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(審査の開始) |
第 |
四条 委員会は、法第二百五十条の十三に規定する国の関与に関する審査の申出があった場合には、速やかに審査のための手続を開始しなければならない。
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(審査申出書の補正) |
第 |
五条 審査申出書が令第百七十四条の三の規定に違反する場合には、委員長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
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(答弁書の提出) |
第 |
六条 委員長は、法第二百五十条の十三に規定する国の関与に関する審査の申出が適法に行われた場合には、審査申出書の写しを相手方である国の行政庁に送付し、相当の期間を定めて答弁書の提出を求めることができる。 |
2 |
答弁書は、正副二通を提出しなければならない。 |
3 |
委員長は、相手方である国の行政庁から答弁書の提出があった場合は、その副本を当該審査の申出を行った普通地方公共団体の長その他の執行機関に送付しなければならない。
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(反論書の提出) |
第 |
七条 審査の申出を行った普通地方公共団体の長その他の執行機関は、前条第三項の規定により答弁書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合において、委員長が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
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(審査期日) |
第 |
八条 委員会の審査期日は、委員長がこれを定める。 |
2 |
委員会は、審査の申出を行った普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁(以下「当事者」という。)に出席を求める場合には、委員会の審査期日及び場所並びに出席を求める旨を記載した通知書を送付しなければならない。 |
3 |
委員長は、必要があると認めるときは、委員会の審査期日及び場所を変更することができる。 |
4 |
前項の場合において、当事者の出席する予定がないときを除き、委員会は、その審査期日及び場所を、当該当事者に通知しなければならない。
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(関係行政機関の参加) |
第 |
九条 法第二百五十条の十五第一項に規定する当事者又は関係行政機関による関係行政機関の審査手続への参加の申立ては、参加理由を記載した書面をもって行うものとする。 |
2 |
委員会は、前項の申立てにより関係行政機関の参加を認めたときは、その旨を当事者、当該関係行政機関及び法第二百五十条の十六第一項に規定する参加行政機関に通知しなければならない。 |
3 |
委員会は、法第二百五十条の十五第一項の規定に基づき、関係行政機関を職権で審査手続に参加させる場合には前項の規定を準用する。 |
4 |
前条第二項及び第四項の規定は、関係行政機関について準用する。
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(代理人の選任及び解任の届出) |
第 |
十条 当事者及び参加行政機関(以下「当事者等」という。)は、代理人を選任したときは、書面をもってその者の氏名及び職業を委員会に届け出なければならない。解任したときも、同様とする。
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(当事者等が作成した書面の送付) |
第 |
十一条 当事者等は、委員会に提出したすべての書面を、遅滞なく、その他の当事者等に送付しなければならない。 |
2 |
前項の規定による書面の送付を受けた当事者等は、当該書面を受領した旨を記載した書面を委員会に提出しなければならない。 |
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(審査の公開) |
第 |
十二条 当事者等が出席する審査は、公開する。ただし、公開することにより、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他委員会が必要と認めるときは、公開しないことができる。
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(秩序の維持) |
第 |
十三条 審査期日における秩序の維持は、委員長が行う。 |
2 |
委員長は、当事者等が行う陳述が既になした陳述と重複し、又は審査に係る事案と関係のない事項にわたるときその他特に必要と認めるときは、これを制限することができる。 |
3 |
委員長は、前項に定めるもののほか、審査手続の円滑な進行を確保するために必要な措置をとることができる。
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(出席者の発言) |
第 |
十四条 審査に出席した者が発言しようとするときは、委員長の許可を受けなければならない。 |
2 |
審査に出席した者の陳述は、事案の範囲を超えてはならない。
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(釈明及び発問) |
第 |
十五条 委員長及び委員は、事実関係を明らかにするため、当事者等に対し、発問し、又は立証を促すことができる。 |
2 |
当事者等は、他の当事者等の陳述の趣旨が明らかでないときは、委員長に発問を求め、又は委員長の許可を得て直接に相手方に発問することができる。
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(証拠調べの申立て) |
第 |
十六条 法第二百五十条の十六第一項に規定する証拠調べの申立ては文書で行わなければならない。
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(証拠調べの申立ての期限) |
第 |
十七条 委員会は、証拠申立てができる期限を定めて、当事者等に通知するものとする。
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(証拠調べの申立ての採否) |
第 |
十八条 委員会は、法第二百五十条の十六第一項に規定する証拠調べの申立てがあった場合にはその採否について、同項の規定により職権で証拠調べを行う場合にはその決定について、当事者等に通知するものとする。
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(参考人の陳述の申立て) |
