会議資料・開催案内等



郵政行政審議会 郵便・信書便サービス部会議事次第


  
開催日時   平成1911月9日(金)
  午後3時32分から午後4時42分まで

開催場所   総務省 1002会議室(10階)



議事次第

  1.  開会

  2.  審議事項等
    (1) 特定信書便事業の許可(9者)〔総務大臣諮問第300号〕
    (2) 信書便約款の認可(9者)〔総務大臣諮問第301号〕
    (3) 信書便管理規程の認可(9者)〔総務大臣諮問第302号〕
    (4) その他

  3.  閉会

* 配付資料一覧

資料1 総務大臣諮問第300号説明資料
資料2 総務大臣諮問第301号説明資料
資料3 総務大臣諮問第302号説明資料
資料4 特定信書便事業の参入実績等について
資料5 内容証明及び特別送達の郵便物に係る不適正な認証事務に関する郵便事業株式会社及び郵便局株式会社に対する措置について

 その他、各者の約款等を審査資料として席上配付したが、公開することにより、特定の者に不利益を及ぼすおそれがあるため、非公開とする。




出席委員の氏名及び出席委員数

部会長 田尻 嗣夫
部会長代理             大田黒 昔生
委員 井手 秀樹
委員 上原 恵美
委員



篠塚 勝正
  出席委員数 5名
 
  


出席した関係職員の所属・氏名

郵政行政局長  橋口  典央
郵政行政局企画課長  原口  亮介
郵政行政局郵便課長  後藤  篤二
郵政行政局信書便事業課長  佐藤  克彦
郵政行政局信書便事業課調査官  中野  正康
( 事務局 )  
郵政行政局企画課管理室長  山碕  良志

  



