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第20回独立行政法人評価制度委員会 評価部会 議事録

日時

平成29年12月4日(月)15時15分から15時29分まで

場所

中央合同庁舎第2号館地下2階 第1〜3会議室

出席者

(委員)樫谷隆夫部会長、原田久部会長代理、天野玲子委員、金岡克己委員、栗原美津枝委員、高橋伸子委員

(事務局等)堀江官房審議官、栗原管理官他

議事

中期目標の変更について(諮問案件)
 
  • 国土交通省:(中)住宅金融支援機構

議事録

【樫谷部会長】 それでは、第20回独立行政法人評価制度委員会評価部会を始めたいと思います。
議題は一つでございまして、諮問案件の中期目標の変更についてでございます。事務局から御説明をよろしくお願いいたします。
【川上管理官】 国土交通省担当の管理官の川上でございます。今回、御説明させていただきますのが、国土交通省所管の独立行政法人住宅金融支援機構の中期目標の変更でございます。
まず、住宅金融支援機構がどのような業務を行っているかということについて、簡単に御説明させていただきますと、主に三つ業務を実施しております。一つ目が、皆様がご存じのとおり、いわゆるフラット35等の名称で知られる長期の固定金利の住宅ローンを、この機構の場合ですと民間金融機関が提供することを支援するという立場から買い受けて信託銀行等に信託し、これを担保として証券化をいたしまして住宅ローンを買い取る資金を市場から調達するという、証券化支援業務。それと、二つ目が、金融機関が貸し付ける長期の住宅ローンが、不測の事態、いわゆる事故となったような場合におきまして、あらかじめ締結した保険契約に基づきまして民間金融機関に保険金を支払うといったような保険業務を行っております。三つ目でございますけれども、一般的な住宅についてということではなくて、例えば、災害でり災した住宅の早期再建でありますとか、あるいはサービス付き高齢者向け賃貸住宅といったような政策目的に沿った特定の住宅の建設につきましては、一部、直接融資というものも行っております。大きくこういった三つの業務を行っている法人でございます。
今般の中期目標の変更につきましては、例えば、高齢者、低所得者、子育て世帯、障害者等、住宅を自ら確保することが困難で、特に配慮が必要である方々、これは住宅確保要配慮者と呼んでおりますけれども、こういった方々の住宅供給につきましては、一つは、これまで公営住宅を建設して、そこに入居してもらうというようなことがあったわけでございますが、今後、従来と同じようなペースで公営住宅を建設していくということはなかなか見込めない。一方で、民間の賃貸住宅では、家賃滞納とかのリスク、不安等からなかなか賃貸に大家さんをはじめ、消極的であるといったような課題がございます。
そういった背景を踏まえて、これは今年の春、先の通常国会におきまして法案が成立いたしましたが、住宅セーフティネット法等の法律改正というものがございまして、昨今、政策課題にもなってございますけれども、民間の空き家とか、空き室、こういったものをいかに活用するかというようなこともあわせて住宅確保要配慮者への入居支援というものを進めていこうとしているところでございます。そこで、今回の機構の業務の一部追加といいますか、変更といいますのが、このような要配慮者の方々が実際に部屋を借りる場合に、家賃の債務保証というものを提供している事業者の方がいるわけですが、どうしてもリスクが高めになってしまうため、こういった家賃債務保証を提供する事業者に対する保険というような形で住宅金融支援機構が保証保険を付保するということで、その家賃滞納リスクを軽減して、このような要配慮者の方々がより賃貸住宅を借りられやすくするといったような環境整備を行うものでございます。
こういった業務ではございますけれども、保険の種類は若干違いますが、冒頭御説明いたしましたように、住宅金融支援機構は住宅ローンの保険というものも従来から提供してきておりますので、そのような意味では保険業務につきまして一定のノウハウ等があることから、国土交通省では、既存の人員体制でこういった業務を遂行できるとしております。
事務局としましては、こういった変更内容につきまして、目標策定指針に照らして確認を行った上で、特段問題がない変更として考えてございます。
具体的な中期目標の変更案につきましては、資料を一枚めくっていただき、新旧というような形で対比してございますけれども、住宅融資保険業務というもの、そこの項目の中で住宅確保要配慮者への家賃保証に対する保険も行う、というような形で追記をしてございます。
説明は以上でございます。
【樫谷部会長】 ありがとうございました。
何か御意見、御質問がございましたら、御発言いただきたいと思います。いかがでしょうか。
【金岡委員】 よろしいですか。
【樫谷部会長】 はい。どうぞ。
