会議資料・開催案内等



郵政行政審議会 郵便・信書便サービス部会議事次第


  
開催日時   平成19年8月8日(水)
  午前1027分から午前1156分まで

開催場所   総務省 1001会議室(10階)



議事次第

  1.  開会

  2.  審議事項等
    (1) 特定信書便事業の許可(10社)〔総務大臣諮問第291号〕
    (2) 信書便約款の認可(10社)〔総務大臣諮問第292号〕
    (3) 信書便管理規程の認可(10社)〔総務大臣諮問第293号〕
    (4) 事業計画の変更の認可(1社)〔総務大臣諮問第294号〕
    (5) 信書便約款の変更の認可(1社)〔総務大臣諮問第295号〕
    (6) 信書便管理規程の変更の認可(1社)〔総務大臣諮問第296号〕
    (7) 郵便約款の変更並びに郵便約款及び郵便業務管理規程の設定の認可〔総務大臣諮問第297号〜第299号〕
    (8) その他

  3.  閉会

* 配付資料一覧

資料1 総務大臣諮問第291号説明資料
資料2 総務大臣諮問第292号説明資料
資料3 総務大臣諮問第293号説明資料
資料4 総務大臣諮問第294号説明資料
資料5 総務大臣諮問第295号説明資料
資料6 総務大臣諮問第296号説明資料
資料7 総務大臣諮問第297号〜第299号説明資料
  資料7−1:総務大臣諮問第297
  資料7−2:郵便約款の変更申請の概要及び審査結果
  資料7−3:総務大臣諮問第298
  資料7−4:郵便約款の設定の認可申請の概要及び審査結果
  資料7−5:総務大臣諮問第299
  資料7−6:郵便業務管理規程の設定の認可申請の概要及び審査結果

特定信書便事業者参入状況





出席委員の氏名及び出席委員数

部会長 田尻 嗣夫
部会長代理             大田黒 昔生
委員 國井 秀子
委員 篠塚 勝正
委員



杉山 武彦
  出席委員数 5名
 
  


出席した関係職員の所属・氏名

郵政行政局長  橋口 典央
郵政行政局郵便企画課長  後藤 篤二
郵政行政局郵便企画課国際企画課長  玉田 康人
郵政行政局信書便事業課長  佐藤 克彦
郵政行政局信書便事業課調査官  中野 正康
( 事務局 )  
郵政行政局総務課長  原口 亮介

  