  
審議内容
開会
○山碕企画課管理室長 それでは、定刻がまいりましたので、部会長、よろしくお願いいたします。
○田尻部会長 それではただいまから、郵政行政審議会第24回郵便・信書便サービス部会を開催させていただきます。
 まず最初に、会議の定足数でございますけれども、本日は委員9名のうち、現在5名の方々にご出席いただいておりますので、定足数を満たしております。
 それでは、早速ですが、審議に移らせていただきます。
 まず、諮問第300号から第302号までの事項につきまして、まとめて審議することといたします。
 それでは、佐藤信書便事業課長より説明をお願いいたします。
○佐藤信書便事業課長 信書便事業課長の佐藤でございます。では、座って説明させていただきます。よろしくお願いします。
 お手元に資料、一番上に「特定信書便事業者参入状況」という表が入っている資料の後ろに諮問第300号の資料1から第302号の資料3まで一括してつけてございますので、これに従いましてご説明させていただきます。
 「特定信書便事業者参入状況」という表ですけれども、本日諮問させていただきます9件を足しますと、特定信書便事業者の参入数が236者ということになります。前回のこの部会でご議論いただいたときには228者でございまして、その後1者、事業廃止届が出た事業者がございまして、228から1つ減って、それに9を足して236になるということでございます。各事業者名はその後ろにございますけれども、これは省略させていただきます。
 では、早速、資料1に基づきまして、今回諮問させていただきます特定信書便事業の許可についてご説明いたします。資料1をおめくりいただきますと、諮問第300号ということで、特定信書便事業に関して9者の許可申請がございました。諮問書の読み上げ等は省かせていただきまして、その内容について順次ご説明いたします。
 諮問書のかがみをめくっていただきまして、別紙1−1というのをごらんいただきたいと思います。ここに1から9まで、それぞれ地域別に順番に申請者名と内容等が記載されてございますので、1者ずつ簡単にご説明させていただきたいと思います。
 1番ですけれども、株式会社モト・クロサワという会社でございますけれども、3号役務で申請してきております。既にある運送会社なんですけれども、税理士さんが社長をされていて、会計事務所等を相手に、会計事務所等々から当然税務署とかに申告書類等の信書が出てまいりますので、そういった信書の配送をしたいということで3号役務で申請してきております。現在は貨物の運送だけを行っているということですが、数名の配達員を既に雇用して、そういった形での信書の送達もやりたいということで申請が出てきているものでございます。提供区域は、ここにございますように、東京都23区、神奈川県で引き受けて、ここにありますような地域で配達をするということでございます。事業開始予定日は来年の1月1日でございます。
 続きまして、2番目、株式会社ティーサーブという会社でございます。これは今でも自転車便等を既に行っている会社でございまして、資本金が4,900万円、そこそこ大きな会社ということになろうかと思います。これも金融関係に幾つもの顧客を既に貨物運送のほうで持っていらっしゃるらしくて、そういった金融関係の信書を運びたいということで申請があったものでございます。引受地については東京都23区、配達地については関東地方のこういったところということでございます。事業開始予定日は、同じ1月1日でございます。
 3番目、株式会社ライフクリエイトサービスという会社、墨田区の会社ですけれども、提供区域は神奈川県でございます。具体的には、生命保険会社の社内巡回の文書を運びたいということで申請してきたということでございます。1号役務でございます。
 4番が株式会社新聞センターというところでございます。読んで名のとおり、新聞の配送業務を行っている運送会社でございまして、それがメインですけれども、それ以外に貨物の巡回配送のようなことも行っておりまして、そのときにあわせて信書も運びたいということでございます。2号役務、いわゆる3時間以内の送達ということで提供区域をそれぞれ分けて、アのパターンが東京23区、イのパターンは東京23区の一部と多摩地方、それからウは東京23区の中でも中心部の狭い地域ですけれども、その3つのパターンに分けて、それぞれアとイについては軽四輪自動車等で、ウについては第一種原動機付自転車で運びたいということで、3時間以内で巡回して回るというサービスをしたいということでございました。
 続きまして、1枚おめくりいただきまして、5番が日本梱包運輸倉庫株式会社という会社でございます。これは大変大きな倉庫業であるとか、一般貨物自動車運送業等々を行っている会社でございますけれども、自動車関係のクライアントがありまして、そこから東京都内と埼玉県内の事業所との間の社内の巡回便をこの日本梱包運輸倉庫株式会社に頼みたいという話があったということで、日本梱包運輸倉庫株式会社のほうから1号役務で申請があったものでございます。これも1月1日から事業開始予定でございます。
 それから次が6番ですが、中国総合通信局管内の有限会社福岡運送という会社でございます。広島県庄原市、それからその隣の三次市あたりでチャーター便を中心に地場で営業しておられる運送会社ですけれども、同じように業容の拡大をしたいということで1号役務、3号役務の申請をしてきたものでございます。これは地元自治体の公文書の巡回便に入札をしたいということで、ここだけ4月1日の事業開始予定になっております。
 次が7番の、九州になりますが、西日本アシストサービスという福岡県で運送業を行っている個人事業主でございます。ですので資本金はございませんが、今、地元で営業しているけれども、少し業容を拡大したいということで、これから見込み顧客を開拓していくというふうに聞いております。これも1月1日から事業開始予定です。
 次、8番目、社会福祉法人まごころ会ということで、これは佐賀県の社会福祉法人でございます。佐賀県の社会福祉法人は既に前回もお認めいただきましたけれども、それとほぼ同じような形で障害者の方への授産施設を既に運営している社会福祉法人でございます。ここが社会参加の一環というような意味合いもございまして、信書便事業もやりたいということで1号役務、2号役務で申請があったものでございます。
 町内のギフト商品関係のお店と既に提携していて、ギフト商品にあわせてお祝いメッセージの信書と一緒に運ぶというようなビジネスがあるということでございます。将来は地元の自治体の巡回便等にも参加したいというふうに希望してございます。これも事業開始予定日は1月1日でございます。
 それから最後、9番が沖縄県の赤帽沖縄県軽自動車運送協同組合でございます。赤帽軽自動車の協同組合は、全国的に特定信書便事業の許可を取っている事業者が多くて、九州ではほとんど許可を取得されていると思いますけれども、沖縄でも新しい業容拡大ということで申請をしたということで、1号役務から3号役務まで、すべての役務で申請してまいりました。事業開始予定日は1月1日でございます。
 以上、今回申請を受け、私どもとしては許可をしたいということでご審議いただきたいのは、この9件でございます。
