恩給審査会

新着情報

根拠法令

 総務省組織令第121条

所掌事務

  1. 恩給法第15条の規定により、総務大臣に対する審査請求(※)の裁決案について諮問(しもん)を審議し、答申する。 ※平成28年3月31日までの処分に対する不服申立ては、異議申立てとなる。
  2. 恩給法第46条の規定により、傷病恩給の給与裁定において、傷病請求時の障害が公務起因顕著(けんちょ)であるかについて、また、その傷病恩給の給与始期について総務大臣からの付議を審議し、議決する。

事務局

 政策統括官(恩給担当)

ページトップへ戻る

恩給審査会
サイドナビここから
サイドナビここまで