平成22年3月17日(水) 15時00分〜16時20分
総務省 1階 共用会議室3
上田廣一、小見山満、池田隼啓、谷口将紀、牧之内驪vの各委員
| (1) | 少額領収書等の写しの開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合の具体的な指針について |
| (2) | 政治資金監査に関するQ&Aについて |
| (3) | 登録政治資金監査人の登録者数について |
| (4) | 政治資金監査に関する研修について |
| (5) | その他 |
| ○ | 「資料2」3ページ上から2つ目の意見。「「開示のために用意された文書を閲覧しないことが故意に繰り返される」の回数に基準はあるか」という質問については、当委員会として回数に一律の基準を設けることはできず、その旨資料にも明記した方がよい。 |
| ○ | 「資料2」3ページ上から3つ目の意見。「または」の段落は、どのような意味か。 |
| → | 運用の基準について、より具体的に書いてほしいとの趣旨であるが、実務の運用については、開示請求を受ける総務省や都道府県選挙管理委員会において検討していただきたいと考えている。 |
| ○ | 質問番号95。政党助成法による監査意見書は、資格のない者も作成できるものであり、特別の資格がいると誤解されないよう注意が必要である。 |
| ○ | 政治資金監査マニュアルを改定した場合には、どう対応するのか。 |
| → | 政治資金監査マニュアルを大幅に改定した場合には、改めて研修用映像教材を作成しなければならないが、改定した箇所が少ない場合は、事務局職員が補足説明して対応する。 |