 それぞれその後ろにつけてございます横長の別紙1−2にあるとおり、例えば2号役務であれば、3時間内に送達できるかというような審査もしております。それから、特徴的なところを二、三点申し上げますと、番のは、一番下のほうに所要資金というところに円借入金とあります。今までは自己資金でやられる会社がほとんどであったんですけれども、先ほど申し上げましたですけれども、そこは借入金で調達すると聞いております。円借りるということですが、事業収支見積りのところをごらんいただければわかるように、着実に収支が合うと見ておりますので、この辺は問題ないと考えております。ということからも問題はなかろうかと思っております。
 それから番のの事業収支見積りのところが、初年度の全体で赤字になっております。ただ、翌年度以降は黒字が見込まれておりまして、その後も順調に黒字になっていくと聞いておりますので、こちらも問題はないと見ております。
 あとは3時間審査、それから各参入分野等についての審査はいずれも問題はございません。
 別紙2へまいりまして、許可申請についての審査結果の概要でございます。これは法律の条項に沿って審査するものでございますけれども、1番目に事業の計画が秘密保護に適切なものであるかどうかということで、引受け、配達、委託について、それぞれ問題がないと見ております。委託のところは申請者が1者だけでございまして、これは最後の赤帽沖縄県軽自動車運送協同組合でございます。
 それから2番目の事業の遂行上適切な計画を有しているかというところですけれども、これについても事業収支見積りについては、9者のうち8者については初年度から黒字、1者については、今申し上げましたですが、2年目から黒字ということで特に問題はございません。その他算出方法も問題はございません。それから2号役務についての3時間審査も、2号役務は4者出ておりますけれども、これについても問題はないと。それから役務内容、委託等についても問題はないということでございます。
 次に、3番の事業を適確に遂行できる能力があるかどうかということについても、資金の裏づけと、それから貨物運送関係の許可等も既に取れていて問題はない。4番の欠格事由にも該当しないということで、法律に定める要件すべてについて、この9者はすべて問題はないということで許可をするということにいたしたいということでご審議いただきたいと思います。
 続きまして、資料2ですが、信書便約款についての認可申請でございます。今の9者について、信書便約款の認可申請が同時に出てきております。これにつきましては、諮問書のかがみをもう1枚めくっていただきますと、別紙1というのがございまして、認可申請の概要は9者について同様でございますので、まとめて書かせていただいております。
 いずれの申請におきましても、法律に定めております1から8に関する事項がすべて明確に定められているということで、もう1枚めくっていただきまして、別紙2−1でそれぞれについて審査の結果、問題はないということで、適当であると認めております。
 さらにそれについて内容を詳しく書いたものが別紙2−2でございます。項目別に、法令上の各規定についてすべてチェックいたしましたが、いずれも問題はないということで、9者の信書便約款についても、これを認可することとしたいということでご審議いただきたいと思います。
 最後に、資料3へまいりまして、諮問第302号の信書便管理規程の認可申請でございます。諮問書をめくっていだたきまして、9者の信書便管理規程をすべてチェックいたしまして、いずれの信書便管理規程についても信書便管理者の選任等、それから作業方法、事故発生時の措置、それから教育・訓練、いずれもここに書いてあるような形できちんと規定されておりまして、審査の結果が別紙2のとおりでございます。これもすべて問題なく規定されているということで、信書便管理規程についても問題はないということで、この9者の信書便管理規程についても認可をしたいということでご審議を賜りたいと思います。
 以上がこの9者のご説明でございます。いずれにしても、特定信書便事業の許可、それから信書便約款、信書便管理規程の認可をしたいということで、よろしくご審議のほどお願いいたします。ありがとうございました。
○田尻部会長 ありがとうございました。ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら、どうぞご遠慮なくご自由にご発言いただければと存じます。どうぞ、どなたからでも。
○大田黒部会長代理 本件の許認可申請に対する審査結果については、いずれも相当だというふうに考えます。ただ、1点だけ、これは感想というか、質問に属するんですが、各役務の種類についての関係ですね。1号役務、2号役務、3号役務、それぞれあるわけですが、本件の許可申請の中でも1つだけというのと、2つないし3つというのがあるわけで、これらの関係について、事前に事務局のほうから教えていただきまして、私のほうの解釈がわからなかった点がはっきりしたわけですが、例えば1号役務の許可を得ていた場合は、これは大きさとか重さに関するものですから、送達時間、あるいは料金については特に制限なしと。それから2号役務の許可を得た場合は、大きさ、重さ、あるいは料金は無制限といいますか、特に限定なしと。3号役務の場合は、同様に大きさ、重さ、あるいは送達時間については特に制限がなくなると。3号役務の範囲内であればということですが、そういうふうに解釈されるというわけですが、それとの関係で、約款の規定の仕方をちょっと見てみたわけですが、有限会社福岡運送の約款の中で、第7条に大きさ及び重量の制限というのがございまして、本件は1号役務と3号役務の許可ということなんですが、第1号のほうでは法定どおり90センチメートルを超え、又は重量4キログラムを超えるという限定をつけていただいて、これはこれでそのとおりなんですが、第7条第2号を見ますと、3号役務については、九十センチメートル以下で、4キログラム以下と、このように限定されているわけですが、3号役務、いわゆる料金が1,000円超という場合には、理屈の上ではこういう大きさ、重さには限定されないと。こういうふうになりますと、3号役務の対応としての大きさ、重さがこのように限定していいのかどうか。逆に言いますと、ちょっと誤解を招くといいますか、1,000円超はこの大きさ、重さを超えるものについては規定がないと。こういうふうに誤解されるのかなと、若干そんな感じを受けまして、ささいなことで申しわけないんですが。
 それとちょっと関連して、ほかの規程を見てみますと、大きさ、重さの1号役務と、3時間以内送達の2号役務の許可の事例なんですが、社会福祉法人まごころ会ですか、これの第7条を見ますと、これは各役務に対応した規定の仕方ではなくて、第1号と第2号と分けていまして、おそらく第1号のほうは1号役務の関係で規定されているもののように見えるわけですが、第2号のほうは180センチメートル以下、あるいは20キログラム以下ということで規定しておりますので、この90センチメートルを下回って、あるいは4キログラムを下回っている場合もこれに含まれると。それらは3時間役務でカバーすると。こういうことで理解できるわけですが、このようにちょっと対比してみますと、役務に対応した規定の仕方のものと、そうでないものと一応見られるわけですが、このあたりについて、何か統一して規定したほうがいいのか、あるいはこのように規定したほうが合理的なのか。ちょっとその辺が、細かい点で申しわけないんですが、ご検討なり、あるいはお考えがあればお聞かせいただきたいということです。
