会議資料・開催案内等



郵政行政審議会 郵便・信書便サービス部会議事次第


  
開催日時   平成18年2月28日(火)
  午後2時00分から午後3時35分まで
  
  
開催場所   総務省 第901会議室(9階)



議事次第

  1. 開会

  2. 審議事項等
    (1)特定信書便事業の許可(28社)〔総務大臣諮問第238号〕
    (2)信書便約款の認可(28社)〔総務大臣諮問第239号〕
    (3)信書便管理規程の認可(28社)〔総務大臣諮問第240号〕
    (4)事業計画の変更の認可(4社)〔総務大臣諮問第241号〕
    (5)信書便約款の変更の認可(3社)〔総務大臣諮問第242号〕
    (6)信書便管理規程の変更の認可(3社)〔総務大臣諮問第243号〕
    (7)郵便約款の変更の認可〔総務大臣諮問第244号〕

  3. 閉会

* 配付資料一覧

    資料1:総務大臣諮問第238号説明資料
    資料2:総務大臣諮問第239号説明資料
    資料3:総務大臣諮問第240号説明資料
    資料4:総務大臣諮問第241号説明資料
    資料5:総務大臣諮問第242号説明資料
    資料6:総務大臣諮問第243号説明資料
    資料7:総務大臣諮問第244号説明資料
     資料7−2−1:郵便約款の変更の認可申請の概要及び審査結果
     資料7−2−2:郵便約款の変更の認可申請の概要及び審査結果




出席委員の氏名及び出席委員数

部会長   田尻   嗣夫       
部会長代理   大田黒 昔生  
委員   井手   秀樹  
委員   國井   秀子  
委員   篠塚   勝正  
委員   杉山   武彦  
 
出席委員数 6名
 
  


出席した関係職員の所属・氏名

郵政行政局長  鈴木 康雄
郵政行政局総務課調査官  本間 幸仁
郵政行政局郵便企画課長  佐藤 克彦
郵政行政局郵便企画課国際企画室長  中野 正康
郵政行政局信書便事業課長  杉山 茂
   
( 事務局 )  
郵政行政局総務課長  原口 亮介

  



