議事次第
* 配付資料一覧資料1:総務大臣諮問第資料2:総務大臣諮問第 資料3:総務大臣諮問第 資料4:総務大臣諮問第 資料5:総務大臣諮問第 資料6:総務大臣諮問第 資料7:総務大臣諮問第 資料7−2−1:郵便約款の変更の認可申請の概要及び審査結果 資料7−2−2:郵便約款の変更の認可申請の概要及び審査結果 |
部会長 | 田尻 嗣夫 | |
部会長代理 | 大田黒 昔生 | |
委員 | 井手 秀樹 | |
〃 | 國井 秀子 | |
〃 | 篠塚 勝正 | |
〃 | 杉山 武彦 | |
出席委員数 6名 |
郵政行政局長 | 鈴木 康雄 |
郵政行政局総務課調査官 | 本間 幸仁 |
郵政行政局郵便企画課長 | 佐藤 克彦 |
郵政行政局郵便企画課国際企画室長 | 中野 正康 |
郵政行政局信書便事業課長 | 杉山 茂 |
( 事務局 ) | |
郵政行政局総務課長 | 原口 亮介 |
審議内容 | ||||||
開会 | ||||||
○原口総務課長 開会に先立ちまして事務局から1点ご連絡させていただきます。机の上にペーパーが置かれておりますけれども、実は本日2時半から1時間、消防訓練が行われる予定でございまして、事前放送、火災報知機のベル、非常放送といろいろお聞き苦しいとは思いますけれども、御了承のほどをよろしくお願いいたします。 では部会長、よろしくお願いいたします。 ○田尻部会長 それでは、ただいまから郵政行政審議会第 最初に会議の定足数についてでございますが、本日は委員9名中、現在6名の方々が御出席いただいておりますので定足数を満たしております。 それでは、早速審議に入らせていただきます。 議事次第によりますと、本日は、審議事項として、「特定信書便事業に係る事項」と「日本郵政公社に係る事項」に大きく分けることができます。 審議の手順といたしまして、最初に「特定信書便事業に係る事項」について審議させていただき、その後に「日本郵政公社に係る事項」について審議させていただきたいと存じます。 特定信書便事業に係る事項につきましては、特定信書便事業の許可並びに信書便約款の認可及び信書便管理規程の認可に関するものがあり、ほかに事業計画等の変更の認可に関するものがございます。これら諮問第 それでは、杉山信書便事業課長より御説明をお願いいたします。 ○杉山信書便事業課長 信書便事業課長の杉山でございます。私から説明いたします。 お手元に、まず特定信書便事業者参入状況という資料があると思います。この表の3つ目をごらんいただきたいんですが、うち今回申請事業者数ということで 2枚目以降に別紙というのがございまして、本社所在地別の参入状況を整理してございます。赤字で書いてあるものが新規参入の では、資料1の説明資料のほうに入ります。1枚めくっていただきまして諮問書がございます。諮問第 次に、別紙1−2という それから、2番目の3時間審査でございます。2号役務については3時間以内に送達されることを審査するわけですが、1)の最長時間経路を特定して主な送達手段を使った場合に実測時間と 3番目として事業収支見積及び資金計画等でございます。これは1)の事業収支見積りですが、これまで同様、初年度、翌年度の2年分について収支状況を掲げてあります。それから、その算出方法につきましても、収入、支出についてそれぞれ整理しまして、全体の内容ですけれども、1番のオクノ物流の欄にございますように、予定する契約額等をもとに算出するパターンのものと、3番目の士別ハイヤーのように推定取扱信書便数に予定単価を乗じて算出する方法と、これら2つのいずれかで計算しているのが収入の計算です。支出のほうにつきましては、また1番のオクノ物流の欄をごらんいただきたいのですけれども、設備等を共用するその他の事業との収入比により案分する等して算出するやり方か、あるいは、2番目のキョーツーのように支出項目ごとに単価を積み上げることにより算出する、この2つのいずれかで計算してございました。それから3)の所要資金と調達方法合わせてなんですけれども、すべて 次に、ページが飛びますが、 それから、2番目の事業遂行上適切な計画かどうかという点についてですが、まず事業収支見積り、対象年度はいずれも初年度、2年度と書かれてあり、いずれも黒字となる見込みであるということで適切と判断しております。