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  統計委員会

府 統 委 第 23 号
平成24年4月20日


総 務 大 臣
   川 端  達 夫  殿

統 計 委 員 会 委 員 長   
樋 口  美 雄


諮問第43号の答申
社会保障費用統計(旧社会保障給付費)の基幹統計としての指定について


 本委員会は、社会保障費用統計(旧社会保障給付費)の基幹統計としての指定について
審議した結果、下記の結論を得たので答申する。



  1.  指定の適否
     従来の「社会保障給付費」のうち、経済協力開発機構の作成基準に沿って作成されている社会保障に係る支出全般に関する統計(以下「OECD基準表」という。)及び国際労働機関の作成基準に沿って作成されている個人に帰属する給付費等に関する統計(以下「ILO基準表」という。)については、社会保障費用統計として、統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項第3号に規定する基幹統計に指定することは適当である。
     
  2.  理由等
     従来の「社会保障給付費」は、我が国における年金、医療保険、雇用保険等公的な社会保障全体の規模やその政策分野ごとの構成を表す加工統計であり、OECD基準表及びILO基準表の2種類の統計表で構成されている。
     当該統計表については、その内容として、個人に帰属する給付費のほか関係施設の整備費等が含まれていることを勘案すると、統計の名称を「社会保障費用統計」に変更することが適当と考えられる。
     また、OECD基準表は、我が国や国際機関等において、各国の社会保障費用の比較等に利用されており、国際比較を行う上において特に重要な統計と認められることから、統計法第2条第4項第3号に規定する基幹統計の要件に該当するものと考えられる。
     さらに、審議の過程で示された以下の意見について、両基準表の作成者である厚生労働省は、所要の措置を講じることを表明している。
    (1は丸囲み数字) 両基準表の作成に当たり、両基準表及び国民経済計算の作成目的等の違いから、国民経済計算との整合性の確保が困難な部分については、その説明を利用者に明確に示す必要がある。
    (2は丸囲み数字) 従来、「社会保障給付費」の中で、両基準表以外に利用者の分析の一助とするために作成・公表されてきた各種の統計表・参考表については、両基準表が社会保障費用統計として基幹統計に指定された後も、利用者利便の向上の観点から、引き続き作成・公表する必要がある。
    (3は丸囲み数字) OECD基準表の作成に当たり、我が国と諸外国との間で取扱いが異なる社会保障制度に係る部分については、国際比較可能性の確保の観点から、作成基準を策定している経済協力開発機構と十分に調整する必要がある。
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