会議資料・開催案内等


地方財政審議会第19回固定資産評価分科会議事要旨



  1.  日時  平成19年7月25日(水) 1330分〜1400

  2.  出席者
     (会長)
    伊東弘文
     (委員)
    池ノ内祐司、木内征司
     (特別委員)
    青木國太郎、柏木孝、加藤裕久、金子宏、窪田武、関哲夫、平舘勝紘、田村初恵、西野萬里、矢澤富太郎、矢野浩一郎
     (幹事)
    河野栄、佐々木豊成(代理)、小澤敬市(代理)
    (倉吉敬幹事は欠席)

  3.  議事
     (1) 審議事項
    ・期末帳簿価額を基礎として価額を求める償却資産に係る評価の特例について(案)
     (2) 報告事項
    ・平成19年度税制改正における減価償却制度の見直しと固定資産税の償却資産の評価について
    ・「償却資産に関する調査研究委員会」報告書について
    ・今後の審議等について

  4.  要旨
     (1) 審議事項
    ・期末帳簿価額を基礎として価額を求める償却資産に係る評価の特例について
     上記の議題について、資料に基づき大橋固定資産税課長が説明を行い、審議のうえ了承された。
     (2) 報告事項
        
    ・平成19年度税制改正における減価償却制度の見直しと固定資産税の償却資産の評価について
    ・「償却資産に関する調査研究委員会」報告書について
    ・今後の審議等について
     上記の説明を資料に基づき、伊藤固定資産税課理事官が行った。

(主な質疑内容)
         (2)報告事項
  【議案:平成19年度税制改正における減価償却資産制度の見直しと固定資産税の償却資産の評価について】
  ○「諸外国における所得課税と資産課税の比較」を見ると、日本の所得課税で「残存簿価5%」、日本の資産課税で評価額の最低限度が「取得価額の5%」とされているが、どのような経緯でこのような水準が決められたのか。

  →昭和36年の固定資産評価制度調査会において、償却資産の評価方法については現行の取得価額方式で行うこととされたが、これは課税庁・納税者の便宜を図る観点から、税務会計に合わせた方が良いとされたためである。
 これを受けて、昭和38年に現行の固定資産評価基準が定められたが、そのときの国税の償却可能限度額が90%とされていたことに合わせて固定資産税の評価額の最低限度も10%とされていた。
 その後、昭和39年に国税の償却可能限度額が90%から95%に変更された時に、固定資産税の方もこれに合わせて5%に改正されたという経緯がある。
 平成19年度税制改正においては、所得課税において備忘価額1円まで減価償却できるように改正されたが、所得課税は毎年度の収益に対して課税するのに対し、固定資産税は資産の保有と市町村の行政サービスとの受益関係に着目し、資産価値に応じて毎年度経常的に課税するものであるという、所得課税と資産課税の税の性格の違い等を踏まえ、固定資産税の償却資産については、現行評価方法を維持するとされたところである。




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