総政企第46号 平成29年3月21日
総務大臣 山本 早苗
標記について、平成29年3月7日付け20170228統第1号により経済産業大臣から別添「基幹統計調査の変更について(申請)」のとおり申請があったところ、その承認の適否を判断するに当たり、統計法(平成19年法律第53号)第11条第2項において準用する同法 第9条第4項の規定に基づき、統計委員会の意見を求める。
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