会議資料・開催案内等



郵政行政審議会 郵便・信書便サービス部会議事次第


  
開催日時     平成20年4月22日(火)
午後1459分から午後1633分まで

開催場所 総務省 第3特別会議室(9階)



議事次第

  1.  開会

  2.  審議事項
    (1) 平成20年用寄附金付お年玉付郵便葉書等に付加された寄附金の配分団体等についての認可〔総務大臣諮問第312号〕
    (2) 特定信書便事業の許可並びに信書便約款及び信書便管理規程の認可〔総務大臣諮問第313号〜第315号〕
    (3) 事業計画等の変更の認可〔総務大臣諮問第316号〜第318号〕

  3.  閉会

* 配付資料一覧

資料1-1 総務大臣諮問第312
資料1-2 平成20年用寄附金付お年玉付郵便葉書等に付加された寄附金の配分団体等の認可について
資料2 総務大臣諮問第313号説明資料
資料3 総務大臣諮問第314号説明資料
資料4 総務大臣諮問第315号説明資料
資料5 総務大臣諮問第316号説明資料
資料6 総務大臣諮問第317号説明資料
資料7 総務大臣諮問第318号説明資料

※ その他、各者の約款等を審査資料として席上配付したが、公開することにより、特定の者に不利益を及ぼすおそれがあるため、非公開とする。



出席委員の氏名及び出席委員数

部会長 田尻 嗣夫
部会長代理             大田黒 昔生
委員 井手 秀樹
委員 國井 秀子
委員 神津 十月
委員 篠塚 勝正
委員



高橋
  出席委員数 7名
 
  


出席した関係職員の所属・氏名

郵政行政局長  橋口  典央
郵政行政局企画課長  原口  亮介
郵政行政局郵便課長  後藤  篤二
郵政行政局信書便事業課長  佐藤  克彦
郵政行政局信書便事業課調査官  清水  智之
郵政行政局検査監理官  柴山  寛

( 事務局 )  
郵政行政局企画課管理室長  山碕  良志

  



