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重要なお知らせ

義務付け・枠付けの見直しに関する地方独自の基準事例

 このたび、内閣府において「義務付け・枠付けの見直しに関する地方独自の基準事例」について取りまとめられましたのでお知らせいたします。


1.経緯・内容
 地方公共団体に対する義務付け・枠付けについては、地方分権改革推進委員会の勧告、地方分権改革推進計画(平成21年12月15日閣議決定)及び地域主権戦略大綱(平成22年6月22日閣議決定)を踏まえ、「施設・公物設置管理の基準」等について、第1次一括法・第2次一括法によりこれまで2次の見直しが実施されてきており、この4月から各地方公共団体において新たに条例を制定するなどの取り組みが進められています。
 内閣府では、今後、独自の基準など、先行する地方公共団体の事例の情報提供・周知を図っていくこととされており、先般「義務付け・枠付けの見直しに関する地方独自の基準事例」について取りまとめられましたので、お知らせいたします。

   義務付け・枠付けの見直しに関する地方独自の基準事例PDF
   義務付け・枠付けの見直しに関する地方独自の基準事例(2)(6月議会後版)PDF
   義務付け・枠付けの見直しに関する地方独自の基準事例(3)(9月議会版)PDF

   (関連ホームページ) 
   義務付け・枠付けの見直し(内閣府地域主権戦略室ホームページ)別ウィンドウで開きます



2.地方独自の基準事例(抜粋)

〇公営住宅の入居基準
【子育て支援の観点】
・裁量階層の対象範囲を「未就学児童がいる世帯」から、「18歳未満の多子世帯(3人以上)」を追加(福井県)【雇用・失業対策等の観点】
・離職者については、単身でも入居可能に(愛知県)【障害者等の支援を図る観点】
・裁量階層の対象範囲を「精神障害者1、2級」から「3級」に拡大(大分県別府市等)

〇道路の構造に関する基準
・都市部のみ縮小可能であった交差点における車線の幅員を、郊外部についても縮小可能とし、右折レーンの設置を容易に(香川県)
・人や車椅子が異動可能な歩道整備を行うため、「有効幅員」を原則2.0m以上と規定(京都府)

〇保育所の設備・運営に関する基準
・0、1歳児の乳児室の面積を引上げる一方、年度途中の受け入れに限り1人当たり面積基準を緩和(東京都)
・食育推進担当者の配置を義務付け、0、1歳児保育につき保健師等の配置を努力義務化(佐賀県)

〇高齢者、障害者等の移動等の円滑化
・園路の縦断勾配は5%以下が基準だったが、4%以下に厳格化(山口県)
 

連絡先

内閣府地域主権戦略室
TEL:03−5253−2076
FAX:03−5575―0564
gimuwaku_atmark_cao.go.jp
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