1.
事務局から、政治資金規正法の改正の概要及び「政治資金適正化委員会の所掌事務」の説明が行われた(資料1)。
2.
事務局から、「政治資金適正化委員会規程(案)」の説明が行われ、原案のとおり決定された(資料2)。
3.
委員から上田委員を委員長に推薦する旨の発言があり、全会一致で上田委員が委員長に互選された。
4.
委員長が、池田委員を委員長職務代理者に指名した。
5.
事務局から、「政治資金適正化委員会における情報の公開等に係る運営細則(案)」の説明が行われた。これに対して、以下の質疑が行われ、原案のとおり決定された(資料3)。
○ 政治資金適正化委員会における情報の公開等に係る運営細則(案)はひな形として何を参考にしたのか。また、細則(案)第3条において、議事録の非公表期間を6年間と定めているが、この根拠は何か。
→ ひな形としては、経済財政諮問会議等における議事の公表のあり方等を参考にした。経済財政諮問会議においては、委員の任期が2年で、再任されることも想定して、再任期間も含め、非公表期間を4年間と定めている。このような例も踏まえ、当委員会においては、委員の任期が3年間とされているので、非公表期間を6年間と定めている。
6.
事務局から、「政治資金規正法改正に伴う事務及び今後の主なスケジュール」について説明が行われ、これを基に以下の質疑が行われた(資料4)。
○ 委員会の所掌事務として、国会議員関係政治団体の少額領収書等の写しの開示請求が公序良俗違反と認められる場合についての具体的な指針を定めることとされているが、これは、1万円以下の領収書等の公開基準を検討・提案することとされている中に含まれているのか。
→ 含まれている。なお、国会議員関係政治団体の少額領収書等の写しの開示請求制度は、平成21年分収支報告書の要旨公表日から始まるため、これらの具体的な指針の策定については、平成22年の要旨公表日(平成22年11月末まで)から始まる公開対応に向けて検討していただくことを考えている