    
審議内容
開会
○山碕企画課管理室長 定刻前ですが、出席予定の委員の方々がおそろいでございますので、始めさせていただきます。
 開催の前に、事務局からお願いがございます。ご発言の際は、お手元のマイクの青いTALKボタンを押してからご発言ください。ご発言が終わりましたら、もう一度、TALKボタンを押して、スイッチをお切り願います。
 それでは、部会長、進行をよろしくお願いいたします。
○田尻部会長 ただいまから、郵政行政審議会第26回郵便・信書便サービス部会を開催させていただきます。
 最初に会議の定足数でございますが、本日は委員9名のうち7名にご出席いただいておりますので、定足数を満たしております。
 それでは審議に移らせていただきます。
 本日は、審議事項といたしまして、郵便事業株式会社に関する事項と、特定信書便事業に関する事項がございます。審議の手順でありますけれども、初めに、郵便事業株式会社に関する事項について審議させていただき、その後で、特定信書便事業に関する事項について審議をさせていただきたいと存じます。
 それでは、郵便事業株式会社に関する審議事項でありますが、諮問第312号について審議することといたします。これは、お年玉付郵便葉書等に関する法律の規定に基づきまして、平成20年用として発行されました寄附金付お年玉付郵便葉書等に付加された寄附金の配分団体及び配分額などにつきまして、去る3月28日付けで、郵便事業株式会社北村代表取締役会長より、総務大臣あて認可申請があったものでございます。
 それでは、後藤郵便課長より説明をお願いいたします。
○後藤郵便課長 後藤でございます。それでは、資料に基づきまして、説明をさせていただきます。
 資料は、1−11−2と用意してございまして、1−1というのが諮問書と、それに添付しております会社からの申請書でございます。説明は、主としまして、私どもで取りまとめさせていただきました横長の資料、資料1−2のほうで行わせていただきたいと思います。
 では、1−2をご覧ください。1ページ、ちょっとはしょっていただきまして、2ページ目を最初にご覧いただきたいと思います。今年の年賀寄附金の原資の状況、すなわち販売状況等について、最初にご説明させていただきます。
 点線で囲ったものの下のところに、今年の年賀葉書等の販売状況について掲げてございます。参考2で書いておりますのが、お年玉付郵便葉書全体の販売状況でございまして、全体を見ますと、対前年比で見まして、でありますけれども、と、ほぼ前年並の販売をしたわけですけれども、参考1の上の表を見ていただきますと、寄附金に関わります一般寄附金付という絵入り葉書の部分をご覧いただきますと、右のほうになりますけれども、対前年比でということで、販売率自体もということで、芳しくなかったということがございます。
 また、カーボンオフセットという今年初めてスタートいたしました寄附金付の葉書につきましてもということで、販売は必ずしもよくなかったという状況でございます。
 年賀の寄附金の額というのは、販売状況に大きく左右されるわけでございますので、今年は、そういう意味で原資が非常に厳しい中で配分を行うことになったということが言えると思います。その原資の状況、点線の中で囲っているものは、左が一般寄附金でございますけれども、販売されたもののうちの一般寄附金であれば、55円のうちの3円、カーボンオフセットであれば、55円のうちの5円ということになりますが、その総額に、前年からの繰越金を足して、さらに、この寄附金の配分を行うための周知宣伝のポスターであるとか、あるいは通信費であるとか、関係する人の人件費であるとか、監査のための費用といったものを差し引いた残りの額が、最終的に配分の原資となるものでありまして、最終的な配分予定額は、黒線で囲った部分、一般寄附金でいきますと4億8,265万円、カーボンオフセット年賀につきましては、7,464万円ということになってございます。
 では、1枚戻っていただきまして、1ページ目ですけれども、申請状況と配分案の全体像でございます。左が平成20年、右が平成19年、昨年の状況でございまして、法令で示された各号の事業ごとに、カテゴリーごとに、団体数、金額、構成比を並べたものでございます。
 一般寄附金につきましては、やはり1号事業、社会福祉関係の事業が、また、その中でも特に介護の関係の車両であるとか機器といったものの申請が多くなりまして、結果的に、その配分の額も、あるいは配分の件数も多くなっております。全体の構成比でいきますと、1号の事業全体で80%近くの構成に配分案はなってございます。中でも、車両、機器といったところが20%台の数字になっております。
 それから、数年前からスタートしました「活動・チャレンジ」ということが書いてございますが、1号の(5)のところでありますけれども、1件当たりの配分の上限は50万円なんですけれども、他の寄附金のジャンルと違いまして、最長4年間、継続しての配分を受けることができるというジャンルなんですけれども、こちらについても申請が増え、配分の結果も増えてきているという状況がございます。
 そのほかのジャンルで見ますと、7号の事業、青少年健全育成関係の教育関係の事業についての申請、あるいは実際の配分案というものが多くなってきているということがございます。
 カーボンオフセットの寄附金につきましては、下の細長い箱のほうでありますけれども、今年初めてですので、昨年の数字はございません。申請は3団体からございまして、実際に、その3団体それぞれに配分をするということで、申請が上がってきているところでございます。
 2枚めくっていただきまして、3ページ目でありますが、この寄附金の配分申請に至る会社における審査、決定に至る流れを示したものでございます。一般寄附金につきましては、昨年10月1日から11月の末日まで申請を受け付けました。その申請要領は、後ろのほうに参考でつけてございます。これらにつきまして、申請された団体、あるいは事業について、法令で示された要件、あるいは申請要領で示された事項に合致しているかどうかという形式的な審査を行った上で、一般寄附金については12名の外部の有識者の審査を行いまして、さらに審査委員会で、それを審議して決定をしたということでございます。
 単に、申請内容の事業内容の優劣を審査委員の方々が審査をするということだけではなくて、やはり外的な要件で、ある程度、基礎点のようなものをつけて、優先順位づけをしているということでございます。その中身を、優先順位づけの条件として、四角い箱を3つつけてございますけれども、1件当たりの申請額が、より小さいほうが、できるだけ多くの申請者に対して配分が可能になるということで、そうしたものを優先するとか、あるいは申請された寄附金の率、事業全体の必要な経費の中で、年賀で求められている寄附金のウエートが100%に近いようなものですと、年賀葉書寄附金がなければ、事業そのものが行われないということになりますので、自己資金といったようなものをきちんと確保されているような事業のほうを優先するということ。さらに、団体自身が休眠法人とかではなくて、きちんと事業を行っているということを確認するために、次期繰越収支差額というものが、そんなに大きな額になっていないということをチェックしたりして、こういったことで優先順位づけをした上で、さらに事業の内容を専門家の方々が審査を行い、評価をした上で申請をしてきているということになります。
 また1枚めくっていただきますと、カーボンオフセットの寄附金につきましても、基本的な流れは変わりませんが、一般寄附金と分けまして、昨年の1227日から本年1月28日の間に申請を受け付けるということをいたしました。また、事業の内容が特殊でありますので、このカーボンオフセットの申請要領に照らして適切なものである、合致しているということを確認してございます。このカーボンオフセットの仕組みにつきましては、横長の資料の一番最後のページ、34ページに、これは会社のホームページからとったものでありますけれども、非常に簡単なものでありますけれども、寄附金の流れということでつけてございます。年賀葉書を買った方から、1枚につき5円の寄附を受けるということになるわけですけれども、このお金は、国連の承認済のプロジェクト、いわゆる京都メカニズム、京都議定書の中で示されたメカニズムの1つでありますが、CDM、クリーン開発メカニズムということを通して、国連が承認した途上国において環境に資するような、排出権の抑制に資するようなプロジェクトに投資をする活動、そういったものを通じて認証された排出量を購入する団体、下のほうに「環境団体を通じ」と書いてございますが、排出量、最近は排出権と言わず、排出量と言っていることも多いようですけれども、を購入して、それを最終的に、日本の償却口座に持ってきて、日本の目標でありますマイナス6%に貢献をするという流れになっているわけでございます。
 4ページ目に戻りますけれども、そうしたメカニズムに資するような活動をする団体を選ぶということでありまして、さらに、こちらは5名ですけれども、一般寄附金とは別に外部の有識者による委員会を設けて書面審査を行い、また、委員会を開いて決定したということであります。
 最終的に、どの団体に、どういう事業を、どういう額をというものは、申請書のほうにつけてございますので、あとでまたお示ししますけれども、その配分案のほかに、申請として上がってきますものが、あと2つございまして、1つは、配分団体が守らなければならない事項、これも郵便事業株式会社が定めて申請することになってございます。
