平成21年9月8日(火) 15時00分〜16時15分
中央合同庁舎第7号館西館 11階 1114共用会議室
上田廣一、小見山満、池田隼啓、谷口将紀、牧之内驪vの各委員
| ○ | 解散する国会議員関係政治団体が政治資金監査を受けた場合、政治資金監査報酬はどのように計上されるのか。 |
| → | 解散する国会議員関係政治団体の政治資金監査報酬の支払いについては、解散前に政治団体の活動として支払うか、解散後に残余財産から支払うかの2通りがあり、収支報告書に計上されていなければ後者だと推測される。 |
| ○ | 質問番号59について、登録政治資金監査人が、国会議員に係る公職の候補者から公職選挙法第180条の「出納責任者」に選任されている場合には、当該国会議員に係る公職の候補者の国会議員関係政治団体について、政治資金監査を行うことは、政治資金規正法上の業務制限に該当しないとはいえ、登録政治資金監査人の選任に当たっては、外部性確保の観点に留意することが必要であり、そのことを踏まえて、注意喚起を行うべきである。 |
| ○ | 質問番号65について、登録政治資金監査人から実際に質問があったのか。具体的にはどのような場合を想定しているのか。 |
| → | 国会議員関係政治団体においては、振込の方法による場合であっても、できる限り領収書等を備えるべく、振込明細書とは別に、支出の相手方から領収書等を徴収することがあり、このような中、本問についても、登録政治資金監査人から質問を受けた。 具体的には、ATM等での振込で、受付の時間帯によっては、引き落としは受付日だが、入金は翌営業日となる場合があり、その場合は、振込明細書に記載された支出の年月日(振込時点)と、支出の相手方が発行した領収書等に記載された支出の年月日(受領時点)とが異なることとなる。 |