会議資料・開催案内等



地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成201128日(金)1300分〜1430

2 出席者
 
(委員) 神野 直彦(会長)  池ノ内 祐司  木内 征司
佐藤 信  木村 陽子

(説明者)   自治税務局総務室長 吉武 啓次
自治財政局財政課課長補佐 神門 純一

3 議題
 
(1) 平成20年度11月に譲与する地方譲与税(地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税)の譲与について

(2) 地方財政委員会意見について

4 要旨
 
(1) 地方譲与税の譲与について
  標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(2) 地方財政委員会意見について
  平成21年度の地方財政についての意見(案)について討議をした。






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成201126日(水)1215分〜1300

2 出席者
 
(委員) 神野 直彦(会長)  池ノ内 祐司  木内 征司
佐藤 信  木村 陽子

(説明者)   自治財政局財政課 課長補佐 神門 純一

3 議題
  地方財政審議会意見について

4 要旨
  平成21年度の地方財政についての意見骨子(案)について討議をした。






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成201125日(火)1000分〜1230
                     1315分〜1400

2 出席者
 
(委員) 神野 直彦(会長)  池ノ内 祐司
木内 征司  佐藤 信  木村 陽子

(説明者)   自治財政局財務調査課 課長補佐 稲原 浩
自治財政局公営企業課地域企業経営企画室 課長補佐 川崎 穂高
自治財政局財務調査課 課長補佐 櫻井 秀和
自治財政局地方債課 課長補佐 坂越 健一
自治財政局財政課 課長補佐 神門 純一

3 議題
 
(1) 平成19年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の概要(確報)について
(2) 平成19年度地方公共団体普通会計決算の概要について
(3) 平成19年度都道府県普通会計決算の概要について
(4) 平成19年度市町村普通会計決算の概要について
(5) 旧資金運用部資金に係る補償金免除繰上償還の承認について
(6) 平成20年度特別交付税の12月交付額について
(7) 地方財政審議会意見について

4 要旨
 
(1) 議題(1)健全化判断比率・資金不足比率の概要について

     標記の件について、説明を受け、意見交換及び質疑応答を行った。

     〔主な質疑等〕

 
 下水道事業会計については、全2,741会計中、経営健全化基準以上の会計数は13会計であり、下水道事業に係る重い財政負担が課題として認識されていることを踏まえると、比較的少ないという印象を受ける。
 資金不足比率では、下水道事業会計に対する一般会計等からの繰入れも含めて下水道事業の現時点での資金収支の不足を捉えており、将来の資金不足の見込みは考慮されていない。団体によっては、資金不足は生じさせていないものの、そのための一般会計等の負担が重くなっているケースもあるものと考える。

 健全化法で捉えているこれまでの負担だけでなく、整備計画に基づきこれから発生する負担の重さを憂慮している団体も多いのではないか。当初の整備計画の見直しを行うことも重要である。

 今年度は、健全化法の制定後初めての算定ということで、地方団体ではいろいろ困難なことがあったのではないかと考えるが、来年度の算定は円滑に進むと期待できるか。
 今年度は初算定ではあったが、総務省として各都道府県の担当者とは個別に相当のやりとりを行い、9月末における速報の公表時には一定の団体が議会報告等の手続を終え、また、今回の11月末の確報の公表にはほぼ全ての団体が当該手続を終えることができ、円滑に算定が進んだと考えており、来年度も総務省として必要な助言等を行っていきたい。

 総務省の公表は、5つ財政指標のみを公表するものであるが、各地方公共団体は、議会に対して財政指標をどのように説明しているのか。
 財政指標の内訳という意味では、団体によっては、特に将来負担比率の内訳を公表し、どういった負担が将来見込まれるのか、説明を行っているところも多い。

 各団体が、早期健全化基準未満でさえあれば、自らの財政状況は問題ないと考えてしまうのは望ましくないのではないか。例えば、健全化判断比率の類似団体の比較を公表するなど、住民の理解が容易となるよう分かりやすい財政状況の開示を行うべきである。
 総務省としては、各団体に対して早期健全化基準未満であれば財政状況に問題がないと捉えるべきものではないと説明を行ってきたところである。従来の決算統計に基づく財政指標とも併せて、健全化判断比率等を用いて財政分析をしっかり行うよう、今後も助言していきたい。また、よりよい財政状況の開示方法についても今後さらに検討していきたい。

 地方財政の課題として、地方公共団体は歳入を自ら決める裁量権が非常に制限されていることがあげられる。早期健全化基準以上の団体について、制度の急激な変更により収入不足に陥った地方団体もあり、歳入の構造も踏まえた財政状況悪化の要因分析を行うべきである。