  
審議内容
開会
○原口総務課長 若干定刻前ではございますけれども、皆さんおそろいになりましたので、部会長、よろしくお願いいたします。
○田尻部会長 それではただいまから、郵政行政審議会第23回郵便・信書便サービス部会を開催させていただきます。
 最初に、会議の定足数でございますが、本日は委員9名中5名の方々にご出席いただいておりますので、定足数を満たしております。
 それでは、審議に移らせていただきます。議事次第によりますと、本日は審議事項として特定信書便事業にかかわる事項と、日本郵政公社及び日本郵政株式会社にかかわる事項がございます。審議の手順としまして、初めに特定信書便事業にかかわる事項について審議し、その後に、日本郵政公社及び日本郵政株式会社にかかわる事項について審議したいと存じます。特定信書便事業にかかわる事項につきましては、特定信書便事業の許可、信書便約款の認可及び信書便管理規程の認可に関するものがございます。ほかに、事業計画等の変更の認可に関するものがございます。これら諮問第291号から296号までの事項につきましては、まとめて審議させていただくことにいたしたいと存じます。
 それでは佐藤信書便事業課長よりご説明をお願いいたします。
○佐藤信書便事業課長 信書便事業課長の佐藤でございます。それではご説明させていただきます。
 お手元に、資料としまして、特定信書便事業者参入状況という紙がございます。その後に、各種資料がそろっておりますので、それぞれに沿ってご説明させていただきます。
 毎回そうでございますけれども、今回の特定信書便事業の新規許可によって、全体像がどうなるかというのがこの特定信書便事業者参入状況でございます。今回10社が新規に許可を申請してございまして、これが許可になりますと、合計で、特定信書便の事業者数が228社になるということでございます。
 1枚めくっていただきますと、具体的な事業者の参入状況がございます。赤字で書かれている部分が、今回、新たに参入してくる事業者名でございまして、青字で書かれているのが、宮崎県の赤帽宮崎県軽自動車運送協同組合とありますけれども、これが、事業計画等の変更の認可申請をしてまいったところでございます。
 それでは、具体的に今回の許可申請の内容等についてご説明をしていきたいと思います。資料の1から資料の6まで綴ってございますが、資料の1から3までが新規の許可申請にかかわるもの、資料の4から6までが事業計画等の変更認可申請にかかわるものです。それぞれ諮問書がついておりますけれども、読み上げは省略させていただきまして、中身のご説明をさせていただきます。
 資料1を開けていただきますと諮問書があり、その後に別紙1−1許可申請の概要1がございます。今回10社、新たに特定信書便事業の許可申請が出てきております。かいつまんで各社の事業内容を申し上げますと、1番の株式会社マンハッタンサービス、これは主に貨物運送事業を営む会社でございますが、スーパーとかデパートとかの配送をやっておりまして、そこがクライアントからの要請を受けて、いろいろな信書を運びたいということでございます。
 二つ目ですが、有限会社北川事務所。これは今、バイク便や自転車便をやっているところでございますけれども、これも銀行等のクライアントの信書を運びたいということでございます。
 三つ目、株式会社エスジーアール、これは今興信所をやっている会社でございまして、主としてクレジットカード会社から依頼を受けて、債務者に対する対面調査などをやっているということでございますが、そういったところからの要請を受けて、例えば督促状のような信書も運びたいということで申請をしてきたものでございます。これについては、もちろん信書の秘密が興信所の業務に利用されることがないよう、その辺はきちっと事業部を分けて、当然ながら信書便管理規程もそれができないようになっていることを確認しております。もちろん、事業開始後、初めて信書便物の引受実績があった場合等には立入検査をしますので、そういう形で我々もこれから注視していきたいと思っております。
 4番目、北陸綜合警備保障株式会社、これは銀行等の警備業をやっているんですが、そこから巡回便であるとか、急ぎの信書を運びたいということでございます。
 5番目、昭和西濃運輸株式会社、これは福岡のの会社でございますけれども、ここだけ事業開始予定日が来年4月1日になっておりまして、これはであるとかであるとかの、自治体の分庁舎との巡回便の入札があるものですから、それに参加するために許可をとっておきたいということでございます。
 それから6番目、社会福祉法人大空福祉会でございますけれども、これは障害者の授産事業をしている団体でございまして、具体的には障害者の方が官公署からいろいろ依頼をされて、巡回便であるとか、地域の町内会長といった方々に公的な文書を配達するということでございます。社会福祉法人が特定信書便事業の許可申請をしてきたのは今回初めてでございますけれども、以前、同じ佐賀県内で、NPO法人が同じような事業をしたいということで許可をとっておりまして、既に実績もございます。そういったことがテレビ等で報道されたものですから、それを見て、同じような事業を地元の自治体の協力も得てやろうということで申請してきたと聞いております。
 7番目と8番目が、両方とも電報サービス企業組合でございます。これは、NTTの電報等を配達している人たちがつくった組合でございまして、そういったネットワークを使って、いろいろな急ぎのものとか、電報以外の信書も運びたいということで申請してまいりました。
 9番目の有限会社朋友ですけれども、これは佐伯市内で携帯電話の販売などをしている会社です。これが、葬祭場とか結婚式場にお祝い・お悔やみメッセージを届けるというレタックス類似のサービスなんですけれども、既に特定信書便事業でレタックス類似のサービスを提供するということで八社が許可を取得していますが、それと同じようなことを佐伯市内でやりたいということで申請してまいりました。
 最後に有限会社奄美行政センター。現在、白物家電のリサイクルのための運搬であるとか、精密機械の運搬であるとか、運送業を鹿児島県の本土と奄美大島でやっている会社ですけれども、これはそういったものを運ぶときに、あわせて信書もいろいろ運びたいということで申請してまいったものでございます。
 以上10件でございまして、内容的には次の資料1−2特定信書便事業の許可申請の概要でございます。事業計画の概要の1)参入分野については、それぞれの会社ごとの提供役務を1号役務から3号役務に分けて記載しております。また、2)引受けの方法についても、それぞれ実際に想定している業務の内容によって分けて記載しております。それから、事業開始予定日につきましては、株式会社マンハッタンサービスは平成1910月1日、それから先ほど申し上げましたように、昭和西濃運輸株式会社は、自治体の公文書集配業務を予定しているということで来年の4月1日からでございますけれども、その他については平成19年9月1日から、許可が得られ次第事業開始を予定しているということでございます。
 それから、2号役務については、ちゃんと3時間以内で配達できるかということの実際の審査をしております。これは実測と、ATISという機械で調べるのと両方で審査をしておりまして、2番の有限会社北川事務所、4番の北陸綜合警備保障株式会社、それから6番から8番まで、それから10番、それぞれ2号役務を申請している者につきましては、全てチェックをしておりまして、3時間以内にちゃんと配達できるということを確認しております。もちろん、このときにはスピード違反等をしないといった前提でございます。
 それから、3番の事業収支見積りにつきましてですけれども、算出方法として、収入の面では、実際に契約を見込んでいる方との話の上で見積もったり、もしくは、既存の顧客にヒアリングするなどして、それぞれ算出をしております。算出方法については適正かつ明確であると認めております。
 それから支出の算出方法についても、個々に単価を積み上げる方式、それから既に運送業をやっている申請者は、運送業と同じ設備等を使うわけですが、運送業に使う部分と特定信書便事業のために使う部分の費用を収入比率により案分して、計算する方法によりそれぞれ算出しておりまして、いずれも適正かつ明確と認めております。所要資金につきましては、全て自己資金でまかなうということでございます。信書便物の送達に自動車を使うものについては、必要な行政庁の許可等をとっているということも確認しております。
 今回の10社については、いずれも特に問題ないということで許可をしたいと思いますが、その審査結果の概要については、その次の別紙2をご覧いただきたいと思います。これは法律、さらにそれに基づく省令上求められている審査内容でございますけれども、引受け、配達といった事業の計画が信書便物の秘密を保護するために適切であることを確認しております。
