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国家公務員法は昨年改正され、能力実績主義を基礎とした人事管理については、来年からの実施に向けて現在シミュレーションを行っているとのことだが、改正地方公務員法が成立した場合、地方も国と同様のシミュレーションを行うのか。 |
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地方公務員法自体は枠組みを規定するものであり、各団体における詳細な設計は条例や規則以下に委ねられる。一方、能力実績主義に基づく人事評価については、一部の地方団体では国よりも先行しており、ベストプラクティスも含めて各団体に伝えていくことは必要だと考える。
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公務の性格からいうと、具体的な人事評価は難しいのではないか。
実際の人事、給与等の措置にあまり反映できないのではないか。 |
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公務の仕事は評価が難しいという面は確かにあるが、業績評価の勤勉手当への反映など一定の枠内での対応が想定されている。
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例えばノルウェーのオスロ市では、区長がその職の給与・処遇などを決定する裁量を有しており、職種別組合の範囲で交渉し、決めることとされていると聞いているが、そういう形でなければ意味がないのではないか。
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公務員制度改革の中で、協約締結権の付与について議論がされているが、地方公務員法による書面協定の締結を国にも導入することあたりが現実的な考え方ではないか。また、協約締結権を認めた場合でも現在の人事院・人事委員会のような調査機関は給与等について交渉する場合の参考基準のようなものを設けるために必要となるのではないか。 |