それから算出方法でございますが、収入、費用ともに先ほど申し上げたようなパターンで適正かつ明確に算出していると認められます。それから、3時間審査については3時間以内に送達可能であることは実測と それから、3点目として事業を適確に遂行するに足る能力の点ですが、これも資金については見積りの算出方法が適正かつ明確と認められまして、また明確な裏付けのある自己資金で調達するとなってございます。それから行政庁の許可もすべて取得済みということでした。以上が3点目です。 それから最後の点、欠格事由に該当しないことですが、いずれも申請者も欠格事由には該当しないということでありました。 以上、審査基準に照らしていずれも適当と判断したものでございます。以上が新規の許可の関係でございます。 次に資料2を続けて説明させていただきます。これは1枚めくっていただきまして、諮問第 項目別に申し上げますと、引受けについては大きさ・重量、包装の方法などが適正かつ明確に規定されておりました。配達につきましては、誤配達の場合の取り扱いですけれども、ここに書かれたとおり適正かつ明確であります。転送・還付につきましても、届け出から1年以内に限り転送などと書いてありまして条件が明確。それから、条件に該当する場合は速やかに転送・還付を行うということも定められておりました。送達日数につきましては、送り状に記載した配達予定日に配達するなど明確であります。料金収受につきましては、引受時、配達時等における料金の収受など料金の収受、払戻の方法が明確で、かつ、利用者の利便に配慮していると認められます。送達責任ですが、始期と終期が明確でありました。損害賠償につきましては損害賠償の条件が明確に定められており、消費者契約法第8条、第9条に抵触しないということが認められました。それから、その他として協定等をした場合の送達責任は自らが負担すると規定されておりまして明確です。以上、審査基準に照らしていずれも適当と判断したものであります。 以上が約款の認可の関係でございます。 次に資料3、1枚めくっていただきまして諮問第 1枚めくっていただきまして別紙2、審査結果の概要ですが、 これまで説明したものが、今回申請がございました 次に資料4というのがございます。1枚めくっていただきまして諮問第 まず1)の参入分野の追加あるいは一部変更があったのが札幌郵送、あんしんネットワーク、リンケージのこの3社でございます。それから2)の引受の方法の追加・一部変更がありましたのが、札幌郵送、あんしんネットワーク、広島北運送の3社ということでございます。3)の配達の方法の追加があったのがあんしんネットワーク1社ということでございます。 それから、先ほどごらんいただきました参入分野の変更に伴って2号役務が変わったものについては3時間審査を改めて実施しておりまして、それがここに掲げる札幌郵送とリンケージの2社のチェックした結果です。 それから、3番目に変更後の事業収支見積及び資金計画が掲げてございまして、変更された部分と許可済みの部分それぞれについて 以上が申請の概要でございまして、これを審査した結果が次のページの別紙2というものに掲げてございます。審査結果の概要ですが、変更の認可申請の4社については、いずれの申請についても適当であると結論づけてございます。 まず、1番目の秘密を保護するため適切かという点につきましては、変更にありました引受けと配達の2点について、追加したそれぞれの引受け、あるいは配達の方法については明確であり、また秘密の保護のため適切であると認めたものでございます。 それから、2番目の適切な計画を有するか否かという点につきましては、事業収支見積り、 以上のことから、事業計画の変更については適切であると判断したものでございます。 次に資料5でございます。1枚めくっていただきまして諮問第 まず1番の引受けの条件の(2)大きさ及び重量の制限、これは札幌郵送とあんしんネットワークが変更しております。それから(4)のあて名の記載方法、これはここに掲げる3社が追加をしております。(5)の引受けの場所、これはあらかじめ差出人との間で定めた場所というものを札幌とあんしんの2つの会社が追加をしております。 それから、4番目の送達日数ですが、1号役務、3号役務を追加することによりまして、札幌郵送がここの部分を追加しております。 