 それから、事業遂行の適切な計画があるということについても、事業収支見積り、それから実際に3時間以内で運べるか、これは2号役務に限るものですが、3時間審査。それから法律上問題ないということを確認しております。
 最後に資金については、それぞれ自己資金ということでございまして、かつ、行政庁の必要な許可等もとっているということでございます。欠格事由には、該当しません。
 以上の審査をした結果、この10社については、特に問題ないということで、特定信書便事業の許可をすることにいたしたいと結論を出させていただきました。
 続きまして、信書便約款の認可申請でございます。資料2をご覧いただきたいと思います。別紙1が今回の各10社の信書便約款の認可申請の概要でございます。これについても、実際に申請されている内容については、大体これまでのパターンと同様であり、引受けの条件から損害賠償の条件、他の信書便事業者と協定等をした場合の送達上の責任まで、それぞれ規定があるということでございます。そして、それについて審査をした結果が、次の別紙2−1でございます。別紙2−1が、少し概要的に書いてございまして、項目別に詳しく書いたのが別紙2−2でございますが、別紙2−1でご説明させていただきますと、引受けについても、引受けの際の条件等について、全て適正かつ明確に規定されている。配達についても、配達の条件として、誤配達の通知受理時に受取人たるべき者に配達するといったことが適正かつ明確に書かれている。転送・還付の手続きについても、明確に定められている。配達日数についても、明確に規定されている。料金収受についても明確に書かれている。それから送達の責任、損害賠償といった責任関係についても問題がなく、損害賠償については、いわゆる消費者保護の消費者契約法第8条、第9条には抵触しないということでございます。あとは、差別的取扱等、特に問題はないということで、全て適当であるということで、今回の10社の信書便約款の認可申請については適当であるということで、これも認可をいたしたいということであります。
 この10社につきましては、もう一つ、各社の定める信書便管理規程の認可申請が、次の資料3でございます。別紙1が信書便管理規程の認可申請の概要でございます。これも、法律、それから省令に基づきまして、信書便管理者の選任等、それから信書便物の秘密の保護に配慮した作業方法、それから事故発生時の措置、教育及び訓練について定められております。
 これについて審査をした結果の概要が次の別紙2でございまして、信書便管理者の選任等、それから信書便物の秘密の保護に配慮した作業方法、事故又は犯罪行為発生時の措置、教育及び訓練、いずれも明確に定められておりまして、特に問題はないということで、私ども審査をした結果、信書便管理規程の認可をすることにしたいということでございます。
 大変駆け足で説明しまして恐縮でございますけれども、以上が新規に出てまいります10件について、事業の許可、それから信書便約款、信書便管理規程の認可をそれぞれいたしたいということでご説明させていただきました。
 続きまして、資料4、5、6に基づきまして、事業計画等の変更の認可申請が1社から出ておりますので、それについてご説明いたします。
 資料4の別紙1が今回の事業計画の変更認可申請の概要で、赤帽宮崎県軽自動車運送協同組合から出てまいりました。ここは、1号役務から3号役務まで既にやっておりまして、平成18年3月に許可をしております。今までは巡回便の業務だけをやっていたんですけれども、今回、スポットで、電話等で要請を受けてクライアントのところに行って信書便物を引き受ける、もしくは営業所で引き受けて運ぶといった引受けの方法についての追加。それから、それに応じて郵便受箱等への配達ができるようにするといった申請をしております。
 事業計画については大きく変わりはありません。具体的に何をしているかというと、を回って信書を運ぶ仕事をしているんですが、にもスポットで取りに行って運ぶというようなこともやってくれないかという要請があったらしくて、そのためにここの部分の引受けの方法等を増やしたと聞いています。
 これが事業計画の変更認可申請でございます。これについては特に問題はないということで認可をしたいというのが、別紙2でございます。明確な引受けの方法、それから配達の方法が定められておりますし、事業遂行上も特に大きな問題はありませんので、変更の認可をしたいということでございます。
 資料5は、信書便約款の変更の認可申請でございまして、別紙1で、今申し上げた部分が変わっているということで、次の別紙2−1にありますように、引受けの点の審査は問題ないということでございます。
 以上が信書便約款の変更の認可申請でございます。最後が信書便管理規程ですけれども、これについては、今のところとは直接結びつかないんですけど、資料6の別紙1をご覧いただければと思いますが、基本的には引受けの方法を変えるだけなのでこれには影響しないんですけれども、この際ということで、顧客情報の管理のところで、インターネットで顧客の注文を受けるときに、ちゃんと送信を暗号化しますということです。今、新たに申請をされてくるところの信書便管理規程にはこれが入っているんですけれども、当組合の許可をしたときの信書便管理規程には入っていなかったものですから、この際ここもきちっと整備をしたいということです。実態としては既にやっておりますけれども、信書便管理規程にたまたま書いていなかったということで直したいということでございまして、これについても全く問題がないものですから、このまま認可したいということでございます。
 以上、4から6につきまして、1社ですけれども、事業計画等の変更の認可申請を受けまして、いずれにしましても認可をしたいということでございます。
 以上、新規10件、変更1件ということでご審議をよろしくお願いします。
○田尻部会長 ありがとうございました。ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問などがございましたら、どうぞご自由にご発言いただければと思います。どうぞ。
○國井委員 株式会社エスジーアールの話で、興信所の業務をやっていらっしゃるということで、業務ははっきり分かれているので問題がないということですが、もう少し詳細をご説明いただけますか。
○佐藤信書便事業課長 そもそもここの会社なんですけれども、警察のOBの方が社長をされていて、その方が興信所というか、そういう信用調査のようなことをする会社として設立され、何十年かたっている会社でございます。業務は、先ほど申し上げたような調査業務なんですけれども、具体的に、そういう調査をしている事業部がきちっとありまして、今回、この信書送達の事業をするということで、新たに事業部を立ち上げて、社内でまず責任体制を分離して、相互に情報が行かないようにするということです。もちろん、だからといってそれで自動的にいいということになるわけではありませんで、私どもとしては、信書便管理規程がきちっと定められていて、管理者がきちっと定められていて、教育訓練ができてということを確認しております。株式会社エスジーアールから見ても、確かにそういう疑念を持たれかねないことを認識しておりまして、そこは責任者も分けて、信書便管理規程ももちろんこのようにつくってあります。
 私どもとしては、きちっとやっているということが出てくる以上、なかなかだめとも言えませんが、そうは言っても、許可した後も、定期的な立入検査権限がございますので、こういったところについては特に注目して我々もチェックしていきたいなと思っております。
 ただ、少なくとも書面上、それから申請者の実際の仕事の運用上、実際にはこれは全く問題はないということです。
 一体何をやるかというと、1,000円以上の経費がかかっても、具体的にそういう信頼のできる関係の業者の担当の方に行って渡してもらいたい、こういう要請があったので、特定信書便事業の許可をとりたいということです。
○國井委員 じゃあ、配達する人がそこに行ってどういう状況だったかなど何かの情報を別の事業部に渡すということないわけですね。
○佐藤信書便事業課長 確かに配達をしましたという情報は、もちろん送った方には行きますけれども、例えばこの人がこういうところに住んでいましたとか、お金がありそうでしたとか、そういったことが別の事業部に行かないようにはきちっと措置をしています。
○國井委員 それは事業部間で兼務者はいないということは確認できないんですか。
○佐藤信書便事業課長 そこまで明確には申請者も言ってきておりませんけれども、我々は、きちっと分けてはいると聞いています。