○佐藤信書便事業課長 非常に厳しいご指摘をいただきまして、ありがとうございます。最初の有限会社福岡運送の第7条のほうなんですけれども、確かに第1号のほうは、いわゆる1号役務どおりでございます。ところが、第2号は、要するに大きさとしては1号役務に入らないところだけのように見えます。おそらく有限会社福岡運送の考え方としては、1号役務の基準を満たさないところまでは、3号役務として1,000円以上の料金をいただきましょうと。そこから上は信書便の3つの類型の1号役務に入るから、これは1,000円という料金に必ずしもこだわらずにできるでしょうと。そういったレベルの考え方でつくられている。それ以上、特に詳しく考えられてつくられているわけではなかろうかと思います。
 私ども審査をする立場からも、このような書かれ方をしても、法律上ないしいろいろな問題は起こりませんので、これ自体はだめというわけにはいかないと考えております。私どもとしても、それぞれの会社の営業政策にかかわるところですので、約款上は法律上の要件に違反しないような書かれ方をしていれば、それはだめというわけにはいかないだろうと思います。本当は小さなものでも1,000円以下に割り引いて営業したいんでしょうけれども、それは特定信書便という性質上、1,000円以上の役務、もしくはある一定以上の大きさ、重さの役務というようにパターンが分かれていますから、それぞれの範囲内でできるだけの営業をうまくしようという工夫をなされた結果が、有限会社福岡運送の約款の第7条の書き方ではないかと思っています。それ以上、法的にはこれについてはこうしたほうがいいのではないかというような権限もございませんので、これ自体は問題はないと思いますけれども、おそらく有限会社福岡運送はそういう考え方でつくられているのだろうと思います。
○大田黒部会長代理 わかります。その辺は有限会社福岡運送のお考えどおりだと思うんですが、何か第7条の第2号が、3号役務というのは1,000円超ですね。1,000円を超えるものは小さい、要するに90センチメートル以下、あるいは4キログラム以下というふうになっているものですから、大きいものについて1,000円超というふうに規定するんでしたら、まだわかるんですが、そういうふうに読めないですか。
○佐藤信書便事業課長 確かにそういうように見えてしまうところはあるとは思います。ほんとうにこれで望ましいかというようなレベルで議論をすれば、また別の書き方もあるのかもしれませんけれども、確かにそういう誤解を招く可能性があることはあるんでしょうけれども、実際上、よく読んでこれを分析すれば、それは全く法律の要件に沿った形で書かれていることは間違いないので、そこはこれでもいいだろうというふうな考えです。
○大田黒部会長代理 だからこの規定からいくと、1号役務のほうも当然1,000円を超える料金で行うわけですね。
○佐藤信書便事業課長 料金については特に記載しておりませんけれども、3号役務については1,000円を超えなければいけませんけれども、1号役務については料金の規制はございません。おそらくは小さいものより大きいもののほうが料金を取るのは常識的な考え方だと思いますが、必ずしもそうではございません。
○大田黒部会長代理 すみません、結構です。
○田尻部会長 今、大田黒先生、法律の専門家の立場から非常に貴重な提起をいただいたと思いますが、我々共通認識として確認しておいたほうがいいと思いますが、今の1号役務、2号役務、3号役務というのは、書いてあることは守らないといけないけれども、それ以上のことは、例えば1,000円を超えれば、どのような料金設定であっても、これは法律にないわけだから自由にやってよろしいというのが基本的な考え方というふうに法律上は解釈してよろしゅうございますね。
○佐藤信書便事業課長 それはそのとおりでございます。
○田尻部会長 したがって、今のような一種の逆転のような印象を。
○佐藤信書便事業課長 ちょっとおかしく見えるような書きぶりになっているところは多分あると。
○上原委員 確認ですが、1号役務は1,000円以下でもいいわけですね。
○佐藤信書便事業課長 90センチ又は4キロを超えればですね。それは構いません。
○上原委員 はい、わかりました。
○佐藤信書便事業課長 実際に自治体などの巡回は、そういうことによって1通当たりはもちろんかなり安く運ばれているものがありますから、それは問題ないです。
○篠塚委員 ちょっと確認ですが、この前もちょっとお伺いして、1つ確認ですが、4番の株式会社新聞センター、資料1の別紙1−1で提供区域にア、イ、ウと書いてございますが、それは申請書の1の(1)がアに相当するんですか。というのがまず質問、確認させていただきたい。ア、イ、ウと見たら、ちょっとわからなかったものですから。
○佐藤信書便事業課長類 そうですね。
○篠塚委員 1の(4)のアの1)の(1)が、資料1の別紙1−1の提供区域のアに相当して。
○佐藤信書便事業課長 そうですね。(1)がア、(2)がイ。2)が……。
○篠塚委員 2)がウということですか。
○佐藤信書便事業課長 はい、そうです。
○篠塚委員 わかりました。それで、これも確認なんですが、こうやって分けると、どこでもできますよね。
○佐藤信書便事業課長 そうですね。
○篠塚委員 こうやって分類すると、3時間の範囲であれば、小刻みにこうやったら幾つでもできる。それはいいと思うんですけれども、マネジメントがどうされているか、これじゃわからない。申請だけこうなっていて、結局は場所のマネジメントがされないと、3時間を超えてしまっても管理のしようがないんじゃないか、チェックのしようがないんじゃないかなと思うんですけれども、その辺はどこを確認したらいいんでしょうか。
○佐藤信書便事業課長 実際にどのように運用するのかということを事業者に細かく聞いておりまして、1)2)の場合には比較的、例えば(2)は多摩のほうまで広いものですから、3時間以内で収まるように、この場合には軽四輪自動車や第二種原動機付自転車を使っておよそ5カ所以内の場所を回ります。
○篠塚委員 それは実証上はいいんですが、実運用上、そう運用されているということの確認なり、規定というのがどこかにきちっとあると思ってよろしいんですか。
○佐藤信書便事業課長 実際にこういった管理上の、文書にはなっておりませんけれども、それは申請のときにそのように説明を受けていて、我々は実際の検査などできちんと運用されているということを確認しております。
○篠塚委員 そうですか。わかりましたけれども、何となくちょっと釈然としない。
○佐藤信書便事業課長 このようにいわゆる2号役務を使って何カ所か巡回しますという許可申請は、今までも何回か出てきたことがございまして、これは具体的に何カ所をどのように回るという具体的なやり方をすべて我々のほうで確認して、それを事業が始まったときに、新規事業者検査で確認するようにしております。
○原口企画課長 そうすると、今回の場合だと、一見的なお客様というよりは、もう既に契約しているお客様があって。
○佐藤信書便事業課長 契約しているお客様が具体的にあってですね。
○原口企画課長 その説明を受けているということですか。
○佐藤信書便事業課長 そうですね。5カ所を回りますというような形でございます。
○田尻部会長 今、ご提起いただきました問題は、特定の場所における3時間という規定ではなくて、発信人と受取人の間が3時間というふうに定めているのが法律の精神だということですね。
○佐藤信書便事業課長 はい、そうです。
