平成21年度第4回政治資金適正化委員会

日時

平成21年10月20日(火) 15時00分〜16時45分

場所

中央合同庁舎第7号館西館 11階 1114共用会議室 

出席委員

上田廣一、小見山満、池田隼啓、牧之内驪vの各委員

議事次第

  1. 開会
  2. 議題
    (1)少額領収書等の写しの開示制度について
    (2)政治資金監査に関するQ&Aについて
    (3)政治資金監査研修修了証明書の交付について(案)
    (4)登録政治資金監査人の登録者数について
    (5)政治資金監査に関する研修について
    (6)その他
  3. 閉会

配布資料

議事要旨

1. 平成21年度第2回委員会の議事録について、委員から了承された。

2. 事務局から「少額領収書等の写しの開示制度について」についての説明が行われ、以下の質疑が交わされた(資料1)。


○ 具体的な指針の作成に当たっては、一般法理である権利の濫用が政治資金規正法には明文で規定されたことについて、その立法の経緯もよく確認する必要があるのではないか。


○ 法改正時の参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会において、議員立法の提案者が原則公開と答弁していることも踏まえる必要があるのではないか。


○ 情報公開法は、文書の保有主体が行政機関であるのに対して、少額領収書等の写しの開示制度は、文章の保有主体が国会議員関係政治団体である。このことが、権利濫用の範囲に差異を設ける理由となるのか、少額領収書等の写しの開示制度の意義などを踏まえて検討する必要があるのではないか。


○ 開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該当すると判断するのは、開示請求を受けた総務大臣又は都道府県選挙管理委員会か。それとも国会議員関係政治団体か。

→ 個別具体的な事例について、権利の濫用であると判断するのは、開示請求を受けた総務大臣又は都道府県選挙管理委員会である。なお、制度上、その判断に当たり、当該団体の意見を聴くことはなく、当該団体に対して、開示請求者の氏名を通知することもない。


○ 当該国会議員関係政治団体に係る公職の候補者と選挙において争う公職の候補者又はその関係者から請求が行われた場合に、当該国会議員関係政治団体から、少額領収書等の写しを開示することについて、異議申立てすることは可能か。

→ 国会議員関係政治団体を含めた第三者から異議申立てすることは制度上可能であるが、誰が開示請求したかは、第三者には分からない。


○ 権利の濫用と想定される事例は多いのか。

→ 情報公開法により総務大臣に対して行われる1件5万円以上の領収書等の写しに係る開示請求においては、開示請求に係る1件5万円以上の領収書等の写しが著しく大量であるため、開示決定するまで相当期間延長したことはあるが、開示請求が権利の濫用と認められる場合に該当するとして、不開示処分としたことはない。


○ 高額領収書等の写しに係る開示請求と、少額領収書等の写しに係る開示請求では、不開示情報が異なるのか。

→ いずれの開示請求においても、情報公開法第5条に規定する不開示情報は開示されないが、高額領収書等の写しに係る開示請求においては、収支報告書に記載されている情報は既に公開されている情報として開示される。   したがって、例えば支出の相手先である個人の氏名や住所は、高額領収書等の写しに係る開示請求においては開示されることになるが、これらの情報は、少額領収書等の写しに係る開示請求においては、不開示情報となる。


3. 事務局から「政治資金監査に関するQ&Aについて」についての説明が行われ、委員から了承された(資料2)。


4. 事務局から「政治資金監査研修修了証明書の交付について(案)」の説明が行われ、委員から了承された(資料3)。


5. 事務局から「登録政治資金監査人の登録者数について」の説明が行われた(資料4)。


6. 事務局から「政治資金監査に関する研修の実施状況」についての説明が行われた(資料5)。


7. 事務局から「政治資金監査に関する研修の実施計画について」の説明が行われ、委員から了承された(資料6)。


8. 事務局から、今後の議論の進め方等についての説明が行われた。

議事録

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