2 出席者
 
(委員) 池ノ内 祐司  木内 征司  佐藤 信  木村 陽子

3 要旨
  下記の件について、委員間で議論をした。

(1) 平成21年度国の施策並びに予算に関する提案・要望について
(全国知事会)
(2) 非常勤職員の報酬のあり方について






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年9月16日(火) 1000分〜1200

2 出席者
 
(委員) 池ノ内 祐司  木内 征司  佐藤 信
木村 陽子
(説明者)    自治行政局市町村課
本人確認情報保護専門官 村山 卓

3
議題          住基ネットの利用状況等について

4
要旨          標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

     (主な質疑内容)

 
国立市は、何故住基ネットに参加しようとしないのか。
 国立市は、(1)個人情報が、どこでどのように取得、管理、消去されるか具体的に把握できず、安全性を確認できないこと、(2)情報漏えいの危険性及び結果の重要性と比較して、市民に大きなメリットがあるのか明確でないこと、(3)住民票の写し等からDV・ストーカーの被害者にかかる記載を削除する手続きを定めた市の要綱を無意味なものにすることを、その理由に掲げている。
 しかし、(1)住基ネットの本人確認情報は、行政機関等の範囲や利用目的を限定し、目的外利用を禁止している上、職員に対しては公務員法より重い罰則を科する守秘義務を課している。平成20年3月の最高裁判決においても具体的な漏えいの危険性はないとされた。(2)住基ネットへの不参加により、パスポート申請等の際の住民票の写しの省略、年金現況届の不要、e-Taxを利用した所得税申告による最高5,000円の税額控除などの利益を受けることができない。(3)住基ネットの本人確認情報は、限定された行政機関の職員のみが検索するものであるほか、住民票の写しの広域交付についても申請できるのは本人及び同居の世帯員のみであり、DVやストーカーの加害者はそもそも請求できないこと、広域交付の場合には住民票の写しを交付すべきかどうかは住所地市町村においてチェックすることなどから国立市の要綱を無意味とするものではない。

国の行政機関等への情報提供を定めた別表事務を追加する予定はないのか。
 今後の事務の追加については、住民の利便の増進や行政手続きの効率化という住基法の趣旨を踏まえた上で、立法府にご判断いただき、法改正を行うことになる。

金融機関等で本人確認証明書として利用できることが、金融機関・利用者双方にまだまだ十分に周知されていない。高齢者あてに運転免許証の自主返納を促していることもあり、身分証明書として住基カードを携帯する人が増えていると思われるので、強力に周知する必要がある。

各市町村によって住基カードの様式が違うことが、金融機関等にとって、本人確認証明書としての真正性に不安を与えている、ということは考えられないか。
 住基法規則で定めるカード様式では、色彩等の具体的なデザインを指定しておらず、特色のあるデザインのカードを作成している団体もある。これは、各団体の自主性に任せるべき部分だと思うが、確かに、カードの真正性の証明など、具合の悪い部分があるかもしれない。
 現在、券面記載事項が正しいものであることを確認できるようなICチップのアプリケーションの追加を行うほか、住基カードに共通のロゴマークを作成することとしており、カードの真正性をより確実に確認するための開発を行っている。






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年9月12日(金) 1000分〜1145

2 出席者
 
(委員) 池ノ内 祐司  木内 征司
佐藤 信  木村 陽子

(説明者)    大臣官房会計課 課長補佐 仲田忠司

3
議題         平成21年度総務省所管予算概算要求について

4
要旨        標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
 
〔主な質疑内容〕

 
 「無駄ゼロ」等の見直しが言われている中、公益法人に対する見直しは行ったか。
 総理の公益法人向け支出3割削減の発言があり、また、概算要求基準においても徹底した見直しが求められている。これまでも見直しを行い予算削減を図ってきており、今般の要求においても事業の見直しを行い要求したところである。