5番目、料金の収受及び払戻しの方法につきましては、後払いと前金払い、または概算払いの方法について札幌とあんしんがそれぞれ追加しております。 6番の送達責任の始期と終期につきまして、終期として郵便受箱等への投函方法を追加し、それをこの約款の中に書き込んでいるものがあんしんでございます。 それから7番目、損害賠償の条件ということで、黒ポチ3つ目の責任限度額の関係について、札幌郵送は規定方法の変更、あんしんと広島北につきましては、配送伝票を発行しない場合の責任限度額の規定方法を追加してございます。 以上が申請の概要です。これについて審査した結果、次のページ、別紙2−1審査結果の概要1でございまして、変更の認可申請のあった3社、いずれも適当と判断してございます。それぞれの項目ごとに、引受けにつきましては追加された引受けの条件を適正かつ明確に定められておりました。送達日数につきましては、追加された役務の種類においては送達日数は明確でありました。料金収受につきましては、追加された料金の収受、これは明確でありましたし、利用者の利便に配慮していると判断されます。送達責任につきましては、追加された配達の方法に応じた送達責任の終期が明確に定められております。損害賠償につきましては、追加等されました損害賠償の条件が明確であり、また、消費者契約法8条、9条に抵触しないと認められます。以上のことからこれら3社の変更申請は追加基準に照らしていずれも適当と判断しているものでございます。 最後に資料6でございます。1枚めくっていただきまして、諮問第 以上で説明は終わります。事業計画、約款、管理規程の変更申請についての説明を終わらせていただきます。 ○田尻部会長 ありがとうございました。 ただいまの御説明につきまして、御意見、御質問等ございましたら、どうぞ御自由に御発言をお願いしたいと存じます。 〇大田黒部会長代理 よろしいでしょうか。 〇田尻部会長 はい、どうぞ。 ○大田黒部会長代理 諮問の第 ○杉山信書便事業課長 そこはこの表には書き切れなかったんですけれども、お手元のその資料の一番下に3時間審査がございます。これの一番最後のページに福岡のチェックが入っております。それから、後ろから2枚目に名古屋市内のチェックが入っておりまして、いずれも3時間以内ということで確認はとってございます。 ○大田黒部会長代理 すみません、もう1点ですが、今回の特定信書便事業の許可申請の ○杉山信書便事業課長 一応ハイヤーの場合ですと一般旅客自動車運送事業、俗に言うタクシー事業の許可を得てやっているということなんでございまして、これも一応調べてみたんですけれども、要はタクシー事業の遂行を妨げない範囲でタクシー車両を使用して他人に対する役務提供を行うことは可能であるというような制度になっているとのことです。その計画書を陸運支局長に提出すれば、そういう旅客の運送以外のこともできますということで、それを使って今回やろうということでございます。ですから、会社が信書のために特別に何か人を手当てするとかということではなくて、タクシー業務のついでに便利屋的なことを役務として提供するということでございます。 ○大田黒部会長代理 お客さんの運送と並行してこの信書便事業を行うということによってうまく両立できるのかなというちょっと心配もあったんですけれども。 ○杉山信書便事業課長 ええ、そこは妨げない範囲ということになってございますので、そこはおそらくそれは私どもの信書便事業の円滑な実施という観点からチェックしますし、あるいは多分陸運支局のほうでもそれはチェックされると思います。 ○大田黒部会長代理 はい、わかりました。 〇田尻部会長 どうぞ。 〇篠塚委員 単純な質問で申しわけないんですが、この3時間の資料、これを拝見いたしますと、実測と ○杉山信書便事業課長 おっしゃるとおりでして、ここは引というのは引受け時間等でございまして、それは立ち寄って引受けをする時間と、それから区分する作業の時間と、この2つが入っています。これは言ってみれば実測する 〇篠塚委員 ああ、そうですか。じゃあ、意味があるんですね。同じものはあまり意味がないと単純に思いますので。片一方が書かれていれば十分ですよね。そういうことではないんですか。 ○杉山信書便事業課長 そうです。引受け時間については書くものはその1つあればいいわけです。 ○篠塚委員 共通的な話ですね、今伺っていますと。 〇杉山信書便事業課長 ええ、そうです。