○田尻部会長 そうしますと、先ほどご提起された巡回サービスのような場合は、やはりその3時間というところは守られているかどうかということはポイントであって、あるエリアを3時間で通過したどうかという問題ではないわけなんですよね。そこのところのチェックが必要になるというご提起だろうと思うんですね。
○佐藤信書便事業課長 法律をきちんと運用しなければいけませんので、引き受けた信書便物が、その信書便物のあて先まで3時間以内で配送されたかというところを我々確認するようにしています。
○田尻部会長 ええ。
○橋口郵政行政局長 それは、例えば来年の1月から始めた事業について、その実績報告というのがあって、その実績を踏まえて、ほんとうにそうだったかという検査に入って、そこで確実なのかどうかということを担保するという形になります。
○篠塚委員 そうだと思うんですけれども、先ほども言った、ここでア、イ、ウと規定しましても、何かのときに違う経路を行くことも考えられますよね、実務上。
○田尻部会長 そうなんです。つまり、個々の信書便物にこれは1号役務とか2号役務とか3号役務と書いてあるわけではないですよね。ですから、現実にチェックすると言っても、それはまさに約款上の規定が守られているかどうかという受け人と送り人との間と業者との関係に基本的には委ねざるを得ない問題ではないかなと思うんですよね。
○佐藤信書便事業課長 これは、3つにエリアを分けて送達するんですけれども、3つのエリアそれぞれにお客さんがいるわけです。このお客さんはここから出て、こことこことここへ運ぶと。このお客さんは多摩のほうにも事業所があるから、ここへ出て、こう回って運ぶと。具体的に確認して問題がないことを今の時点でも聞いておりますし、今、局長が申し上げましたように、実際にスタートした時点でもちゃんとできているかどうかというのは確認します。
○田尻部会長 郵便の場合ですと、速達とか書留ということで発信する側も受け取る側も一般郵便物とは違うんだということで区別できているわけですね、郵便物自体が。こちらの場合はそういうものじゃないわけですよね。それだけに今ご提起されたような実務的なチェックの問題が残ることは確かだと思いますね。
○井手委員 伝票とかで、引き受けた時間と受け取った時間というのは伝票の上ではちゃんと確認できるようになっているんですか。
○佐藤信書便事業課長 そこまでは義務づけてはいないです。
○大谷信書便事業課課長補佐 検査に行った際に配送伝票を見せていただけるようでしたらば、時間を確認しています。
○佐藤信書便事業課長 必ず全部確認できないかもわからないですけれども、確認はいろいろな形でしています。配送伝票で確認しているのもありますし、実際にどういうふうに回っているかということを聞いて確認しています。
○大谷信書便事業課課長補佐 あと巡回便でしたらルートが決まっておりまして、出発時間、配達時間、帰庁時間ですか、それをきちんと記録しておりますので、それで3時間以内におさまっているかどうかというのを確認します。
○篠塚委員 はい。ありがとうございます。
○田尻部会長 ほかに何かございませんでしょうか。
 ないようでございましたら、諮問第300号から第302号までにつきましては、これらを適当と認め、諮問のとおり答申することにいたしてよろしゅうございますでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
○田尻部会長 ありがとうございます。それでは、そのように決定させていただきます。
 ただいま決定いたしました答申書の取り扱いにつきましては、事務局で所定の手続きに従って、取り運んでいただきたいと存じます。
 本日のこの審議事項としては以上でございますけれども、せっかくの機会でございますので、2つ報告事項をいただければと思います。まず、報告事項の第1は、「特定信書便事業の参入実績等について」ということでございまして、本年度末をもって5年が経過するということでもございますので、この特定信書便事業の現況につきまして、ご報告をいただくということでございます。
 もう一つは、「内容証明及び特別送達の郵便物に係る不適正な認証事務に関する郵便事業株式会社及び郵便局株式会社に対する措置」ということについてのご説明でございます。これは既に公になっている事象でございますけれども、この件について詳細なご説明をいただきたいというふうに予定させていただいております。
 それでは、まず、「特定信書便事業の参入実績等」につきまして、佐藤信書便事業課長よりお願い申し上げます。
○佐藤信書便事業課長 ありがとうございます。それでは、お手元の資料4に基づきまして、ご説明させていただきます。かがみをめくっていただきまして、「特定信書便の参入実績等について」というタイトルの紙で順次ご説明いたします。
 今、部会長からもお話がございましたけれども、既に4年半を経過しておりまして、来年の4月で信書便法ができて丸5年ということでございます。ここにありますように、一般信書便事業への参入は残念ながらないですけれども、特定信書便事業の参入というのは確実に増加しておりまして、1ページの真ん中辺からありますように、特定信書便事業には平成1911月1日現在で227者、今日の分を加えまして、236者参入ということでございます。大体毎年50者ぐらいでございます。この審議会でも大体毎年四、五回開いていただいて、大体毎回10件ぐらい諮問させていただいて、大体こんな数になっているということでございます。
 1枚めくっていただきまして、2ページ目でございます。これが増えてきている状況でございます。増えるのは大体3月ごろに増えているというところでございまして、大体地方公共団体は公文書の集配委託業務というのを新年度からということで入札をするということで、応札するための許可申請というのが多くなっているということでございます。
 その一方で、2ページの下のほうにございますけれども、これまで7者が事業を廃止しております。
 それでは、続きまして、3ページですけれども、地域別の参入状況でございます。地域別の参入状況は、ここにありますように、ほぼ全国的に参入しているわけですけれども、赤字になっているところは、県別でまだ参入のない県が7県あるということでございます。それで、下のほうの表ですけれども、それぞれ1号役務から3号役務まで全国を提供範囲とする参入、それから複数の都道府県を提供範囲とする参入、同一の都道府県にとどまるものというのがどうなっているかという表でございまして、1号役務、2号役務については、巡回が多いとか、3時間以内送達ということから比較的狭い同一都道府県内のものが多いということで、1号役務ですと69%、2号役務だと96%は同一都道府県内。他方、3号役務にいきますと、全国を提供区域とするものが33%、複数都道府県で24%ということで、高付加価値のサービスが比較的全国で展開されているものが多いということでございます。
 続きまして、4ページにまいります。実際に参入事業者の提供役務はどうなっているかということですが、一番多いのは1号役務の提供事業者数が186者、3号役務が111者、2号役務が85者ということで、このグラフにあるような形で伸びていっております。この辺の理由につきましては、また後からご説明します。
 下のグラフですけれども、各役務の提供事業者数というのは平成17年度ぐらいまではほとんど同じ数でずっと来ているんですが、平成17年度の3月に1号役務が多くなりまして、それからずっと1号役務が多くなっております。これは先ほどもちょっとお話ししましたけれども、公文書等の集配業務を特定信書便事業者に委託するという自治体が増加しましたので、その入札に参加するために1号役務で許可を取ったというところが多いということでございます。