  
審議内容
開会
○原口総務課長 開会に先立ちまして事務局から1点ご連絡させていただきます。机の上にペーパーが置かれておりますけれども、実は本日2時半から1時間、消防訓練が行われる予定でございまして、事前放送、火災報知機のベル、非常放送といろいろお聞き苦しいとは思いますけれども、御了承のほどをよろしくお願いいたします。
 では部会長、よろしくお願いいたします。
○田尻部会長 それでは、ただいまから郵政行政審議会第17回郵便・信書便サービス部会を開催いたします。
 最初に会議の定足数についてでございますが、本日は委員9名中、現在6名の方々が御出席いただいておりますので定足数を満たしております。
 それでは、早速審議に入らせていただきます。
 議事次第によりますと、本日は、審議事項として、「特定信書便事業に係る事項」と「日本郵政公社に係る事項」に大きく分けることができます。
 審議の手順といたしまして、最初に「特定信書便事業に係る事項」について審議させていただき、その後に「日本郵政公社に係る事項」について審議させていただきたいと存じます。
 特定信書便事業に係る事項につきましては、特定信書便事業の許可並びに信書便約款の認可及び信書便管理規程の認可に関するものがあり、ほかに事業計画等の変更の認可に関するものがございます。これら諮問第238号から第243号までの事項について、まとめて審議することといたしたいと存じます。
 それでは、杉山信書便事業課長より御説明をお願いいたします。
○杉山信書便事業課長 信書便事業課長の杉山でございます。私から説明いたします。
 お手元に、まず特定信書便事業者参入状況という資料があると思います。この表の3つ目をごらんいただきたいんですが、うち今回申請事業者数ということで28社という数字が書いてございます。今回新規参入は28社ということでございまして、これを合わせますと累計で160社になるということでございます。
 2枚目以降に別紙というのがございまして、本社所在地別の参入状況を整理してございます。赤字で書いてあるものが新規参入の28社でございまして、今回都道府県別で見ますと茨城、長崎、大分、鹿児島とこの4県について初めての参入が見られました。それから青字で書いてあるもの、札幌郵送以下の4社が一部変更の会社でございます。全体の姿はそういうところでございます。
 では、資料1の説明資料のほうに入ります。1枚めくっていただきまして諮問書がございます。諮問第238号と書いてございまして、これが新規の事業の許可の申請でございます。さらに1枚めくっていただきまして、別紙1−1というのがございます。許可申請の概要1というものでございますが、ここに個別企業と参入する役務の類型が整理されております。今回の特徴的なこととしましては、まず、1号役務にほとんど参入するということでございます。明示的には書いてございませんけれども、公文書の巡回配達への関係についても12社ほどこの中にそういうものが入っております。順に申し上げますと、関係です。、1枚めくりましてというようなラインアップでございます。特徴的なところは以上でございます。
 次に、別紙1−2というA3の横長の紙について御説明します。許可申請の概要2という紙でございまして、項目別に申請内容を整理しております。1番の申請者及び事業計画の概要でございますが、2)の引受けの方法をごらんください。これまでと同様、営業所等での対面引受けでありますとか、取集、巡回、定期、これらのいずれかの内容で申請を出してきてございます。それから、3)の配達のほうですが、これもこれまで同様対面交付あるいは受箱等投函のどちらかで出してきております。
 それから、2番目の3時間審査でございます。2号役務については3時間以内に送達されることを審査するわけですが、1)の最長時間経路を特定して主な送達手段を使った場合に実測時間とATISの計測時間で3時間以内に配達可能かどうかをチェックしております。また、あわせての3)の道路交通法令の遵守の規定も設けてございます。
 3番目として事業収支見積及び資金計画等でございます。これは1)の事業収支見積りですが、これまで同様、初年度、翌年度の2年分について収支状況を掲げてあります。それから、その算出方法につきましても、収入、支出についてそれぞれ整理しまして、全体の内容ですけれども、1番のオクノ物流の欄にございますように、予定する契約額等をもとに算出するパターンのものと、3番目の士別ハイヤーのように推定取扱信書便数に予定単価を乗じて算出する方法と、これら2つのいずれかで計算しているのが収入の計算です。支出のほうにつきましては、また1番のオクノ物流の欄をごらんいただきたいのですけれども、設備等を共用するその他の事業との収入比により案分する等して算出するやり方か、あるいは、2番目のキョーツーのように支出項目ごとに単価を積み上げることにより算出する、この2つのいずれかで計算してございました。それから3)の所要資金と調達方法合わせてなんですけれども、すべて28社自己資金で調達ということでございます。所要資金はここに掲げる額でございます。4)の業務委託の有無でございますけれども、委託する会社は今回8社ございました。それから5)として自動車輸送等に係る行政庁の許可等でございますが、これについてはいずれの会社も許可を取っているということでございます。表側に沿って御説明しましたが、一応そういう内容で整理されているということでございます。
 次に、ページが飛びますが、A3の横長ものを飛び越して別紙2というのが一番最後についてございます。ここに審査結果の概要ということで整理しております。許可申請のあった28社、いずれの申請についても適当であるという結論を出しております。いつものとおり4つの項目について審査をしておりまして、まず事業計画、秘密保護するため適切かどうかという点につきましては、引受け、配達についてその方法が明確であり、また、信書便管理規程を遵守する者が直接引き受けることから、あるいは配達することから、秘密の保護のため適切と判断しております。また、委託につきましては、受託者に信書便管理規程の遵守義務が課されているということで、秘密の保護のため適切と判断してございます。以上が1番目。
