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国地方係争処理委員会の議事の公表について

平成13年2月5日
国地方係争処理委員会
(平成21年10月26日一部改正)

1 会議の公開について

  •  委員会は、審査に係る合議を除き公開する。ただし、公開することにより、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他委員会が必要と認めるときは、公開しないことができる。
  •  委員会を非公開とした場合は、当該委員会の終了後、委員長又は委員長の指名する者が、必要に応じて、報道機関に対して、議事の概要を説明することとする。

2 議事要旨

  •  議事要旨は、審査に係る合議に関する部分を除いて作成し、会議終了後速やかに公表するものとする。
  •  議事要旨には、発言した委員の氏名を記載しない。

3 議事録

  •  議事録は、審査に係る合議に関する部分を除いて作成し、会議終了後速やかに公表するものとする。ただし、公表することにより公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある等相当の理由があると認める場合には、その全部又は一部を公表しないことができる。
  •  議事録には、発言した委員の氏名を記載する。

4 委員会の資料

  •  委員会の資料は、会議の終了後又は審査の終了後速やかに公表するものとする。なお、公表することにより公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある等相当の理由があると認める場合には、これを公表しないこととすることができる。

5 公表の方法

  •  議事要旨、議事録及び委員会の資料は、コンピュータネットワークに掲載することにより、これを公表するものとする。

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