 続きまして、5ページへまいりまして、経営形態ですけれども、158とありますように、ほとんどが株式会社ということでございます。あと有限会社、協同組合。協同組合というのは、いわゆる赤帽グループが大半でございます。それから資本金規模別に見ますと、8割以上が1億円未満の会社ということで、1,000万円から3,000万円ぐらいの会社が一番多くて、大体半分ぐらいはそのぐらいの会社だということでございます。これが参入事業者の会社としての状況でございます。
 続きまして、6ページへまいりまして、取扱実績はどうかということでございます。平成18年度の総引受通数が約343万通。前年比1.4倍、売上高は約22億円、前年度比1.9倍ということで確実に伸びております。それぞれ役務別にどうかというのが下のグラフでございまして、どの役務ももちろん伸びているんですけれども、一番大きく伸びているのは、下で青の棒グラフになっております1号役務で、先ほど申し上げましたように、自治体とか、企業等からも巡回便が伸びているということで、これが通数の状況でございます。
 では、売上高での伸びはというと、次の7ページでございまして、同じように伸びているんですけれども、3号役務が、いわゆる1,000円以上のものですので、1号役務も伸びているんですが、3号役務の額の伸びが大変大きくなっているということでございます。各1通当たりの平均単価ということになりますと、1号役務が575円、2号役務が220円、3役務が1,389円。これは平成18年度実績で、実際の通数で売り上げを割った数ですけれども、大体こんな形になっております。
 そうは言いながらも、確かに郵便とか、ほかの貨物のサービスに比べてまだまだ小さいということがこの下でございまして、非常に大きく棒グラフで書いてあるのが普通第一種通常郵便物、いわゆる手紙ですけれども、手紙がこれだけ高い棒グラフになっているんですが、信書便はというと、それぞれ一種の横に赤字で書いてございますけれども、グラフにするとグラフが立たないという、そういう意味では、郵便と比べると極めて小さいということなんですけれども、そうは言いながらも、既に300万通以上の引受けがあるということでございます。
 続きまして、8ページでございます。事業者がそれだけ伸びているというお話を今までしてきたわけですけれども、18年度現在で実際に事業を行っている事業者というのが181者でございます。そのうちおよそ半分は引受実績がゼロでございまして、実際に引受実績があったのがちょうど半分ぐらい、91者ということでございます。では、役務別に見ると、どういう状況かと言いますと、それが下のグラフでございまして、それぞれ棒グラフの下段が実際に引き受けているところ、上段のほうが引受実績がない事業者でございまして、1号役務で147者が事業を行っているけれども、引受実績があったのは55者だけだということで、残りの92者は、早い話が自治体の巡回便とか、そういったものに応札したけれども、落札できなかったということで、また次回をねらって営業はしているという状況だということでございます。
 その関連で、次の9ページでございますけれども、222者参入したんですが、公文書の集配業務を目的として参入した事業者というのは96者ありました。そのうち実際に入札で取れて参入できた事業者は大体35者ということで、3分の1強が実際に参入できたということでございます。公文書等の集配業務以外の目的で参入して、公文書等の集配業務も受託したという事業者も若干ありまして、下の米印のところですけれども、現在、自治体の公文書集配業務の外部委託の実施団体というのが52団体ございまして、44者の受託事業者が受託しております。そのうちの35者というのが先ほどの公文書集配業務の受託が目的で参入した事業者で、9者がそれ以外を目的として参入して、公文書等の集配業務も受託できたという状況でございます。
 では、それぞれ具体的な会社のシェアはどうかというのが、次の(4)でございまして、具体的には、総引受通数のうち上位5者が58%を占めているというのが実態でございます。比較的大手のところがシェアの半分以上を占めているというところでございます。
 役務別に見るとどうかというのが、10ページでございまして、1号役務の場合には、このグラフにありますように、比較的、まだそれでもばらけているほうでございますが、大体半分弱が上位5者でございます。1号役務はこんな形なんですが、2号役務へまいりますと、少数の会社がほとんど独占に近くなってまいりまして、これはいわゆる3時間以内の送達というものですが、1位の事業者が全体のシェアの7割ぐらいを占めております。ということで、そのシェアは前の年に比べてどんどん伸びているということで、やはり強い会社が伸びていくということでございます。これが3号役務になりますとさらにこの傾向が顕著で、次の11ページをごらんいただければわかりますけれども、いわゆる1,000円以上のものですけれども、トップの事業者がシェア全体の9割ぐらいを占めている。少しシェアが落ちていますけれども、それでも9割ぐらいを占めているというところでございます。
 この1,000円以上の3号役務については電報類似業務や現金や貴重品を高い料金で確実に運ぶという仕事など、サービスの内容はそれぞれなんですけれども、それぞれ1,000円以上の料金を取る様々なサービスが出てきているということが特徴的かと思います。
 次、12ページですけれども、会社の規模別の引受実績はどうかということで表をつくってみたのですが、余り明確な傾向はないんですけれども、どちらかというと、会社の規模が大きくなるに従って引受通数が大きくなる傾向があるかなと。これは至極常識的なところでございます。
 続きまして、13ページ以降は経営状況の話でございます。大体分析対象170者ぐらい分析しているんですけれども、1の営業収支のところで信書便事業以外の事業も加えた会社全体の売上高を見ますと、大体5対2ぐらいの割合で黒字会社が多いと。幅広く会社、事業者が存在しますので状況も幅広いということで、次の14ページを見ていただきますと、黒字と赤字はこんな割合ですということです。
 では、それぞれの事業者の収入の中で信書便事業はどのくらいの割合を占めているのかというのが14ページの下半分でございまして、大体どこの事業者も事業全体の売上高の10%未満というのがほとんど、まだまだそれぞれの事業者の中では信書便事業の売り上げの占める割合は高くないということなんですが、中には50%を超える企業も2者ございます。10%を超える事業者も含めると、6者ぐらいがそこそこ会社の中でも信書便事業の売り上げを伸ばしているということが言えると思います。
 最後に、信書便事業を提供するに当たりまして、認可を受ければ、委託、もしくは協定等ができることになっていまして、その委託等の状況がどうかというのが15ページでございます。具体的に委託をしているのが42者でございまして、委託先というのも、1者に委託しているところから、21者以上に委託しているところもございます。例えば、それぞれ地域の運送会社に実際の業務を認可を受けて委託しているというところが多いということで、これもまたさまざまということでございます。信書便事業者同士の協定というのも結べることになっておりまして、現在、特定信書便事業者2者の間で協定が結ばれています。