 それから、2番目の事業遂行上適切な計画かどうかという点についてですが、まず事業収支見積り、対象年度はいずれも初年度、2年度と書かれてあり、いずれも黒字となる見込みであるということで適切と判断しております。それから算出方法でございますが、収入、費用ともに先ほど申し上げたようなパターンで適正かつ明確に算出していると認められます。それから、3時間審査については3時間以内に送達可能であることは実測とATISで立証されておりました。それから役務内容が法に適合していること、これもそれぞれの中身が法に適合していると認められます。それから委託に関しましても、委託するほうが経済的であるといった特別な事情がありまして、また、取扱いの責任が明確に掲げてありますし、第三者の再委託も禁止されておりまして適切であると認められます。以上が2点目。
 それから、3点目として事業を適確に遂行するに足る能力の点ですが、これも資金については見積りの算出方法が適正かつ明確と認められまして、また明確な裏付けのある自己資金で調達するとなってございます。それから行政庁の許可もすべて取得済みということでした。以上が3点目です。
 それから最後の点、欠格事由に該当しないことですが、いずれも申請者も欠格事由には該当しないということでありました。
 以上、審査基準に照らしていずれも適当と判断したものでございます。以上が新規の許可の関係でございます。
 次に資料2を続けて説明させていただきます。これは1枚めくっていただきまして、諮問第239号とございます。約款の認可の関係でございます。さらに1枚めくっていただきまして別紙1、認可申請の概要でございます。これもこれまでと同様のパターンでございます。1番の引受けの条件から2番配達の条件など8項目について申請がありました。これらについてチェックした結果が次のページ、別紙2−1、審査結果の概要1というものでございます。申請のあった28社いずれの申請についても適当であると認められるという結論でございます。
 項目別に申し上げますと、引受けについては大きさ・重量、包装の方法などが適正かつ明確に規定されておりました。配達につきましては、誤配達の場合の取り扱いですけれども、ここに書かれたとおり適正かつ明確であります。転送・還付につきましても、届け出から1年以内に限り転送などと書いてありまして条件が明確。それから、条件に該当する場合は速やかに転送・還付を行うということも定められておりました。送達日数につきましては、送り状に記載した配達予定日に配達するなど明確であります。料金収受につきましては、引受時、配達時等における料金の収受など料金の収受、払戻の方法が明確で、かつ、利用者の利便に配慮していると認められます。送達責任ですが、始期と終期が明確でありました。損害賠償につきましては損害賠償の条件が明確に定められており、消費者契約法第8条、第9条に抵触しないということが認められました。それから、その他として協定等をした場合の送達責任は自らが負担すると規定されておりまして明確です。以上、審査基準に照らしていずれも適当と判断したものであります。
 以上が約款の認可の関係でございます。
 次に資料3、1枚めくっていただきまして諮問第240号、管理規程の認可の関係でございます。さらに1枚めくっていただきまして別紙1、申請の概要ですが、これもこれまでごらんいただいているものと全く同様のパターンでして、1番の信書便管理者の選任等から4番の教育及び訓練の中身までがここに掲げる内容が書かれてありました。
 1枚めくっていただきまして別紙2、審査結果の概要ですが、28社いずれの申請についても適当であると認められるという結論でございます。1番の信書便管理者の選任等から、2番の信書便物の秘密の保護に配慮した作業方法、3番の事故または犯罪行為発生時の措置、4番の教育及び訓練、5その他という、これらの項目についていずれも審査基準に照らして適当であるという判断をしたものでございます。内容についてはこれまでごらんいただいているものと全く同じものでございます。以上が信書便管理規程の認可の関係の御説明でございます。
 これまで説明したものが、今回申請がございました28社についての事業許可、約款認可、管理規程認可の関係の説明でございます。
 次に資料4というのがございます。1枚めくっていただきまして諮問第241号でございますが、これは変更のあった4社についての御説明でございます。まず最初が事業計画の変更の認可ということでございまして、さらにめくっていただきまして別紙1というA3横長の紙がございます。今回認可申請ございましたのは、ここに掲げる4社でございます。それぞれ項目別に表側に沿って変わった部分を御説明します。
 まず1)の参入分野の追加あるいは一部変更があったのが札幌郵送、あんしんネットワーク、リンケージのこの3社でございます。それから2)の引受の方法の追加・一部変更がありましたのが、札幌郵送、あんしんネットワーク、広島北運送の3社ということでございます。3)の配達の方法の追加があったのがあんしんネットワーク1社ということでございます。
 それから、先ほどごらんいただきました参入分野の変更に伴って2号役務が変わったものについては3時間審査を改めて実施しておりまして、それがここに掲げる札幌郵送とリンケージの2社のチェックした結果です。
 それから、3番目に変更後の事業収支見積及び資金計画が掲げてございまして、変更された部分と許可済みの部分それぞれについて18年度、19年度の2年分について再計算した結果を載せてございます。
 以上が申請の概要でございまして、これを審査した結果が次のページの別紙2というものに掲げてございます。審査結果の概要ですが、変更の認可申請の4社については、いずれの申請についても適当であると結論づけてございます。
 まず、1番目の秘密を保護するため適切かという点につきましては、変更にありました引受けと配達の2点について、追加したそれぞれの引受け、あるいは配達の方法については明確であり、また秘密の保護のため適切であると認めたものでございます。
 それから、2番目の適切な計画を有するか否かという点につきましては、事業収支見積り、18年、19年で再計算したもの、いずれも初年度、2年度とも黒字ということでございました。それから、算出方法は収入・費用それぞれ適正かつ明確な算出であると認められました。3時間審査につきましては、実測とATISで3時間以内であるということを立証してあります。役務内容が法に適合していることについては、追加したものについて法の規定に適合していると認められております。