ですから、本来書き方を少し工夫しないと誤解をされてしまうという御趣旨かと思います。 ○篠塚委員 そうでございますよね、何かそんな感じがしたものですから。はい、ありがとうございます。 〇杉山委員 よろしゅうございますか。本来の審議対象ではありませんけれども、個人的な関心で伺いたかったのは、冒頭に参入状況をお話しくださって、これは現時点での数についてお示しいただいたんですけれども、今までのスタートして以来の出入りというのは大ざっぱに言うとどういう。つまり、参入したけど退出していったとか、そういうプラス・マイナス入れてこの数にたどり着いているのか、一方的に増えてきてここにきているのか、その辺を教えていただければと思います。 ○杉山信書便事業課長 退出はございましたのは1社のみです。 〇杉山委員 1社のみですか。前に伺ったときから全然変化がないんですね。ありがとうございました。 ○田尻部会長 新しい年度もまた全国で説明会をいつもどおり展開していかれる予定ですか、参入のための説明会を。 ○杉山信書便事業課長 はい、事業説明会は必ず毎年やることにしております。今年度もまだ集計しておりませんが、全国のブロック機関ごとに実施しております。大体年に2回ぐらいはやっておりまして、これは ○國井委員 申請についてではないんですけれど、これだけ参入事業者がふえ、いろいろ競争が出てきていますが、サービスはよくなっているんでしょうか。そのあたりの状況はいかがですか。 ○杉山信書便事業課長 サービスを比較するところまではまだ分析ができておりません。とりあえず参入しても利用のないものもあったりしまして、立ち上げて広報してお客がつくまでに若干時間があるものですから、まだ今時点ではその段階まではきてないのかなというふうに思っております。毎年のように 〇原口総務課長 そういう意味では事業者さんの参入だけではなくて、利用者への説明も最近いろいろ始めているんですよね、御利用いただくために。 ○杉山信書便事業課長 さようです。 ○井手委員 これまで特定信書便がかなり入ってきていて、サービスについて苦情とか問題というのは何かこれまで出てきているんでしょうか。 ○杉山信書便事業課長 特定信書便について例えば3時間以内に届かなかったとか、あるいは注文したけれども来ないとか、そういう手の苦情は少なくとも本省には上がってきていないです。 ○田尻部会長 だんだん事業者同士の提携によって広域的なサービスの広がりを持ってきているという感じがしますね、3年たってみると。 ○杉山信書便事業課長 典型的なものはやはり日本通運だと思うんですけれども、御承知のように2月から新しいサービスを開始したのですが、そのときに日本通運が管轄というか、要するに提供エリアを持っていない沖縄については、沖縄日通エアカーゴという会社がありまして、そこと初めて協定を結んでサービスを提供するというのをやってございまして、そういったことが今後も増えていけばいろいろなサービスがまた出てくるかなと期待しているところでございます。 〇田尻部会長 そうですね。
○田尻部会長 ほかに御質問ございませんでしょうか。 〇大田黒部会長代理 今、苦情ですとか、あるいはサービス状況とかいろいろ出たんですが、やはりその参入後のいろいろ運営状況ですか、そのあたりについて何か問題点があるかどうか、あるいは改善すべき点があるかどうか、そういった点をやっぱり把握する必要があるのかなという感じがいたしますが、各地域でそのあたりは把握されているという状況ですか。 ○杉山信書便事業課長 2点お話ししたいと思います。まず各ブロックごとにホームページを持っておりまして、そこに問い合わせを受けるアドレスといいますか、その部分を設けておりますので、信書便に関しての苦情に対して一応その窓口は設けられていると、そのブロックごとにですね、ということがまず1点ございます。 それから、事業者に対する検査については毎年確実に行っております。そこで計画、約款、それから管理規程どおりにその事業をやっているかどうか、そこのチェックをやっておりまして、とりあえず ○大田黒部会長代理 わかりました。 〇田尻部会長 それでは、特にほかにございませんようでしたらば、諮問第