○國井委員 事実上同じ人だったりすると、業務上、はっきり分かれていても問題です。
○佐藤信書便事業課長 事実上というのは確かにあり得ることだとは思いますけれども、そこはまさに、実際に始まった時点でそういうことは我々もしっかり見て、事実上の流用みたいなことが起こらないかどうかを見ていかなければならないと思います。
 信書便事業者は、なかなかそれだけ専業でやっている方はほとんどいらっしゃいませんで、今回、そういう意味では、興信所などで問題が起こりかねないところでありますけれども、一般的に運送業者がやるときでも、この辺の情報がこっちに行かないかとか、そういったことは常に我々も監視しておかなければいけないと思いますので、特にここはしっかりと見なければいけないと思います。
○國井委員 法律で定められている以上に、そういうところは社内規定をはっきりさせて公表したほうがいいかと思います。
○佐藤信書便事業課長 そこは、我々以上に、申請者のほうが「そう思われかねないので」ということは言っていて、具体的には、事業部を分けていますよということだけなので、それ以上に具体的にどうこうということはしていないんですけれども。
○國井委員 同じ業務で管理するとなったら、それが文書化されているかどうかというのが一番のポイントだと思うんですね。ですから、あまり想定されていない状況だと思いますので、そういう場合は、そこの企業がきちんと不安感を払拭する文書をきっちりと書いてほしいと思うんですけれども。
○佐藤信書便事業課長 そこら辺も、具体的にどういうふうにやっているかというのを、入り込んでみないと。少なくとも申請を受けている書面上はいいんですけれども、もちろん信書便管理規程もそのとおりにできていますので、信書便管理規程のとおりにやればそういうことは起こらないはずなんですけれども、そこはしっかり監視しなければならないと思っています。
○篠塚委員 今のに関連して、先般、三郷の郵便局を見学させていただいて非常に参考になったんでございますが、今の話と関連しまして、今度分社化するに当たりまして、かなり管理規程、それから物理的なファイアウォールのつくり方等々、かなり神経を使って、きめ細かく準備されているというふうに思うんでございます。
 本件に関しまして、例えば民営化、分社化するときのルール、内規のようなものが多分あるのではないかと思うんですが、例えばそういったものを参考にしましてチェックするような、今の文書化するというようなことも含めまして、どこまでどうアプライできるかは具体的にはわかりませんが、例えばかなりきっちりやらないと大変だということでご準備されているんだと思いますので、一つの参考としてお使いいただいたらいいんではないかとちょっと思うのでございますが、できましたらご検討いただけたらと思います。
○佐藤信書便事業課長 先ほども申し上げましたように、信書便事業者、いろいろな事業をやっている中の一つとしてこれをやりますので、信書便事業のほうから見れば、きちっと信書便物の秘密の保護が図られるかというところで、信書便管理規程の今の仕組みがございますので、その中がちゃんと実効性を持って担保されていくというために、さらにどうしていけばいいか。審査の仕方、それから実際の立入検査の仕方等々含めて、さらにご意見を踏まえてよく考えていきたいと思います。
○田尻部会長 はい、どうぞ。
○國井委員 今日の話ではないんですけれども、実際に現場で正しく運用されているかということに関して、どのぐらいの頻度で、どういうふうに監視されていらっしゃるのか教えていただけますか。
○佐藤信書便事業課長 簡単に申しますと、例えば今回許可をいたしまして、実際に事業が開始されますと、事業開始届出書が出てまいります。それを受けて、我々、各総合通信局等に信書便監理官がおりますので、その信書便監理官が実際に会社に立ち入って、許可の条件だとか、信書便管理規程の実際の状況とか、そういったものをチェックします。それは、事業開始後、初めて信書便物の引受実績があった場合の立入検査でございます。その後は、基本的には事業者から定期的に信書便管理規程の遵守状況等についての自主点検を求めておりまして、自主点検報告をそれぞれの信書便監理官が受けて、その結果を見ながら、必要に応じて事業者と話をしたり、指導したりというようなことをやっているというのが現状でございます。
 信書便監理官はそれぞれのブロックに1人ずつおりますけれども、今のところ200社ぐらい、実際に全ての会社でやっているわけではないところもございますけれども、そういう意味では見切れているということでございますが、この信書便事業が始まって4年ぐらいになりまして、既に三、四年やっている事業者も増えております。今後とも、自主点検だけでいいのかとか、いろいろな検査をさらに必要に応じてやるように、それも常に見直しながらやろうと思っています。基本的には、最初は検査、その後は自主点検報告をもとに、その結果を見ながらいろいろ指導するというのが、今の基本的なやり方です。
○國井委員 たまには抜き取りで立ち入り検査されるということはないんですか。
○佐藤信書便事業課長 そうですね、まだ始まって間もない事業者が大変多いものですから、まだそこまで行っておりません。事業開始後の検査をしてから、長くても二、三年しかたっておりませんので、そういうことまではまだしておりませんけれども、将来的にはそういうこともあり得るかと思っております。幸いにしてというか、偶然なのかもしれませんが、利用者の方からの苦情というか、いろいろなご指摘は今のところ受けておりませんので、そういうところが仮に出てくるようなことがあれば、またさらにやらなければいけないと思います。
○杉山委員 以前に伺っているんだろうと思うんですけれども、許可の申請と事業開始の日というのは、その隔たりについて規定があるんですか。
○佐藤信書便事業課長 例えば、今回の9月1日とか10月1日とか4月1日とかですか。それについては特にはございません。事業を行う体制を整えるまでに十分な期間があればそれでいい。例えば、事業許可後半年以内に始めなければいけないとか、そういった規定は特にございません。
○杉山委員 極端なことを言えば、ずっと先でも?
○佐藤信書便事業課長 「いずれはやりますので」とか、「10年後に始めるかもしれませんから」というのは、事業計画としてちょっといかがかなということに当然なると思いますけれども、今のところ、今回一番先になる昭和西濃運輸株式会社の平成20年4月1日というのも、来年度の入札がある。そうすると事業開始が来年度からになる。そのためには何カ月前に入札があるから、それまでには資格がないとというのは、非常にわかりやすい事業計画なわけです。
○杉山委員 ありがとうございます。
○田尻部会長 はい、どうぞ。
○大田黒部会長代理 6番の社会福祉法人大空福祉会が、今回参入ということなんですが、このような社会福祉法人の参入に関して、その意義といいますか、何かございましたらご説明いただきたいと思います。
○佐藤信書便事業課長 社会福祉法人、先ほど申し上げましたように、障害者の方々が、今回申請してきたところもそうなんですけれども、施設の中でいろいろなものをつくったりしてそれを販売するという、もちろん障害者の方々の社会参加であるんですけれども、どうしても建物の中とか、ある一定の空間でということになるので、こういった信書便事業をすることによって、比較的外に出て行って、いろいろな方に配達をしながら接するということが、言ってみればもっと社会に参加していくというので、社会福祉法人の仕事としては大変意義があるのではないかと思っています。
 先般、既にNPO法人で、同じ佐賀県内でという話をしましたけれども、そこもそういう意味では、社会参加として大変意義があるんだということを管理者の方がおっしゃっていますし、実際の信書便事業の運営としても、必ず管理者の方がついて一緒に回っておりますので、そういう意味では全く問題はないということで、こういったことがさらに広がっていくことは大変望ましいことではないかと思います。
○田尻部会長 先ほど、國井先生ご指摘の抜き取り検査等については、郵便物一般の試験通信等の検討作業中のこと、ちょっとご説明いただいたらいかがでしょうか。
○佐藤信書便事業課長 郵便につきましては、日本郵政公社が既に自分で試験通信といいましょうか、送達日数達成率を調査しておりまして、これは日本郵政公社においては中期経営目標の一つになっているんですけれども、私ども総務省としても、この辺については行政の立場として別にチェックしていく必要があるのではないかということで、田尻先生にもご参加いただいて研究会等もつくりまして、サービスレベルを調査する作業を、今、し始めております。日本郵政公社については、この信書便事業者よりも圧倒的に大きいですし、国民生活への影響も大きいものですから、それについてはチェックをしようとしています。