 5ページ目が、一般寄附金についてでありまして、書かれていることは極めて当然のことでありますけれども、事業の実施計画以外の使途に、その配分金は使用してはならないとか、実施計画を変更しなければならないようなときは、文書をもって届け出、承認を受けるといったことであるとか、あるいは区分経理をして、使途を明らかにするとか、配分金によるものであることをパンフレット等で明らかにしておくこと。また、余剰金が残った場合には、郵便事業株式会社に速やかに返還するというようなことが定められてございます。
 カーボンオフセットについては、6ページにいろいろ定められておりますが、大体の内容は同じでありますけれども、4番のところで、やはりこのメカニズムというのが、なかなか一般の方々にはわかりにくいということもございますので、配分金を受けて取得された排出権が、最終的に、日本の償却口座に移転されてくるわけですけれども、その対象となったプロジェクトというのが、どこの国で、どういう活動をするものだったのか。また、それがどのように温室効果ガスの削減に寄与するものであって、それが日本の削減目標にどのように貢献するのかといったようなことについて、周知、広報活動をきちんと行ってくださいということを、特に掲げているところでございます。そのほかの内容は、一般寄附金と変わりません。
 7ページが配分金の使途についての監査に関する事項で、これも申請してくることになっておりますが、一般寄附金及びカーボンオフセットについて、1枚のページにまとめてございますけれども、基本は、配分金に係る事業が終わった翌年度に行う。原則として実地監査をするということ。それから、配分金の入出金状況の確認をするわけですけれども、経費の一部にほかの資金が充当されているような場合には、必要な限度において、そういった資金を含めて監査をするというようなことを掲げておりまして、これも基本的には一般寄附金、カーボンオフセットと変わらない内容になってございます。
 次のページ以下が、審査の結果でございます。8ページは、法令で規定されていることがきちんと添付されたり、記載されているということの確認でございまして、それは問題がないということであります。9ページ目は、配分団体が行う事業が、それぞれ各号に書かれた事業に該当するということであります。これは申請書のほうにつけてございます団体、事業でありますけれども、基本的には間違いがないということを確認してございます。
 それから、10ページ目は、法令で寄附金の取りまとめにかかるために、特に要した費用というものは控除するというふうに書かれているわけですけれども、その控除されている内容、金額というものは、やや小さな字で掲げておりますけれども、周知用のチラシであったり、広告掲載料であったり、あるいは管理に関する人件費であったり、監査のための旅費であったりするわけですけれども、上限を含めて問題がない、適切であるというふうに見てございます。
 次の11ページは、カーボンオフセットについて、同様に見たところでございます。
 それから、12ページ目は、配分団体ごとの配分すべき額ですけれども、これは、申請書に書かれたような申請額を基本として、必要に応じて減額を行ったということでございまして、妥当であろうというふうに考えております。そのプロセスは、先ほど申し上げたとおりでございました。
 それから、配分団体が守らなければならない事項、あるいは監査に関する事項についても、必要、十分な内容が盛り込まれているものと判断いたしております。ということで、内容としては、認可して差し支えないものと考えております。
 結果的に選ばれました団体と事業につきましては、資料1−1、縦の資料の諮問書の次に郵便事業株式会社からの申請書がございますが、1枚めくっていただきますと、これまた大変小さな字で恐縮ですけれども、最初は、各号ごとに社会福祉の関係の事業ということで、236団体とありますけれども、団体の名称、事業の内容、使途の内容と配分の額というものをつけてございます。一般寄附金と、それから、ページが打ってなくて恐縮ですけれども、後ろのほうにカーボンオフセットの年賀の寄附金につきましても、3団体、3つの事業につきまして掲げてございます。
 横長の資料では、参考資料としまして、過去5年間の寄附金の配分原資、あるいは申請・配分の状況が14ページにつけてございまして、昨年は、民営化と直接関係はないと思いますけれども、申請が落ち込んだということがございまして、今年は、それに対して、やや持ち直したという申請の状況にございます。ただ、原資は、先ほど申し上げましたように減少しているということであります。
 15ページは、最近5年間の寄附金の配分の状況を各号ごとに示しておりますが、大きな流れとしては、それほど変わっていないのではないかと見ております。
 16ページは、それをグラフ化したものでございまして、17ページ以下は、関係の参照条文を掲げております。
 ちょっと飛ばしていただきまして、23ページ以下、一般寄附金とカーボンオフセット年賀、それぞれについての寄附金の助成に係る配分の申請要領を、これまた縮小コピーで恐縮ですけれども、つけてございます。適宜ご参照いただければと思います。縦横まじっていて恐縮ですけれども、申請要領が、それぞれについて、つけてございます。
 最後の34ページが、先ほどちょっとご紹介しました、カーボンオフセットについての寄附金の流れでございます。
 ということで、全体を通じまして、今回の申請につきましては、認可して差し支えないものと考えてございます。なお、今回は、民営化されて初めて、この年賀の寄附金の配分の申請を受けたということになりますが、公社から会社に変わりましたけれども、郵便事業の性格というものが基本的に変わるところではないということで、法律上の位置づけも、基本的には公社が会社になっただけで変わっておりません。手続きとしても、基本的に同じということでございますので、よろしくご審査のほどお願いいたします。
○田尻部会長 ありがとうございました。
 それでは、ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら、どうぞご自由にご発言いただければと存じます。よろしくお願いいたします。
○大田黒部会長代理 ただいまご説明いただきました中で、カーボンオフセット寄附金に関して、資料で配分申請要領等を拝見したんですが、どういう状況で温室効果ガスの削減に貢献するのかというような具体的な資金の流れとか効果が、私の理解不足でしょうけれども、十分に理解できなかったんです。
 例えば、資料の配分原資等の状況、資料1−2の2ページですが、一般寄附金のほうは、寄附金の取りまとめに要した費用として、周知のための費用などが載っているわけですが、カーボンオフセットのほうは、人件費というふうに書いてありますが、こちらのほうの、いろいろ周知のための費用、それは、この一般寄附金のほうに入っているのか、あるいは、特に要しなかったのか、その辺を。
 といいますのは、何かカーボンオフセットの売り上げの関係も見ますと、ということですので、周知とか、寄附をするものに対する、いろいろな説明が十分にされていたのかなという懸念もあるものですから、その辺の周知、説明がどのように行われて、理解が得られている状況でこういう結果だったのかどうか、この辺について教えていただきたいと思います。
○後藤郵便課長 今のお尋ねの件でありますけれども、資料の2ページ目の控除する費用の部分につきましてですが、まず、周知のためのポスターの作成等は、一般の寄附金と併せて行いましたので、本当は売れ行きとか、寄附金の最終的な額とかに応じて、分計するという方法もあったとは思いますけれども、ここでは、一般寄附金のほうに寄せて、費用のほうは掲げさせていただいている。したがいまして、カーボンオフセット寄附金のほうの費用は、小さく出ているということになります。
 それから、周知につきましては、やはり今年の売れ行きを見ますと、十分に認知されていたとは言いがたい状況だということは、郵便事業株式会社もよく認識しておりまして、例えば「You Tube」に動画を載せるとか、いろいろなことをやってみたんですけれども、必ずしも、それがヒットしなかったということがあろうかと思います。やはり、せっかくの制度といいますか、せっかくの新しい商品でありますので、広く認知されて、売り上げが伸びるように、郵便事業株式会社としても今後取り組むと言っているところでありますけれども、私どもからも、また、そのあたりについては聞いてみたいと思っております。
 また、今回、ご質問にはなかったんですけれども、3団体からの申請ということで、寄附金の配分そのものについても、こういったことで、寄附金が配分されるということについての周知のほうも、カーボンオフセット年賀の販売そのものだけではなくて、こういった一般寄附金以外のものとしての寄附のスキームがあるんだということについての周知も、もうちょっと積極的にやってもらいたいと郵便事業株式会社には伝えているところでございまして、さらにやっていきたいと思います。
○大田黒部会長代理 ありがとうございました。
○田尻部会長 どうぞ。
○井手委員 今のカーボンオフセットの件ですけれども、これは、普通、電力会社がグリーン証書とかをやっても、消費者が環境問題に貢献するという意識は、なかなか定着しないというので、おそらく、来年度も続けても、あんまり爆発的に伸びると期待できない商品だろうと思っているんです。
 1つ確認なんですけれども、この一番最後の34ページにあるカーボンオフセット年賀で七千何百万円を寄附したときに、それと同額を日本郵政グループで寄附すると。だから、日本郵政グループも、環境問題に貢献していますという、おそらく、こういう図ですね。それはやっぱり企業として、こういう環境問題に貢献しているというのを、カーボンオフセットの流れの中では同額の寄附をしているんだというのを、私はここで初めて知ったんですけれども、こういう点も併せて、やっぱりPRしていく必要があると思うんです。
