総務省トップ > 広報・報道 > 大臣会見・発言等 > 高市総務大臣閣議後記者会見の概要(平成29年2月28日)

会見発言記事

高市総務大臣閣議後記者会見の概要

平成29年2月28日

冒頭発言

 皆様、おはようございます。
 今朝、官邸では、閣議と閣僚懇のみでございました。

【IoTサービス創出支援事業の委託先候補の決定】

 総務省では、現在、平成27年度補正予算を活用しまして、生活に身近な分野におけるIoTサービスの創出を後押しする「身近なIoTプロジェクト」を全国8チームで実施中でございます。
 今般、平成28年度第二次補正予算を活用しまして、昨年10月から12月まで追加公募を行いました。
その結果、全国各地から114件の応募があり、外部有識者による評価会を経て、計17件の採択を本日決定しました。
 今回の特徴は、「シェアリングエコノミー」と「防災」が新たな分野として加わり、それぞれ4件ずつを採択したことでございます。
 昨年12月に策定したロードマップも踏まえまして、現在IoTの地域実装に向けて全国の自治体などに対する働きかけを行っておりますけれども、今般の取組も含め、IoTによる地域活性化にしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
 詳細は、情報流通行政局情報流通振興課にお問い合わせください。

 私からは、以上でございます。

質疑応答

NHK「受信料等制度検討委員会」の初会合の開催

問:
 幹事社の読売新聞から、NHKについて1問質問させてください。昨日、NHKの「受信料等制度検討委員会」の初会合が開かれました。ここの委員会では、ネットの常時同時配信の負担の在り方や公益性等について議論されるということなのですが、それに対して期待されること、あるいは求めたいこと、ございますでしょうか。
答:
 平成29年度NHK予算案に対する総務大臣意見でも述べましたとおり、放送を巡る社会環境の変化を踏まえ、今後ともNHKが公共放送としての役割を果たしていく観点から、受信料制度を含むNHKの在り方について、NHKにおいて早急に御検討いただくことが重要だと考えております。よって、今般の検討委員会の設置を歓迎したいと思います。
 「業務」「受信料」「ガバナンス」の三位一体で改革を進めていただくことについては、総務省の有識者検討会において議論いただいているところでございます。NHKから今後具体的な提案が行われる場合には、それも踏まえて検討したいと思います。