【金岡委員】 ネット等の記事を見て思うのですが、資料に大家の不安感とありますね。家賃滞納など、「など」がついているのですけれども、家賃滞納に対する対応はもちろん必要かと思いますけれども、特に高齢の方ですと、家賃滞納よりも、お亡くなりになった後のことなどに対する不安感、その後どういうような形で行っていけば良いのかということに対する漠然とした不安感というのは非常に強くて、そういうお亡くなりになった後どうするかというようなことに対して、もう少し何か、この機構の中でできるかどうかはわからないのですけれども、総合的な対策が必要なのかなという感じもしますが、いかがでしょうか。
【川上管理官】 おっしゃるとおりでございまして、ただ、今般の場合ですと、機構のこういった保証といいますか、保険の提供でどこまでカバーできるのかというと、やや限界があるところでございます。別途予算、補助のような形で、こういった要配慮者に特化したような、そういう賃貸住宅を建設する場合の補助でありますとか、例えば、自治体への登録制というのでしょうか、そのようなことを行うことによって、入居者の方がお亡くなりになるというところへの、いわゆるそのようなリスクに特化したような住宅といいますか、賃貸住宅の供給も公営ではなくて民間でも進められるようなインセンティブを付与する、そういったような支援というものも財政面から行うような、そのようなことかと考えてございます。
【樫谷部会長】 他に何かございますでしょうか。
【栗原委員】 基本的な質問ですけれども、この保険料の支払いというのは、ここの図ですと住宅金融支援機構ですけれども、最終的に大家さんがそのメリットを受けることになるのですが、大家さんから徴収するという形ではなくて、あくまでも機構が予算措置によって負担するという仕組みなのでしょうか。
【川上管理官】 これは回り回ってということになるのかもしれませんけれども、現在聞いておりますのは、予算措置ということではなくて、最初に入居されるときに1か月分の家賃の25%だったかと思いますが、家賃保証を行っている事業者から機構が保険料を徴収して、実際にその保険を回していくということのようです。ですから、回り回ってというふうに申し上げたのが、それが一定程度、どのくらいの割合になるかどうかというのはあるのですけれども、大家といいますか、入居される方にも負担としては回ってくる可能性はあるかとは思いますが、初回の入居のときだけということで、今のところ、その制度設計を機構の方でしているようでございますので、入居者にとって目に見える大きな負担になるということにはならないかとは思います。
【栗原委員】 分かりました。最終的に入居者から保険料を回収するということですね。
【川上管理官】 回り回って間接的にということになるかと思います。
【栗原委員】 はい。保険の仕組みなので、みんなで負担するという仕組みですよね。
【川上管理官】 そのとおりです。
【栗原委員】 分かりました。
【樫谷部会長】 私から一点だけ。まだ詳細が決まっているかどうか分かりませんが、これは恐らく要配慮者を前提にすると、保険事業としては多分採算は合わない可能性の方が高いと思います。その辺りの考え方というか、保険料でいただく部分と保険金の支払い、その大体の採算の考え方というのは、採算が合わないから行っちゃいけないというわけではなく、どのような考え方でやろうとしているのか聞かれたことはありますか。まだ決まっていないのかも知れませんが。
【川上管理官】 まだ制度が実際には動き始める前ではありますので、実際に制度を動かし始めてどうなるのかというのはあるのですけれども、保険料という意味では、一つは今申し上げたような水準でありまして、あともう一つは、填補率というのでしょうか、機構が全部その保険で100%カバーするということではなく、あくまでもリスク負担というのを相応に求めるということで、類似の信用保険の制度と同様に、一応、7割という制度で出発してみるということでございますので、こういう形で動かし始めて、実際にどのくらい採算が取れるのか、もうかるということはなかなか考えにくいと思います。
【樫谷部会長】 あり得ないということでしょうか。
【川上管理官】 採算が厳しくなるのかどうかというところは、ちょっと様子をみて。いずれにせよ、填補率も省令で定めることになっておりますし、保険の料率につきましても機構の内規で定めるということになってございますので、様子をみながら柔軟に制度の条件を変更して、それで軌道に乗せるということを当面考えていると聞いてございます。
【樫谷部会長】 分かりました。要するに融資保証だけではなくて家賃保証もすると、こういう話ですよね。
【川上管理官】 はい。
【樫谷部会長】 他にございますか。よろしいですか。それでは、なければ、案のとおり決定ということで、よろしくお願いします。
【川上管理官】 承知いたしました。
【樫谷部会長】 これで部会を終わりたいと思います。ありがとうございました。

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