第 |
十九条 法第二百五十条の十六第一項第一号に基づく参考人の陳述の申立ては、陳述を求めようとする事項を明示して行わなければならない。
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(鑑定の申立て) |
第 |
二十条 法第二百五十条の十六第一項第一号に基づく鑑定の申立ては、鑑定を求めようとする事項を明示して行わなければならない。
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(呼出状) |
第 |
二十一条 委員会は、参考人又は鑑定人に出席を求めるときには、次に掲げる事項を記載した呼出状によって行わなければならない。 |
一 |
事案の要旨 |
二 |
出席すべき日時及び場所 |
三 |
陳述又は鑑定を求めようとする事項 |
四 |
その他必要と認める事項
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(参考人の審尋) |
第 |
二十二条 参考人の審尋については、委員会が特に必要と認める場合には、当事者等を立ち会わせることができる。この場合においては、当事者等は、委員長の許可を得て、参考人を審尋することができる。
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(書類その他の物件の提出の申立て) |
第 |
二十三条 当事者等が、法第二百五十条の十六第一項第二号に規定する書類その他の物件の提出の申立てを行うときは、文書又は口頭により、次に掲げる事項を明示して行わなければならない。 |
一 |
書類その他の物件の表示 |
二 |
書類その他の物件の所在及び所持人 |
三 |
証明しようとする事実
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(留置物の還付) |
第 |
二十四条 留置物で留置の必要がなくなったものは、速やかにこれを還付しなければならない。
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(検証の申立て) |
第 |
二十五条 法第二百五十条の十六第一項第三号に基づく検証の申立ては、検証の場所及び目的を明示して行わなければならない。 |
2 |
検証については、委員会が特に必要と認める場合には、当事者等を立ち会わせることができる。
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(当事者等の職員の審尋) |
第 |
二十六条 第十九条、第二十一条及び第二十二条の規定は、法第二百五十条の十六第一項第四号に規定する当事者等の職員の審尋についても適用する。
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(証拠の提出) |
第 |
二十七条 当事者等は、法第二百五十条の十六第二項に規定する証拠の提出について、委員会が証拠を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
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(委員による証拠調べ) |
第 |
二十八条 委員会は、令第百七十四条の四の規定により委員に証拠調べを行わせるときは、委員会の審査期日外においてもこれを行わせることができる。
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(閲覧) |
第 |
二十九条 当事者等は、委員会に対し、他の当事者等から提出された書類その他の物件の閲覧を求めることができる。この場合において、委員会は、正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。 |
2 |
委員会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。 |
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(電子情報処理組織による提出等の手続の方式等) |
第 |
三十一条 この規則に規定する提出、送付、申立て及び届出の手続(以下この条及び次条において「提出等の手続」という。)のうち、書面等(第六条第一項に規定する答弁書、第七条に規定する反論書、第八条第二項に規定する通知書、第九条第一項、第十条及び第十一条に規定する書面並びに第十六条及び第二十三条に規定する文書をいう。以下同じ。)により行うこととしているものについては、この規則の規定にかかわらず、電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。 |
2 |
前項の規定により電子情報処理組織を使用して提出等の手続を行う者は、当該提出等の手続を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、その手続を行う者の使用に係る電子計算機から入力して行わなければならない。 |
3 |
第一項の規定により電子情報処理組織を使用して提出等の手続を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第二条第二項第一号に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同項第二号に規定する電子証明書をいう。)と併せてこれを送信しなければならない。
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(電子情報処理組織による提出等の手続の効果等) |
第 |
三十二条 前条第一項の規定により行われた提出等の手続については、書面等により行われたものとみなして、この規則の規定を適用する。 |
2 |
前条第一項の規定により第六条第一項に規定する答弁書の提出が行われた場合においては、答弁書の正副二通が提出されたものとみなす。 |
3 |
前条第一項の規定により行われた提出等の手続は、その相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該相手方に到達したものとみなす。
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(審査の申出が電子情報処理組織を使用して行われた場合における特例) |
第 |
三十三条 法第二百五十条の十三第一項から第三項までに規定する国の関与に関する審査の申出が電子情報処理組織を使用して行われた場合には、審査申出書に記載すべきこととされている事項についての情報を電子情報処理組織を使用して相手方である国の行政庁に送信することをもって第六条第一項に規定する審査申出書の写しの送付に代えることができる。 |
2 |
第三十一条第三項の規定は、前項の規定により電子情報処理組織を使用して送信する場合について準用する。 |