確定申告時等におけるマイナンバーの記載

問:
 フリーランス記者の上出です。毎回で恐縮なのですが、マイナンバー制度についてお伺いします。実は、確定申告が始まっておりまして、そこで、私にも来ましたが、今年からマイナンバーの関係書類を添付することが必要であるということが明記されています。
 ところが、実際には任意なんですよね。強制ではないということで、ちょっと面倒くさいのですが、私はマイナンバーを添付しませんというような、宣誓書みたいのを出すと受け付けてくれます。実態としては。それは問題が起きていないといふうに、いろんな自治体で確認しております。大臣が一生懸命頑張っておられるのはわかるのですが、ちょっと、これは国税の関係ですけども、そういう説明がない、任意であるということの説明がないのは、フェアではないのではないかということが1つ目でございます。
 2つ目は総務省に係ることです。たぶん、今年の6月ぐらいからですね、全国の自治体が、住民税の課税に必要な書類を全国全ての企業に送ります。その際、総務省からマイナンバーを付けるようにというような指導があったということでございます。そして、一部の自治体では、全企業といっても、中小企業、いろんな企業がある中で、こういうことが行われた場合、本当にマイナンバーがちゃんと管理されるのだろうかという懸念が出ていて、戸惑いも聞かれるようでございます。
 この2点についてですね、当然推進のお立場からだとは思うのですが、まだマイナンバーについては、情報漏洩とか制度そのものに対しての疑念がいろいろ国民の中にある中で、もう少し慎重にというか、御説明も含めてですね、そういう声も配慮した対応が必要なんじゃないかと思うのですが、いかがでございましょうか。
答:
 確定申告の実務については所管の国税庁にお尋ねいただくのが一番いいかと思います。
 ただ、確定申告書へのマイナンバーの記載につきましては、国税通則法などに基づき、マイナンバーを有する方については記載することが義務づけられています。この旨、周知・広報していると思います。
 国税庁のホームページにマイナンバーについての説明が掲載されているのですが、今年はマイナンバーを記載した確定申告の初年度であることから、税務署の窓口の混乱を避けるため、マイナンバーの記載のない申告書の収受について柔軟な対応を行っていると聞いています。
 ただ、ここにも「マイナンバー・法人番号の記載は、法律で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出してください。なお、記載がない場合、後日、税務署から連絡をさせていただく場合があります。」と書いてございますので、できるだけ多くの方にご記入をいただきたいと思います。
 マイナンバー制度は、より公平・公正な社会保障制度や税制の基盤として導入されたものです。
 税務署に提出される確定申告書や各種法定調書にマイナンバーが記載されることにより、これらの名寄せや突合というのが正確かつ効率的に行われます。これは行政の効率化に寄与します。そして、より正確な所得把握を通じて、より公平・公正な国民の負担と給付を実現していくものと考えています。
 そして、各自治体でございますが、これも公平・公平な課税を行うために、特別徴収義務者と市区町村との間で正確なマイナンバーを共有するよう、市区町村は地方税法及び地方税法施行規則に定める様式により、個人番号関係事務実施者である特別徴収義務者に対して、従業員のマイナンバーを記載した特別徴収義務者用の特別徴収税額通知を送付することになっています。
 市区町村及び個人番号関係事務実施者である特別徴収義務者に対しては、マイナンバー法に基づいて所要の安全管理措置を講じることが義務づけられています。総務省としては、この特別徴収義務者及び市区町村に対して、引き続き、制度の趣旨を丁寧に説明するとともに、平成29年5月の事務の実施に向けて、御理解と御協力を求めてまいりたいと思っております。

問:
 大臣がおっしゃっていることは、よく分かるのですが、制度の趣旨ということですね。実際に自治体なんかでは、そういうことについて抵抗のあるところが、そういうことを遵守しない場合っていうのは、かなり厳しい、何かが行われるのでしょうか。
答:
 市区町村はマイナンバー法に規定する安全管理措置として、特定個人情報保護評価書に記載された全ての措置を講じるものとされております。これをきっちりとやっていただかなければなりません。
 事業者におけるマイナンバーの管理については、個人情報保護委員会からマイナンバーを適正に取扱う具体的な指針として、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」がありますが、これに基づき、特定個人情報を保護するための取組を行うこととされていますので、これは適切な管理が行われるものだと考えております。

問:
 私ばっかりちょっと長いので、最後に1点だけ。根本的な問題についてはやめますけれども、いろいろと疑念・懸念があるということは御承知かと思うのですが、いろんな御意見がマイナンバーについてですね。その辺は、この際一切考慮されないというお考えですか。
答:
 考慮しないのではなく、特に個人情報の保護は大切ですから、個人情報保護委員会が設置され、ガイドラインをしっかりと示していただいて、適切な管理を行う環境を作っています。
 個人番号関係事務の実施者において、仮にマイナンバー法に違反する行為が行われ、更に個人情報保護委員会の命令などに反した場合については、マイナンバー法に基づく罰則が適用されることになります。
 各市区町村においても、マイナンバー法に規定する安全管理措置をしっかりと御留意いただき、特定個人情報保護評価書に記載された全ての措置を講じていただかなければなりません。
 何もしないということではなく、先ほども申し上げましたとおり、しっかり必要な情報提供を行っておりますし、今後も制度の趣旨を丁寧に説明して、御理解と御協力を求めてまいります。

問:
 ほかに質問はございますか。よろしいですか。では、ありがとうございました。
答:
 どうもお疲れ様でございました。

ページトップへ戻る