地方財政審議会第23回固定資産評価分科会議事要旨
日時
平成21年7月30日(木) 14:00〜15:30
場所
総務省5階第4特別会議室
出席者
(会長)
神野 直彦
(委員)
池ノ内 祐司、木内 征司
(特別委員)
柏木 孝、金子 宏、窪田 武、平舘 勝紘、谷口 進一、西野 萬里、宗田 友子、矢澤 富太郎、矢野 浩一郎
(青木 國太郎、加藤 裕久両特別委員は欠席)
(幹事)
原 優(代理)、岡本 佳郎(代理)、原田 保夫(代理)、岡崎 浩巳
議事
(1)審議事項
- 平成22年度又は平成23年度における土地の価格に関する修正基準(案)について
(地方税法附則第17条の2第1項の規定に基づく修正基準について)
(2)その他
- 平成21年地価公示に基づく地価動向について
- 平成21年度税制改正等について
要旨
(1)審議事項
- 平成22年度又は平成23年度における土地の価格に関する修正基準(案)について
上記の議題について、資料に基づき平資産評価室長が説明を行い、審議のうえ了承された。
(2)その他
- 平成21年地価公示に基づく地価動向について
上記の説明を資料に基づき、戸川国土交通省地価調査課企画専門官が行った。
- 平成21年度税制改正等について
上記の説明を資料に基づき、神門固定資産税課課長補佐が行った。
(主な質疑内容)
審議事項
【平成22年度又は平成23年度における土地の価格に関する修正基準(案)について】
○下落修正を行うのはどのような場合か。
→ (地方税法附則第17条の2第1項において)「 ・・・地価が下落し、かつ、・・・固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合、・・・総務大臣が定める基準によって修正した価格で土地課税台帳等に登録されたものとする。」とされており、著しく均衡を失すると市町村長が判断した場合に下落修正を行うこととなる。また、著しく均衡を失すると認めない場合には、下落があっても、下落修正しないという判断もあり得る。
○下落修正の実施状況について、地価の下落がある地区を有していても、下落修正を行わない市町村はあるか。
→ 基準年度(平成21年度)の下落修正の調査で、地価の下落はあるが、著しく均衡を失してはいないため下落修正を実施しないという市町村もあった。
○同じ市町村内でも地価の下落が著しい地区とそうでない地区が混在している場合、前者については下落修正を行い、後者については行わないということができるか。
→ 下落修正を行うかどうかは地区ごとに判断するので、制度的に可能。
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