1. 平成23年度第5回委員会の議事録について、委員から了承された。
2. 事務局から「『領収書等』の必要記載事項について」の説明が行われ、以下の意見及び質疑が交わされた。(資料1)
○ 支出目的の記載された振込明細書と領収書等の取扱いを分ける意味があるのか。
→ 政治資金規正法上、領収書等は、最終的な支出先から徴収する必要があるので、仲介者である金融機関等から徴収することはできないものと考える。
○ 政治団体に領収書等の写しを提出させ、国民の閲覧に供するという考え方に基づき、できるだけ記載不備のある領収書等も記載不備を補完する請求書等の書面と併せて提出させるべきである。
→ 領収書等の徴収・保存義務には罰則の適用があり得るので、どの書類に徴収・保存義務がかかるのかは明確に規定しなければならず、検討は慎重に行う必要がある。
3. 事務局から「収支報告書に記載すべき支出の区分等について」の説明が行われ、以下の意見が出された。(資料2)
○ 支出項目の区分は、なるべく簡素化すべきである。しかし、早急に見直しが必要だとは必ずしも言えないので、今回は、論点を整理することで足りる。
○ 組織活動費を大会費、行事費などに分類するような小分類の取扱いは事務負担が大きいので、見直すべきではないか。また、国民に政治資金の収支を報告する目的を踏まえつつ、企業会計に関する議論を深めていくべきである。
○ 支出項目の区分の大きな改正は慎重になるべきである。支出の区分の分類が分かりにくい場合は、個々具体の事例に則しながら考え方の精度を高めていく必要がある。
○ 収支報告書を見る者の視点に立って、更に検討を進めれば良い。このような問題は、制度全体を総合的に勘案して議論をしていく必要がある。
4. 事務局から「政治資金監査に関するQ&Aの追加・改定について」の説明が行われ、委員から了承された。(資料3)
5. 事務局から「政治資金監査に関する研修(上半期)の実施計画について」の説明が行われ、委員から了承された。(資料4)
6. 事務局から「政治資金監査実務に関するフォローアップ説明会(上半期)の実施計画について」の説明が行われ、委員から了承された。(資料5)
7. 事務局から「登録政治資金監査人の登録者数及び研修等の実施状況」について説明が行われた。(資料6)
8. 事務局から、今後の議論の進め方等についての説明が行われた。