 以上のことから、事業計画の変更については適切であると判断したものでございます。
 次に資料5でございます。1枚めくっていただきまして諮問第242号、これは約款の変更の認可でございます。1枚めくっていただきまして、また別紙1というA3横長がございます。事業計画の変更等に伴いまして変えている部分が大部分です。
 まず1番の引受けの条件の(2)大きさ及び重量の制限、これは札幌郵送とあんしんネットワークが変更しております。それから(4)のあて名の記載方法、これはここに掲げる3社が追加をしております。(5)の引受けの場所、これはあらかじめ差出人との間で定めた場所というものを札幌とあんしんの2つの会社が追加をしております。
 それから、4番目の送達日数ですが、1号役務、3号役務を追加することによりまして、札幌郵送がここの部分を追加しております。
 5番目、料金の収受及び払戻しの方法につきましては、後払いと前金払い、または概算払いの方法について札幌とあんしんがそれぞれ追加しております。
 6番の送達責任の始期と終期につきまして、終期として郵便受箱等への投函方法を追加し、それをこの約款の中に書き込んでいるものがあんしんでございます。
 それから7番目、損害賠償の条件ということで、黒ポチ3つ目の責任限度額の関係について、札幌郵送は規定方法の変更、あんしんと広島北につきましては、配送伝票を発行しない場合の責任限度額の規定方法を追加してございます。
 以上が申請の概要です。これについて審査した結果、次のページ、別紙2−1審査結果の概要1でございまして、変更の認可申請のあった3社、いずれも適当と判断してございます。それぞれの項目ごとに、引受けにつきましては追加された引受けの条件を適正かつ明確に定められておりました。送達日数につきましては、追加された役務の種類においては送達日数は明確でありました。料金収受につきましては、追加された料金の収受、これは明確でありましたし、利用者の利便に配慮していると判断されます。送達責任につきましては、追加された配達の方法に応じた送達責任の終期が明確に定められております。損害賠償につきましては、追加等されました損害賠償の条件が明確であり、また、消費者契約法8条、9条に抵触しないと認められます。以上のことからこれら3社の変更申請は追加基準に照らしていずれも適当と判断しているものでございます。
 最後に資料6でございます。1枚めくっていただきまして、諮問第243号管理規程の変更の認可のほうでございまして、これも1枚めくっていただきまして、別紙1というのがございます。3番目の信書便物の秘密の保護に配慮した作業方法といったものについて(2)の引受け、それから配達についてここに掲げるような形で一部追加を行っているものでございます。これら追加したものについて審査した結果が最後のページ、別紙2、審査結果の概要でございまして、変更の認可申請のあった3社については、いずれの申請も適当と判断しているわけでございますが、2番目の信書便物の秘密の保護に配慮した作業方法の(2)の引受け、(4)の配達、ともに追加された引受け、あるいは配達の方法に応じた秘密の保護に配慮した作業方法が明確に定められていると判断しております。
 以上で説明は終わります。事業計画、約款、管理規程の変更申請についての説明を終わらせていただきます。
○田尻部会長 ありがとうございました。
 ただいまの御説明につきまして、御意見、御質問等ございましたら、どうぞ御自由に御発言をお願いしたいと存じます。
〇大田黒部会長代理 よろしいでしょうか。
〇田尻部会長 はい、どうぞ。
○大田黒部会長代理 諮問の第241号に関してでありますが、資料の2枚目ですね。事業計画の変更の認可申請の概要の一覧表を見ますと、株式会社リンケージにつきましては、2号役務で区域が東京と名古屋、福岡を追加されているようですが、3時間審査に関して、一応東京の関係はここに記載していただいていますが、名古屋、福岡に関しては調査の結果はどういうふうになっているんでしょうか。
○杉山信書便事業課長 そこはこの表には書き切れなかったんですけれども、お手元のその資料の一番下に3時間審査がございます。これの一番最後のページに福岡のチェックが入っております。それから、後ろから2枚目に名古屋市内のチェックが入っておりまして、いずれも3時間以内ということで確認はとってございます。
○大田黒部会長代理 すみません、もう1点ですが、今回の特定信書便事業の許可申請の28社、この中で3番の士別ハイヤー、あるいは4番の関東新聞販売、それから20番に福祉事業団という、今まで貨物運送等の会社が多かったわけですが、今回これらのほかの業種の方々が参加されている、申請されているというふうに見れるわけですが、新聞販売に関しては何か前回あったということのようですが、ちょっと私が知りたいのは、資料を見ますと何か巡回に関して定期的な集配スケジュールに基づいて引受けを行うという引受方法に関してそういう記載があるわけですが、例えばハイヤー会社などについては、その顧客の運送といいますか、ハイヤー営業以外に専門の専属の職員がいて、それで巡回するというような趣旨なのか、あるいは、そういうハイヤー業の傍らそういうような巡回を行うという趣旨なのか、ちょっとその辺が実態がよくわからないものですから、その点おわかりでしたら教えていただきたい。
○杉山信書便事業課長 一応ハイヤーの場合ですと一般旅客自動車運送事業、俗に言うタクシー事業の許可を得てやっているということなんでございまして、これも一応調べてみたんですけれども、要はタクシー事業の遂行を妨げない範囲でタクシー車両を使用して他人に対する役務提供を行うことは可能であるというような制度になっているとのことです。その計画書を陸運支局長に提出すれば、そういう旅客の運送以外のこともできますということで、それを使って今回やろうということでございます。ですから、会社が信書のために特別に何か人を手当てするとかということではなくて、タクシー業務のついでに便利屋的なことを役務として提供するということでございます。
○大田黒部会長代理 お客さんの運送と並行してこの信書便事業を行うということによってうまく両立できるのかなというちょっと心配もあったんですけれども。