 それから、もう1点ですけれども、1団体当たり約二千万円が配分されていますけれども、これに相当する排出権を取得すればいいということなんですか。わかる範囲で結構ですけれども。多分、申請して、プロジェクトにお金を出して、それで排出権がこれだけ得られるという勘定なんでしょうけれども。それで、配分額は、多分、減らされて、これに相当する排出権を戻せばいいという理解でよろしいんでしょうか。
○後藤郵便課長 井手先生からのご質問ですけれども、最初のほうの日本郵政グループからの同等額の件につきましては、これを最初に報道発表したときも、同等額を寄附しますということを郵便事業株式会社はちゃんと説明はしているんですけれども、十分に認知されていなかったというところはあろうかと思います。寄附金額だけでは、売れ行きだけでは十分でないだろうということで、郵便事業株式会社側も、こういった試みに協力的な姿勢を示したいということで、同等額を最初から寄附すると。最大、1億枚ですから、5億円の寄附金に対して、5億円、郵便事業株式会社も寄附するということで、より多くの排出量の購入に役立てたいということを言っておりまして、周知の必要性については、おっしゃるとおりだと思いますので、郵便事業株式会社によく伝えたいと思います。
 それから、額は減ってしまいましたということは、そのとおりなんですけれども、これに相当する量の排出量を、この申請にあったプロジェクト、アルゼンチンの風力発電であるとか等のプロジェクトから購入するということでありまして、実際に購入できるCO2のトン数といいますか、見かけ上のトン数ということになりますが、排出量の量が大分減ってしまったということになるということでございます。
○篠塚委員 よろしいですか。
○田尻部会長 はい、どうぞ。
○篠塚委員 年賀葉書の大きなトレンド、これは間違いなく減ってきているということで、いろいろな用途、寄附等、ご苦労されている。年賀葉書って、年賀のおもしろい、大事な文化で、かつ、いろいろなところに寄附をされているという非常にいいことではないかと思うんですが、流れとしては、間違いなく、これだけ若者がメールを使うようになりますと、年賀葉書そのものが減っていくというふうに認識せざるを得ないのではないかと考えるんですが、これに歯どめをかけるような策を何かお考えなのか。あるいは、例えばお年玉つきメールのようなアイデアを、今後、できるかできないかわかりません。素人の思いつきで申しわけないんですが、新しい、若者に向けた、こういったような仕組みを、今後ご検討されるご計画があるのかどうか、伺わせていただけたらと思います。
○後藤郵便課長 せっかく、これまで長期にわたって維持されてきた年賀葉書の交換を通じて、社会福祉であるとか、いろいろな公的な活動をされているところに寄附を行うという仕組みでありますので、確かにここ数年、年賀葉書の販売が芳しくなくて、結果的に寄附金の額も減っているということは、先生のご指摘のとおりでありますけれども、郵便事業株式会社としても、ぜひこの仕組みといいますか、このスキームというものを、これからも維持していきたいということで、より積極的に周知なり広報に努めていきたいということは言ってございます。
 また、カーボンオフセットというのは、やはり時流に乗っている部分はあると思うんですけれども、今日的な課題、今日的な社会的な関心にこたえて、この年賀の寄附金のスキームを使いながら、新しい関心にこたえていくという試みであったと思いますので、おっしゃいますようなメールの部分にお年玉をつけるような仕組みということも含めて、郵便事業株式会社のほうには伝えて、せっかくのシステムなので、今後もいろいろなチャレンジをして、この仕組みが生きていくように工夫してもらいたいということを伝えたいと思います。
○篠塚委員 よろしくお願いいたします。
○田尻部会長 ほかに何かございますでしょうか。
 先ほど、周知と消費者の理解という2つのキーワードが発言されておりましたけれども、年賀状という極めて日常的な出来事と、カーボンオフセットという排出権というようなキーワードとの間には、ものすごい距離がありますね。この寄附金をもらうために応募される方々はわかっていると思うんですけれども、この年賀状を買うことが、どういう意味があるんだと、排出権って何ですかというところから始めないといけないわけですね。今、新聞でも、ようやく排出権について、日本で市場をつくることについての理解を求めようということで、特集を組んだり、少しずつ始まったばかりなんですね。これ、本気になって、郵便事業株式会社が、こういうことを年賀状という一つの生活文化の中に自力で持ち込もうと考えているんでしょうか。こんなこと言うと、ぶち壊しになっていけないんですが、年賀状というのは必要で大切な文化だと思いますし、どう盛り返していくかということで、いろいろな工夫をしないといけないときなんですけれども、これにカーボンオフセットということや排出権ということは、どういうふうに結びつけていくのでしょうか。今、添付されておりますパワーポイントを見ましても、その筋の方々、専門家の方々は、もちろんわかるわけですけれども、これを理解できる人はほとんどいないと思うんです。
 前半と申しますか、福祉関係のいろいろなお話というのは、国民的にだれでもが理解できるお話で、そこへいきなり、カーボンオフセットの問題を持ってきている。地球温暖化でも、もっとわかりやすい話のほうに変えるとか、例えば、今年やってみて、非常にこれは距離があるなというふうにもしお考えになっているんだったら、ほかに変えてもいいんじゃないですか。今問題になっている白熱電球をやめるという話、あれは蛍光灯に変えると簡単に申しましても、そうはいかない業種もありますし、蛍光灯そのものの技術開発をどうするかという話、ああいう話のほうが、はるかに年賀状というレベルに近い投資先、配分先ではないかと思うんですけど。
 日本郵政グループというのは、今、この問題をどういうふうにとらえているんでしょうか。この応募状況を見ますと、ちょっとびっくりという感じなんですけど、一方にやっぱりなという感じもありますので。
○後藤郵便課長 なかなかうまい答えが見つからない感じなんですけれども、ただ、グループとしては、公社時代から環境報告書というものも出しておりまして、車ですね。物流関係の企業はみんなやっていますけれども、ハイブリッドとか、低排出、ローエミッションの車をとるとか、それから、郵便局、支店、拠点ごとの電力量を減らすとか、水の使用料を減らすとか、いろいろな環境政策というものはやってきておりますし、それは民営化されても、グループを挙げて努力をしているということだと思います。
 これは、あくまで京都メカニズムの中で出てきて、システムが極めて難しいというのは先生おっしゃるとおりで、私ども、にわか仕込みで、これは勉強させていただきましたけれども、やはりもうちょっとわかりやすい説明というか、努力というものを、これは郵便事業株式会社に限らずなんでしょうけれども、していかないと、なかなか、こういったものというのは根づいていかないのかなとは思っております。
 ただ、私が申し上げることではありませんが、国としても、6%、もう6%でなくなっているところも問題なんですけれども、もともとの計画でも1.6%分は、排出量の取引で、我が国は賄うんだということを計画していると。これもかりてきた知識に過ぎませんけれども。ということなので、やはり排出量の取引というものに関しても、こういった国民的な関心を高めるような、あるいは身近に協力するような手だてというものは、それなりに意義のあるものだろうと私どもとしては思っていまして、ただ、それが、今年の状況を見る限り、十分に機能していなかったのではないかというご指摘は、全くごもっともだと思うので、郵便事業株式会社にも、そのあたりは、よくこれから工夫をしてもらいたいとは思っております。
○田尻部会長 2つの側面があると思うんですね。1つは、日本郵政グループが、一企業として環境対策にどう取り組むかということを宣伝するツールとしての存在と、もう1つは、国民運動的な、あるいは国家目標としての排出量の削減という目標と、2つ問題があると思うんです。国家戦略としての問題と、この年賀状とを結びつけるのであれば、地球温暖化という問題のテーマの中には、別に排出権でなくて、直接、排出権を売買するということにかかわるようなプレゼンテーションの仕方ではなくて、排出量を落とすための方策としては、いろいろな分野があるわけですから、そういうものに国民運動の関心を持っていかせると。要は、地球温暖化の問題なわけでしょう。そこのところ、つまり、年賀状という国民文化を、国家の排出権という京都議定書の目標を達成するための方策に使うというところに、私はちょっと疑問を感じるんですね。これは全く私見なので。地球温暖化対策に協力しましょう、環境対策にこれだけのお金を使いますという、それはわかるんですけれども。
 それから、日本郵政グループが、これをやることによって、日本郵政グループのイメージをよくしたいということもわかるんですが、それと年賀状を使うということに、ちょっと私は違和感を感じたものですから申し上げたんですけれども。これ以上、議論はいたしません。