 最後、16ページですが、実際の送達手段も役務の特色を反映しているということで、1号役務、3号役務については比較的大きなものもあるということで四輪や軽四輪自動車が3分の2ぐらいなんですが、速さが必要な2号役務については、軽四輪自動車などのほかに自動二輪や原動機付自転車といったものが送達手段の割合として増えてきているということでございます。
 現在の特定信書便事業の現況ということでご説明させていただきました。ご参考にしていただければと思います。ありがとうございました。
○田尻部会長 ありがとうございました。ただいま総括的なお話をいただきましたけれども、何かご質問、ご意見ございましたらどうぞ。せっかくの機会ですのでお伺いいたしますが、よろしゅうございますか。
 それでは、ないようでございましたら、次に、「内容証明及び特別送達の郵便物に係る不適正な認証事務に関する郵便事業株式会社及び郵便局株式会社に対する措置」ということで、先日とられました内容につきましてご説明いただきたいと存じます。
 後藤郵便課長、お願いいたします。
○後藤郵便課長 お手元に資料5ということで幾つかの資料を配らせていただいてございます。ご案内のとおり、10月1日以降内容証明と特別送達の郵便物につきまして適正な事務が行われていなかったという事案が多数発生いたしまして、既に報道もされておりますのでご案内だとは思いますけれども、24日付で私どもから郵便事業株式会社と郵便局会社、それぞれにつきまして、命令と報告徴求を出しております。それに対しまして、31日付で両者から報告が参っているところでございます。それにつきまして、簡単にご説明させていただきたいと思います。
 既にご案内というふうに思いますけれども、ほんとうに念のためですけれども、いわゆる内容証明というもの、あるいは特別送達という郵便物がいかなるものであるのかということについて一言だけご説明をさせていただきますと、内容証明というのは郵便物の内容である文書、その中身、内容を証明しまして、引き受けた日付を記載するというものでございます。民法施行法という法律がございまして、この規定によりまして、これは確定日付ある証書ということになっておりまして、第三者に対して完全な証拠力を有するものだということで、権利義務の得失にかかわる文書として利用されるケースが多いということでございます。
 また、特別送達につきましては、裁判所等が訴訟上の書類を送達するために用いる送達方法でございまして、これもまた民事訴訟法の中に規定されている方法により送達を行い、その送達の事実を送達報告書というものによって証明し、それを裁判所等差出人にお渡しすると、そういったサービス業務でございます。これが民営化前は、日本郵政公社の職員というのはすべて公務員でございまして、また、郵便局長というものが一定の公的な地位を認められておりましたので、これがこれらの事務を行っていたわけでありますけれども、民営化、分社化に伴いまして、今まで郵便局長という名前で行われていた内容証明の証明文というものも郵便事業株式会社という名前で行わなければならないようになった。また、その事務、認証に係る事務ですけれども、郵便認証司という新たに設けられました公的な資格を持った人間が行う。これはもちろん郵便局会社の社員であったり、郵便事業会社の社員であったりするわけですけれども、特に総務大臣から任命されている認証司の資格を持った人間がこれを行う。その判こを押すと。確認をした上で日付印を押すという作業をするようになったわけでございます。
 これらにつきまして……。
○橋口郵政行政局長 資料の中の一番下に参考で、これは貸金請求書の場合ですけれども、今、説明した中身で、例えば、これはいついつお貸ししましたという内容になっていて、そして従来はこれが局長名の名前でよかったのが、郵便事業株式会社に10月1日以降は変わったとか、あるいは公務員でなくなりましたので、郵便認証司の制度ができて、この郵便認証司の印章押印が必要。それから一番左の下の、これは謄本を郵便局で保管しますが、保管する物についても認証司の名前と押印が必要であるという、こういうふうに変わったということでございます。
○後藤郵便課長 局長が申したとおりでございまして、こうした新しく変わった証明文を記載しなければいけないとか、新しい認証司の印章を押さなければいけないということが適切に行われていなかった。端的に申し上げますと、もとの郵便局長の判こをそのまま使ってしまったとか、あるいは認証司の判こはあったんだけれども、押し忘れてしまったというようなケースが大量に発生したということでございます。
 1023日の段階で両者から、どうもそういう事案が大量に発生しているようだという報告を受けまして、その時点では全体の数字、状況というものが必ずしも明らかではなかったわけでありますけれども、事案が、冒頭申し上げましたように、利用者、差出人と受取人の間での権利義務の取った取られたというような関係に大きな影響を与える可能性のあるサービスであるということ。また、裁判所が行っている訴訟上の業務といったものにも大きな影響を与えるものであるということから、非常に拙速のおそれもあったわけですけれども、24日、翌日の段階で両者に対して命令と報告徴求をいたしました。その文書を後ろのほうにつけてございまして、最初のほうにつけてございますのが郵便事業会社あてのもの、それから1枚途中置いていますけれども、郵便局会社に対する命令書というものもつけさせていただいているところでございます。
 これによりまして、ともかく早急に利用者を確定して、潜在的な被害者になるかもしれませんけれども、こうした不適正な認証事務が行われた内容証明、あるいは特別送達に係る利用者、差出人の方を早く特定して、その方々に接触して、適切な事後対応をとっていただきたいということをお願いするとともに、それから全国で一体どれぐらいこの広がりがある事案であったのかということについて網羅的な調査を徹底して行って、早く原因究明と再発防止策を策定し、実施に移してくださいという報告徴求をしたものでございます。
 これにつきまして、31日付で両者から報告が参っておりますけれども、これによりますと、中身をすべてご紹介する時間的余裕もございませんけれども、事案の大きさというものに関しましては、それぞれ会社ごとに数字が違ったりしているわけですけれども、全部合わせまして、内容証明でミスがありましたのが2万4,771件、特別送達で1万2,381件ということで、合わせまして3万7,152件ミスがあったということが報告されてきているところでございます。
 報告書の中では、どういうミスがあったのかというカテゴリー別に分類して件数等を掲げていますが、全部合わせますとこういうことになります。その原因でございますけれども、現時点では、リハーサルとか、事前の訓練、研修というものが余り十分でなかった。さらに定着している状況についての管理者の確認も十分ではなかったということが大きかった。また、マニュアル等での記載というものが必ずしも十分明快ではなかったというようなことが原因ではないかというふうに書かれているところでございまして、今後の対応としましては、再点検をするとか、緊急訓練をするとか、マニュアルを明瞭なものに改正するというようなことが盛り込まれておりますけれども、この時点では、1031日に報告をいただいた時点では、まだ利用者の方々への対応というのは今後でございまして、11月中旬までにこれを行うというふうに書かれております。また、再発防止策である再訓練とか、研修といったものにつきましても、今後迅速に逐次行っていくというような中身になっておりますので、それらの内容につきましては、1130日までに別途改めて報告をいただくということになっているところでございます。