ただいま決定いたしました答申書の取り扱いにつきましては、事務局で所定の手続に従って取り運んでいただきたいと存じます。 〇原口総務課長 ここで説明者を交代させていただきますので、しばらくお待ちください。 (杉山信書便事業課長 退室。佐藤郵便企画課長、中野郵便企画課国際企画室長、本間総務課調査官 入室。) ○田尻部会長 次は日本郵政公社に係る審議事項でございます。今回の審議事項は、「郵便約款の変更の認可」についてでございます。これは、日本郵政公社の生田総裁より総務大臣あてに認可申請があったものでございます。 それでは、佐藤郵便企画課長より御説明をお願いいたします。 ○佐藤郵便企画課長 ありがとうございます。郵便企画課長の佐藤でございます。御説明させていただきます。 資料7というのが今御紹介がありました件に関する資料でございます。資料7の縦の紙でございますが、これが正式な諮問書、それから私どもの審査結果でございますが、内容につきましては資料7−2−1と7−2−2という横書きの資料がその後ろについてございますので、それによりましてまず中身を御説明させていただきたいと思います。よろしゅうございましょうか。 それでは、まず資料7−2−1でございます。郵便約款の変更の認可申請の概要とございます。1ページ目をごらんください。これはいわゆる簡易小包郵便物と言われる新しい小包郵便物のカテゴリーをつくるということで、それに関連する郵便約款の部分の変更を行うということでございます。変更の趣旨といたしましては、簡易小包郵便物というのをつくるということで、1番にありますように例えば個人のお客様がネットオークションで何かを売ったと。例えばTシャツでも小物でも売ったと。それを買われた方に送るというときに非常に簡単に差し出せて、かつ、非常にわかりやすい商品というのをつくろうということで御利用していただく方の利便性の一層の向上を図るということでございます。 2番は変更の内容ですけれども、これは大変細かい話でございまして、郵便約款自体の変更については大変細かい内容になっております。中身についてはこの後御説明いたします。実施年月日は4月1日でございます。 2ページへまいりまして、実際につくろうとしている簡易小包郵便物というのはどういうものかということについて御説明をいたします。今簡単に申し上げましたけれども、個人のお客様であればネットオークションで何か売ったものを送ると。それから通信販売業者の場合ですと、まず通信販売の前提となるカタログみたいなのを送るときに今も冊子小包というのがございまして、それで送っていただいているんですけれども、そういう冊子小包の対象にならない印刷物とかフロッピーディスクのようなものでないもの、例えば商品のサンプルだとかそういったものについてはこうやって簡単に送れるものがなかったということで、そういったものを主にターゲットとして考えております。 そして、簡易小包のどこが簡易かということでございますけれども、ここに(1)から(3)まで書いてございますけれども、例えば相手のお客様に届けたときに、今の普通の小包でありますとハンコを押してもらって確かに届きましたということをやるわけですけれども、それはやらないと。それから、2つ目は料金区分についても、今一般の小包、冊子小包等については大変細かく重さとかあて先とかそういったものに分けてつくっているんですけれども、それをやらずになるべく全国一律で単純な料金にするということ。それから(3)にありますように差し出すときの差出方法として今までは基本的には郵便局に持っていって出すしかなかったんですけれども、いわゆる郵便ポストに入れて差し出せるようにするということで非常に簡単に送れるということでございます。例えば個人のお客様がネットオークションで何かを売ったと。大体こういうのをやるのは夜中にコンピューターを操作してやるんですけれども、夜中に例えばできたと。送るものができても郵便局があいてないとなかなか出せないということでなくて、すぐポストに持っていって入れれば出せるというものでございます。 2番にありますように、こういったニーズに対応するために(1)にありますようにお客様の郵便受箱に配達できる。それから損害賠償がないといったような利用条件をつけることによって料金も安くする。それから全国一律の均一料金にする。(3)にありますようにポストに出せるようにするといった商品設計でつくってきたものでございます。 簡単に言いますと以上のようでございまして、今ある小包との比較というのが次の3ページにございます。