 電子投票の普及は必ずしも進んでいないようであるが、電子投票に係る要求の内容は何か。市町村に対する補助金か。
 要求の内容は、電子投票機器の信頼性を確認するための適合試験等を行うものである。従前は、市町村が電子投票を導入する際に補助金を交付していたが、今は行っていない。議員立法により国政選挙に電子投票を導入する法案が提出され、衆議院は通過したが、参議院では先の通常国会で審議未了廃案となった。仮に法案が成立していれば、市町村に対する交付金等を含めた関係経費を要求していたところである。

 一般行政経費の見直しも強く言われていたが、どのような見直しを行ったのか。
 見直しが求められている広報関係経費では、シンポジウムの廃止等見直しを行った。また、深夜帰宅に係るタクシー経費を縮減するなど、これまで以上に厳格な執行に努めることとした。

 「基本方針2008」にある「成長力の強化」等重要課題に対処するための「重要課題推進枠」が概算要求基準において設けられているが、今次の要求においてこの枠に該当すると思われる施策・事業を特定して要求しているか。積極的に、該当する施策・事業をプレゼンテーションすべきではないか。
 概算要求に当たって「重要課題推進枠」に該当する事業を特定してない。現在、財務省への要求内容の説明が始まっており、その中で必要に応じ「重要課題推進枠」への位置づけを行いたい。

 合併補助金について、昨年度も42億円補正し、今年も84億円の要求となっているが、市町村の要望を十分満たしているのか。
 合併後速やかに同補助金の交付を求める要望は強いが、シーリングの制約もあるなかで相当の額を積み上げ要求したところである。当該補助金は旧合併特例法下において合併した団体に交付するもので上限額も定められており、全体の所要額も確定していることから、市町村の要望を勘案し、補正予算の活用についても財政当局と調整の上所要額の確保に努めてまいりたい。






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年9月10日(水) 1000分〜1145

2 出席者
 
(委員) 池ノ内 祐司  木内 征司  佐藤 信  木村 陽子


3 要旨

   下記の件について、委員間で議論をした。

(1) ふるさと納税の実施状況について
(2) 新型インフルエンザ対策について






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年9月9日(火) 1000分〜1200

2 出席者
 
(委員) 池ノ内 祐司  木内 征司  佐藤 信

(説明者)   自治財政局財政課財政企画官 出口 和宏
自治財政局財務調査課課長補佐 稲原 浩

3
議題           (1) 緊急総合対策について
  (2) 滋賀県造林公社等の農林漁業金融公庫債務の処理について

4 要旨
 
(1)議題(1)緊急総合対策について

 「安心実現のための緊急総合対策」(平成20年8月29日)について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

  (主な意見)
 地方公共団体は、体力がなく、新たな公共事業に対応できない状況である。
 また、国策として行われた平成不況の景気対策に付き合いひどい目にあったという生々しい経験がある。
 したがって、公共事業といっても従来型のものではなく、ソフト事業など新たな事業を望む声が強い。
 学校などの公共施設の耐震化は、景気対策としてはロットが小さいが、安心安全の面からは重要である。

(2)議題(2)農林漁業金融公庫の債務の処理について

 滋賀県造林公社等の農林漁業金融公庫債務について、県が免責的債務の引受けを行うことについて報告を受けた。

  (主な意見)
 「免責的債務引受」の法的解釈についての滋賀県からの照会に対する総務省回答の中で、「今後の財政負担に留意の上対処するよう」助言することは、そもそも財政運営は自己責任であり、そこまで助言する必要があるのか疑問である。






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年9月5日(金) 1000分〜1130

2 出席者
 
(委員)   池ノ内 祐司  木内 征司
佐藤 信     木村 陽子
(説明者)    地域力創造グループ地域政策課 理事官 米澤 朋通

3
議題           平成21年度総務省重点施策(地方行財政関連部分)について

4
要旨           標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

  (主な質疑内容)

 
 総務省の役割からいえば、重点施策の柱立ての順序は、「I1 定住を支える地域力の創造」より「II2 地方分権の推進」が先ではないか。
 重点施策は概算要求の参考資料という位置付けで作成しているものであることから、予算を伴う事項を先にしているものである。

