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第30回独立行政法人評価制度委員会評価部会 議事録

日時

令和元年6月28日 15時から15時20分まで

場所

中央合同庁舎第2号館7階 省議室

出席者

(委 員)樫谷隆夫部会長、原田久部会長代理、天野玲子委員、金岡克己委員
栗原美津枝委員、高橋伸子委員、浜野京委員

(事務局等)辻管理官他

議事

1. 中期目標の変更について(諮問案件)
2. 平成30年度における独立行政法人の業務の実績に係る評価等の点検について
 
配布資料
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議事録

【樫谷部会長】 ただいまから第30回独立行政法人評価制度委員会評価部会を開会いたします。
まず、議題1の中期目標の変更につきまして、審議を行います。事務局から御説明をお願いします。
【辻管理官】 それでは議題1、勤労者退職金共済機構の目標変更について御説明いたします。
勤労者退職金共済機構は、中小企業向けの退職金共済制度を運用している法人です。一般の中小企業向けの退職金共済制度の他に、建設業、林業、清酒製造業が指定されておりますが、これら特定業種向けの共済制度が設けられており、今般の目標変更は、このうちの建設業退職金共済制度に関するものです。
一般の中小企業向けの退職金共済制度では、雇い主が機構に掛金を払い込むことになっておりますが、特定業種の共済制度については、法律に基づき、雇い主が共済証紙を購入し、退職金共済手帳に貼付するという形で、掛金を納付することが決められており、現状は電子申請を行うことができません。これに対し、建設業界の方々から、非常に煩雑であるため何とかしてほしいという要望があったところです。
こうした中で、今通常国会におきまして、政府の行政手続きの電子化を推進するためのデジタル手続法が今年5月に成立しました。この関連で、中小企業退職金共済法が改正され、特定業種につきましても、被用者の就労実績を電子的に報告する場合には、掛金を証紙方式に代えて、現金で納付することができることとされました。
これを受けまして、今回、建設業退職金共済制度について、電子申請方式の導入を行うための目標変更を行うものです。
新旧対照表の2ページを御覧ください。以前より建設業界からの要望があったことから、既に現行の目標におきましても、電子申請方式の実証実験を実施し、導入の可否を検討するとの目標が記載されておりますが、今回の法改正により、法制度上の対応がとられたことも受けまして、目標中に電子申請方式を導入することが明示されることとなっております。今後、これを受けまして、システムの整備等が進められていくこととなります。
また、せっかく電子申請方式を導入しましても、それが利用されなければ意味がないため、共済契約者への周知や意向調査を行い、その結果を踏まえて改善を図るなど、利用促進につなげていくことも目標に定めているところです。
次に3ページの指標のところですが、電子申請方式の導入時期を2020年度末までと明示しております。
それから、4ページの一番最後、人事に関する事項です。今年3月に改定しました目標策定指針の内容について、先取りできるものは目標変更の機会等を捉えて、積極的に盛り込むことを申し上げてきたところですが、この趣旨を踏まえまして、今回、目標変更を機に人材の確保・育成に係る方針を策定することが目標に盛り込まれたものです。
以上です。
【樫谷部会長】 ありがとうございます。二件の目標変更があるということで、一つは、法律改正に伴う電子申請方式導入に関する変更、もう一つは、人事に関する事項について、目標策定指針の改定に伴って追加していただいたものの二件です。
ただいまの説明につきまして、御質問、御意見などございましたら、御発言いただけますでしょうか。高橋委員。
【高橋委員】 一つは、新旧対照表を拝見した際、中退共電算システムと建退共の電子申請方式導入があり、分かりにくいと感じました。中期目標の中では、略称であることが明記されており、分かりやすくなっていると思ったのですが、この点について、一点確認させていただきたいと思います。また、新旧対照表の2ページ目にある、建退共の電子申請方式導入のところで、導入に当たって周知を行うことや意向調査を行うことが書いてありますが、いつまでなのか、あるいはどのように行うのかというところが書いてありませんので、少し気になりました。これについては、主務省との調整でしっかり行っていただけると考えてよろしいでしょうか。
【辻管理官】 一点目ですが、中期目標の本文の5ページの「2建設業退職金共済事業」の中で、「建退共」が建設業退職金共済制度の略称であることが、明示されているところです。
二点目の調査等の時期や方法については、この中期目標期間に調査を行うということですけれども、具体的なやり方や時期については、今後、この目標変更を受けまして、まず法人で検討していただくという形になります。
以上です。
【高橋委員】 一点目の用語については、分かりました。二点目について、現行の目標では期日が詳しく書いてあるのですが、今回の改定の赤字の部分では、それほど詳しくありません。例えば、周知に関しては、「迅速かつ適切」であったり、利用促進の方策の調査についても、「速やかに」というように、何か入れていただけないのでしょうか。せめて、いつまでとは書けなくても。何か入れていただかないと、契約者や被共催者との関係で対応が遅くなってしまうことが不安だったものですから、少し文言を工夫していただければありがたいと思います。