 それから、もう1つ申し上げたいのは、配分先の選定については、非常に慎重にやっていただいた。これは毎年のことなんですけれども、年賀状というのは、国民に一番身近で、かつ、日本郵政グループにとっても収益源になっているわけですね。そのわりには、お年玉の郵便葉書の寄附金が、どこに使われているのかということについて、肝心の年賀状を買うときに、国民に何かイメージを刷り込むような周知というか、宣伝が行われていないんじゃないでしょうか。葉書を買ってくださいというキャンペーンはいっぱい見るんですけど、年賀状を書きましょうという宣伝はいくらでも見るんですけれども、買うことが、こういう、今、拝見しました配分先の中で、このリストを見せていただいて、いつも出てくるような介護、整備だとか車両だとか、その中にも、ちょっと変わった言葉を使っているところがあると思うんです。この配分リストの1枚目の上から2行目のところに、巡回子育て支援の事業にお金を使いますとか、それから、2枚目には、介助犬トレーニングマニュアルのDVDを製作するものだとか、それから、4枚目でしょうか、知的障害者が蚕の飼育と生糸の生産を行って、自立を図る事業につかいますだとか、それから、次のページには、淡路島の高齢者にお便りを手渡し、安否の確認と日常生活の不安をなくす事業、こんなのは、イメージアップに非常につながるというか、わかりやすいお話だと思うんです。年賀状を買ってくださいという宣伝じゃなくて、寄附金つきの年賀状を買うことが、こういうことにすぐ結びついているんですという宣伝を、その辺のところを郵便事業会社のほうにも考えていただいたらどうでしょうか。
 これを1つ1つ見ていくと、ドラマがあり、ストーリーがあり、いろいろないい絵があるんだろうと思うんですが、どうなんでしょうか。その辺、年賀状の売れ行きがだんだん落ちてきて大変だということと、セールスをかけるということ以上に、何か欠けているものがあるんじゃないか。国民文化というものと、そういうものをどう結びつけていくかという発想が、失礼ですけれども、どうもお役所的になっているという感じがするんですけど。
○高橋委員 関連しますので。この部会が始まる前の分科会のようなところで、私もかつて、今のご趣旨のような発言をしたことがありまして、今、民営化しましたので、考えてみますと、自分で考えることが基本になっているので、日本郵政の事業について、役所から言うというスタイルも、いかがなものかと思うんです。
 確かに、年賀郵便は、国民生活のある種のけじめというか、潤いというか、意義のある存在にはなっているとは思うんですけれども、私の率直な感じでは、50年間、やり方も、考え方もほとんど変わっていない。私が子供のときから、このような値段ですし、寄附の額も、賞品の程度も、大体50年ぐらい。我々が子供のころは、自転車というのが当たるというのは大変な意味があったんです。ところが今でも似たようなレベルの賞品をやっているとか。
 したがって、この年賀郵便事業を事業として展開するという発想が、日本郵政にまだないんじゃないだろうか。例えば、今問題になっています企業の社会的責任といいますか、CSRとか、そういう切り口から、思い切ってこれを見直せとかいうことを、前、提案したこともあったんですが、当時は役所でしたので、何か新しいことにチャレンジしますと一たん売り上げが落ちる可能性もあるので、役所だとなかなかこれは難しいだろうという推測もしておったんですけれども、民営化したので、やはりただ年賀状を売る努力といいましょうか、特に私が疑問に思っていますのは、BtoBですね。会社から会社に、結構、営業努力が主にそちらにつぎ込まれて、言葉は悪いですけど、ある種の虚礼なんですね。そういうところに依存した営業体制がまだ、旧郵政省の方には申しわけないんですが、そういったような体制が、今の民営会社になっても、まだ引きずっているような印象を受けるので、これは、こういう審議会の言うことじゃないんですけれども、年賀郵便が定着しているというのは、一つの財産であるので、これをもう少し事業展開上の資源として活用するように、国民に見えるようなものに使っていただきたいと思います。
 今、田尻部会長がおっしゃったように、寄附にしても、目に見えないですし、思い切ってそこを出せば、あるいは、もう少し、これが別な形で国民のいろいろな生活に取り入れられるかもしれない。さまざまなチャレンジがまだされていないように見えるので、そこをぜひお願いしたいと思うんです。
 これは総務省が日本郵政に言うことかどうか、ちょっとわかりませんけれども、あれは民営会社ですから、自分で独自に経営を立案することになっていますのでね。ただ、そういう意見があったということは伝えておいていただきたいと思います。
○田尻部会長 どうぞ。
○橋口郵政行政局長 今、ご意見をいただきまして、ありがとうございました。直接のお答えをしようがないのでございますけれども、今、大きく2つのご指摘があったかと思います。
 やはり国民の方々の目に見えないところ、国民文化とかけ離れているのではないかというご指摘がございまして、田尻先生のおっしゃった、お年玉の寄附金の使途が、やっぱりイメージされていない。それはもうおっしゃるとおりだと私も思います。この点がPRされていなくて、国民が直接イメージできないという事は、本当にそうだろうなと思いました。その辺について、これもまた高橋委員のほうからご指摘いただいたんですけれども、民営化されて、それに対し、例えばどういうPRの仕方をするか、あるいはどういう戦略をとるかということについて、私どもが一々申し上げる立場ではないだろうとは思っております。
 ただし、先ほどからご意見がございましたように、年賀郵便というのが、一つの我が国の古きよき伝統であるということであるとすれば、どうせおやりになるんだったら、こういうふうにやって、やっぱり国民の方々にもより知っていただき、喜んでいただくという方策を考えるのがいいんだろうなと、私どもも思うわけでございますので、その辺また、私どもとしても、いろいろと考えたいなと思っているところでございます。
 それから、カーボンオフセットの関係でございますけれども、これもまた、いろいろな取り入れようがあるんだろうと思います。私などは、個人的ではございますが、かなり意欲的な取り組みをなさったんだろうなというふうに実は受けとめておるところでございます。
 ただ、先ほどからご指摘があるように、なかなか、それがまだ浸透しない。あるいは、まだ難しいお話であるということはございますけれども、いわゆる温暖化防止という観点から、環境省や経済産業省が相当旗振りをやっておりますけれども、国民一人一人が、CO2排出の削減をしていくということで、削減目標量というものを掲げてやっていくんだといったような運動もやっております。それはそれで、国としてもやっていくと。そのもう一方で、この新しい概念のもとでの、いわゆるカーボンオフセットみたいな概念を持ち出してきて、そして、そこにJPとしても、それ相応の貢献をしていくということで、今回、こういう取り組みをなさったんだろうと私は受けとめております。残念ながら、私も年賀状を幾つかいただきましたが、カーボンオフセットの年賀で来たのは、企業の方からいただいたものだけだったと思います。そういう意味では、これはもう少し時間をかけてPRもし、理解を深めていただいていくということが必要なんだろうと思いますけれども、CSRの一貫としての取り組みの一つでもあるのかなとも受けとめてもいいのではなかろうかと、個人的には思っているということでございます。
○神津委員 公社の時代から、例えば、この年賀葉書、年賀事業に関しての新しい方策とか、方向性とかを考えるプロジェクトチームみたいなものというのは存在しているんでしょうか。全然それがないんでしょうか。先程の高橋委員のご発言と同じように、多分、毎回、私、この年賀郵便のころって、必ず、年賀が減っているし、この先どうするんだろうとか、お年玉の賞品が、やっぱりちょっと見すぼらしくないかとか、大昔から必ず話題に出ていて、でも、高橋委員がおっしゃるように、役所時代というのは、そうそう変えられないということもあったんですけれども、公社になり、また、民営化されたときに、何かこういうところ、一番簡単にと言ったら悪いんですけれども、抜本的に手をつけたりすることができる可能性のあるところなんじゃないかという気がするんですけれども、そういうような感覚が、公社、それから、日本郵政になってから、内部にあるんだろうか。全くそういう意識がないのか、あるのかというところが気になったところでした。
 もしもあるとしても、ないとしてもなんですけれども、すごくいい機会で、全部、それこそお年玉年賀というもののありようから、賞品から、配分先のありようから、寄附金つきというものに対するインセンティブをどういうふうにとっていくかとか、環境問題を組み込んで、カーボンオフセットが一番いい方法なのか、そうではないのかという、何かもう少し基本的なところを考える部分が、きっと株式会社になれば出てくるはずだとも思うんですけれども、それを期待したいという意見があったことは、つけ加えていただきたいと思います。実際に、そういう話というのは、公社の中にも、日本郵政の中にも、全然ないのでしょうか。
○後藤郵便課長 平成20年の年賀につきましては、前に状況は報告させていただきましたけれども、郵便事業株式会社としても、民営化して初めての年賀であるということで、トップから下まで含めて、社を挙げて、いろいろな取り組みをしたと聞いております。
 この年賀のためのプロジェクトチームをつくって、販売戦略であるとか、実際の販売の体制、販売の戦略でありますとか、あるいは広告宣伝、周知、商品の設計という点でいきましても、カーボンオフセットだけではなくて、うまくいかなかったものが多いんですけれども、ディズニーのキャラクターであるとか、あるいは佐藤可士和さんみたいな、今、時流の先端を行っているようなデザイナーを使った商品を出してみるとか、広告の媒体としても、六本木ヒルズでやってみるとか、いろいろなことをやってみたんですが、それらの検証は、今、郵便事業株式会社のほうで来年に向けて、何が訴求して、何が訴求しなかったのか。「年賀状は贈り物だと思う」というようなキャンペーンも、随分、私も目にも、耳にもいたしましたけれども、そういったイメージ戦略であるとか、それから、商品戦略であるとか、あるいは社内の体制づくりであるとかといったようなことを含めて、郵便事業株式会社で今検証して、来年の年賀に向けて、どういうことを打ち出していくのか考えていると聞いております。