 重点施策では地域力創造が重視されているようだが、そもそも「地域力」の概念が、はっきりしない面がある。地域の問題を地域の住民が自ら解決する「地域を経営する力」つまり「地域問題対応力」といった感じか。
 「地域力」については、住民力、経済力等様々な要素を含んだ総合的な概念であると考えているが、今後設置予定の「地域力創造に関する有識者会議(仮称)」において委員の方々の意見を伺いながら検討してまいりたい。

 総務省は、地域に最も身近なところにいる省庁であり、また、地域の実態に即応して総合的にものを考えられるという点において他省庁より優位であると思うが、重点施策ではそれがどこに発揮されているか。
 総務省が直接担っている役割はもちろん、内閣府が担当している消費者行政一元化について現場である地方の消費者行政の強化という観点から協力しており、また長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の問題については所管省庁である厚生労働省が設置した「長寿医療制度」実施本部の運営に総務事務次官が副本部長として入り、協力するといったかたちで各省の施策に地方の声を反映している。

 行革については給与カット、定員削減等がほとんどとなっているが、これらに対する取組みは相当成果をあげている。行政改革本来の意味から言えば、電子自治体のような積極的なものも打ち出して行く必要があるのではないか。

 総務省の役割からすれば、地方財政基盤の確立が重点施策にないのは問題ではないか。






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年9月3日(水) 1000分〜1200

2 出席者
 
(委員)   池ノ内 祐司  木内 征司  佐藤 信  木村 陽子

3 要旨

  下記の件について、意見交換をした。

(1) 抜本的税制改革が実現されるまでの間における地方財政対策について
(2) ハローワーク業務等の労働行政の地方移管に伴う問題について







地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年9月2日(火) 1000分〜1200

2 出席者
 
(委員)   池ノ内 祐司  木内 征司
佐藤 信    木村 陽子
(説明者)    自治行政局地域自立応援課 課長補佐 黒野嘉之

3
議題           定住自立圏構想について

4
要旨           標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な質疑内容)

 定住自立圏の圏域は、どのように設定するのか。
 中心市と周辺市町村が自らの意思により、一対一でそれぞれ協定を締結し、その結果として、関係市町村の区域全体が圏域となるものである。

 合併市町村において、すでに定住自立圏が形成されているケースもあるが、どのように取り扱うのか。
 一つの合併市町村で定住自立圏を形成する場合もありうると考えている。具体的な取扱いについては未定だが、できるだけ、複数市町村の定住自立圏と同じような取扱いとする方向で検討していきたい。

 中心市等に対してどのような支援を行っていくのか。
 支援策については、地方財政措置のほか、厚労省、農水省、国交省、経産省など関係省庁の施策の活用も考えており、今後、検討していきたい。

 定住自立圏が形成される地方圏と、都市圏との関係については、どのようなイメージをもっているか。
 都市圏から地方圏への人の流れを作り出していくとともに、環境や食料生産など圏域の財産を活用しながら都市圏との交流を深め、相互に貢献できる関係を築いていくことが大切であると考えている。

 広域行政圏との違いは何か。
 定住自立圏は、市町村がそれぞれの地域のニーズに応じて、一対一で協定を締結した結果として圏域が形成されるものであり、広域行政圏よりも柔軟性の高い仕組みである。広域市町村圏は、行政機能の分担を主目的としていたものであり、平成の大合併により市町村の区域との乖離が生じてきたことなどから、見直しが課題となっている。

 先行実施団体を募集しているようであるが、その意義は何か。
 各地域の実情や政策ニーズについて情報を提供し、一緒に議論することにより、定住自立圏の制度設計に意見を反映させようとするものである。

 中心市の要件として、人口規模5万人以上は不可欠か。
 生活に必要な都市機能の集積状況等を踏まえると、人口5万人程度が目安になると考えているが、ある程度、柔軟な対応とすることも考えていきたい。





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