 信書便事業についても、何らかの形でサービスというのは本当にどうなっているのかというのを調べていかなければいけない段階にだんだん来たと思います。今まではどんどん入っていただくことに力を入れていましたけれども、ある程度定着していきますと、今度はサービスがちゃんとできているかというのもチェックしていかなければいけないと思っています。
○田尻部会長 國井委員、よろしゅうございますか。
○國井委員 はい、結構です。
○田尻部会長 それでは、ご意見も出尽くしたということでありますれば、諮問第291号から第296号までにつきましては、これらを適当と認め、諮問のとおり答申することにいたしてよろしゅうございますでしょうか。
(「はい」の声あり)
○田尻部会長 ありがとうございます。それではそのように決定させていただきます。ただいま決定いたしました答申書の取扱につきましては、事務局で所定の手続に従って取り運んでいただければと存じます。
 次に、日本郵政公社及び日本郵政株式会社にかかわる審議事項でございます。
 今回の審議事項は、日本郵政公社にかかわるものが郵便約款の変更の認可、日本郵政株式会社にかかわるものが郵便約款及び郵便業務管理規程の設定の認可についてでございます。これは、日本郵政公社及び日本郵政株式会社より、総務大臣宛に認可申請があったものでございます。これら諮問第297号から第299号までの事項につきましては、まとめて審議することにいたしたいと思います。
 それでは、後藤郵便企画課長及び玉田国際企画室長よりご説明お願いいたします。
○後藤郵便企画課長 郵便企画課長の後藤でございます。ご説明させていただきます。
 ただいま、部会長からご紹介いただきました3点につきまして、まとめてご説明させていただきます。資料としましては、資料7−1から7−6まで、縦のものと横のものがまざってございますが、用意させていただいております。それぞれ、諮問書の本体と、申請の概要、審査結果といったものと、私のほうでまとめました横の説明用の資料という構成になっておりまして、それぞれ説明用の資料でご説明をさせていただきたいと思います。
 まず、資料7−2をごらんいただきたいと存じます。これは、日本郵政公社が9月1日から現行の郵便約款を変更いたしたいという内容のものでありまして、1枚めくっていただきまして、その内容でございますが、内国関係につきましては、代金引換郵便という特殊取扱のサービスがございます。通信販売等でよく利用されておりますけれども、売り手と買い手の間で、商品とその代金を交換する手段として、この代金引換郵便物というのは、クレジットカードであるとか、あるいは銀行振り込みと同様に非常によく使われているサービスでございます。
 これまで、この代金引換郵便物につきましては、郵便物自体は、原則窓口で交付をする、配達先の郵便局の窓口までお客様に来ていただいて、それで代金をちょうだいし、郵便物をお渡しするという方式でございました。
 ちょっとごらんいただきますと、3ページにその流れ図みたいなものをつけてございます。必ずしも見やすくないとは思うんですけれども、現行と左のほう、ケース1、ケース2とございますけれども、左のほう、1)からごらんいただきたいと思うんですけれども、売り手のほう、差出人の側から送られました郵便物が、受取人の側の配達先の宛て所に近い、配達を担当する集配郵便局に到着いたします。その時点で、1)ですけれども、到着通知というはがきが受取人のところに送られます。「お宅様宛ての代金引換郵便物が○○局に到着しております。受け取りに来てください」という内容のものでございます。ただ、受取人の方が日中外出しておられるというようなことがもしありますと、勤務地にほど近い郵便局で受け取りたいんだということになる可能性がございます。そうすると、転送依頼というものをしなければいけないんですけれども、そのために、3)になりますが、電話などで変更の依頼を受取人の方が郵便局に対してすることになります。その間に郵便物は、時間差がありますと、最寄局であるA局のほうに、既に移動し始めているということでありまして、そうすると、この変更依頼に基づいて、配達を担当する集配局からA局のほうに、「今、一たん送ったけれども、また戻してくれ」というようなやりとりをしなければならなくなりまして、それで一たん戻ってきたものが、今度はB局のほうに、勤務先に近いほうの郵便局に回ってくる。「回ってきましたよ」ということで、また転送のお知らせというのをして、それを持ってまた受け取りに来ていただくというような、これは煩瑣な例でありますけれども、そういうやりとりをしていたということになります。
 最初から配達の変更をしようという場合でありますと、ケース2)でありまして、到着通知のはがきが来た後で「これは配達に変えてください」ということでありまして、一たん転送された郵便物が戻って、集配局から今度は配達の職員が実際に持って受取人の方にお伺いする。それでも1日であるとか2日であるとかといった時間が、その間に経過していたということになります。
 長々しくご説明いたしましたが、これを原則配達、まず最初から配達にしようじゃないかということであります。
 実態から申し上げますと、公社のほうから聞いている数字でありますと、現在、最終的に配達を希望される方は98%。2%の方だけが窓口で受け取っておられる実態があるようでありまして、原則配達とすることが実態にもかなう。また、受け取りに関わるやりとり、比較的煩瑣なやりとりというものを短縮することにもなるということでありまして、サービス改善にもつながるものとして、認めてよろしいと考えているところでございます。
 今、申し上げたようなことを2ページにまとめてございまして、配達することを原則とすることから、受取人の方には受取日数が短縮される、また郵便局に出向かなくてよいといったように、負担が軽減されることと、郵便局にとりましては、これまでも転送の手続きということで局内作業等々が生じておりましたので、その部分の保管コスト等が軽減されるということで、両者ともにメリットのあることなのかなと。また、家人とは別にこういうものを受け取りたいんだということで、配達ではなくて従来どおり窓口で受け取りたいんだというお客様に対しましては、郵便局留め置き、いわゆる局留めというサービスを利用していただければ、従来どおり郵便局に来ていただいて受け取っていただくことは可能であると聞いております。
 といったことで、このサービスの改善については認めてよろしいと考えているところでございます。
 そのほかに国際関係をお願いします。
○玉田郵便企画課国際企画室長 国際企画室長の玉田でございます。よろしくお願い申し上げます。
 5ページでございまして、国際郵便約款の変更の関係、こちらは万国郵便連合、UPUにおける国際郵便業務に関する制度の改正がございまして、これに伴い、旧様式の国際返信切手券の引換を終了するという趣旨のものでございます。
 6ページを先にごらんいただきたいと思うのですけれども、この国際返信切手券は、外国にいる相手方から返信をもらいたいというときに、相手方に郵送料の負担をかけないで済むようにUPUが発行する国際返信切手券、こちらをまず郵便局で購入して、これを郵便物に同封して相手方に送付する。そうしますと、受け取った相手方の国の郵便局で、日本発の場合は日本宛の普通扱いの航空書状の最低料金分の郵便切手等と引き換えることができるというものでございます。
 この6ページの中ほどの右側、現在発行中の国際返信切手券の絵がございますが、こちらには引換期限平成211231日までということで設定されておるわけでございますが、左側4枚、4種類ございます。2002年1月1日以前に発行されたものについて、この旧様式のものについては引換期限を設定されておりませんで、これまで無期限に利用できるというふうに理解されてきておりました。しかしながら、この旧様式のものにつきましては偽造・変造の危険性があるということもございまして、その流通を早期に終了させよう。一方、ホログラムを活用するなどによって、より安全性の高い現行様式、右側でございますが、こちらへの移行を促そうという趣旨から、本年5月のUPUの会合におきまして規則改正がなされました。旧様式のものを9月1日以降引換ができないようにしましょうということになっておりまして、これを受けまして、国際郵便約款にも同種の規定を置くということになるものでございます。
