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東北地方太平洋沖地震への対応に係るQ&A(住民基本台帳関係)

<転入届関係>
問1 転出地の市区町村が被災したことにより、転出証明書の交付を受けられない場合、転入届を行うことはできますか。

答 転出地の市区町村が災害救助法(昭和22 年法律第118 号)の適用を受けた地域(以下「被災地域」という。)であり、転出証明書の交付を受けられない場合には、転出証明書を添付することなく転入届を提出することが可能です。

問2 被災により本人確認書類を紛失してしまいましたが、転入届を行うことはできますか。

答 転入地の市区町村において、住民基本台帳ネットワーク(以下「住基ネット」という。)を活用すること等により、御本人であることの確認がとれた場合には、本人確認書類がない場合であっても、転入届を行うことは可能です。

問3 怪我などにより本人が転入届を行うことができず、任意代理人も被災により本人確認書類を紛失している場合、任意代理人が転入届を行うことはできますか。

答 転入地の市区町村において、住基ネットを活用すること等により、任意代理人が御本人であることの確認がとれた場合には、本人確認書類がない場合であっても、転入届を行うことは可能です。




<住民票関係>
問4 被災により本人確認書類を紛失してしまいましたが、住民票の写し等の交付を受けることはできますか。

答 住所地の市区町村において、住民票の記載事項や家族構成等御本人しか知り得ない事実を口頭で確認することや、職員と面識があることにより、御本人であることが確認できた場合には、住民票の写し等の交付を受けることが可能です。ますか。

問5 被災により、一時的に住所地でない場所(避難所等)に避難していますが、住民票の写し等を郵送により請求し、避難先に住民票の写し等を送付してもらうことはできますか。

答 まず、住所地の市区町村において、電話により口頭で質問を行うこと等により、請求者が御本人であることを確認する必要があります。その上で、避難所等の管理者に住所地の市区町村から事前に連絡して、住民票の写し等が御本人に確実に到達することが見込まれる場合には、住所地の市区町村の判断で、避難所等の避難先に住民票の写し等を送付することは可能です。また、避難所等の避難先が送付場所として適当でない場合には、住所地の市区町村が避難先の市区町村の協力を求めた上で、避難先の市区町村の窓口あてに送付することも考えられます。



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