平成22年2月3日(水) 15時00分〜16時15分
総務省 10階 共用10階会議室
上田廣一、小見山満、池田隼啓、谷口将紀、牧之内驪vの各委員
| (1) | 少額領収書等の写しの開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合の具体的な指針(案)について |
| (2) | 政治資金監査に関するQ&Aについて |
| (3) | 登録政治資金監査人の登録者数について |
| (4) | 政治資金監査に関する研修について |
| (5) | その他 |
| ○ | 少額領収書等の写しの開示請求において、開示請求の目的を確認することは、権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に不開示とすることが政治資金規正法で規定されていることを踏まえると、法律の規定がない情報公開法との違いが明らかとなり、適当だと考える。 |
| ○ | 開示請求の目的はどのように確認するつもりか。 |
| → | 具体的な運用は、今後、検討するが、開示請求書に開示請求の目的の記載欄を設ける方向で考えている。 |
| ○ | 開示請求書の記載事項は法律で規定されているが、法律で規定されていない開示請求の目的について、開示請求書に開示請求の目的の記載欄を設けることはできるのか。 |
| → | 権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に不開示とすることが明文で規定されていることを踏まえると、規正法で定める事項に加えて、開示請求の目的の記載欄を設けることは、差し支えないと考えている。 |
| ○ | 登録政治資金監査人が、政治資金監査を行う過程で知り得たことを通報することはできるのか。 |
| → | 登録政治資金監査人に課せられている守秘義務に留意する必要があるのではないか。 |