 本件につきましては、UPUの事務局でのリーガルチェックを済ませた上で、改正規則の条文が確定したのがことし6月ということでございまして、9月からの引換終了は全世界同時に行われるということではございますけれども、それまでにできるだけ周知期間をとるという観点から、本件の認可申請に先行しまして、6月中には、公社において報道発表を行うとともに、全国の郵便局で必要な掲示を行い、手持ちの旧様式国際返信切手券の早期の引換を促すということを既に進めております。
 また、この国際返信切手券は、年間の流通量が、正確には把握できないようですが、大体数万枚ではないかと聞いておりまして、その中で、例えばパンフレットの送付でありますとか、入学申請書類等々のやりとりで、海外とのやりとりの多い国立・私学等の大学でございますとか、あるいは受信確認のカードを交換するようなアマチュア無線家等の趣味の団体等、比較的利用の多い団体がございますものですから、こういったところに対しては個別に連絡を行いまして、早期の引換を促しているという状況にもございます。
 上記改正趣旨、それから周知活動への取り組み等も含めまして、本件変更は認可するのが適当ではないかと事務局としては考えておりますけれども、ご審議をよろしくお願いいたします。
○田尻部会長 ありがとうございました。
○後藤郵便企画課長 資料7−37−4でありますけれども、これが10月1日以降の、郵便事業会社がこれに従って事業を行うことになります郵便約款、これを新たに設定するということの認可にかかわるものでございます。
 郵便事業会社はまだ設立されておりませんので、日本郵政株式会社のほうから、法令に基づきまして申請をしてきているものでございます。
 資料7−4を1枚めくっていただきまして1ページ目でございますけれども、現在は、日本郵政公社が郵便約款、内国電子、内国捕虜等々の約款をつくりまして、これを総務大臣が認可をするというスキームになっておりますが、民営分社化後は、郵便事業会社がこの約款をつくって総務大臣の認可を受けるという構造になります。最初の点線の中に郵便法と書いてありますけれども、ご案内のとおり、小包が郵便法の世界から貨物運送の世界に移っていきますので、この郵便の約款の範囲からはなくなってしまうということになります。
 そのほか、実質的な変更につきましては、3ページめくっていただきまして4番目に、現行規定との主な相違点というのをつけてございますので、ごらんいただければと存じます。
 まず、内国郵便関係でありますけれども、今申し上げましたように、小包に関する規定というのがこれまで郵便約款にございましたけれども、郵便法の対象から外れるということでありまして、この部分の記載はなくなります。それから、新たに内容証明や特別送達の取扱につきまして、郵便認証司という制度を設けることになりました。それに伴いまして、これまで単純に内容証明等については郵便局長が証明をするというようなことで書かれていたものが、「郵便事業会社が証明し、これを郵便認証司が認証する」といった具体的な書きぶりに改めている部分がございます。
 そのほかに、先ほど話題に出ました代金引換郵便物につきましてですが、これは今まで、受取人の方に郵便物が届いたところで、代金と郵便物、商品の交換がなされるわけですけれども、その際に収受した現金につきまして、引換金受領証というのを発行しております。領収書、レシートを出すわけですけれども、これにつきまして、10月1日以降、印紙税の対象となりまして、印紙税が課されることになりました。そのために、重要な規定を整備いたします。単純に申し上げまして、印紙税分を引換金であるところの受領したお金の中から差し引いて、差出人、売り手の方に送金をするという手続をとらせていただくということを明記いたします。それから送金方法につきましても、これまで普通為替、電信為替、それから郵便振替という三つの方法が使われていたわけですが、これを固定せずに、「会社が別に定める送金方法による」というような書きぶりに改めるというふうに聞いております。ただ、実質的に電信為替につきましては、これは民営化に伴いまして、郵便為替法が廃止されるということで、為替自体がなくなってしまいますので、実質的にもこの部分はなくなります。それと同様なんですけれども、下の2)に書いてございます、今までマネーレタックスという、電報類似でありますけれども、ファクスで通信文をそのままあて先の郵便局に送って、それを電報と同じような形でお送りしていたものでありますが、それに慶弔用のお祝い金であるとか香典といったようなものを電信為替であわせてお送りするというサービスをしておりましたけど、これも電信為替が廃止されることに伴って不可能になりますので、これも廃止するという内容がございます。
 さらにまた1枚めくっていただきますと、その他ということで書いてございますが、これまで後納郵便料金をお使いになられた方々に対して、支払い金を10日以内であれば延滞利息は免除するという規定がございました。これは、従来、後納郵便を差し出されて、差出票という形でケース等を確認した後、請求書を差出人の方に発行するまでの時間が、実際の手作業とか、データのリストの出力であるとか確認といったことで、5日ないし7日程度かかっていたというのが事実でございまして、その実情にあわせて、10日間程度は延滞利息を発生させないという規定を設けておったようですけれども、10月1日以降、この決済系、あるいは債権管理のためのシステムというものが立ち上がりますので、それに伴って、こういう猶予期間を設ける必要がなくなるということで、この免除規定について廃止したいというふうに言っているものでございます。
 そのほか、9月30日までに引き受けた郵便物を、10月1日以降ちゃんと取り扱いますということであるとか、主体の公社から会社への変更等々、技術的な変更がございます。また、国際郵便関係を続けてご説明いたします。
○玉田郵便企画課国際企画室長 6ページをごらんいただきたいのですが、税付郵便物の交付方法の変更でございます。
 1枚先にめくっていただいて、7ページの絵でご説明させていただきたいのですが、外国から国際郵便物が送られてきた場合に、関税がかかる場合がございます。現在は、左半分の絵にございますように、郵政公社がみずから日銀歳入代理店という位置づけである関係で、郵便物配達時に受取人が配達員に関税相当額を支払うということによって、それが納税ということになりますので、郵便物をそのままで受け取ることができるということですが、しかしながら民営化後、右のほうですが、郵便事業株式会社が日銀の歳入代理店ではなくなるという整理でございます。このため、制度上、何ら手当てをしませんと、受取人は別途関税をみずから銀行等に納めてからでなければ受け取れないという不便が生じます。そこで、先般、関税法の改正があったわけでございますけれども、これに際しまして、配達時に受取人が郵便事業会社に対して納付委託を行うという申し出を行うことによって、また配達員に関税相当額を従来どおり支払うということによって、みなし納税という整理をいたしまして、これまでどおりそのまま郵便物を受け取ることができるというふうになってございます。この絵で言いますと、1)、2)、3)の順で流れますけれども、まず関税納付委託。2)で納付委託がされた証拠書を受け取って、3)で配達員が、おそらくゆうちょ銀行の窓口になるかと思いますが、納付をするという流れで、受取人からすると従来どおりの扱いということになるわけでございます。以上でございます。
○後藤郵便企画課長 さらにもう1点、最後でありますけれども、資料7−57−6でございまして、10月1日以降の郵便事業会社が設定することになります郵便業務管理規程の認可に関わるものでございます。資料7−6のほうでご説明させていただきますが、1ページめくっていただきまして、現在、日本郵政公社は、その業務、郵便に限らず貯金も保険も含めてでありますけれども、その業務の適正な施行を確保するという目的から、業務方法書をつくる。それを総務大臣が認可するという仕組みをとってございます。これが、民営化以降でありますけれども、郵便事業会社が、郵便の業務に関しましては郵便業務管理規程というものをつくって、総務大臣の認可を受けるということになります。公社、特殊法人としての業務方法書は廃止されますけれども、先ほどの信書便に関する議事の中で話題にも出ておりました信書便の業務管理規程と同様に、郵便法の規定に基づきまして、郵便の業務の適正な施行を確保するために、郵便業務管理規程というものについて総務大臣がチェックするというスキームをとっているものでございます。
 ということでございますので、基本的には、これまでの業務方法書に書かれていた郵便の業務に関する部分というものを引き継ぎまして、郵便業務管理規程という形で出してくるということになります。
 2枚めくっていただきまして、3ページ目をごらんいただきますと、基本的にはこれまでの業務方法書の中で郵便業務に関わるものを引き継ぐわけでありますけれども、実質的な変更点が、主として2点ほどございます。