○杉山信書便事業課長 ええ、そこは妨げない範囲ということになってございますので、そこはおそらくそれは私どもの信書便事業の円滑な実施という観点からチェックしますし、あるいは多分陸運支局のほうでもそれはチェックされると思います。
○大田黒部会長代理 はい、わかりました。
〇田尻部会長 どうぞ。
〇篠塚委員 単純な質問で申しわけないんですが、この3時間の資料、これを拝見いたしますと、実測とATISというんですか、引のほうは全部イコールなんですね。実測値と、この例えば1枚目、一番上を見ますと、群馬県高崎市ですか。実測158分、172分の内訳、これは走は走るかもしれませんが、これは実測とATIS、これは全部違うんですけれども、その次の項目は全項目見て一緒なんですよね。これがどういう理由なのか。もし一緒であるとすれば、あんまり書いても意味がないんじゃないかなと思ったんですけれども、どういうことかちょっとお教えいただきたい。単なる質問です、すみません。
○杉山信書便事業課長 おっしゃるとおりでして、ここは引というのは引受け時間等でございまして、それは立ち寄って引受けをする時間と、それから区分する作業の時間と、この2つが入っています。これは言ってみれば実測するATISでやるにかかわらず同じものですから、これは変わりようがないわけです。したがいまして、あるいは誤解を与えてしまったかもしれませんですけれども、これは共通の時間として書いてあるというふうに御理解いただけたらと思います。
〇篠塚委員 ああ、そうですか。じゃあ、意味があるんですね。同じものはあまり意味がないと単純に思いますので。片一方が書かれていれば十分ですよね。そういうことではないんですか。
○杉山信書便事業課長 そうです。引受け時間については書くものはその1つあればいいわけです。
○篠塚委員 共通的な話ですね、今伺っていますと。
〇杉山信書便事業課長 ええ、そうです。ですから、本来書き方を少し工夫しないと誤解をされてしまうという御趣旨かと思います。ATISとそこで比較するのは走行時間だけです。
○篠塚委員 そうでございますよね、何かそんな感じがしたものですから。はい、ありがとうございます。
〇杉山委員 よろしゅうございますか。本来の審議対象ではありませんけれども、個人的な関心で伺いたかったのは、冒頭に参入状況をお話しくださって、これは現時点での数についてお示しいただいたんですけれども、今までのスタートして以来の出入りというのは大ざっぱに言うとどういう。つまり、参入したけど退出していったとか、そういうプラス・マイナス入れてこの数にたどり着いているのか、一方的に増えてきてここにきているのか、その辺を教えていただければと思います。
○杉山信書便事業課長 退出はございましたのは1社のみです。
〇杉山委員 1社のみですか。前に伺ったときから全然変化がないんですね。ありがとうございました。
○田尻部会長 新しい年度もまた全国で説明会をいつもどおり展開していかれる予定ですか、参入のための説明会を。
○杉山信書便事業課長 はい、事業説明会は必ず毎年やることにしております。今年度もまだ集計しておりませんが、全国のブロック機関ごとに実施しております。大体年に2回ぐらいはやっておりまして、これは18年度も実施する予定でございます。
○國井委員 申請についてではないんですけれど、これだけ参入事業者がふえ、いろいろ競争が出てきていますが、サービスはよくなっているんでしょうか。そのあたりの状況はいかがですか。
○杉山信書便事業課長 サービスを比較するところまではまだ分析ができておりません。とりあえず参入しても利用のないものもあったりしまして、立ち上げて広報してお客がつくまでに若干時間があるものですから、まだ今時点ではその段階まではきてないのかなというふうに思っております。毎年のように40から70ぐらいの参入があるわけでして、やっぱり5年ぐらいたたないとそのサービス比較というのは難しいかなという気がしております。
〇原口総務課長 そういう意味では事業者さんの参入だけではなくて、利用者への説明も最近いろいろ始めているんですよね、御利用いただくために。
○杉山信書便事業課長 さようです。17年度は特に利用者に重点を置いて市町村役所であるとか、あるいは企業であっても利用する側も視野に入れて説明会をやらせていただきました。
○井手委員 これまで特定信書便がかなり入ってきていて、サービスについて苦情とか問題というのは何かこれまで出てきているんでしょうか。
○杉山信書便事業課長 特定信書便について例えば3時間以内に届かなかったとか、あるいは注文したけれども来ないとか、そういう手の苦情は少なくとも本省には上がってきていないです。
○田尻部会長 だんだん事業者同士の提携によって広域的なサービスの広がりを持ってきているという感じがしますね、3年たってみると。
○杉山信書便事業課長 典型的なものはやはり日本通運だと思うんですけれども、御承知のように2月から新しいサービスを開始したのですが、そのときに日本通運が管轄というか、要するに提供エリアを持っていない沖縄については、沖縄日通エアカーゴという会社がありまして、そこと初めて協定を結んでサービスを提供するというのをやってございまして、そういったことが今後も増えていけばいろいろなサービスがまた出てくるかなと期待しているところでございます。
〇田尻部会長 そうですね。
(防災訓練のアナウンス)
○原口総務課長 これ、部屋ごとに音が切れないものですから。
○田尻部会長 ほかに御質問ございませんでしょうか。
〇大田黒部会長代理 今、苦情ですとか、あるいはサービス状況とかいろいろ出たんですが、やはりその参入後のいろいろ運営状況ですか、そのあたりについて何か問題点があるかどうか、あるいは改善すべき点があるかどうか、そういった点をやっぱり把握する必要があるのかなという感じがいたしますが、各地域でそのあたりは把握されているという状況ですか。
○杉山信書便事業課長 2点お話ししたいと思います。まず各ブロックごとにホームページを持っておりまして、そこに問い合わせを受けるアドレスといいますか、その部分を設けておりますので、信書便に関しての苦情に対して一応その窓口は設けられていると、そのブロックごとにですね、ということがまず1点ございます。
