平成17年4月26日
総務省

「住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する検討会」の開催

  総務省では、「住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する検討会」を開催し、住民基本台帳の閲覧制度等について、有識者による専門的な検討を行うこととしました。

  1   趣旨
  住民基本台帳は、昭和42年の住民基本台帳法制定時から、住所を公証する唯一の公簿として、原則公開とされ、閲覧制度が設けられてきました。その後、個人情報保護の観点から、昭和60年及び平成11年の改正により、閲覧の対象を氏名、住所、性別及び生年月日からなる台帳の一部の写しに限定するとともに、不当な目的によることが明らかなとき又は不当な目的に使用されるおそれがある場合等には閲覧の請求を拒否できることとする制度的整備が行われました。
  閲覧制度は、現在でも、行政機関等の職務上の請求のほか、世論調査、学術調査、市場調査等に幅広く利用されているところですが、一方で、社会経済情勢の変化や個人情報保護に対する意識の変化などから、その見直しを求める意見が寄せられているところです。総務省では、これらを踏まえて、住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度のあり方について検討を行うこととします。
  併せて、住民基本台帳に基づいて調製される選挙人名簿の抄本の閲覧制度のあり方等の課題についても検討を行うこととします。
  検討事項
閲覧制度を存続させるべきか
存続させる場合に、閲覧できる主体と目的をどのように考えるべきか
個人情報保護の観点からどのような閲覧方法が考えられるか
選挙人名簿抄本の閲覧制度をどう考えるか
その他
  構成等
  別添の開催要領に基づき開催します。
  検討会スケジュール
  平成17年5月11日(水)に初会合を行い、平成17年秋を目途に検討結果を整理し、公表します。





(別添)

住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する検討会開催要領


1  目的
  住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する検討会は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度及び住民基本台帳に基づいて調製される選挙人名簿の抄本の閲覧制度のあり方等の課題について有識者による専門的な検討を行うことを目的とする。

2  構成
  検討会は別紙のメンバーをもって構成する。

3  座長
(1)  検討会に座長を置き、メンバーの互選によりこれを定める。
(2)  座長は会務を総理する。
(3)  座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名する者がその職務を代理する。

4  議事
(1)  検討会の会議は、座長が招集する。
(2)  座長は必要があると認めるときは、学識経験者等に検討会への出席を求めその意見を聞くことができる。

5  その他
(1)  検討会の庶務は、総務省自治行政局市町村課において処理する。
(2)  この要領に定めるもののほか、検討会の運営その他検討会に関し必要な事項は座長が定める。





(別紙)

(平成17年7月29日現在)
住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する検討会メンバー名簿


  (敬称略 50音順)
  縣  忠明   産経新聞東京本社論説委員室論説委員
  飯田 政之   読売新聞東京本社論説委員
  石川 雅己   全国連合戸籍事務協議会会長(千代田区長)
  稲葉  馨   東北大学大学院法学研究科教授 
  宇賀 克也   東京大学大学院法学政治学研究科教授
  片木  淳   早稲田大学大学院公共経営研究科教授
  北村 龍行   毎日新聞社論説室論説委員
  清原 慶子   三鷹市長
  小牧 次郎   全国市区選挙管理委員会連合会副会長
  佐野真理子   主婦連合会事務局長
  城本  勝   日本放送協会放送総局解説委員室解説委員
  中田  宏   横浜市長
  屶網 敏雄   千葉市選挙管理委員会委員長
  堀部 政男   中央大学大学院法務研究科教授・一橋大学名誉教授
  前田 信弘   東京都総務局行政部長
  森本 昌義   株式会社ベネッセコーポレーション代表取締役社長兼COO
   (日本経済団体連合会推薦)

(オブザーバー)
  内閣府国民生活局個人情報保護推進室長
  法務省民事局民事第一課長