見ていただければ大体今まで申し上げたようなことですけれども、全国均一料金、もちろん郵便局でも出せるんですけれどもポストでも出せると、それから差し出されたときの受領書、配達したときの配達のハンコというものもない、損害賠償もないということで、随分そういう意味では今の小包に比べて簡易になっているということでございます。 以上が今度つくろうとしている簡易小包郵便物の大体の概略でございまして、それにつきましては審査した結果は4ページ、5ページでございます。法律及び省令で約款に定めるべきとされている事項等々が的確にその辺は表現されているということで特に問題はない。5ページ目については特にだれかに対して差別的な売り扱いをするというものでももちろんないということで、いずれも問題ないということでこれについては認可するということで決めたいと思いますが、どうかそういう点で御審議をお願いいたしたいと思います。 2つ目を続けて早口で申しわけありませんがさせていただきます。資料7−2−2というものについてでございます。1ページ目をごらんいただきますと、申請の内容はふみカード、郵便切手とか郵便はがき、もしくは郵便料金の支払いに充てるために平成元年に発行いたしましたふみカードというのは既に利用も減少しているということ等から、これについては利用を停止するという措置をとりたいということを言ってまいりました。具体的には今年の9月 2ページ目を見ていただきますと、どういうことをもう少しやりたいかと具体的に言っておりますけれども、今申し上げましたようにふみカード、平成元年からちょうどこのときには消費税が導入されて郵便料金、手紙が 次の3ページをちょっとごらんいただきますと、日本郵政公社で考えております事実上の経過措置というのが少し書いてございます。これは変更前、変更後というのは約款をこういうふうに直すということでございますけれども、その下に書いてありますが、その後、9月 以下、4ページ目は審査結果でございます。これもいつもの審査結果の表になっておりますけれども、郵便約款で定めることとされていることについては明確に定められておりますし、特に特定のものに不当な取り扱いをするものではないということで、これについても変更を認可するという方向で私どもお願いしたいと思っております。 以上2点、簡易小包の創設に伴うもの、それから、ふみカードの利用停止に伴うこの2点の郵便約款の変更の認可でございます。どうぞ御審議よろしくお願いします。 ○田尻部会長 ありがとうございました。ただいまの御説明につきまして、御意見、御質問等ございましたらどうぞ御自由に御発言いただければと存じます。 この簡易小包という言葉ですけれども、これはいわゆる定形小包という言葉に匹敵する言葉なのか、エクスパック ○佐藤郵便企画課長 ブランド名というよりは定形小包に対応する言葉であると思います。 〇田尻部会長 ああ、そうですか。 〇佐藤郵便企画課長 エクスパック ○田尻部会長 エクスパック
○佐藤郵便企画課長 約款上規定があるのは、例えば小包については受け取ったときにお客様に受領書をお渡ししますとか、配達したときにハンコをもらいますとかいうことは書いてあって、例えば本件の今度の改正ではその対象から簡易小包については除きますという形で書いてあります。
○佐藤郵便企画課長 はい、その2カ所だけでございます。この縦書きの最初の7の資料の後ろから3枚目に新旧対照表が横書きでございますけれども、ここにございますように変える部分は第 ○大田黒部会長代理 本件の審議対象の簡易小包郵便物に関しては第 ○佐藤郵便企画課長 ええ、そうですね。 〇大田黒部会長代理 第 ○佐藤郵便企画課長 第 〇大田黒部会長代理 ああ、なるほど。 ○篠塚委員 質問なんですが、非常に便利なものができて、簡易的でいいのではないかなと思うんですが、その分、利用者がふえる。いろいろな不注意によるトラブルってあるんじゃないかなという気がするんですが、それがポストの中に入れられて、例えば液体だとか、故意ではなくても流れ出たりそんなことがあって、ほかの郵便物に何かトラブルがあったりする心配、まあ、心配すればキリがないんでしょうけれども、どうも底辺が広がることによる不注意、その辺はどんなふうにお考えなんでしょうか。 