 それから、事業者に対する検査については毎年確実に行っております。そこで計画、約款、それから管理規程どおりにその事業をやっているかどうか、そこのチェックをやっておりまして、とりあえず16年度、17年度の検査結果では特に問題はなかったというふうに聞いてございます。
○大田黒部会長代理 わかりました。
〇田尻部会長 それでは、特にほかにございませんようでしたらば、諮問第238号から第243号までにつきましてはこれらを適当と認め、諮問のとおり答申することといたしてよろしゅうございますでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
〇田尻部会長 ありがとうございました。それでは、そのように決定させていただきます。
 ただいま決定いたしました答申書の取り扱いにつきましては、事務局で所定の手続に従って取り運んでいただきたいと存じます。
〇原口総務課長 ここで説明者を交代させていただきますので、しばらくお待ちください。
(杉山信書便事業課長 退室。佐藤郵便企画課長、中野郵便企画課国際企画室長、本間総務課調査官 入室。)
○田尻部会長 次は日本郵政公社に係る審議事項でございます。今回の審議事項は、「郵便約款の変更の認可」についてでございます。これは、日本郵政公社の生田総裁より総務大臣あてに認可申請があったものでございます。
 それでは、佐藤郵便企画課長より御説明をお願いいたします。
○佐藤郵便企画課長 ありがとうございます。郵便企画課長の佐藤でございます。御説明させていただきます。
 資料7というのが今御紹介がありました件に関する資料でございます。資料7の縦の紙でございますが、これが正式な諮問書、それから私どもの審査結果でございますが、内容につきましては資料7−2−1と7−2−2という横書きの資料がその後ろについてございますので、それによりましてまず中身を御説明させていただきたいと思います。よろしゅうございましょうか。
 それでは、まず資料7−2−1でございます。郵便約款の変更の認可申請の概要とございます。1ページ目をごらんください。これはいわゆる簡易小包郵便物と言われる新しい小包郵便物のカテゴリーをつくるということで、それに関連する郵便約款の部分の変更を行うということでございます。変更の趣旨といたしましては、簡易小包郵便物というのをつくるということで、1番にありますように例えば個人のお客様がネットオークションで何かを売ったと。例えばTシャツでも小物でも売ったと。それを買われた方に送るというときに非常に簡単に差し出せて、かつ、非常にわかりやすい商品というのをつくろうということで御利用していただく方の利便性の一層の向上を図るということでございます。
 2番は変更の内容ですけれども、これは大変細かい話でございまして、郵便約款自体の変更については大変細かい内容になっております。中身についてはこの後御説明いたします。実施年月日は4月1日でございます。
 2ページへまいりまして、実際につくろうとしている簡易小包郵便物というのはどういうものかということについて御説明をいたします。今簡単に申し上げましたけれども、個人のお客様であればネットオークションで何か売ったものを送ると。それから通信販売業者の場合ですと、まず通信販売の前提となるカタログみたいなのを送るときに今も冊子小包というのがございまして、それで送っていただいているんですけれども、そういう冊子小包の対象にならない印刷物とかフロッピーディスクのようなものでないもの、例えば商品のサンプルだとかそういったものについてはこうやって簡単に送れるものがなかったということで、そういったものを主にターゲットとして考えております。
 そして、簡易小包のどこが簡易かということでございますけれども、ここに(1)から(3)まで書いてございますけれども、例えば相手のお客様に届けたときに、今の普通の小包でありますとハンコを押してもらって確かに届きましたということをやるわけですけれども、それはやらないと。それから、2つ目は料金区分についても、今一般の小包、冊子小包等については大変細かく重さとかあて先とかそういったものに分けてつくっているんですけれども、それをやらずになるべく全国一律で単純な料金にするということ。それから(3)にありますように差し出すときの差出方法として今までは基本的には郵便局に持っていって出すしかなかったんですけれども、いわゆる郵便ポストに入れて差し出せるようにするということで非常に簡単に送れるということでございます。例えば個人のお客様がネットオークションで何かを売ったと。大体こういうのをやるのは夜中にコンピューターを操作してやるんですけれども、夜中に例えばできたと。送るものができても郵便局があいてないとなかなか出せないということでなくて、すぐポストに持っていって入れれば出せるというものでございます。
 2番にありますように、こういったニーズに対応するために(1)にありますようにお客様の郵便受箱に配達できる。それから損害賠償がないといったような利用条件をつけることによって料金も安くする。それから全国一律の均一料金にする。(3)にありますようにポストに出せるようにするといった商品設計でつくってきたものでございます。
 簡単に言いますと以上のようでございまして、今ある小包との比較というのが次の3ページにございます。見ていただければ大体今まで申し上げたようなことですけれども、全国均一料金、もちろん郵便局でも出せるんですけれどもポストでも出せると、それから差し出されたときの受領書、配達したときの配達のハンコというものもない、損害賠償もないということで、随分そういう意味では今の小包に比べて簡易になっているということでございます。
 以上が今度つくろうとしている簡易小包郵便物の大体の概略でございまして、それにつきましては審査した結果は4ページ、5ページでございます。法律及び省令で約款に定めるべきとされている事項等々が的確にその辺は表現されているということで特に問題はない。5ページ目については特にだれかに対して差別的な売り扱いをするというものでももちろんないということで、いずれも問題ないということでこれについては認可するということで決めたいと思いますが、どうかそういう点で御審議をお願いいたしたいと思います。
