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会見発言記事

瀧野総務事務次官記者会見の概要

平成21年4月20日

冒頭発言

特にこちらからはございませんので、どうぞ。

質疑応答

住民基本台帳法

問:
 無戸籍の子の問題なのですが、先週の金曜日の最高裁判決で、無戸籍の子に対して、住民票を作成しないことが適法と判断される判決がありました。ただし、その訴訟の第一審では、子供の将来的不利益を看過できないとして、住民票の作成を第一審の判決では命じております。今後の実務上の対応としては、最高裁では適法ですが、第一審では作成するようにという判断も出ているわけですけれども、今後どのように対応していくべきだというふうに次官はお考えか、御見解をお聞かせください。
答:
 今お話がありましたように、4月17日に住民票の作成についての最高裁判決があったわけです。内容としては、出生届の際に、嫡出であるか否かの記載をせず不受理となったために、住民票が作成されなかったということについて、職権で住民票の作成を求めると、こういうような事案でありますけれども、最高裁は訴えを棄却したということです。
 それは、戸籍と住民票というのは、やはり記載の正確性の確保とか、二重登録の防止ということから、連携し、一致していくことが基本でございまして、戸籍がない中で住民票だけを作るということは、基本的にはないことが基本だということで、最高裁も今までの我々の考え方と同じような趣旨で判決されたというふうに思います。
 今後でありますけれども、判決では、主文ではそういうことですけれども、傍論の中で、職権作成も皆無でないというようなことに触れている部分もあることは事実であります。皆さん御案内のとおり、結婚している中で、離婚した後でも300日以内の出産の場合には嫡出子であるという推定が働くことに関連して、一定の場合には例外的に職権で住民票の作成を認めるという内容の通知を私どもの方から出したものがあるわけですので、そういう事例も見ながら、今後、担当課の方でどういう問題があるのか、よく検討はしていく必要があるというふうに考えております。

定額給付金(1)

問:
 今更ながらという感じもするのですが、定額給付金をめぐって、DV被害を受けていて、住民登録を異動できなかったと、支給漏れの可能性がすごく高いのですけれども、これに対するお考えと、どうしたらいいか今後の策みたいなものがもしあれば。
答:
 これは、ずいぶん国会でも議論になりましたが、その中で大臣からもずいぶん御答弁していますけれども、全国で5千万件以上の申請に対しまして、家計への緊急支援として、できるだけ早くやっていこうという中でありますので、住民票の記載というものである程度画一的にやらざるを得ないと、それが仕組みの簡素化とか、二重給付の防止になるだろうということであります。
 しかも、DV被害者の場合は、市町村がDVをしている者に対して、閲覧制限をする中で、住民票を変更するというようなことが、できる仕組みもあり、それを従来からずいぶん徹底してきたつもりでありますので、そういうような形で住民票に補正をしていただくという中で対応はできるだろうということで、ずっとやって、周知もしてまいりました。したがいまして、それでずいぶん市町村で取り組まれているところも多いわけでありますので、我々としては、今の段階になって方針を変えるということは、かえってまた混乱ということにもなりますので、従来の方針の中で対応していきたいというふうに考えております。
問:
 実際に周知不足もあってか、住民届を出せなかったという人が、実際に発生しているのですね。その点については、今のお話だとやむを得ないということになるのですか、それとも、当事者間の努力でどうにかして欲しいというお話なのでしょうか。
答:
 それは、周知がどれくらいされたのかということは、我々は分かりませんけれども、我々としては、市町村に相当その点についての周知はお願いいたしました。それから、市町村によりましては、実際に家計に、それぞれ元の住所地に配布されることになるとしても、DVでいろいろ調停等ということになっている事態を勘案して、別途、単独事業として、定額給付金相当額を配分するというようなことで、個別具体的に対応されているところもあるわけですので、そういう個別の問題として処理していくのかなというふうに考えております。
問:
 ちなみに交付金とかもらえる自治体ともらえない自治体とか、独自施策をとるところととらないところでばらばらになってしまいますけれども、総務省の方から「とにかく配ってくれ。」というふうな通知を出すという方策もあると思いますけれども、その点はいかがですか。
答:
 それは、それぞれの地方団体の御判断でやっていただくしかないと。20年度の補正予算の中で、6千億円の生活対策交付金というようなものも措置し、必要があればそういった中での対応も可能ということは申し上げておりますので、それぞれの団体において、必要性を見極めて対応していただくということだと思います。

公会計制度

問:
 公会計の関係でお尋ねしたいのですけれども、先週金曜日に、東京都の石原知事が、大阪府の方も東京都方式でやりたいと言っているというような話をされたのですけれども、もし、そういうことになりますと、総務省が進めている2つのモデルを使わない団体が増えてきてしまうということになってしまうのですが、その辺りについてのお考えをお願いします。
答:
 我々としては、この公会計の整備につきまして、発生主義で対応していただくということで、地方団体にとって一番取り組みやすい方法としてお示ししているわけですね。東京都のモデルというのは、若干考え方が、資産評価等で異なっておりますので、我々としては、全国的に横の比較ということも、公会計モデルを作る場合には必要ですので、東京都のシステムもそれなりのメリットがあるのでしょうけれども、総務省のモデルに従って、今のところやっていただいた方が、メリットがあるのではないかというふうに思います。
 今後は、東京都の会計基準との差違が資産評価等にありますけれども、できるだけそういうところを埋めることによってですね、東京都のモデルを使うところがあったとしても、お互いに比較できるようにという努力はしなくてはいけないというふうに思いますけれども、お互いの会計状況を比較するという意味からは、できるだけ総務省のモデルを使っていただきたいというふうに思っています。

定額給付金(2)

問:
 先ほどの定額給付金に絡んで、支給を差し止めてくれという仮処分をする動きが出ているのですけれども、補助要綱にはないのですけれども、分離支給するという、世帯を実際の世帯に分けて支給するという方策もできないのかということが、以前からいろいろな団体から申し入れもあったと思うのですけれども、実際として、補助要綱に従わないと、実際として間違った補助金の使い方になるのでしょうか。
答:
 そうですね、しかもこういうDVだけの問題なのか、さらにそういう世帯を分けてもらいたいという要求が、ほかの例えば離婚とか、違う場合も次々に発生する可能性もありますから、やはり、そこのところは要綱に従ってやっていただくということでないと、既に相当進んでいるものでもありますので、我々としては決まった方向で対応するのがベストだというふうに思っています。
問:
 よろしいですか。
答:
 どうもありがとうございました。

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