恩給審査会 第18回 議事要旨
日時
平成28年2月16日(火)14時00分〜
場所
総務省第2庁舎 特別会議室
出席者
北川委員、榊委員、岡本(多)委員、長瀬委員、四宮委員、石黒委員、岡本(理)委員
議題
- 傷病恩給の付議案件についての審議(1件)
- 総務大臣に対する異議申立てに係る諮問案件の審議(2件)
議事概要
1. 傷病恩給の付議案件についての審議
(1)事案の概要
過去に肺結核により右胸郭成形術(右肋骨7本切除)を受けその障害により傷病恩給第2款症有期(昭29.4〜34.3)給与裁定を受けた者か ら呼吸困難等を訴えての爾後重症請求
(2)議決事項
公務障害の程度は、胸部所見(第2款症相当)とこれに伴う肺機能の障害の状態(第4款症相当)を認め、総合第1款症とし、軽快の見込みはないので無期とする。給与初月は平成27年10月とする。狭心症、完全右脚ブロック及び上室・心室期外収縮は公務否認とする。
2. 総務大臣に対する異議申立てに係る諮問案件の審議
(1)公務扶助料裁定に対する異議申立て
ア)事案の概要
白血病により死亡した旧軍人に係る公務扶助料請求に対し、原爆被爆者に係る公務傷病の認定基準の緩和(平成20年4月1日以降適用)により白血病を公務傷病と認め、その給与初月を請求受付日から5年遡及(平成22年1月)とした裁定について、当該給与初月を旧軍人が死亡した昭和58年10月まで遡及するように求める異議申立て
イ)答申事項
本件の裁定は、適法なものであるが、異議申立人は、過去に本件と同様の公務扶助料請求をし、同請求を棄却されていること、及び公務傷病の認定基準が緩和されたことを容易に知り得ることができなかったこと等の個別の事情を考慮し特例として異議申立人からの公務扶助料請求を平成20年4月1日請求がなされたものとみなし、その給与初月を同日から5年遡及した平成15年1月に変更する。
(2)傷病者遺族特別年金裁定に対する異議申立て
ア)事案の概要
傷病年金を受給していた旧軍人の死亡原因は、傷病年金の給与事由となった傷病によるものではないとして、妻に対し傷病者遺族特別年金を裁定したことに対する異議申立て
イ)答申事項
旧軍人の直接死因は、多発性脳梗塞による多臓器不全であり、公務傷病である慢性左上腕骨骨髄炎及び左肩、肘関節炎とは医学的な因果関係は認められない。また、公務傷病の増悪も認められない。したがって、原処分に誤りはなく異議申立ては棄却する。
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