 2つ目を続けて早口で申しわけありませんがさせていただきます。資料7−2−2というものについてでございます。1ページ目をごらんいただきますと、申請の内容はふみカード、郵便切手とか郵便はがき、もしくは郵便料金の支払いに充てるために平成元年に発行いたしましたふみカードというのは既に利用も減少しているということ等から、これについては利用を停止するという措置をとりたいということを言ってまいりました。具体的には今年の9月30日をもって利用を停止するということでございます。
 2ページ目を見ていただきますと、どういうことをもう少しやりたいかと具体的に言っておりますけれども、今申し上げましたようにふみカード、平成元年からちょうどこのときには消費税が導入されて郵便料金、手紙が60円、はがきが40円だったのが、手紙が62円、はがきが41円という料金改正をしまして、そのときに端数をお客様に出してもらったりやりとりするのが不便ではないかというようなこともございましてふみカードというのが導入されました。500円、1,000円、3,000円と3種類発行しておりまして、窓口で郵便切手類を買われるときとか、対応している自動販売機を使って買っていただくとかというときに使っていただいたんですけれども、利用額自体も最盛期の10分の1ぐらいに減っているということ、それからふみカード自体を読み取る機械があるんですけれども、それもちょっと古くなってきまして、だんだん維持することが困難になってきたという事情もございまして、周知期間を置いた上でことしの9月30日いっぱいで利用を停止するということにしたいということでございます。
 次の3ページをちょっとごらんいただきますと、日本郵政公社で考えております事実上の経過措置というのが少し書いてございます。これは変更前、変更後というのは約款をこういうふうに直すということでございますけれども、その下に書いてありますが、その後、9月30日以降はそれで切手とかはがきとか買えなくなるんですけれども、利用者の財産権の保護みたいなこともございますので、郵政公社から聞きましたところではことしの4月1日から発行したカードに対する払い戻しを始めるというふうに聞いております。ですから、4月から9月までの半年間は郵便局に持っていくと払い戻しもしてもらえるし切手、はがきを買うこともできる、どっちでもできるという状態が半年続きまして、半年続いた後、10月1日以降はもう切手、はがきを買うのには使えなくなりますが、払い戻しはしてもらえるという状態になるということでございます。そういう意味では十分な周知と既に持っていらっしゃる方の保護という措置をとった上で、手紙、はがきを使うという用途に関しては9月いっぱいで終わるということでございます。
 以下、4ページ目は審査結果でございます。これもいつもの審査結果の表になっておりますけれども、郵便約款で定めることとされていることについては明確に定められておりますし、特に特定のものに不当な取り扱いをするものではないということで、これについても変更を認可するという方向で私どもお願いしたいと思っております。
 以上2点、簡易小包の創設に伴うもの、それから、ふみカードの利用停止に伴うこの2点の郵便約款の変更の認可でございます。どうぞ御審議よろしくお願いします。
○田尻部会長 ありがとうございました。ただいまの御説明につきまして、御意見、御質問等ございましたらどうぞ御自由に御発言いただければと存じます。
 この簡易小包という言葉ですけれども、これはいわゆる定形小包という言葉に匹敵する言葉なのか、エクスパック500に匹敵するブランド名なのか。
○佐藤郵便企画課長 ブランド名というよりは定形小包に対応する言葉であると思います。
〇田尻部会長 ああ、そうですか。
〇佐藤郵便企画課長 エクスパック500というのが定形小包を一般の方々によくわかってもらうためにつけたブランド名というか名前ですけれども、ただ、それも約款上は各種の規程上は定形という形で整理するんですね。これもそれに。
○田尻部会長 エクスパック500というのはマーケティング的には成功したと思うんですね。ブランドのイメージも非常に浸透してきて、いろいろなところでこれが日常会話の中で飛び出すようになってきましたですよね。ですから、もしこれがエクスパックでなくて定形小包でやっていたら果たしてどうだったかなという気がするんですね。そういう意味では簡易小包も公社がいいネーミングをお考えになったらいいなと思いますけれども。
(防災訓練のアナウンス)
〇大田黒部会長代理 約款の規程との関係でちょっと教えていただきたいのですが、小包郵便物の中に、この一覧表を見ますと一般小包から本件新商品を入れますと4種類という表になっているんですが、例えばエクスパックですとか、今回の簡易小包、それぞれどういう内容であるかということについては、特に約款にはそういうのは規定がされないわけですか。
○佐藤郵便企画課長 約款上規定があるのは、例えば小包については受け取ったときにお客様に受領書をお渡ししますとか、配達したときにハンコをもらいますとかいうことは書いてあって、例えば本件の今度の改正ではその対象から簡易小包については除きますという形で書いてあります。
(防災訓練のアナウンス)
〇大田黒部会長代理 そうしますと、約款関係で変更認可が必要なのは小包郵便物の取り扱いを規定している第44条と損害賠償の範囲の第162条、この2カ条でよろしいわけですね。
○佐藤郵便企画課長 はい、その2カ所だけでございます。この縦書きの最初の7の資料の後ろから3枚目に新旧対照表が横書きでございますけれども、ここにございますように変える部分は第44条と今おっしゃった第162条でございます。ここにありますように、第44条の場合には今までの冊子と簡易小包は受領書を交付云々をやりませんと。それを除いたものについて受領書交付等をしますと、そういう書き方になっております。
○大田黒部会長代理 本件の審議対象の簡易小包郵便物に関しては第44条でも第162条でも除外する規定が新たに設けられたということで、それはそれでよろしいと思うんですが、ちょっと関連として教えていただきたいのは、小包郵便物の中でさっきのエクスパックですか、定形小包郵便物、これがあるわけですが、損害賠償の規程ではこれが除かれているんですけれども、小包郵便物の取り扱いに関してはそれがちょっと見当たらないと思うんですが、受領書などの交付は定形小包郵便物についてはないわけですね。