○篠原委員 抽選会だって、テレビを通して、あんなに派手にやっているわけですね。だから、何かやっぱり問題があるんです。今までのご指摘を含めて。僕は絶対、若者が離れていると思います。この中で、多分、年賀状を出していない方、おられると思います。だって、パソコンで十分出せるんだもん、「おめでとう」と。
 だから、何か変わってきているということを冷静に分析していただいて、先ほど来のご指摘で、せっかく、僕はいいことだと思うんですね。もう一度、復活できるべく、上手にご指導いただけたらありがたいと思います。もったいないと思うんですね。
○原口企画課長 年賀葉書については、郵便事業株式会社のほうも、今年、いろいろキャンペーンを張ったりしてということで、その重要性は認識しているんだと思うんですけれども、今、いろいろお話を伺ったような、民間になったんだから、もうちょっといろいろな新たな発想で、賞品性を考えるとか、そういう意味で、まだ柔軟性の面でも、いろいろあるのかもしれませんけれども、ただ、年賀状が大事だという気持ちは、郵便事業株式会社は引き継いでいると思いますので、きょうお伺いしたことを、またきちんとお伝えしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○井手委員 さっきのカーボンオフセット、どうも私も排出権とか、いろいろやっていて、銀行とかにかかわっているんですけれども、申請額が億単位なんですね。億単位のプロジェクトに、たかだか2,500万円もらって、これじゃどうしようもないなと、もらったほうも困るんじゃないかと。何に使ったらいいのかなというものなので、少し工夫をされたほうがよろしいんじゃないかと。
○田尻部会長 いろいろ有意義なご意見が出ましたので、総務省のほうで、意義のあるところをうまく郵政グループのほうにお伝えいただければ幸いでございます。
 それでは、この審議事項につきまして、さらにご意見がないようでございましたら、諮問第312号につきましては、これを適当と認め、諮問のとおり答申するということにさせていただいてよろしゅうございますでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
○田尻部会長 ありがとうございます。それでは、そのように処理をさせていただきます。
 ただいま決定いたしました答申書の取り扱いにつきましては、事務局で所定の手続きにしたがってとり運んでいただければと存じます。
 それでは、次に、特定信書便事業に関する事項に移らせていただきます。諮問第313号から第318号までについて審議することにいたしたいと存じます。
 今回は、特定信書便事業の許可、信書便約款及び信書便管理規程の認可並びに事業計画等の変更の認可に関するものがございます。これらの事項につきましては、まとめて審議することにいたしたいと存じます。
 それでは、佐藤信書便事業課長より説明をお願い申し上げます。
 なお、前回の部会におきまして、委員の先生方から、停止条件付き許可などにつきましてのご質問、問題提起をいただいておりますので、それについても、併せてご説明をいただければと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。
○佐藤信書便事業課長 信書便事業課長の佐藤でございます。座ってご説明させていただきます。
 お手元の資料、一番上に「特定信書便事業者参入状況」と書いてございます縦長の紙がございます。これは、本日ご審議の上、答申をいただいたという前提でつくってございますので、後ほどご説明いたします。この次に、「株式会社KDDIエボルバの第一種貨物利用運送業の登録について」という紙がついておろうかと思います。今、部会長からお話しいただきましたけれども、前回のこの部会において、株式会社KDDIエボルバから、特定信書便事業の許可の申請についてお諮りいたしました。その際に、同社の事業に当たって必要な第一種貨物利用運送事業の登録を受けていなかったものですから、それについては、第一種貨物利用運送事業の登録を受けることを停止条件として許可をさせていただきたいということで諮問させていただきまして、最終的に、それでご了承いただいたところでございます。
 この件について、その後の顛末をご説明いたします。そのときのご説明では、株式会社KDDIエボルバは、既に2月の初めに第一種貨物利用運送事業の登録を申請しておりまして、4月15日頃には登録になることがほぼ確実であるということで停止条件を付けて許可することといたしたいということで諮問させていただきました。その後、実際には4月10日付けで第一種貨物利用運送事業の登録がなされました。そして、同社が関東運輸局から登録通知書を受け取りまして、4月16日に、このように登録になりましたということを総務省に報告をしてまいりました。
 これにつきましては、この時点で停止条件が成就したことになりまして、株式会社KDDIエボルバに対する特定信書便事業の許可が発効したことになりました。そのときにもご説明いたしましたけれども、同社では5月1日から、予定どおり、特定信書便事業を開始する予定であると報告を受けております。以上が、株式会社KDDIエボルバについてのご報告でございました。
 そのときに、この審議会で先生方からいろいろとご意見を賜りました。簡単に申し上げますと、停止条件がいつ成就するかわからないではないかというご意見でございます。例えば停止条件がついて、10年後に、いきなり許可が発効して、特定信書便事業を始めるということになると、今の時点での審査が、実際の事業とかけ離れたものになってしまうのではないかという意見でございます。そうであるから、やはり何らかの期限のようなものを付けたらどうかとか、いずにせよ、何かの歯どめが要るのではないかという話でございました。
 そのときにもお話しさせていただきましたけれども、信書便法の第34条には、許可には、条件又は期限を付すことができるという規定がございまして、今回、それで停止条件を付けたということでございますけれども、最終的に、部会長から、案件に応じて、条件の書き方を考えていただきたいという話もいただきました。
 今回の場合には、株式会社KDDIエボルバは第一種貨物利用運送事業の登録を既に申請しておりまして、欠格事由にも該当しないということで、登録になることが確実だと考えておりました。ただし、まだ実際には登録になっておりませんでしたので、停止条件を付けて許可させていただきたいという状況であったわけですけれども、今後、どんな形で申請があるかわかりませんけれども、その申請の状況に応じて、前回ご意見をいただきましたような書き方の工夫であるとか、何らかの歯どめが必要であると考えた場合には、工夫をしていきたいと考えております。
 ただ、先ほど申し上げました信書便法の第34条には2項がございまして、条件又は期限は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に、不当な義務を課することとならないものでなければならないという、要するに、条件を課してもいいけれども、それは必要最小限にとどめなければならないという規定もございます。やはり信書便法は、それまで、例えば仮に運送事業を全く行っていない人たちでも、条件を整えて、この事業に参入してきていただきたいというのも、趣旨の一つでございますので、いわば、その辺のバランスを考えながら、また実際、将来、同じようなケースが出てきたときに、条件等の書き方も必要に応じて考えさせていただきまして、この場でお諮りをさせていただきたいと思います。
 以上が、前回の株式会社KDDIエボルバの停止条件付き許可についてのご説明とそれについてのご議論に対するお答えでございます。
 それでは、その後に資料2から資料7ということで、順次資料がついてございます。これにつきまして、今回、特定信書便事業の許可関係、それから、変更認可関係、併せてご説明をさせていただきたいと思います。
 資料2が諮問第313号に基づく合計10者からの特定信書便事業の許可に関するものでございます。諮問書の読み上げは省略させていただきまして、具体的な申請者及び事業計画の概要について、ご説明をさせていただきます。
 A3の横長の大きな紙に基づいてご説明をさせていただきます。新規でございますが、合計10者ございます。まず、1番の有限会社マルケー物流でございます。これは札幌市の会社で、貨物軽自動車運送業、中古品の小売業等を行っている会社でございますが、札幌市内において、既存の顧客の大きな会社の本・支店間の書類であるとか、請求書の巡回配送をしたいということでございます。それから、将来的には、既にが巡回配送の民間委託を導入しておりまして、来年度の入札に向けて準備をしたいということで、1号役務から3号役務について、すべて申請をしてきているものでございます。
 事業開始予定日は、今年の6月1日でございます。今回、10者ございますけれども、すべて事業開始予定日は、6月1日となっております。
 2号役務がございますので、3時間以内で送達ができるかということで、3時間審査をいたしまして、実際に申請者が走ってチェックした実測時間が125分。それから、ATISというコンピューターを使いまして機械上で計測した時間が142分ということで、引受等時間15分を加えて、いずれも3時間以内に収まっていることを確認してございます。
