地方財政審議会第
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(2)報告事項 | |
【議案:平成19年度税制改正における減価償却資産制度の見直しと固定資産税の償却資産の評価について】 | |
○「諸外国における所得課税と資産課税の比較」を見ると、日本の所得課税で「残存簿価5%」、日本の資産課税で評価額の最低限度が「取得価額の5%」とされているが、どのような経緯でこのような水準が決められたのか。 |
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→昭和36年の固定資産評価制度調査会において、償却資産の評価方法については現行の取得価額方式で行うこととされたが、これは課税庁・納税者の便宜を図る観点から、税務会計に合わせた方が良いとされたためである。 これを受けて、昭和38年に現行の固定資産評価基準が定められたが、そのときの国税の償却可能限度額が90%とされていたことに合わせて固定資産税の評価額の最低限度も10%とされていた。 その後、昭和39年に国税の償却可能限度額が90%から95%に変更された時に、固定資産税の方もこれに合わせて5%に改正されたという経緯がある。 平成19年度税制改正においては、所得課税において備忘価額1円まで減価償却できるように改正されたが、所得課税は毎年度の収益に対して課税するのに対し、固定資産税は資産の保有と市町村の行政サービスとの受益関係に着目し、資産価値に応じて毎年度経常的に課税するものであるという、所得課税と資産課税の税の性格の違い等を踏まえ、固定資産税の償却資産については、現行評価方法を維持するとされたところである。 |