東日本大震災に係る被災地方公共団体に対する
寄附金及び義援金の受入口座一覧について

被災地の地方公共団体への寄附金や義援金は「ふるさと納税」として、所得税と個人住民税の控除が受けられます。

また、この制度の活用のため、被災地方公共団体においては次の一覧表のとおり、寄附金・義援金の受入口座を開設していますので、ご活用ください。


受入口座一覧表はこちら(PDF)

※2017年5月24日現在のデータであり、最新の情報は各団体のホームページでご確認下さい。


<具体的な寄附の申込手続きや方法について>

  • 各地方公共団体によって申込書が必要となるなど、手続きが異なる場合がありますので、寄附したい団体のホームページ等を事前にご確認ください。
  • 確定申告の際に必要となりますので、振込書の控や受領証などは保管してください。

<被災地方公共団体に金融機関への振込みで寄附する場合の流れ>

  1. 被災地方公共団体の義援金・寄附金専用口座へ振込み
      ↓(振込票の控や受領証などを保管)
  2. 振込票の控や地方公共団体の受領証などを添付して、来年3月15日までに最寄りの税務署に確定申告
      ↓
  3. 所得税と個人住民税で控除(還付)

※ 申告の際、寄附したことを証する書類として、振込票の控や郵便振替の半券(受領証)を用いる場合、被災地方団体のホームページの写しなど、振り込んだ口座が専用口座であることが分かる資料が必要となることがあります。

『ふるさと納税』によって控除(還付)される額は、所得税と個人住民税を合わせて、概ね[寄附金額−2,000円]となります。

※ 控除(還付)される額には上限があります。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

【具体的な控除額】
 1万円寄附した場合  8,000円
 3万円寄附した場合 28,000円
 ※ 給与収入500万円の人の例


(注)
  1.  掲載の対象としている被災地方公共団体は、平成23年東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の適用を受けた市町村(第11報時点、東京都を除く。)または、長野県北部の地震に係る災害救助法の適用を受けた市町村(第1報)及びこれらを有する県で、当該口座を開設している団体です。
  2.  義援金は、被災者に対する支援を目的とするもの、寄附金は地方公共団体に対する支援を目的とするものです。
  3.  東日本大震災に便乗した義援金詐欺にご注意ください。
     政府から一般家庭等に対して、訪問したり、電話・メール・ファックス等によって寄附金・義援金の振込を求めることはありません。詳しくは、警察庁のホームページをご覧ください。
     http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki31/main.html別ウィンドウ