 なお、この点につきましては、前回のこの部会の場において、井手先生から、引受等時間が15分だったり、50分だったり、5分だったり、いろいろなパターンがあるけれども、どのようになっているのかというご質問がございました。引受等時間につきましては、1カ所で引き受けるのに、大体5分かかると考えまして、この15分というのは、有限会社マルケー物流の「役務の内容」の中で、引受等箇所数が3カ所までと明示されております。これを確認しておりますので、引受等時間は最長でも15分と算出しております。後ほど、他の申請者で、25分とか、50分というのが出てまいりますけれども、それは、それぞれ5カ所であるとか、10カ所であるということで、「役務の内容」に規定されておりますので、それを1カ所5分で算出したものが、この引受等時間でございます。
 有限会社マルケー物流に戻りまして、事業収支見積りについても、今回は、全者黒字でございます。資金計画等についても問題はございません。自動車輸送等に係る行政庁の許可等にも、すべて問題ございません。これが有限会社マルケー物流でございます。
 2番へまいりまして、株式会社サンセイです。これは渋谷の会社ですけれども、従来から、のビル管理関係の仕事を請け負っている会社でございます。東京都と北海道札幌市で1号役務を行いたいということで申請をしてきております。東京都の場合には、との間を、の中の書類を巡回して配り、札幌市の場合には、札幌市のとの間を巡回するという事業でございます。3時間審査はございません。事業収支見積り等についても、問題はございません。
 3番目が北陸電通輸送株式会社でございます。これは従来から、の資材の運搬その他を行っている会社でございます。今回も、の関係の支社、その他の社内の文書の巡回を行いたいということで、1号役務を申請しております。今後、高付加価値の3号役務についても行いたいということで、3号役務についても申請をしております。事業収支見積り等についても、問題はございません。
 続きまして、4番がカリツー株式会社でございます。併せて5番が、エイセブプラス株式会社で、両方とも愛知県の会社でございますけれども、いずれもの社内巡回便を行いたいということで申請をしてきております。
 5番のエイセブプラス株式会社につきましては、等の機密性の高い書類も、で運びたいということで1,000円超の役務も申請をしてきております。事業収支見積り等についても、いずれも問題はないと考えております。
 6番の氷上運送有限会社でございます。兵庫県丹波市の会社でございますけれども、地元の贈答品業者とか葬祭業者からの贈り物にくっつけて信書も一緒に運びたいということで、1号役務の申請をしてきております。将来的には、の巡回便も受注したいということでございます。事業収支見積り等についても、問題はございません。
 7番の有限会社真田運送ですが、これは岡山の津山の運送事業者ですけれども、地元のの社内定期集配が見込まれるということで、許可が出れば受注できると聞いております。それから、からの受注も見込んでいるということで、1号役務と3号役務で申請してきております。この会社だけは、がありますけれども、ので、特に問題はないと考えております。ここだけは、地元の他の運送事業者に一部業務委託を予定しておりますけれども、もちろん全部委託ではなくて、引受け又は配達の一部を委託する予定だと聞いております。
 続きまして、8番が福山通運株式会社です。福山通運株式会社は、大変大きな、全国規模で事業展開されている会社でございますけれども、今回は、広島県の福山市内、まさに地元の損保会社、金融関係の会社の社内巡回便を受託したいということで申請をしてこられました。事業収支見積りも問題はないと考えております。
 次が9番、アイトータルサービス有限会社です。これは四国の松山の会社でございまして、今まで四国の会社は、1者しか特定信書便事業に参入しておりませんけれども、これが2者目になります。もともと引っ越しであるとか、家具の配送とか、少し大きめの物の運送を中心にやっておられたんですが、既存顧客からの要請に基づいて、荷物と一緒に信書の運搬を行いたいということでございますが、併せて、であるとか、といった公的な機関からの巡回集配等も、将来的には見込んでいきたいと考えているようでございます。四国では、信書便事業への参入がまだ進んでおりませんけれども、四国の総合通信局でも、PRに大変力を入れておりまして、今後、このように増えていくことを期待したいと思っております。
 この会社については、2号役務も申請してございますので、3時間審査をした上で、トータルの時間が3時間以内に収まるということを確認しております。先ほど申し上げましたように、引受等時間25分というのは、引受等箇所数が5カ所以内となっておりますので、それも問題ないと考えております。
 最後、10番、コスモ株式会社でございます。これは佐賀県の会社ですか、で、普段は葬祭場を経営しているところでございます。そこが、の本店、支店間の社内の文書の巡回を行いたいということでございます。あわせて、葬祭場を経営しておりますので、お葬式のお悔やみのメッセージを運ぶというような事業も行いたいということでございます。3時間審査についても、3時間以内に収まることを確認しておりますので、特に問題ございません。事業収支見積り等についても、問題ありません。
 以上が、各社の申請の概要でございます。審査結果の概要につきましては、次の別紙2にございますけれども、法律に定める要件である事業の計画が信書便物の秘密を保護するために適切なものであること、事業の遂行上適切な計画を有するものであること、それから、事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること、いずれも問題はないということで、適当であると考えております。法律に定める欠格事由に該当しないことも確認しております。
 以上のことから、この10者につきましては、特に問題はないものと認められますので、法第29条の規定に従いまして、特定信書便事業の許可をすることとさせていただきたく、ご審議をお願いしたいと思います。
 続きまして、資料3でございますけれども、今の10者につきましての信書便約款の認可申請でございます。諮問書の次が信書便約款の認可申請の概要でございます。10者、いずれにつきましても、引受け、配達、転送及び還付の条件についての規定、それから、送達日数についての規定、料金の収受及び払戻しの方法、送達責任、損害賠償の条件等についての規定が、いずれも明定されておりまして、別紙2−1にございますように、いずれにつきましても適当であると認められます。引受けから転送・還付までの規定、送達日数、料金収受、その他についての規定も問題はないと考えております。細かく分類したものが別紙2−2でございますけれども、個々にチェックをしていまして、特に問題ないことを確認してございますので、この10者の信書便約款につきましても、問題はないものと認められるので認可をしたいということで、ご審議をいただきたいと思います。
 続きまして、資料4でございます。諮問第315号でございます。諮問書の次が別紙1でございます。これは10者の信書便管理規程の認可申請の概要でございます。いずれの10者とも、信書便管理者の選任等についての規定、信書便物の秘密の保護に配慮した作業方法、それから、事故発生時の措置、教育及び訓練について、定められております。審査結果の概要がその次の別紙2でございまして、いずれも問題はないということで、適当であると認められます。諮問第315号につきましては、各者の信書便管理規程について問題はないものと認めて認可をしたいということで、ご審議を賜りたいと思います。
 以上が、今回、新規で特定信書便事業の許可申請をしてまいりました10者についての事業の許可並びに信書便約款及び信書便管理規程の認可についてのご説明でございました。
 続きまして、資料5が諮問第316号でございます。本件は、既に許可をしてございます特定信書便事業者であります社会福祉法人大空福祉会からの事業計画の変更の認可申請でございます。諮問書をさらにめくっていただきまして、別紙1が事業計画の変更の認可申請の概要でございます。社会福祉法人大空福祉会は、別紙1の一番上にございますように、平成19年8月に許可した事業者でございまして、障がい者の方々に社会参加をしていただくことも踏まえて、障がい者の方々が公的な機関の文書を配って回るという趣旨で、事業を開始されております。
 今回、変更の認可申請の内容は、2号役務の提供区域に、佐賀市とか小城市等だったんですが、これに神埼市、江北町、大町町、白石町を新たに追加するということで、要するに、事業を提供する場所を広げるということでございます。
 もともと1号役務、2号役務で許可しておりますのが、2号役務について提供区域が広がりますので、3時間審査をいたしまして、これについても問題ないと考えております。事業収支見積り等は変更部分についてと、まさに全体を併せて見ても、特に問題はないと考えております。
 この社会福祉法人大空福祉会につきましては、昨年の8月に許可した範囲で、既に通余りの引受けがあったということで、事業としては大変順調に滑り出していると聞いております。その結果、少し提供区域を広げて、広い範囲で仕事をしたいということで、事業計画の変更の認可を申請してきたものでございます。
 これにつきまして、審査結果の概要が別紙2でございます。引受け、配達等については、今までと変わりございません。事業収支見積り、それから、3時間審査等についても、今回、新たに広げた部分についても、特に問題はないと考えておりますので、これについては、事業計画の変更を認可することにさせていただきたいということで、ご審議を賜りたいと思います。