○佐藤郵便企画課長 ええ、そうですね。
〇大田黒部会長代理 第44条でそれを規定しないでよろしいのでしょうか。
○佐藤郵便企画課長 第44条の柱書きをごらんいただきますと、書留としない小包郵便物、括弧書きで冊子と簡易小包を除いての取り扱いは次によりこれをしますと。ただし、料金表に規定する定形小包郵便物について(1)の規定は適用しませんと書いてございまして、(1)の規定というのは受領書のことなんです。ですから、ここでいわゆるエクスパック、定形小包郵便物の受領書についての適用は除いているという形になります。
〇大田黒部会長代理 ああ、なるほど。
○篠塚委員 質問なんですが、非常に便利なものができて、簡易的でいいのではないかなと思うんですが、その分、利用者がふえる。いろいろな不注意によるトラブルってあるんじゃないかなという気がするんですが、それがポストの中に入れられて、例えば液体だとか、故意ではなくても流れ出たりそんなことがあって、ほかの郵便物に何かトラブルがあったりする心配、まあ、心配すればキリがないんでしょうけれども、どうも底辺が広がることによる不注意、その辺はどんなふうにお考えなんでしょうか。
〇佐藤郵便企画課長 この今回つくる簡易小包郵便そのものについてのそういったものは特にないんですが、郵便物一般について、それは例えば今までもあった定形外だとかほかのものでもポストに入れられるものはございますので、そういったものについては今すぐに条文が出てこないんですけれども、そういったものは例えば容易に液体が外に流れ出ないようにするということは定めがあったと思います。ですので、そういう意味では今ある通常郵便物、今までポストに入れていた郵便物と同じ扱いで、それについてはもちろん利用者の方々には気をつけていただくということになるかと思います。これをやるから特に何か始めるということは基本的には考えてないです。
〇篠塚委員 ああ、そうですか、わかりました。
(防災訓練のアナウンス)
〇田尻部会長 はい、どうぞ。
〇杉山委員 この簡易小包のそれに対して低廉な料金を設定し得る、その源泉というのを損害賠償不要というのと判取りというのがあるんですね。判取りっていうのはこういを解釈でよろしいんですか。要は再配達のこと、そのためのコストという意味ですか。
〇佐藤郵便企画課長 まあ、そうですね。お客さんの配達先へ行ってピンポンと鳴らしてこうやるんじゃなくて、ポストに入れてしまう。それで終わりますので、いないから持ち戻ってまた行くとか、そういった手間はなくなります。
〇杉山委員 そういうことのコストが積み重なると。
〇佐藤郵便企画課長 そうですね、そういうコストを計算した上で。
〇杉山委員 そうすると、そういう留守の家に現実に一回物を持って行ったときに平均的にどれくらいあって、そのためにどれくらいアディショナルなコストがかかっているかというのは何か把握があるんですか。
〇佐藤郵便企画課長 そこまではおそらく細かく計算してないと思います。ただ、一般的に言ったら、もちろん公社としてもこれを創設して新たに、今までほかの小包を使っていた方もこっちへ移動したりするでしょうから、そういうのも含めてトータルとしてこの中では収支は相償するだろうということは当然計算した上であろうと思います。400円というのが一応届出事項でありますけれども、今公社が考えている基本料金のようなんですけれども、その中で十分足りるだろうということでやっていると思います。細かくそこまで完璧に計算したわけではありません。ただ、判取り不要だとやっぱり相当コストは下がるなと、再配達とかがなくなるのとですね。
〇杉山委員 ありがとうございました。
○大田黒部会長代理 あと、この新商品の周知の方法などを具体的に。というのは、どのように考えられているかをちょっと知りたいんですが、利便性のためにこのようないい商品ができたというものと、それから反面、信書はこれはあくまでも入れられないわけですね。そういったこの商品の取り決めといいますか、それについてやはりきちっと周知徹底する必要があろうかと思うんですね。その辺について今どういうふうにお考えでしょうか。
〇佐藤郵便企画課長 全く部会長代理がおっしゃるとおりだと思います。その辺、きちっとその商品をお客さんに説明して、その上で御利用いただくというのは当たり前の話でございますので、まず、これが4月1日から実施予定ですけれども、実施された場合にはまず大口のところに大体セールスに行くといいましょうか、郵便局の職員が勧めに行くわけですけれども、そのときにそういった商品性をきちっと説明をするということ。あとは個人のお客様にはどうするかというのは、また多分、今公社のほうでいろいろやり方を考えているところなんですけれども、その辺の例えば信書は入れられないけれども、簡易にこうやって入れられるということはまさに商品性そのものですので、いろいろな広告を打つなりインターネットでいろいろ説明をするなり当然やっていくかと思っております。その辺は私どもも大変関心のあるところですので、見守っていきたいと思います。
〇田尻部会長 ほかにございませんでしょうか。特にさらなる御質問がないようでございましたらば、諮問第244号につきましてはこれを適当と認め、諮問のとおり答申することといたしてよろしゅうございますでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
○田尻部会長 ありがとうございます。それでは、そのように決定させていただきます。
 ただいま決定いたしました答申書の取り扱いにつきましては、事務局で所定の手続に従って取り運んでいただきたいと存じます。
 本日予定いたしておりました議事はこれをもってすべて終了し、閉会とさせていただきたいと存じます。なお、この後、私は記者会見を行い、本日の議事の模様を公表させていただきたいと存じます。
 最後になりましたけれども、昨年秋、私事のために欠礼をいたしまして大変皆様に御迷惑をおかけいたしましたことをおわび申し上げます。また、その間、大田黒部会長代理に大変お助けを賜りましたことも改めて感謝申し上げます。
 委員の皆様方、本日はお忙しい中、御出席いただきましてどうもありがとうございました。
閉会



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