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2005年4月11日(号外)

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 □□□□  総務省発情報メルマガ 号外 2005年4月11日発行
 ☆□□□    (総務省ホームページ http://www.soumu.go.jp/)
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 ◆◆◆ 総務大臣コラム 「麻生太郎の’あっ、そうだろう!」 ◆◆◆

              個人情報保護

 こんにちは。総務大臣の麻生太郎です。
 いつも総務省メールマガジンをご愛読いただきありがとうございます。
 平成17年度予算は年度内に無事成立し、新年度を迎えることができました。
総務省ホームページも、新年度に合わせて、構成を一新し、利用目的別に入口
を設けてビジュアル化するなど、より分かりやすく、使いやすいものにしまし
た。一層ご活用いただければと思います。
 さて、4月1日から施行された法律の中に、「個人情報保護」に関する一連
の法律があります。今回は、この「個人情報保護」に関して、お話ししたいと
思います。

 このところ、企業から個人情報が流出する事件が頻繁に報じられています。
従業員が不正にアクセスしたり、個人情報の入ったパソコンが盗まれたりと、
いろいろなケースがありますが、誰しも自分の個人情報が流出しているかも知
れないと思うと、不安を感じてしまいますね。
 残念なことに、官庁からも個人情報が流出したり、不適切な取扱いが行われ
ているケースが見られます。昨年、国民年金の未納・未加入が問題となりまし
た。私自身にも未納期間があり、お騒がせいたしましたが、その後、年金情報
を管理している社会保険庁の職員が、職務に関係ないところで政治家等の年金
情報を「覗き見」していたことが明らかになりました。同庁の職員2万8277人
(非常勤を含む)のうち、平成16年中に業務外で国会議員、芸能人等の年金加
入記録を閲覧していた職員が1498人もいたそうです。まことにけしからん話で
す。
 また、これらの職員によるケースとはちょっと違うのですが、いわゆる住民
基本台帳を不正に閲覧し、そこで得た情報を悪用したと考えられる事件が発生
しました。こうしたことから、住民基本台帳は原則非公開とすべきという声が
高まっています。私からは総務省の事務方に対し、今月中に「住民基本台帳の
閲覧制度のあり方」について検討会を設置し、法改正も視野に入れて、今秋に
報告書を取りまとめるよう指示を出しました。

 私は、これまでも情報化社会、ユビキタス社会の実現によって、「明るく活
力ある高齢化社会」を構築することができる、と申し上げてきました。これは、
情報化社会がもたらす「光」の側面です。しかし、このような個人情報の流出
は、ハッキング、サイバーテロ等とともに、情報化社会の「影」の側面である
ことは事実です。
 ハッキングやサイバーテロといった、システムに対する直接の攻撃に対して
は、セキュリティ対策を十分に講じていくことが必要です。もっとも、攻撃側
も日々攻撃方法を高度化させてきますから、防御側も研究を怠ることはできま
せん。
 個人情報をしっかりと保護していくことは、情報化社会における企業・政府
の重要な責務です。これをきちんとやらなければ、利便性をもたらしてくれる
はずの情報化社会への信頼がゆらいでしまいます。

 民間企業については、内閣府が所管する「個人情報保護法」(いわゆる「基
本法制」)が全面施行されました。これは、民間の個人情報取扱事業者に対し
て、個人情報の利用目的の特定・公表、正確性の確保、安全確保等を義務付け
た法律です。
 総務省では、個人情報保護法制の一環を成す「行政機関個人情報保護法」と
「独立行政法人等個人情報保護法」を所管しており、これらの法律も4月1日
から施行されました。実は、国の行政機関については、コンピュータ処理を行
う個人情報について、すでに昭和63年に制定された法律によって保護措置が講
じられていたのですが、今回、その法律が全面的に改正され、紙の書類に記録
された個人情報が対象に加わるなど、その内容が充実・強化されました。
 国民の安心・安全を確保すべき政府が、個人情報の漏えい等という事件を起
こしていたのでは話になりません。これらの法律によって、個人情報の保護に
万全を期していきたいと思っています。
 総務省では、これらの法律について、開示請求等の手続の仕組みなどを総務
省のホームページ(http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/kenkyu.htm#4_1)
で御案内しているほか、「情報公開・個人情報保護総合案内所」を管区行政評
価局等全国51カ所に開設していますので、お気軽に御利用下さい。

 ところで、そもそも個人情報保護法制が制定されるに至った直接のきっかけ
は、平成11年に住民基本台帳法を改正し、住民基本台帳ネットワーク、いわゆ
る「住基ネット」を導入することを決めた際に、個人情報の流出を懸念する声
が上がったからでした。改正法案に「この法律[住民基本台帳法の一部を改正
する法律]の施行に当たっては、政府は、個人情報の保護に万全を期するため、
速やかに、所要の措置を講ずるものとする。」との条文が追加されたことを受
けて、法律の整備を行ったわけです。
 政府がお約束した個人情報保護法制は成立し、施行されました。にもかかわ
らず、現在も4つの地方公共団体が住基ネットに不参加又は部分参加のままで
す。地方公共団体が住基ネットを利用することにより、国民の多くは、例えば
パスポートの申請の際に住民票の写しの提出を省略することが可能になったり、
年金や恩給の現況届の提出を省略できる、といったメリットを享受しています。
 しかし、これら4団体の住民は、ほかの国民が享受しているこれらの利便を
受けることができません。私としては、このたびの個人情報保護法制の施行を
契機に、これら4団体が速やかに住基ネットに参加するよう、強く期待してい
ます。

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