 私どもとしましては、やはり非常に公的な性格のある重要なサービスでございますので、この内容証明や特別送達の制度に対する信用というものをこれからも維持していくために、両者からの報告を踏まえて、さらにいろいろな説明を別途伺うことも必要だと思っておりますけれども、そうしたことを通じて、利用者の利便というものを低下させないように必要な措置というものを検討して、今後適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。
 説明としては以上でございます。どうぞよろしくお願いします。
○田尻部会長 ありがとうございました。ただいまのご説明につきまして、何かご質問、ご意見ございましたら、どうぞご遠慮なく、お願いいたします。
○井手委員 郵便事業株式会社の場合だと、平均して認証司というのは何人ぐらい配置されているんですか。
○後藤郵便課長 郵便事業会社全体ですと4万7,961人、郵便認証司というのがおります。というのは、郵便の送達、配達の業務は郵便事業会社が専ら行っているわけですけれども、特別送達をするためには、配達をする人間が今かなり頭数として必要でありますので、郵便事業会社の社員のうち、かなりの人間は郵便認証司になっているということであります。局当たりということになりますと、単純に郵便事業会社ですと1,093店舗ぐらい支店がありますので、単純に割りますと40人ぐらいになるんですけれども、局の規模がいろいろでございますので、その配置状況はまちまちだと聞いております。
○大田黒部会長代理 事業会社と郵便局会社、両方に認証司が所属するわけですね。その分担というのはどういうふうになっていますか。
○後藤郵便課長 郵便事業会社は郵便事業に関する責任を一括して持っているわけでありますけれども、窓口業務、いわゆる郵便局の窓口で行われている郵便の引受けであるとか、切手の販売であるとかということにつきましては、法律で郵便局会社のほうに委託することになってございますので、一般の方々が内容証明郵便をお持ちになるのは、おそらくは大半の場合は郵便局会社の窓口であろうと思います。ということで、郵便局会社のほうには2万9,918人、郵便認証司が10月1日現在で配置されているところでございます。
○大田黒部会長代理 事業会社で行う場面というのはどういう場面なんですか。
○後藤郵便課長 特別送達に関しては、専ら郵便事業会社であるということと、それから非常に緊迫した場面でありますと、郵便局の時間外に内容証明郵便を受け取ってもらわなければ困るということがありまして、時間外窓口になりますと、今度は郵便事業会社のほうが専ら受けるということになります。
○大田黒部会長代理 わかりました。
○橋口郵政行政局長 これは国会でも取り上げられまして、衆議院でも参議院でも、公社の決算に関するご審議があったときにこのご議論がございました。それから行政監視委員会でもございましたけれども、そこで問題になったのが、この効力はどうなのか。間違えて印鑑を押さなかった。それはどうなるのかということでございますが、これは法令上、第三者に対する完全な効力を有しないということでございますけれども、例えば特別送達の場合は、これは訴訟上の手続でございますから、結構余裕ある日付で送り出しておりますので、その送達の日付がずれても、もう1回補正をして、ちゃんと認証司の判を押した、その日付に変えてもそんなに、例えば民事訴訟法上の呼び出し状とか、そういったものの日付自体は変更してもそれほど影響はない。ほとんどそうだろうと思われます。
 ところが、これはまだ必ずしもすべて明らかになっておりませんけれども、内容証明の場合は、例えば先ほどの参考をごらんいただきました、時効の中断の日付がどうかだとか、クーリングオフの日付がいつだったのかとかいうことになりますものですから、訴訟になれば、そういったものは効力がない、中断の効力がないじゃないかという主張があれば、そういうことになるのではないかということで、今、会社のほうでも個別にこれをご利用された方々のところを当たっておりまして、そのご説明をして、そして当事者に損害が及ばないような手だてを講じているという、そういう最中であるということでございます。中旬ぐらいまでにはそれをやってしまいたい。そしてまた、私どもにも11月末までにご報告をいただくということになっていると、こんな状況でございます。
○大田黒部会長代理 例えば、1015日に本来差し出されていて、そこで正規に認証すべきところを局長名でしちゃったと。それを補正する場合に、1015日で提出したということを認証司が後日やるのか。その辺の補正の仕方についてはどういうふうになるんでしょうか。
○後藤郵便課長 内容証明に関しては、その日付自体を補正することは不可能だと思われますので、改めてその日に差し出しをしていただくということになろうかと思います。それで、先ほどの局長が申しました時効の中断であるとか、クーリングオフであるとかということは、行使した日付が変わってしまうという可能性がきわめて高いので、その場合、いろいろなもめ事が起こる可能性があるということでございます。
○大田黒部会長代理 客観的に1015日に提出したのがはっきりしていて、それを後日認証というわけにはいかないわけですね。
○後藤郵便課長 それは法律の建前が、適正な手続に従って認証された場合に、それは確定日付になるということが明示されておりますので、適正な手続がとられていなければ、その時点での日付は確定日付とみなされないということになろうかと思います。
○大田黒部会長代理 そういう解釈ですか。
○井手委員 そういう意味では損害賠償の対象にもなり得るということですね、将来的には、郵便事業会社とか郵便局会社。
○後藤郵便課長 最終的にはそういう場合は裁判という形で司法の場に移されると思いますので、先生言われましたように、確定日付としては認められなくても、その時点で何らかの意思表示をしようとしたということはあるはずなので、結果的にどういう判断になるのかというのはケース・バイ・ケースで裁判所なりが判断していただくことになるのだろうと思います。
○田尻部会長 この問題というのはビジネスの大口の金銭をめぐる裁判ざたの問題だけではなくて、庶民レベルでも最近はクレジットカード会社とかいろいろなところが債権譲渡でどんどん取り立て会社やサービスさんのほうに回しますから、一定期間過ぎると、ペナルティーを科されたり、割高な手数料を払えというようなことになりがちなんですね。したがって、いつ請求をしたのかということが受け取る側にもきちんと認識されるような、そういう意味でこの認証司というのは非常に重要な仕事だろうと思うんですね。ですから、その辺は確かにきっちりやっていただかないといけないということなんだろうと思いますが。
 ほかに何かございますでしょうか。
 ないようでございましたら、以上をもちまして、本日予定いたしております議題等はすべて終了させていただきますので、これをもって閉会とさせていただきます。
 なお、この後、私が記者会見を行いまして、本日の議事の模様を公表させていただきます。
 委員の皆様方、本日はお忙しいところ大変ありがとうございました。
閉会



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