 早期健全化基準・経営健全化基準以上の団体に課される義務は重いものであるが、一部の団体では、議会の議員に健全化法が十分に理解されていないようであり、このことをふまえ、健全化法の周知の徹底を図るべきである。
 来年度の算定において、早期健全化基準・経営健全化基準以上となった場合には、議会の議決を経て財政健全化計画・経営健全化計画を策定しなければならず、厳格な手続の下、財政の健全化・経営の健全化を図っていくことになる。今年度は、総務省として、財政担当課のみならず、監査委員へも健全化法の説明をできる限り行ってきたところであり、議員への制度の周知も含め、引き続き地方公共団体への説明をしっかり行っていきたい。

 
(2) 議題(2)から(4)地方公共団体普通会計決算の概要について

     標記の件について、説明を受け、意見交換及び質疑応答を行った。

     〔主な質疑等〕

 
 東京都の積立金は、何故増加したのか。
 平成19年度は、特に、法人事業税国税化対策特別基金に2千億円以上、財政調整基金に対前年度比で1千億円以上積み立てていることが主な要因である。

 歳入・歳出の額をマクロで見ると前年度と比べてほとんど変わっていないが、東京都を除くと、もっと歳出カットしているという感じになるかもしれない。マクロで見ると地方の厳しい現状が薄れてしまうおそれがある。極端な話、東京都に引っ張られて地方より国の方が貧乏だというトータル論になってしまうおそれがある。
 東京都の歳出増の要因である基金の積立ては、景気変動による税収減に備えた、不交付団体としての財源の年度間調整措置である。

 
(3) 議題(5)旧資金運用部資金に係る補償金免除繰上償還の承認について

     標記の件について説明を受け、審議の上、これを了承した。

     〔主な質疑〕

 
 今回の補償金免除繰上償還においては財政健全化計画等を作成することが条件となっているが、計画策定後の状況はどうなっているか。
 平成19年度に財政健全化計画等の承認を受けた地方公共団体のうち旧資金運用部資金の繰上償還を希望した地方公共団体については、平成19年度における同計画の執行状況等について貸し手である財務省のチェックを受けることとなっている。しかし、平成19年度は、多くの地方公共団体が計画策定時には予定していなかった減収補てん債の発行を行ったため、計画を達成出来なかった地方公共団体が多く、約8割の地方公共団体が財務局等のヒアリングを受ける状況となっている。

 今回の補償金免除繰上償還においては、公営企業会計について、上水道会計、病院会計など生活に密着した事業に限定して対象とされているが、普通会計については年利5%以上の残債であれば全て対象となるのか。
 普通会計については、対象要件を満たした地方公共団体であれば、全ての事業債が対象となる。今回の繰上償還は、平成4年5月31日までに借り入れたものが対象となっているが、普通会計債は通常償還期間が10年や20年となっており、償還が終了していないものは少ない。一方、公営企業債については、償還期間が30年のものが多く、現在残債が残っているものの大半が公営企業債である。

 
(4) 議題(6)特別交付税の12月交付について

     平成20年度特別交付税の12月交付について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

     〔主な質疑内容〕

 
 横浜市の普通交付税の錯誤はどのような事由によるものか。
 高等学校費に係る生徒数の把握誤り、公害防止事業債償還費に係る措置期間等の把握誤り等によるものであり、普通交付税の基礎数値を過少に報告していたものである。

 不採算地区公的病院及び公立病院改革プランについては、市町村への措置のみか。
 特別交付税の措置対象とするのは市町村のみとしている。
 不採算地区公的病院への特別交付税措置は、公的病院が不採算地区の市町村立病院と同等の役割を担っている場合に当該公的病院に対する市町村の助成について措置するものである。
 公立病院改革プランの策定に要する経費については、今年度、都道府県は普通交付税により、市町村は特別交付税により措置するものである。

 林野水産行政費事業費補正を廃止した理由は何か。
 この項目は、平成19年度の普通交付税の林野行政費の算定において、起債の元利償還金が発生しているにもかかわらず測定単位がゼロであるため算入することができなかった団体に対して臨時的に特別交付税で措置したものである。今年度からは普通交付税において措置している。

