総政企第23号
平成31年1月30日
総務大臣
石田 真敏
標記について、基幹統計の指定の変更に当たり、統計法(平成19年法律第53号)第7条第3項において準用する同条第1 項の規定に基づき、統計委員会の意見を求める。
また、平成31年1月28日付け総統消第26号により総務大臣から別添「基幹統計調査の変更について(申請)」のとおり申請があったところ、その承認の適否を判断するに当たり、同法第11条第2項において準用する同法第9条第4項の規定に基づき、統計委員会の意見を求める。