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第6回政治資金適正化委員会議事要旨



(開催要領)
 1. 開催日時 平成20年9月11日(木) 1500分〜1700
 2. 場所 総務省111101会議室
 3. 出席委員 上田廣一、小見山満、池田隼啓、谷口将紀、牧之内驪vの各委員

(議事次第)
  (1) 政治資金監査に関する具体的な指針について
  (2) 登録政治資金監査人登録申請書の添付書類について
  (3) 登録政治資金監査人の登録申請状況について
  (4) その他

(配布資料)

(概要)
1.  第4回委員会の議事録について、委員から了承された。

2.  事務局から「「政治資金監査に関する具体的な指針」中間とりまとめ案に対する主な意見・質問」についての説明が行われ、これを基に以下の意見及び質疑があった(資料1)。

 領収書等の徴収漏れ又は亡失により支出の状況の確認ができないものについて、
 領収書等亡失等一覧表に計上していれば、政治団体としては、当該経費が支出されたという認識であるので、あえて当該経費が支出されたことのヒアリングでの確認は不要ではないか。
 領収書等亡失等一覧表の提出に加えて、念押しとして、当該経費が支出されたことの確認を会計責任者等に求めることが望ましい。
 領収書等亡失等一覧表の提出で足りることとすると、架空の支出が計上されていても、全く確認しないものとの印象を与えるのではないか。
 実務上は、領収書等で確認できない支出について領収書等亡失等一覧表の提出を求め、当該経費が支出されたことを確認するというよりは、最初から一覧表を準備の上、会計帳簿と一覧表とを突合していくということになるのではないか。
等の意見があり、これらの意見を踏まえてさらに検討することとなった。

 省令で定められた会計帳簿のほか、補助簿、日計表等に支出を受けた者の住所等が記載されていれば構わないのか。
 補助簿や日計表等の使用が法律上認められている以上、登録政治資金監査人としては、補助簿や日計表等により確認することもやむを得ないと思われる。

 クレジットカードや電子マネー等を使用した場合の収支報告書等への記載方法については、簡素化を図ることはできないのか。
 記載の原則からすると、利用時と振替時の2度記載するなど、厳密に記載せざるを得ないものであるが、そのような厳密な記載方法を踏まえた上で、簡便な記載方法を政治資金適正化委員会において検討していただくことも可能と思っている。

 事務所の借料損料が計上されていない場合の対応について、
 収支報告書等に適切に記載されていることを確認することとすれば、事務所以外にも対象が波及し、登録政治資金監査人に負担を課すことになるのではないか。
 適切な記載方法を示し、その記載方法に即して処理をしていることの確認を概括的に会計責任者に求めるのみでは、指導が徹底されないのではないか。
 たとえ監査事項としなくても、収支報告書等に適切に記載されていないことを看過すれば、登録政治資金監査人に対する批判は生じるものと思う。
 収支報告書等に適切に記載させようとすれば、時価評価をどうするのかなど、登録政治資金監査人にとって難しい問題が生じる。
等の意見があり、これらの意見を踏まえてさらに検討することとなった。

   
3.  事務局から「政治資金規正法施行規則第14条の5第1項第5号の「政治資金適正化委員会が必要があると認めたもの」の決定について(案)」についての説明が行われ、委員から了承された(資料2)。

4.  事務局から「登録政治資金監査人の登録申請状況について」についての説明が行われた(資料3)。

5.  事務局から、今後の議論の進め方等についての説明が行われた。


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