個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充されました

 平成20年4月30日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」により、個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充されました。その内容は次のとおりです。

1. 都道府県・市区町村に対する寄附金税制の大幅な拡大
ねらい
  「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを活かすことができるよう、都道府県・市区町村に対する寄附金税制が抜本的に拡充されました。

制度の概要
 都道府県・市区町村に対する寄附金(※1)のうち、5千円を超える部分について、個人住民税所得割(※2)の概ね1割を上限として、所得税と合わせて全額が控除されます。

 複数の都道府県・市区町村に対し寄附を行った方は、その寄附金の合計額 となります。

→ 制度の概要(イメージ)はこちら(PDF)をご覧下さい。

軽減額
 控除額の計算方法についてはこちら(PDF)をご覧下さい。

→ 【家族構成、給与収入、寄附金額ごとのモデルケース】はこちら(PDF)をご覧下さい。

 平成20年1月1日以後に都道府県・市区町村に支出した寄附金が対象となり、寄附をした翌年度の住民税から控除されます。(所得税については現年分から控除されます。)

手続き等
 寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が、都道府県・市区町村が発行する領収書等を添付して申告を行っていただく必要があります。
 (所得税の確定申告を行う方は住民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に住民税の申告を行っていただく必要があります。)

→ 手続きの流れについてはこちら(PDF)をご覧下さい。

 具体的な寄附の方法などについては、寄附しようとする都道府県・市区町村にお問い合わせ下さい。
 都道府県・市区町村のホームページへは「全国自治体マップ検索」をご利用ください。

2. 都道府県・市区町村が控除対象となる寄附金を条例指定できる制度の創設
対象寄附金
 個人住民税の寄附金控除の対象に、所得税の寄附金控除の対象の中から都道府県・市区町村が条例で定めるものが追加されます。
 (ただし、国に対する寄附金、政党等に対する政治活動に対する寄附金は対象になりません。)

 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金、住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金は、これまで通り全国の都道府県・市区町村で寄附金控除の対象となります。

→ 条例指定の対象となる寄附金については、こちら(PDF)をご覧下さい。

制度の概要
 都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金のうち、5千円を超える部分について税額控除されます。税額控除率は、都道府県指定の場合は4%、市区町村指定の場合は6%となります。(都道府県と市区町村のどちらからも指定された寄附金の場合は10%です。)

→ 制度の概要はこちら(PDF)をご覧下さい。

 控除の対象となる寄附金については、お住まいの都道府県・市区町村に確認してください。

手続き等
 寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が、条例で指定された団体等が発行する領収書等を添付して申告を行っていただく必要があります。
 (所得税の確定申告を行う方は住民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に住民税の申告を行っていただく必要があります。)

→ 手続きの流れについてはこちら(PDF)をご覧下さい。

 具体的な寄附の方法などについては、寄附しようとする団体等にお問い合わせ下さい。

         寄附金税制に関するQ&Aをまとめましたので、こちらをご覧下さい。

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