 
(5) 議題(7)地方財政審議会意見について

     平成21年度の地方財政についての意見骨子(案)について討議をした。







地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成201119日(水) 1300分〜1330

2 出席者
 
(委員) 神野 直彦(会長)  池ノ内 祐司  木内 征司  佐藤 信  木村 陽子

(説明者)   自治税務局企画課税務企画官 田辺 康彦
自治財政局財政課課長補佐 神門 純一

3 議題
 
(1) 法定外普通税の新設の協議について(泉佐野市空港連絡橋利用税)

(2) 地方財政審議会意見について

4 要旨
 
(1) 法定外普通税の新設の協議について
  標記の件について、泉佐野市から、財政支援等について国土交通省と話し合いを続けたいので、総務大臣の判断をしばらく待つよう要請があった旨の報告を受けた。

(2) 地方財政審議会意見について
  平成21年度の地方財政についての意見に向けたスケジュール及び課題について討議をした。






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成201118日(火)1300分〜1500

2 出席者
 
(委員)   神野 直彦(会長)  池ノ内 祐司  木内 征司
佐藤 信  木村 陽子

3 要旨
  下記の件について、意見交換をした。

(1) 定額給付金について

(2) 第三セクターの事業整理に伴う地方団体負担対策について

(3) 道路特定財源の一般財源化に伴う「1兆円の地方への交付」について






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成201114日(金) 1130分〜1200

2 出席者
 
(委員) 神野 直彦(会長) 池ノ内 祐司   木内 征司   佐藤 信  木村 陽子

(説明者)   自治税務局企画課税務企画官 田辺 康彦

3 議題
  ・法定外普通税の新設の協議について(泉佐野市空港連絡橋利用税)

4 要旨
  標記の件につき、横浜市「勝馬投票券発売税」について説明を受け、今後の検討課題について討議をした。

     (主な質疑等)

 
 財務省の意見は、どういう立場でいうものなのか。
 国税との関連で異議がある場合には申し出ることができることとなっている。

 既設の「岐阜県乗鞍環境保全税」「太宰府市歴史と文化の環境税」「伊是名村環境協力税」との関係を検討する必要があるのではないか。






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成201112日(水)1000分〜1100

2 出席者
 
(委員)   神野 直彦(会長)  池ノ内 祐司  木内 征司
佐藤 信  木村 陽子

3 要旨
  下記の件について、意見交換をした。

(1) 最近の税制改正の動向について

(2) スウェーデン・ノルウェーの地方行財政について






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成2011月7日(金) 1000分〜1130

2 出席者
 
(委員) 神野 直彦(会長)  池ノ内 祐司  木内 征司  佐藤 信

(説明者)   自治税務局企画課税務企画官 田辺 康彦

3 議題
・法定外普通税の新設の協議について(泉佐野市空港連絡橋利用税)

4 要旨
標記の件につき、同意基準及び留意事項等について説明を受け、今後の検討課題について議論した。

     (主な意見)

 
 法定の同意基準のうち、住民負担について国が判断することは、国税による負担との調整の観点に立った判断のみであり、住民負担の判断は第一義的には、課税団体の判断によるべきである。

 地方分権一括法により税源の所在及び財政需要の存在については、同意の要件でなくなったにもかかわらず、税源の状況及び財政需要を勘案して課税期間を限定するよう留意事項の中で助言していること問題ではないか。

 本税の性格がどのようなものであるか、その税の性格に照らし、関連経済政策との関係を検討するべきではないか。






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成2011月5日(水) 1000分〜1200

2 出席者
 
(委員)   神野 直彦(会長) 池ノ内 祐司 木内 征司 佐藤 信

3 要旨
  下記の件について、意見交換をした。

(1) 地方公共団体支援策(「生活対策」)について






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成2011月4日(火)1020分〜1100

2 出席者
 
(委員) 神野 直彦(会長)  池ノ内 祐司
木内 征司   佐藤 信

(説明者)   自治財政局地方債課 課長補佐 坂越 健一

3 議題
  平成20年度国の予算等貸付金債に係る同意等について

4 要旨
  上記の議題について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

     〔主な質疑内容〕

 
 起債協議する段階では、すでに国等から内示又は貸付決定を受けているが、協議は形式的な側面が強いのではないか。
 国の予算措置による貸付金であるが、地方公共団体からすれば長期の借入金であり、地方債として処理する必要がある。総務大臣又は都道府県知事の同意等を必要とするので、貸付決定等が行われたものに対して、協議を行っている。

 地方道路整備臨時貸付金の対象は何か。
 直轄事業や補助事業等に伴う地方負担分の一部であり、いわゆる充当残部分である。道路整備にあたり必要となる地方負担の軽減と平準化を図るため設けられたものである。



戻る

ページトップへ戻る