 続きまして、資料6へまいりまして、諮問第317号でございます。これは2者からの信書便約款の変更の認可申請でございます。諮問書の次に、横長の大きな紙で、信書便約款の変更の認可申請の概要がございます。
 今回は2者ございまして、1つは、大阪運輸倉庫株式会社でございます。左側でございますけれども、大阪運輸倉庫株式会社の変更の内容は、送り状です。今まで、必ず送り状を発行することになっていたんですけれども、差出人との間で合意した場合は一々発行せずに、信書便物の表面に記載すればいいという引受けの方法を加えるということでございます。送り状がありますと、その中に配達予定日も書く欄があるんですけれども、送り状を発行しない場合には、申請者の欄にありますように、最初の170kmは2日云々という形で配達しますというものを追加するということでございます。それから、責任限度額の規定を設ける、要するに、送り状を発行しない場合の規定を1つ加えるということでございます。この大阪運輸倉庫株式会社が見込んでいるの巡回便の条件として、送り状を発行しなくてもいいようにしてほしいというものがついたので、それに合わせたいということでございます。
 それから、日本総合サービス株式会社ですけれども、これについては、今まで、大きさ及び重量の制限が、最大350kgのものまで引き受けられるようになっていたということで、それを25kgまでという形で制限を変更する。これも、どちらかというと、非常に細かい変更ではございますけれども、変更に当たるので、認可申請が出てきたものでございます。
 次のページに、別紙2−1ということで、引受け等について問題はないということでございますので、これについては認可することにいたしたいと思います。
 最後に、資料7でございます。今の2者につきまして、信書便管理規程の変更の認可申請が併せて出てきてございますので、それについてもご審議を賜ります。諮問第318号の諮問書をめくっていただきまして、次の別紙1が、変更の認可申請の概要でございまして、今の信書便約款の変更に併せて、信書便管理規程を若干直すというものと、前回、この部会でご説明をいたしましたけれども、総務省では、郵便事業・信書便事業分野における個人情報保護のためのガイドラインを告示いたしました。信書便管理規程にも、ガイドラインと内容的には同じ規定がございまして、これからは、信書便事業分野における個人情報保護ガイドラインも活用してほしいということを申し上げましたところ、信書便ガイドラインにあわせた形で直したいというお話がございましたので、それにあわせた変更をいたしております。基本的に内容は変わってございません。
 別紙2に審査結果の概要がございまして、内容としては明確に定められておりまして問題はないということで、これについても認可をしたいということでございます。
 以上、特定信書便事業の新規の許可申請10件、それから、変更の認可申請3件について、併せてご審議を賜りまして、いずれも許可、認可することにいたしたいということで、お願いいたしたいと思います。
 以上でございます。
○田尻部会長 ありがとうございました。
 ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら、どうぞご自由にご発言いただければと思います。どうぞ。
○佐藤信書便事業課長 部会長、よろしゅうございますか。
○田尻部会長 どうぞ。
○佐藤信書便事業課長 最初に特定信書便事業者参入状況という紙がございまして、これについて説明を後回しにしましたけれども、今まで、特定信書便事業者は253者でございましたけれども、今回ご答申いただきました場合には、さらに10者増えることになりまして、263者ということになります。
 先ほどもご説明の中で申し上げましたけれども、今まで四国管内は1者しか参入がなかったんですけれども、アイトータルサービス有限会社が参入して2者ということになります。参入事業者数としては、順調に伸びているということでございます。
○田尻部会長 ありがとうございました。何かご意見、ご質問ございましたら、どうぞご遠慮なく。
○大田黒部会長代理 本件の許認可に関しては、申請どおりという審議結果について異議はございません。結構だと思うんですが、一番初めに言われました停止条件付き許可の問題ですね。バランスよく、今後、お考えいただくという結論については、大変結構だと思うんですが、本件の場合に問題にされていますのは、本来、自動車運送等に係る行政庁の許可等に関しては、特定信書便の事業を行う上で、やはり必須の事項でございますので、一般的に認められるけれども、条件とか期限を付けるという場面ではないので、そういう意味では、比較的、厳格に、今のバランス論を展開していただいていいのではないかと思うんです。
 そういう意味では、これからご検討いただくんですが、例えば行政庁の許可等が、許可、それから登録、あるいは届出と、いろいろあると思うんですね。それらについて、例えば許可ということになりますと、今後の許可権者の判断によってどうなるかわからない。当然に許可が得られるという見通しが立つかどうかというのは、総務省側で判断するのはなかなか難しいんじゃないかという意味では、運送事業等の許可を得ることを条件とするというのは、相当難しいのではないか。ただ、登録の場合は、既に申請があるという前提で、その申請に係る登録が受理された場合には、具体的な判断ができるのかなという感じがするんですが、そのあたりについてご検討いただけると思いますが、何かその辺について、ご意見ございますでしょうか。
○田尻部会長 どうぞ。
○佐藤信書便事業課長 大田黒先生のおっしゃるとおりであろうかと思います。やはり行政庁の許認可と申しましても、許可から届出まで、いろいろなレベルがございます。株式会社KDDIエボルバの場合には、登録という形で、欠格事由に該当したり、特に登録拒否されるような事由がない限りは、基本的には標準処理期間内に登録されるだろうという、かなり高い蓋然性があったわけですけれども、確かに許可といったもの、また、許可の要件も法律制度によって違いますけれども、やはりものによっては、行政庁の判断に時間を要することもありますし、行政庁の裁量で許可されないことも可能性としてはあるものもございますので、ものによりけり、どのような案件がこれから来るかわかりませんけれども、その辺はきちっと軽重をつけて判断をしていきたいと思っております。
 最後におっしゃいました条件の付け方についても、今回の場合には、登録を受けることを停止条件とするという、非常に簡単な仕方にしましたけれども、例えば登録の申請書自体を特定してしまうとか、法律にも「条件又は期限を付し」という規定もございますので、期限というのも、場合によってはあり得るのかもしれませんけれども、ここのところは、先ほども申し上げましたけれども、大田黒先生もおっしゃいましたように、参入のためのハードルをなるべく低くして、たくさんの業者に入ってきていただきたいということとのバランスをうまくとりながら判断をしていきたいと思っております。今のご意見は、改めてよく踏まえて、今後、出てきた場合には検討したいと思っております。
○田尻部会長 ありがとうございました。
 ほかに何かございますでしょうか。
○國井委員 特定信書便の事業者がこれだけ増えてきているのは非常にいいことだと思うんですけれども、許可された後、事業採算とか、そういうところで問題が起きているようなところは、全然ないと認識してよろしいんですか。
○佐藤信書便事業課長 実際に許可をいたしまして、今後の流れを簡単申し上げますと、実際にそれで事業を開始され、事業開始届けが出てまいります。実際に引受け実績があるところについては、次の年度に、新規事業者検査という形で、実際の業務を点検させていただいております。
 その後、特に問題がない場合は、自主点検報告というのを3年ごとにやっていただいているんですけれども、特にここで審議した内容で問題のあるようなケースは発生しておりません。
 ただ、実際のところは、例えば、今回のケースは、すべて実際に利用が見込まれるところが多いんですが、自治体の巡回便の入札に参加するために許可をとられたようなところは、入札に負けてしまいますと、利用者がいませんものですから、許可をとられても、そのまま事業実績がないような事業者もいらっしゃいます。そういったところも、実際に事業の実績があった時点で、そのたびごとに点検していっております。今のところ、特に許可事業者の中で問題があるということは聞いてございませんので、問題ないと思っております。
○田尻部会長 はい。ほかに。特にご意見もないようでございましたら、諮問第313号から第318号までにつきましては、これらを適当と認め、諮問のとおり答申することにいたしてよろしゅうございますでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
○田尻部会長 ありがとうございます。それでは、そのように決定させていただきます。
 ただいま決定いたしました答申書の取り扱いにつきましては、事務局で所定の手続きにしたがって取り運んでいただきたいと存じます。
 以上をもちまして、本日、予定いたしておりました議事はすべて終了いたしましたので、閉会とさせていただきます。
 なお、この後、私が記者会見を行い、本日の議事の模様を公表させていただきたいと存じます。委員の先生方、本日は大変有意義なご意見をちょうだいいたしまして、大変ありがとうございました。以上をもって終わります。ありがとうございました。
 
閉会



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