〇佐藤郵便企画課長 この今回つくる簡易小包郵便そのものについてのそういったものは特にないんですが、郵便物一般について、それは例えば今までもあった定形外だとかほかのものでもポストに入れられるものはございますので、そういったものについては今すぐに条文が出てこないんですけれども、そういったものは例えば容易に液体が外に流れ出ないようにするということは定めがあったと思います。ですので、そういう意味では今ある通常郵便物、今までポストに入れていた郵便物と同じ扱いで、それについてはもちろん利用者の方々には気をつけていただくということになるかと思います。これをやるから特に何か始めるということは基本的には考えてないです。 〇篠塚委員 ああ、そうですか、わかりました。
〇杉山委員 この簡易小包のそれに対して低廉な料金を設定し得る、その源泉というのを損害賠償不要というのと判取りというのがあるんですね。判取りっていうのはこういを解釈でよろしいんですか。要は再配達のこと、そのためのコストという意味ですか。 〇佐藤郵便企画課長 まあ、そうですね。お客さんの配達先へ行ってピンポンと鳴らしてこうやるんじゃなくて、ポストに入れてしまう。それで終わりますので、いないから持ち戻ってまた行くとか、そういった手間はなくなります。 〇杉山委員 そういうことのコストが積み重なると。 〇佐藤郵便企画課長 そうですね、そういうコストを計算した上で。 〇杉山委員 そうすると、そういう留守の家に現実に一回物を持って行ったときに平均的にどれくらいあって、そのためにどれくらいアディショナルなコストがかかっているかというのは何か把握があるんですか。 〇佐藤郵便企画課長 そこまではおそらく細かく計算してないと思います。ただ、一般的に言ったら、もちろん公社としてもこれを創設して新たに、今までほかの小包を使っていた方もこっちへ移動したりするでしょうから、そういうのも含めてトータルとしてこの中では収支は相償するだろうということは当然計算した上であろうと思います。 〇杉山委員 ありがとうございました。 ○大田黒部会長代理 あと、この新商品の周知の方法などを具体的に。というのは、どのように考えられているかをちょっと知りたいんですが、利便性のためにこのようないい商品ができたというものと、それから反面、信書はこれはあくまでも入れられないわけですね。そういったこの商品の取り決めといいますか、それについてやはりきちっと周知徹底する必要があろうかと思うんですね。その辺について今どういうふうにお考えでしょうか。 〇佐藤郵便企画課長 全く部会長代理がおっしゃるとおりだと思います。その辺、きちっとその商品をお客さんに説明して、その上で御利用いただくというのは当たり前の話でございますので、まず、これが4月1日から実施予定ですけれども、実施された場合にはまず大口のところに大体セールスに行くといいましょうか、郵便局の職員が勧めに行くわけですけれども、そのときにそういった商品性をきちっと説明をするということ。あとは個人のお客様にはどうするかというのは、また多分、今公社のほうでいろいろやり方を考えているところなんですけれども、その辺の例えば信書は入れられないけれども、簡易にこうやって入れられるということはまさに商品性そのものですので、いろいろな広告を打つなりインターネットでいろいろ説明をするなり当然やっていくかと思っております。その辺は私どもも大変関心のあるところですので、見守っていきたいと思います。 〇田尻部会長 ほかにございませんでしょうか。特にさらなる御質問がないようでございましたらば、諮問第
ただいま決定いたしました答申書の取り扱いにつきましては、事務局で所定の手続に従って取り運んでいただきたいと存じます。 本日予定いたしておりました議事はこれをもってすべて終了し、閉会とさせていただきたいと存じます。なお、この後、私は記者会見を行い、本日の議事の模様を公表させていただきたいと存じます。 最後になりましたけれども、昨年秋、私事のために欠礼をいたしまして大変皆様に御迷惑をおかけいたしましたことをおわび申し上げます。また、その間、大田黒部会長代理に大変お助けを賜りましたことも改めて感謝申し上げます。 委員の皆様方、本日はお忙しい中、御出席いただきましてどうもありがとうございました。 |
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閉会 |