【樫谷部会長】 目標と言う以上は、ゴールやスケジュールについても、何らかの文章を入れていただきたいということだと思いますが、いかがでしょうか。
【高橋委員】 目標の本文は事前にいただいていなかったため、この対照表しか見ておりません。本文に該当するようなものが入っているか、後で確認していただくという形でも結構です。
【樫谷部会長】 それでは、事務局でそのように対処をしていただけますでしょうか。書いていなければ、厚生労働省と記載するかどうかについて打ち合わせしていただけますか。
【辻管理官】 御指摘の点について、事務局と主務省で議論している中では、当然、システムの導入にあわせて速やかに実施するということで意向確認はしております。
【樫谷部会長】 最終的なゴールは決まっており、後はその中での段取りの話という理解だということですね。それでよろしいでしょうか。
これに限らず、各府省とお話をする際には、必ず、それぞれのスケジュール感をしっかり書き込んでいただきたい旨、伝えていただくよう、お願いいたします。
それでは、本件については、意見なしと整理させていただきます。事後の処理につきましては、部会長の私に御一任いただくこととさせていただきます。
次に、議題2「平成30年度における独立行政法人の業務の実績に係る評価等の点検について」、事務局から御説明をお願いします。
【辻管理官】 毎年の取組でございますが、今年度も8月には、各主務大臣の下で、87全ての法人、準用法人を含めると88の法人について、(1)昨年度一年間の各法人の業績の評価、いわゆる年度評価、(2)昨年度見直し対象であった13法人について、昨年度末に終了した目標期間における各法人の確定した業績の評価、いわゆる期間実績評価、(3)中長期目標期間の途中において、法人の長の任期が昨年度末に終了した国立研究開発法人1法人について、当該中期期間における業績の評価、この三つの評価が行われ、評価を行った主務大臣が評価結果を公表する予定となっております。これらの評価結果につきましては、独法通則法第12条の2第1項第6号において、「評価の実施に関する重要事項を調査審議し、評価の実施が著しく適性を欠くと認めるときは、主務大臣に意見を述べること。」とされていることに基づき、委員会で点検を行っております。
今後、今年度の点検作業を進めていくに当たり、事務局において、あらかじめ心得ておくべき点検の観点につきまして、委員会の御指示を賜りたいと存じますが、次回の委員会の開催に先立ち、評価部会としての御意見がございましたら、この機会に、あらかじめいただけますと幸いです。
以上です。
【樫谷部会長】 それでは、今年度の点検の観点につきまして、私から一言申し上げます。
3月に指針が改定されたところですが、指針の見直しを議論する中で、評価が実際に法人の業務運営やマネジメントに十分に活用され、法人の業務の改善につなげられていくことが重要であるとの認識を、改めて持つに至りました。委員会としては、例年同様、評価の点検はしっかりと行う一方、点検を行うだけでなく、今般の指針改定の趣旨を踏まえ、評価が法人のマネジメントの改善等に活用されている好事例を把握・発信し、横展開につなげていくことが必要であると考えております。
まず、評価の点検につきましては、委員会としては、S、A、B、C、Dといった評定の結果自体に重きを置いているのではなく、評定を付すに至った判断の根拠、理由等が合理的かつ明確に説明され、主務大臣において、評価結果によって判明した法人の業務運営上の課題や法人を取り巻く社会経済情勢の変化などを踏まえた業務及び組織の見直し等の対応が行われることが重要と考えており、こうした観点から、点検を行うことが必要であると考えております。
このため、評定を付すに当たっては、なぜその評定に至ったのかの根拠を適切に説明することが必要だと思います。評定はBが標準ですので、A以上の評定を付す場合には、(1)初期の目標を上回る成果が得られていると認められること、又は(2)難易度を高く設定した目標の水準を満たしていることが具体的根拠として説明される必要があると考えております。
また、C以下の評定を付す場合には、評価書において、改善に向けた取組方針、又は具体的な改善方策が記載され、明らかにされていることが必要であると考えております。
この他、重要度等に応じてメリハリのある適切な評価が行われているかなど、指針改定の趣旨を踏まえた点検を行うことも必要であると考えております。
一方、好事例の把握・発信に当たりましては、指針改定の観点から、評価が法人の業務改善にどのようにつながっていくのか、中長期的にフォローアップを行うことが必要であると考えております。その結果につきましては、委員会の場などで、折に触れて紹介していく必要があると考えております。
私といたしましては、今申し上げた観点で、事務局において作業を進めていただきたいと思いますが、委員の皆様、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
【樫谷部会長】 それでは、次回の委員会におきましては、先ほど申し上げた方針で御提案したいと思います。
【辻管理官】 次回の委員会において、改めて御指示いただきたく存じますが、当面の作業につきましては、ただいま部会として御意見いただいた方向で準備を進めてまいります。
【樫谷部会長】 それでは、以上をもちまして、第30回独立行政法人評価制度委員会評価部会を閉会いたします。本日は、皆様、お忙しい中御出席いただきまして、ありがとうございました。
 

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