総務省トップ > お知らせ > 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について

お知らせ

令和4年2月16日更新

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について

新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ

【地方税における猶予制度について】

新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な方へ
 新型コロナウイルス感染症に関連する以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度を受けられる場合があります。申請に当たっては、納期限等をご確認のうえ、お早めにお住まいの都道府県・市町村税務担当窓口へご相談ください。
  • (1) 財産に相当な損失が生じた場合
    例) 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、消毒作業が行われ、備品や棚卸資産を廃棄した
  • (2) ご本人又はご家族が病気にかかった場合
    例) 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が新型コロナウイルス感染症に罹患した
  • (3) 事業を廃止し、又は休止した場合
    例) 納税者の方が営む事業について、新型コロナウイルス感染症のまん延防止措置により、やむを得ず休廃業をした
  • (4) 事業に著しい損失を受けた場合
    例) 納税者の方が営む事業について、新型コロナウイルス感染症の影響により利益が減少し、著しい損失を受けた
※ 詳しくはお住まいの都道府県・市町村税務担当窓口へお問い合わせください。
徴収猶予の特例を受けられた方へ
 現在、徴収猶予の特例を受けている方は、猶予の期限をご確認願います。
 猶予の期限までに納付できない場合、申請により他の猶予を受けられることがありますので、猶予期限までにお早めにお住まいの都道府県・市町村税務担当窓口へご相談ください。

【徴収の猶予等の郵送による申請とeLTAXによる電子申請】

  •  徴収猶予の特例の猶予期間が終了した後も感染症の影響等により納税が困難な場合や、新たに徴収の猶予等の対象となり得る納税者が感染症の影響等により納税が困難となった際に徴収の猶予の申請等を行う場合は、郵送またはeLTAXによる電子申請で送付が可能です。
  •  詳しくはeLTAXのホームページ(http://www.eltax.lta.go.jp/news/03047別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
    • ※ 添付する申請書や必要書類については、地方団体ごとに異なりますので、各地方団体のホームページ等にてご確認ください。
    • ※ 利用者IDを持っていない個人の方がeLTAXによる電子申請をする場合は、あらかじめマイナンバーカードや電子署名のセットアップ等をご準備のうえ、「PCdesk(Web版)」の「申請・届出(ログインなし)」から「地方税ポータルシステムの利用規約」に同意いただき、「申請・届出書の作成(法人)」から申請をお願いします。
  •  暫定措置として、令和3年2月2日から、eLTAX上の「税務代理権限証書」の提出機能を活用して提出できることとします。
    • ※ 税務代理権限証書の手続きとは関係ありませんが、誤りではありません。
    • ※ 準備が整い次第、「その他申請書」の「申請書の種類」に徴収の猶予等の申請を追加し、「税務代理権限証書」の提出機能の活用から当該追加機能による提出に切り替える予定ですが、「その他申請書」の提出機能を活用しますが、時期については改めてお知らせします。
 ※ 随時、eLTAXのホームページに申請手順やQ&Aを掲載します。

地方団体の税務担当者へ

【徴収猶予の特例等】

【徴収猶予の電子申請】

【窓口の混雑緩和等について】

【既存の徴収猶予の柔軟な運用】

【個人住民税】

【法人課税】

【車体課税】

【固定資産税】

【国民健康保険税】

【その他】

新型コロナウイルス感染症対策における税制上の措置(令和2年4月7日閣議決定)について

地方税法の改正(納税者等への影響緩和を図るための措置)

 令和2年4月30日、地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)が公布され、原則として同日施行されました。法律の概要は以下のとおりです。
 
  • 徴収の猶予制度の特例(令和2年2月1日から令和3年2月1日まで)
    •  新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の収入に相当の減少があり、納税することが困難である事業者等に対し、無担保かつ延滞金なしで1年間徴収を猶予できる特例を設ける。
      ※ この特例創設に伴う地方公共団体の一時的な減収に対応するため、地方債の特例措置を創設。
        【地方財政法(昭和23年法律第109号)の改正】
    •  新型コロナウイルス感染症に係る地方税の「徴収猶予の特例」の適用状況 (注) なお、本特例の申請期限は納期限となっていますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、申請をすることができないことにつきやむを得ない理由があると認められる場合には、納期限後の申請も受付が認められます。
  • 固定資産税
    •  中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置
      •  厳しい経営環境にある(※)中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1又はゼロとする。
        (※) 令和2年2月〜10月までの任意の3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて、
        30%以上50%未満減少している者 2分の1
        50%以上減少している者 ゼロ
        (注) 本特例については、令和3年2月1日までに特例の適用があるべき旨の申告をすることが必要となりますが、期限内に申告ができなかったことについて、やむを得ない理由があると認められる場合には、申告期限後の申告をもって特例の適用を受けられます。
    •  生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充
      •  新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を加える。
        ※ これらの措置に伴う減収については、新たに創設する「新型コロナウイルス感染症対策地方税
         減収補填特別交付金」により全額を補填。
  • 自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長
    •  自動車税・軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を6月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とする。
      ※ この措置に伴う減収については、自動車税減収補填特例交付金及び軽自動車税減収補填特例
       交付金により全額を補填。
       【地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成11年法律第17号)の改正】
  • その他
    •  住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る対応
    •  耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化
    •  イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用に係る対応
    参考資料はこちらPDF

【国税における各種対応】

連絡先

総務省自治税務局

納税猶予について
企画課
電話:03-5253-5658
FAX:03-5253-5659
都道府県税について
都道府県税課
電話:03-5253-5664
FAX:03-5253-5666
市町村税について
市町村税課
電話:03-5253-5669
FAX:03-5253-5657
固定資産税について
固定資産税課
電話:03-5253-5674
FAX:03-5253-5676

ページトップへ戻る