 1点は、郵便物であることの表示ということで、4の(1)で書かせていただいておりますけれども、郵便物の引受の際に、表面の見やすいところに「郵便」という文字が書かれているような場合、「日本郵便」というような切手が張られているとか、「郵便はがき」というものが書かれていればそれで問題ないわけですけれども、そうでない場合というのがあるわけでありまして、そうでない場合に関しましては、これは貨物なのか郵便なのかということを明らかにする必要があるということで、「郵便」というスタンプなりを、こちらのほうで押させていただきますということを明らかにしている規定を設けるということで1点、相違点としてございます。
 それから、再三申し上げておりますけれども、小包に関しては、郵便法で言う郵便の業務からは外れて貨物輸送の世界に行きますので、ここで言う郵便業務管理規程の対象ではないということで、小包関係の規定というのは今までありましたけれども、記載しないこととする。
 実質的には、この2点ぐらいが大きな変更点でありまして、そのほかの部分は基本的にこれまでの業務方法書に規定されている内容を引き継ぐ形で、今回の業務管理規程の申請が出されているものでございます。
○玉田郵便企画課国際企画室長 すみません。先ほどの税付郵便物の交付の関係の資料で、若干ご説明もれがございました。大変失礼いたしました。
 戻っていただけると大変ありがたいのですが、先ほどの資料の6ページでございまして、税付郵便物の交付方法の変更の下に、「その他」として2点、古くからございますサービスであって利用のなくなっているものについて、今回取扱を終了するという類のものがございます。資料6ページでございますが、よろしゅうございましょうか。
 1点は、料金計器による予後納扱いの終了。これは国際郵便の利用者が、あらかじめ郵便局に5万円以上の現金によって予納金を納める。それによって、予納金通帳という紙ベースの通帳に記載をして、利用の都度料金は幾ら、残高は幾らという形で管理をする仕組みがございました。しかしながら、最近では一般の後納が普及をしまして、こうした仕組みの利用もなくなっているということで、このたび終了したいということでございます。
 もう1点、その下、調査請求の関係でございますが、国際郵便が届かない場合に郵便局に対して調査請求を行うということができるわけでございますが、通常ですと、相手国の郵政庁に対してファクスで連絡をしまして、対象となる郵便物が届いているかどうか等の調査を依頼するというわけなんですけれども、利用者にとってはこれは無料の調査ということになります。この連絡を国際電報サービスを利用して行うサービスというのが従来からあったわけですが、その場合には電報料金も数千円かかるというようなこともありまして、これを利用者から徴収するということにもなっているわけですけれども、既に利用がなくなっているということでございまして、このほど終了するということでございます。
○後藤郵便企画課長 以上3件、はしょった説明で恐縮でございます。いずれも認可することが適当と考えているところでございます。よろしくご審議お願いいたします。
○田尻部会長 ありがとうございました。ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたら、どうぞご自由にご発言ください。大田黒先生、どうぞ。
○大田黒部会長代理 じゃあ、資料7−2の国際郵便約款の変更の認可申請に関しまして教えていただきたいと思いますが、先ほどのご説明ですと、偽造防止等の観点から旧様式のものの流通を早期に終了して、現行の新しいものに移行しようという趣旨から、UPU規則の改正が行われるというご説明でしたが、この点は理解できます。したがって、外国で販売されて、それで日本へ送付されたものが、9月1日以降日本の郵便局で引換できなくなるということにつきましては、国際的な規則にのっとった措置でありますので、これはやむを得ないものというふうに思われますが、ただ、日本で販売されて未使用のものがあると思いますけれども、それらについても一切引換ができなくなるということに関しましては、その当否については議論の余地があるのではないかと考えております。
 まず、その前提としまして、日本で販売され未使用のものの引換に関して、UPU規則改正ではどのように規定されているのか、あるいは規定されていないのかという点が第1点で、第2点が、従前の公社の取扱としまして、日本で販売され、未使用で保管されたものについて、郵便切手等に引き換えるということに応じていたのかどうか、この2点について教えていただきたいと思います。
○玉田郵便企画課国際企画室長 2点、ご指摘いただきました。まず、UPUの今回の規則改正ではどのように規定されているかということがございますが、趣旨としては、「旧様式の国際返信切手券は、8月31日より後には、郵便局においてもはや引き換えない」。原文は仏文でありますけれども、英語で言いますとノー・モア・エクスチェンジャブルというような趣旨のことが書かれてございまして、逆に言うと、そういうふうに規定されているのみでございまして、国内で販売された未使用のものの取扱をどうするかというふうなことについて、特に分けて明示してあるというふうな状況ではないということでございます。
 それから2点目として、これまでの取引の実態ということでございますけれども、公社によりますと、こういった場合、未使用で保管されていたものとの交換をしてくださいという話があった場合にも、外国で販売されたものの引換と同じように、130円分の切手等に引換を行ってきているということでございます。
○大田黒部会長代理 わかりました。そういたしますと、従前、公社で日本で発売されているものについて、郵便切手等に引換を行ってきたという実態からいたしますと、日本で発行した国際返信切手券、これについて、日本の郵便切手等に引き換えるということについて、明示か、あるいは黙示でそのような権利、債権が購入者側に与えられたというように解する余地があるかと思うんですね。そうしますと、それらの債権関係について、それが失効、あるいは消滅する、今後はもう引き換えられないんだというふうに解釈する前提といたしましては、一般論としては、何らかの法令、あるいは約款、あるいは時効消滅とか、特別事情の変更とか、そういうような消滅失効原因が認められない限り、債権が失効・消滅することはないと考えられるわけでありますので、ただいまのご説明ですと、UPU規則の中でもそれらについては特に触れられておらず各国で解釈できる余地があると考えるべきですから、日本で販売された引換券に関して、9月1日以降引換をしないというふうに措置することは適法かどうかという点で非常に問題になってくるんじゃないかと思うんですけれども。
 ちょっと長々しくなりましたけれども、私の見解としましては、今回の規則改正によって、外国で販売されて、それで日本へ送付されたもの、これにつきましては、9月1日以降日本で引換ができなくなる。これはUPUの規則改正で想定されているものということで、そのように取り扱うことはやむを得ないわけでありますけれども、国内で販売されて、未使用で保管されているもの、これにつきましては、UPU規則でも国際返信切手券制度の本来の趣旨としてもそれは想定していない事柄ということになりますと、各国で9月1日以降どのように対応するかは、UPU規則の改正とは関わらないことで、一般の法律理論から考慮すべきではないかと思われます。
 そういうふうに考えていきますと、当面は、現在行われております8月末までの引換についての周知、この点を十分促していただいて、8月末までに引換が実行できればこれは問題ないんだろうと思うんですが、ただ、そういう周知をしたにもかかわらず引換が行われていない、日本で発売した引換証が残存するというようになった場合に、これらについて、9月1日以降も引換を行うということも含めまして、公社側でそのあたりは十分に、適切に検討していただいて、利用者に混乱を生じさせないようにする必要があるのではないかと考えられますので、公社のほうにはこの点について十分に検討して、適切に対応していただきたいと要望したいと思います。
○玉田郵便企画課国際企画室長 大変重要なポイントについて貴重なご指摘をいただいたと承知しております。今回の規則改正、先ほど申しましたように、文言上は8月31日以後はもはや引換ないということだけが記載されております。その解釈については、これが国内で未使用のものの扱いについてどうするかということが明示されておればいいわけですけれども、そこのところは、先生のご指摘にもありましたように、それは本来の制度の想定の外ではないかと考えられるということでございまして、大変貴重なご指摘をいただいたと承知しております。
