被災者のみなさまへ

内閣府
総務省

ご存じですか?
 「許認可等の存続期間(有効期間)の延長」について

 東日本大震災は、特定非常災害特別措置法に基づく「特定非常災害」に指定されています。

許認可等の存続期間(有効期間)の延長

○ 一定の地域の方々を対象に、許認可等について、存続期間が最長で平成23年8月31日まで延長されていました。

○ その後も継続して延長する必要がある許認可等については、存続期間を更に延長することができます。

政令で指定した別紙の許認可等について、
 ・ 告示により、許認可等ごとに対象者(対象地域)、延長後の満了日が指定されるものがあります。
 ・ 告示のない許認可等でも、書面による申出により、存続期間を更に延長することができる場合があります。

【存続期間を更に延長することができる許認可等の例】
 医薬品販売業の許可、飲食店営業の許可

※詳細については、許認可等の更新手続を行う担当窓口にお問合せ・ご相談ください。


(別紙)

平成24年4月1日現在

存続期間(有効期間)を更に延長することができる許認可等一覧

※「◎」は告示のある許認可等

厚生労働省
(政令第274号(平成23年8月30日。政令第39号(平成24年2月24日)により一部改正。)、厚生労働省告示第62号(平成24年2月24日。厚生労働省告示第221号(平成24年3月30日)により一部改正。))
  • ◎ 飲食店等の営業の許可の有効期間の延長
  • ○ 毒物又は劇物の製造業若しくは輸入業又は販売業の登録の有効期間の延長
  • ○ 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者、向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許の有効期間の延長
  • ○ 薬局の開設の許可の有効期間の延長
  • ○ 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売業の許可の有効期間の延長
  • ○ 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造業の許可の有効期間の延長
  • ○ 医薬品の販売業の許可の有効期間の延長
  • ○ 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は賃貸業の許可の有効期間の延長
  • ○ 医療機器の修理業の許可の有効期間の延長
  • ○ 指定居宅サービス事業者の指定の有効期間の延長
  • ○ 指定地域密着型サービス事業者の指定の有効期間の延長
  • ○ 指定居宅介護支援事業者の指定の有効期間の延長
  • ○ 指定介護老人福祉施設の指定の有効期間の延長
  • ○ 指定介護療養型医療施設の指定の有効期間の延長
  • ○ 指定介護予防サービス事業者の指定の有効期間の延長
  • ○ 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の有効期間の延長
  • ○ 指定介護予防支援事業者の指定の有効期間の延長
  • ○ 介護老人保健施設の許可の有効期間の延長
  • ◎ 障害者又は障害児の保護者に対する介護給付費等の支給決定の有効期間の延長
  • ◎ 障害者又は障害児の保護者に対する自立支援医療費の支給認定の有効期間の延長
  • ◎ 障害児通所給付費等又は障害児入所給付費を支給する期間の延長

※ 告示のある許認可等に係る満了日は、平成24年8月31日となっています。なお、対象地域は、事項により異なっておりますので、許認可等の更新手続を行う担当窓口にご確認ください。

※ 告示のないものについても、書面による申出により、平成24年8月31日を限度として満了日を延長することができますので、詳細については許認可等の更新手続を行う担当窓口にご確認ください。


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