 国内未使用のものにつきましては、その後の扱いにつきまして、いただいたご指摘を公社のほうにも適切に伝えてまいりたいと思っております。
○大田黒部会長代理 ありがとうございました。
○田尻部会長 はい、どうぞ。
○篠塚委員 単純な質問なんですが、いつ、こういう通達が来たんでございますか。
○玉田郵便企画課国際企画室長 この改正の議論自体はことしの5月でございました。その後、UPUの事務局内部で法制的なチェックをいたしまして、最終的に確定したのが6月に入ってからということでございます。
 その後、できるだけ早く周知をということで、6月中には公社のほうから報道対応等スタートしているという状況でございます。
○篠塚委員 じゃあ、年間数万枚だということであまり数は多くないんだと思うんですが、6月中には周知はしていると。そうすると、僕なんかは聞いたばかりなんで、きょう聞いて、「何で8月末だ」と思うんですけれども、そんな唐突な話ではないと理解してよろしいですか。
○玉田郵便企画課国際企画室長 はい。特にヘビーユーザーがある程度見えているということでもございまして、先ほど申しましたが、趣味の団体、あるいは郵趣の団体の方々とか、大学の関係者等には個別にご連絡をしております。
○篠塚委員 そうですか。今、ご指摘ありましたように、ルールとしては8月末だと思うんですが、9月1日以降、ある程度運用上は猶予期間のようなものを設けるように、これははっきり指示していただいたほうがいいんじゃないかと思うんですけどね。十分な徹底期間があったと考えれば、8月末ですぱっと切るのもいいとは思いますが、国内のものについては運用で何かカバーする、ある期間はちゃんと交換できるようにご配慮いただいたほうがいいんじゃないかと思います。
○玉田郵便企画課国際企画室長 はい、貴重なご指摘ありがとうございます。今回、UPUの根っこのところの改正の趣旨が、基本的には古いものについて国際的な流通をストップしましょうということにございますので、そこはきちっと、まず主として周知を行うということでございます。あわせて、ご指摘をいただいた点について、若干例外的な部分とは思いますけれども、適切なご検討をお願いしたいということで公社にお伝えしたいと思います。
○橋口郵政行政局長 篠塚先生がおっしゃったのは、国内で発行された未使用なものについての猶予期間ということですね。先ほど部会長代理がおっしゃったのも、非常にいろいろなことをお考えくださっておっしゃったんだろうと思います。
 ただ、一つだけ私が心配したのは、結局そうなると、周知の程度、これは例えば8月末で失効するんだと思って、それだけを知っていた人、それで破ってしまって、その後そういうことがわかった。結局未使用のものはかえられる。そうすると、「何だ、もうちょっとちゃんと言ってくれれば捨てなかったのに」ということができるだけ生じないように、どういうふうに、どの程度周知をやったらいいんだということにいきつくのだと思います。篠塚委員がおっしゃったようなことも含めて、また、これを検討しないといけないのかなと思いますので、公社のほうで、また検討させていただきたいと思います。
○田尻部会長 どうぞ。
○大田黒部会長代理 一般論として、周知期間は私も先生が言われたように同感なんですが、5月、6月から、8月で失効。これはUPUの規則改正側の問題だと思うんですが、従前ずっと流通していたものを、3カ月ぐらいで廃止するということについていかがなものかと。ちょっと期間が短いのではないかという感じがいたしますので、何かの機会に、もう少し周知期間を置いていただくような方向で運用されたらいいのかなと思っておりますけれども。
 あと、一番心配なのは、9月1日以降、日本国内で販売されて未使用なものが残っている可能性があるわけですので、それが郵便局によって対応が違ったりして、利用者側がいろいろ混乱するというようなことが想定されますので、そのあたりは公社側で、局内の方針についても十分に徹底していただいて対応していただければという感じがいたします。
○田尻部会長 今、ご提起いただいている件は、今は民営化されていますが、日本道路公団が高速道路のカードだとか割引券だとかいろいろなものを廃止するときに、非常にスマートにやっていらっしゃるので、「完全に使えなくてもう紙切れですよ」という方式でない、いろいろな方法をとっていらっしゃいますので、これは公社のほうを指導されて、現場でどんなふうに処理されたか、具体的な事例を勉強されて、その善後策をお考えになっておいたほうがいいかなと思います。
 それではその点は十分に公社に対して指導していただくということで、今ご提起いただいた問題はこの辺でということでよろしゅうございますでしょうか。
(「はい」の声あり)
○田尻部会長 ほかに、先生方のほうから何かご質問等ございましたらお伺いしたいと思いますが。いかがでございましょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、特にさらなるご質問・ご意見が内容でございましたら、諮問第297号から第299号までにつきましては、これらを適当と認め、諮問のとおり答申することにいたしてよろしゅうございますでしょうか。
(「はい」の声あり)
○田尻部会長 ありがとうございます。それではそのように決定させていただきます。
 ただいま決定いたしました答申書の取扱につきましては、事務局で所定の手続に従って取り運んでいただきたいと思います。
 本日の審議事項は以上でございますが、特定信書便事業者のサービス事例などにつきまして、事務局からご紹介・ご説明をいただけるという貴重なご提案がございましたので、それをしばらく拝見する、お話を伺うことにいたしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○佐藤信書便事業課長 前回の審議会のときに、特定信書便事業者のサービスについていろいろ進んでいるという話がございました。それをマスコミでも取り上げてもらったらいいのではないかという話がございまして、当時の杉山課長から、既にニュース等で取り上げられたケースがございますという話がございまして、今日はビデオを用意いたしました。二つともNHKなんですけれども、一つは「経済最前線」という番組、もう一つは「おはよう日本」というニュース番組、それぞれ「経済最前線」は株式会社カトウと株式会社KSGインターナショナル、それから二つ目の「おはよう日本」は、先ほどちょっと話題になりましたNPO法人が障害者の方に特定信書便をやっていただいているというケース、それぞれ取り上げられておりますので、テレビをご覧いただければと思います。以上、お願いします。
(ビデオ上映)
○田尻部会長 ありがとうございました。何か追加的にご説明はございますでしょうか。
○佐藤信書便事業課長 ご覧いただいたとおりでございまして、二つ目は先行して入っている特定非営利活動法人NPO小麦の家という佐賀県伊万里市の事業者でございまして、今回事業許可申請のありました社会福祉法人大空福祉会も同じ佐賀県内ということで参考にしたということです。
○田尻部会長 ありがとうございました。ただいま拝見した内容等につきまして、何かご意見等ございましたら、どうぞ。
○大田黒部会長代理 今、いろいろ心身に制限されている人たちの働く場所、それから社会との交流、そういったものに非常に役立つ試みかなと思いまして、もちろん、その間にいろいろな問題が出てくるでしょうから、管理とか、信書の秘密とか、そういった点をきちんとしなければいけないんですが、非常に社会的意義があるものとして広まっていただきたいなと。先ほど課長がおっしゃったことと同じですが、そのような感想を持ちました。
○田尻部会長 はい、ありがとうございます。今年度も説明会を例年どおりやるんですか。
○佐藤信書便事業課長 全国、それぞれのブロックで、いろいろな県を巡回して、新規に信書便事業に参入しようという方々、それから信書便を使われる側の方々、それぞれ対象に説明会を、また今年度もやっております。
○田尻部会長 こういうビデオ、いいですね。
○佐藤信書便事業課長 はい。うまく取り上げていただいたということですね。
○田尻部会長 ありがとうございました。
 以上をもちまして、本日予定いたしておりました議事は全て終了いたしましたので、閉会とさせていただきます。なお、この後私は記者会見を行いまして、本日の議事のもようを公表させていただきたいと存じます。委員の皆様方、本日はお暑い中、お忙しい中、ご出席いただきまして大変ありがとうございました。
閉会



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